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厚生労働省関係の主な制度変更(平成27年4月)について

平成27年3月31日
政策統括官付社会保障担当参事官室
(担当・内線) 室長補佐 山下(7704)
政策第一係長 井上(7691)
(代表電話) 03(5253)1111
(ダイヤルイン) 03(3595)2159

 平成27年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。

雇用・労働関係

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大
  •  障害者雇用納付金制度の対象が常時雇用される労働者が100人超の事業主に拡大される。
4月1日 事業主 職業安定局
雇用開発部
障害者雇用対策課
(直通)
03-3595-1173
障害者雇用納付金制度についてはこちら(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のページへ)

年金関係

項目名
内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
平成27年度の国民年金保険料
  •  平成27年度の国民年金保険料は、15,590円
     (平成26年度15,250円 → 平成27年度15,590円)

    ※ 法律に規定されている平成27年度の保険料額16,380円(平成16年度価格)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.952)を乗じることにより、15,590円となる。
4月1日 国民年金の被保険者 年金局
年金課
(直通)
03-3595-2864
平成27年度の年金額の改定について
平成27年4月からの年金額
  •  平成27年4月からの年金額は、基本的には0.9%の引上げ(老齢基礎年金(満額):月65,008円)

    ※ 平成26年平均の全国消費者物価指数(前年比)は2.7%となり、また、平成27年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は2.3 %となった。 この結果、平成27年度の年金額は、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(2.3%)に、特例水準の段階的な解消(平成27年4月以降は▲0.5%)や、マクロ経済スライドによる調整(平成27年度の調整率は▲0.9%)を合わせて、基本的には0.9 %の引上げとなる。

    ※ 厚生年金(報酬比例部分)に関しては、被保険者期間が直近の期間のみの方など、すべての方が0.9%の引上げとなるわけではない。
4月1日
(6月支払い分から)
年金受給者 年金局
年金課
(直通)
03-3595-2864
平成27年度の年金額の改定について

医療保険関係

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額の見直し
  •  国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、81万円から85万円に引き上げる。(平成27年度分の保険料(税)から実施)
4月1日
(平成27年度分の保険料(税)から実施)
国民健康保険の被保険者 保険局
国民健康保険課
(直通)
03-3595-2565
国保保険料(税)賦課(課税)限度額の見直し(PDF)

介護保険関係

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律
  •  介護予防・日常生活支援総合事業への移行

     要支援者等の多様な生活支援ニーズについて、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を、市町村の実施する介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、要支援者等の能力を最大限活かしつつ、旧介護予防訪問介護等と住民等が参画する多様なサービスを総合的に提供可能な仕組みに見直す
平成27年4月1日(平成29年4月1日までに全ての市町村で実施) 介護サービス利用者 老健局
振興課
(直通)
03-3595-2889
介護予防・日常生活支援総合事業

  •  在宅医療・介護連携の推進

     医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける事ができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進する。
平成27年4月1日(平成30年4月1日までに全ての市町村で実施)
介護保険の被保険者
老健局
老人保健課
(直通)
03-3595-2490
 

  •  認知症専門医による指導の下に早期診断、早期対応に向けた体制(認知症初期集中支援チーム・認知症地域支援推進員)を地域包括支援センター等に整備
平成27年4月1日(平成30年5月までに全ての市町村で実施)
介護保険の被保険者
老健局
高齢者支援課
認知症・虐待防止対策推進室
(直通)
03-3595-2888
 

  •  特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護3以上に重点化(既入所者は除く)
4月1日
介護サービス利用者
老健局
高齢者支援課
(直通)
 
第1号被保険者(65歳以上)の保険料
  •  平成27年度から平成29年度までの介護保険の第1号保険料について、各保険者において、介護保険事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき設定する。

  •  改正介護保険法の施行により、特に所得の低い方については、公費を投入して、保険料の軽減強化を行う。
4月1日
介護保険の第1号被保険者
老健局
介護保険計画課
(直通)
03-3595-2890
介護保険財政

※後日掲載予定
第2号被保険者(40歳から64歳まで)の保険料
  •  【医療保険者が負担する介護納付金の一人当たりの負担額】月額5,177 円(見込み)(←平成26年度は5,273円)

    ※実際の保険料額は、報酬比例など各医療保険制度内のルールに応じて設定
4月1日
介護保険の第2号被保険者
老健局
介護保険計画課
(直通)
03-3595-2890
平成27年2月12日厚生労働省告示第21号の内容(PDF)
介護報酬改定
  •  介護職員の処遇改善や物価の動向、介護事業者の経営状況、地域包括ケアシステムの推進等を踏まえ、全体の改定率を▲2.27%に設定するとともに、中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化、人材確保対策の推進、サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築を行うための所要の見直しを実施した。
4月1日
介護サービス事業者
介護保険の被保険者
老健局
老人保健課
(直通)
03-3595-2490
平成27年度介護報酬改定について

子ども・子育て関係

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
子ども・子育て支援新制度の施行
  •  保育所や放課後児童クラブを増やし、待機児童の解消を進める。

  •  地域型保育(小規模な保育事業)を創設することで、都市部の待機児童解消と子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保を推進する。

  •  一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業をはじめとした子育て支援事業を推進するとともに、これらの事業から必要なものを選択して利用できるよう情報提供・相談・援助する事業(利用者支援事業)を創設する。

  •  保育所や幼稚園、認定こども園における職員配置を手厚くすることや処遇を改善することなどにより、子ども・子育て支援の質の向上を図る。
4月1日 主として就学前の子ども・子育て家庭 内閣府子ども・子育て本部
(直通)
03-6257-1465

雇用均等・児童家庭局
総務課
少子化対策企画室
(直通)
03-3595-2493
「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」(内閣府のページへ)

福祉関係

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
生活困窮者自立支援制度の施行
  •  生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に対し、包括的な相談支援、就労支援等を行い、その自立を促進する。
4月1日 経済的に困窮する者 社会・援護局
地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(直通)
03-3595-2615
生活困窮者自立支援制度の紹介

援護関係

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給 (1)平成27年4月1日における戦没者等の遺族に対し、特別弔慰金(額面25万円、5年償還の国債)を支給する。
(2)平成32年4月1日における戦没者等の遺族に対し、特別弔慰金(額面25万円、5年償還の国債)を支給する。
請求期間
(1)平成27年4月1日~平成30年4月2日
(2)平成32年4月1日~平成35年3月31日
戦没者等の遺族 社会・援護局
援護・業務課
(直通)
03-3595-2457
平成27年の改正法による「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給について

各種手当関係


項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
平成27年4月からの医療手当等の手当額
  •  下記の各手当等について、平成27年4月から平成28年3月までの額は2.4%の引上げ(平成26年4月比)となる。
     1.予防接種による健康被害救済給付関係の手当
     2.新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係の手当

本予算成立後、4月1日に遡及して適用
1,2の手当受給者
健康局
結核感染症課
(直通)
03-3595-2257
「予防接種法」及び「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法」に基づく手当額について(PDF)
障害福祉サービス等報酬改定
  •  全体の改定率を±0%とした上で、福祉・介護職員の処遇改善や障害児・者の地域移行・地域生活の支援、サービスの適正実施等の観点からの所要の見直しを行う。
4月1日 障害福祉サービス事業者等
障害者等
社会・援護局
障害保健福祉部
障害福祉課
(直通)
03-3595-2528
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要骨子版
平成27年4月からの児童扶養手当等の手当額
  •  下記の各手当等について、平成27年4月から平成28年3月までの額は2.4%の引上げ(平成26年4月比)となる(ただし、4.特別障害給付金については2.7%の引上げ)。

     1.児童扶養手当
     2.特別児童扶養手当(※)及び特別障害者手当等
     3.医療特別手当(原爆関係のその他手当含む)
     4.特別障害給付金
     5.副作用被害救済給付関係の手当

  • など

    (※)特別児童扶養手当について、指定都市に住所を有する受給資格者の認定請求先を市長に変更。
4月1日
左記1~5の手当等受給者
【1の担当】
雇用均等・児童家庭局
家庭福祉課
(直通)
03-3595-2504

【2の担当】
社会・援護局
障害保健福祉部
企画課
(直通)
03-3595-2389

【3の担当】
健康局
総務課
(直通)
03-3595-2207

【4の担当】
年金局
年金課
(直通)
03-3595-2864

【5の担当】
医薬食品局
総務課
医薬品副作用被害対策室
(直通)
03-3595-2400
児童扶養手当等の手当額について

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