他分野の取り組み「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給について

1.特別給付金の趣旨

 戦没者等の妻に対する特別給付金は、先の大戦で一心同体である夫を失った大きな痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の方の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うために、戦没者等の妻の方に支給するものです。

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2.支給対象者等

 現在、請求を受付中の特別給付金は次のとおりです。

 

(1)「第三十回特別給付金い号」


 
〔1〕支給対象者
    戦没者等の妻として、令和5年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援
   護法による遺族年金」等を受給する権利を有している戦没者等の妻の方
    ※ただし、次のア・イに該当する方は、現在受給している特別給付金記名国債の償還期間が経過する年の
     4月1日より特別給付金の支給を受けることができます。   
  ア. 令和6年度以降に最終償還を迎える戦没者等の妻に対する特別給付金を受給している方。
  イ. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第二十九回特別給付金)を受給している方。(第二十九回特別給付金
    を受ける権利を有している方で請求を行っていない方を含む。)
 
〔2〕支給内容
  額面110万円、5年償還の記名国債(無利子)
 
〔3〕請求期間
  令和5年4月1日(土)から令和8年3月31日(火)まで
  (請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)


 

(2)「第二十七回特別給付金ち号」及び「第二十二回特別給付金れ号」



  〔1〕支給対象者  
        戦没者等の妻として、下記の特別給付金(※)の受給権を取得した方で、令和4年10月1日において、
       恩給法による公務扶助料・特例扶助料、又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等
       の受給権を有している方
        ※「第二十二回特別給付金ち号」
        ※「第十七回特別給付金れ号」
 
〔2〕支給内容  
       額面200万円、10年償還の記名国債(無利子)

〔3〕請求期間
       令和4年10月1日(日)から令和7年9月30日(火)まで
      (請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)


 

(3)「第二十七回特別給付金 と号」

〔1〕支給対象者
    戦没者等の妻として、下記の特別給付金(※)の受給権を取得した方で、令和3年10月1日において、
   恩給法による公務扶助料・特例扶助料、又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等
   (以下「公務扶助料等」といいます。)の受給権を有している方
   ※「第二十二回特別給付金と号」
 
〔2〕支給内容
   額面200万円、10年償還の記名国債(無利子)
 
〔3〕請求期間
   令和3年10月1日(金)から令和6年9月30日(月)まで
   (請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)

(4)「第二十七回特別給付金 へ号」及び「第二十二回特別給付金 た号」

〔1〕支給対象者
    戦没者等の妻として、下記の特別給付金(※)の受給権を取得した方で、令和2年10月1日において、
   恩給法による公務扶助料・特例扶助料、又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等
   (以下「公務扶助料」といいます。)の受給権を有している方
   ※「第二十二回特別給付金 へ号」
    「第十七回特別給付金 た号」
 
〔2〕支給内容
   額面200万円、10年償還の記名国債(無利子)
 
〔3〕請求期間
   令和2年10月1日(木)から令和5年10月2日(月)まで
   (請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)

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3.請求窓口

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4.請求に必要な書類等

〔第三十回特別給付金を請求する場合〕
(1)戦没者等の妻に対する特別給付金請求書(押印は不要です)

〔第二十二回又は二十七回特別給付金を請求する場合〕
(1)戦没者等の妻に対する特別給付金請求書(押印は不要です)
(2)印鑑等届出書(印鑑の届出が必要です)

※厚生労働省から請求者宛に送付します。
※請求者の状況によっては、上記の書類の他に、必要な書類がある場合がありますので、詳しくは
お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

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5.本人確認書類

 行政手続きにおける押印の見直し等に伴い、本人確認の方法が変更となりました。
 請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
 郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを請求書に同封してください。
 ※ご不明な点がある場合は、お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。
 
〔本人確認書類〕
ア. 官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、
  マイナンバーカード等)
イ. 官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、
  氏名のほかに生年月日又は住所が入ったもの)
ウ. 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証
  等)
 
●請求者本人が請求手続きを行う場合
・印字された請求書※厚生労働省から請求者宛に送付したもの
・上記〔本人確認書類〕の ア から ウ のうち いずれか1つ

●法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類※請求書提出時に添付したもの
  成年後見人等……登記事項証明書
  未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人……請求者の戸籍書類
・上記〔本人確認書類〕の ア から ウ のうち いずれか1つ
 
※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)のほか、請求手続きを行う者が
 団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
 
●委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
 請求者及び代理人双方の本人確認書類が必要です。
 
♦請求者の本人確認書類
・印字された請求書 ※厚生労働省から請求者宛に送付したもの
・上記〔本人確認書類〕アからウのうち いずれか1つ※写しで差し支えありません。
 
♦任意代理人の本人確認書類
下記(1)~(3)のうちいずれかの本人確認方法をとること。

  1. 〔本人確認書類〕ア 1つ
  2. 〔本人確認書類〕イ 2つ
  3. 〔本人確認書類〕イ 1つ 及び 〔本人確認書類〕 ウ 1つ の計2つ

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6.国債の償還

 戦没者等の妻に対する特別給付金の支給は、無利子の記名国債により行われ、請求受付開始の翌年から毎年2回、償還日(4月 30 日及び 10 月 31 日)以降に均等に支払いを受けることができます。
 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続の際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
 償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
 なお、償還方法等の手続について、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

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7.未償還の国債をお持ちの方へ

 これまで戦没者等の妻に対する特別給付金国債を受け取られた方で、未償還の国債をお持ちの場合は、国債の裏面に記載された償還金の支払いを受ける郵便局等において償還をすることができます。
 また、未償還の国債を紛失された場合は、再発行の手続をすることができますので、再発行の手続について償還金の支払いを受けていた郵便局等にお問い合わせください。

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8.お問い合わせ先

 特別給付金の制度についてご不明な点がある場合は、お住まいの都道府県市区町村の援護担当課または厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係(電話03-5253-1111 内線4521または3426)にお問い合わせください。

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