医療事故調査制度に関するQ&A(Q15)

医療事故調査制度に関するQ&A(Q15)

Q.「医療事故調査等支援団体」とはどのような団体ですか?また、どのような支援業務を行うのですか?
A.「医療事故調査等支援団体」とは、医療機関が院内事故調査を行うに当たり、専門家の派遣等の必要な支援を行う団体です。医療法では、「医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体」とされており、具体的には、平成27年8月6日付厚生労働大臣告示(第343号)により示しています。
 医療事故調査等支援団体は、以下の支援業務を行うことが想定されています。
  • 医療事故の判断に関する相談
  • 調査手法に関する相談、助言
  • 院内事故調査の進め方に関する支援
  • 解剖、死亡時画像診断に関する支援(施設・設備等の提供含む)
  • 院内調査に必要な専門家の派遣
  • 報告書作成に関する相談、助言(医療事故に関する情報の収集・整理、報告書の記載方法など)