平成26年の感染症法改正に伴う感染症の情報収集体制の強化について
感染症法の改正
感染症法の改正
近年の病原体の遺伝子解析技術等の飛躍的な進歩に伴い、感染症のまん延防止対策等の立案のために、感染症の患者等や動物からの検体を確保し、病原体の遺伝子情報、薬剤耐性等の情報の収集・解析の重要性が高まっています。
このため、平成26年11月に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年11月21日法律第115号。以下「感染症法の一部改正法」という。)の成立により、感染症法に病原体の検査に関する明確な規定が設けられ、平成28年4月1日から、感染症に対する情報収集体制が強化されることとなりました。
このため、平成26年11月に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年11月21日法律第115号。以下「感染症法の一部改正法」という。)の成立により、感染症法に病原体の検査に関する明確な規定が設けられ、平成28年4月1日から、感染症に対する情報収集体制が強化されることとなりました。
主な内容
- 全ての感染症について、都道府県知事が患者等に対し検体の採取等に応じるよう要請できるようになるとともに、医療機関等に対して保有する検体を提出することを要請できるようになる。
- さらに、一部の五類感染症(インフルエンザ)の患者の検体又は感染症の病原体を提出する機関を指定し、患者の検体又は感染症の病原体の一部を都道府県知事に提出する 制度(指定提出機関制度)が創設される。
- また、入手した検体等について、都道府県知事は検査を実施し、その結果を厚生労働大臣に報告することとなる。
厚生科学審議会感染症部会での感染症法改正に関する審議経過
法案の提出
感染症法施行規則の改正
感染症法施行規則の改正
厚生科学審議会感染症部会での審議経過
施行通知
関連通知等
関連通知等
感染症発生動向調査事業実施要綱
平成27年11月の改正により、指定提出機関の選定及び検体数の基準等を規定するとともに、病原体の情報収集体制の整理を行いました。
検査施設における病原体等検査の業務管理要領
感染症法に基づき感染症の患者の検体又は病原体の検査を行う施設における病原体等検査の業務管理について細則を定め、検査の信頼性を確保することを目的として、平成27年11月に「検査施設における病原体等検査の業務管理要領」を策定しました。
外部精度管理事業実施要綱
感染症法に基づき感染症の患者の検体又は病原体の検査を行う施設において実施する検査に関して、外部精度管理調査を行い、調査結果の評価・還元等を通じて精度管理の取組を促進し、病原体等検査の信頼性を確保することを目的とし、平成28年度から事業を開始しました。
事業への参加については、国立感染症研究所の専用サイトをご確認下さい。
その他
関連会議等
関連会議等
感染症法改正及び平成28年度感染症発生動向調査事業に関する担当者説明会(平成27年12月22日開催)
啓発ツール
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平成27年作成版 | 平成27年作成版 | 平成28年作成版 |