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安全衛生優良企業の認定基準・評価項目

安全衛生優良企業認定の基準は、過去3年間の労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働防止対策、安全管理などの分野で、積極的な取組を行っていることが必要になります。
なお、この制度の対象となる「企業」とは、すべての業種の企業を指し、会社法等に定められる法人、協同組合、個人商店等を含みます。また、従業員とは、各企業の事業場で雇用されているすべての労働者を指します。

安全衛生優良企業になるには、すべての事業場を含む企業全体で、以下の基準を満たさなければなりません



  ・安全衛生優良企業認定基準別添の第1、第2の必要項目
   全ての項目を満たす必要があること

  ・安全衛生優良企業認定基準別添の第3の評価項目
    (1) 項目別基準
      各分野別の評価項目の合計については、下表のとおりそれぞれの総計の6割以上を満たすこと 
    (2) 総合点基準
      全評価項目の総合点については、下表のとおり総計の8割以上を満たすこと

 

 評価項目

取組評価点

実績評価点

合計

1 安全衛生活動を推進するための取組状況

5

-

5

(項目別基準:なし)

2-1 健康管理の取組状況

10

2

12

(項目別基準:8点)

2-2 メンタルヘルス対策への取組状   況

10

-

10

(項目別基準:6点)

2-3 過重労働防止対策の取組状況

10

3

13

(項目別基準:8点)

2-4 受動喫煙防止対策の実施状況

-

2

2

(項目別基準:なし)

3 安全でリスクの少ない職場環境の整 備の取組状況

(製造業等※)

10

3

13

(項目別基準:8点)

合計

製造業等※

45

10

55 点(総合点基準:44点)

製造業等以外※

35

7

42 点(総合点基準:34点)

(注) 製造業等とは「労働安全衛生施行令第2条第1号および同条第2号に掲げる業種(林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業)」を示す。


安全衛生優良企業公表制度評価項目一覧(安全衛生優良企業認定基準別添)はこちらを、安全衛生優良企業公表制度認定基準解説書はこちらをご覧ください。
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