医療事故調査制度に関するQ&A(Q16)

医療事故調査制度に関するQ&A(Q16)

Q.小規模な医療機関(診療所や助産所など)で院内事故調査をしなければなりませんか?
A.医療法上、すべての病院、診療所、助産所を対象としていますので、小規模な医療機関であっても院内事故調査を行っていただくことになります。
医療機関が調査を行う際は、医療事故調査等支援団体の支援を求めることとしておりますので、適切にご対応ください。また、医療事故調査・支援センターにおいても医療事故の判断など制度全般に関する相談や調査等に関する助言などの支援を行います。