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宿泊型新保健指導試行事業公募要綱

公募要綱

1 目的

 本事業は、平成27年度に「宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)プログラム」(※)を試行することで効果検証を行い、その結果を用いてプログラムの改訂等を行うものである。
 ※ 宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)プログラム:糖尿病が疑われる者等を対象として、ホテル、旅館などの宿泊施設や地元観光資源等を活用して保健師、管理栄養士、健康運動指導士等が多職種で連携して提供する新たな保健指導プログラム

2 補助対象事業

(1)実施主体
 この事業の実施主体は、医療保険者、民間団体(※)又は自治体(以下、医療保険者等という)とする。
  ※ 民間団体は、法人格を有する団体及び民間企業とする。
 なお、実施主体が直接保健指導を行わない場合は、保健指導機関等と連携し、共同で実施する体制を整えること。
 実施主体が宿泊施設を保有しない場合には、本事業の趣旨を理解した宿泊施設、観光事業者等と連携して実施する体制を整えること。
(2)実施対象者
 特定保健指導対象者及び糖尿病予備群の者等
(3)事業内容
 医療保険者等が糖尿病予備群等の対象者を集め、十分な実績をもつ複数の職種の保健指導実施者(医師、保健師、管理栄養士等)及びプログラム管理者(※)が宿泊地に同行し、別添「宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)プログラム」を対象者に提供する。
 事業の実施は、別添「宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)プログラム」に基づいて行うこと。
  ※ プログラム管理者:プログラムの実施場所で、プログラムの評価を行い、必要に応じて適切にプログラム内容を修正し、実施内容に関するトラブル等に対応することが可能な十分な経験を有する保健指導実施者(医師、保健師、管理栄養士等)の統括者
(4)実施期間
 平成27年度内に事業を完了すること。

3 対象経費等

 経費の補助については、別に定める「感染症予防事業費等国庫補助(負担)金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)に基づいて行われるものである。なお、予算の範囲内で国庫補助が行われるものであり、補助額は計画所要額を下回ることがあるので留意すること。
 対象経費については、採択の決定日から、平成28年3月末日までの間に支出された共済費、賃金、報償費、旅費、使用料及び賃借料、需用費、役務費、委託料を想定している。
  ※共済費:賃金職員に対する社会保険料
  ※賃金:本事業に必要な臨時雇用をするための費用
  ※旅費:事前研修会(別添「宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)プログラム」参照)、中間報告会及び最終報告会(4(5)参照)に参加するための旅費を含む。
  ※需用費:消耗品費、会議費、印刷製本費 等
  ※役務費:通信運搬費、保険料 等
 なお、備品費は支出不可とする。

4 留意事項

(1)事業の実施目的を達成するための適切な事業計画が策定されていること。
(2)事業内容に即した所要額見積もりであること。
(3)経費については社会通念上相応の単価を用い、事業内容に照らして適切な員数、回数、数量等を見込んで積算すること。ただし、これによりがたい相当の理由がある場合には、その理由や積算の考え方などを記した書面を計画書に添付すること。
(4)採択された事業について、他の補助金等を受ける場合は、本事業にかかる総事業費から、他の補助金等を控除した額を補助の上限とすること。
   また、本事業により収益が発生した場合には、国庫に納入すること。
(5)事業の進捗状況を確認するため、中間報告会及び最終報告会を開催することとし、事業の経過や成果は厚生労働省ホームページ等で公開する。
(6)今後、宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)を実施する他の医療保険者等も参考とすることから、費用負担を含め継続性のある事業であることが望ましい。
(7)別紙1「事業スケジュール」に記載のとおり平成28年2月末までに宿泊型新保健指導の実施結果を厚生労働省へ提出すること。また、提出期限内に事業実施を完了すること。
(8)採択決定後において、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書や事業実績報告書等の提出期限を守らない場合は、採択の取消しを行うこともあるので十分留意すること。
(9) 「宿泊型新保健指導試行事業」説明会日程
 ア 日時:【第1回】2月10日(火)14:00~15:30
       【第2回】2月23日(月)14:30~16:00
 イ 場所:「厚生労働省専用15・16 会議室(21階)」
 ウ 申込方法:以下URL参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072013.html

5 申請方法

 1医療保険者等につき、1事業のみの申請とする。
(1)提出書類
 ア 宿泊型新保健指導試行事業計画書
様式1に必要事項を記入の上、以下の文書を添付すること。
  (ア)法人概要(様式2) ※自治体は提出不要
  (イ)事業実施計画書(様式3)
  (ウ)支出予定額内訳(様式4)
 イ その他
  定款(寄附行為)、事業報告書、財産目録、貸借対照表の写しを提出すること。
  また、提出書類は5(1)アの書類も含め原則としてすべてA4コピー用紙両面刷りによること。
(2)提出先・提出部数
 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課(以下「厚生労働省」という。)に、5(1)の書類を平成27年2月27 日(消印有効)までに10部提出すること。

6 評価委員会、審査基準

(1)評価委員会
 採択に当たっては、本事業に関する評価委員会(以下「評価委員会」という。)を厚生労働省に設置して採択者を決定する。
 審査に当たっては、原則として書面審査により行うこととするが、評価委員会が必要と認める場合には、ヒアリング等による審査を行うこととする。
 審査は平成27年3月頃を予定しているが、ヒアリング等に要する経費については補助対象としないので注意すること。
 また、申請内容について、必要に応じ国から申請者に対し問い合わせを行う場合がある。
 審査終了後、採択の可否及び国庫補助基準額について通知を行う。
(2)審査基準
 ア 運営体制
  医療保険者等は、事業の実施に当たり、別添「宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)プログラム」の5(3)運営体制及び5(4)宿泊施設等に示すとおり、運営責任者(※)及びプログラム管理者を配置し、必要な運営体制をとること。
   ※運営責任者:事業全体の進行管理、事業全体の分析・評価、厚生労働省への報告等を行う事業運営面での責任者であり、プログラム管理者からプログラムに関する報告・連絡・相談を受ける立場にある。
 イ 「宿泊型新保健指導試行事業」説明会への参加
  事業の申請に当たり、医療保険者等は可能な限り運営責任者及び保健指導実施者の双方を「宿泊型新保健指導試行事業」説明会(以下「事業説明会」という。)(4(9)参照)に参加させ、事業内容(特に保健指導部分)を確認すること。
  なお、事業説明会に参加する際には、事前に厚生労働省ホームページで公開する宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)に関する動画を視聴し、事業内容を確認すること。
 ウ その他
  (ア)採択に当たっては、運営責任者及び保健指導実施者が事業説明会に参加し、かつ、宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)プログラムの検証に必要な参加者数を確保できる体制を有する医療保険者等を優先的に採択する。
  (イ)事業の趣旨に沿わないもののほか、以下に該当するものは、原則として採択しない。
    a 本補助対象事業の企画段階から外部委託するもの、第三者への資金交付を目的としたもの又は研究を目的とする事業。
    b 財務諸表等の会計書類から団体の経営状況に深刻な問題があると判断される場合。
    c 複数の団体が連名で申請する場合。
    d 事業の公募に当たって、企画段階で保健指導実施者の関与が実質的にない又は極めて不十分と認められる場合。

7 交付申請

 採択決定の通知を受理した医療保険者等は、別に定めるところにより、交付申請書を厚生労働省に提出すること。

8 事業実績報告

別紙1「事業スケジュール」に記載のとおり、平成28年2月末までに宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)の実施結果を厚生労働省へ提出すること。
 国庫補助の対象となった医療保険者等は、事業完了後、別に定める事業実績報告書を作成し、その他の成果物と共に事業が完了した日から起算して1ヵ月を経過した日又は翌年度の6月末日のいずれか早い日までに厚生労働省に提出すること。
 また、本事業を実施した医療保険者等に対して事業の実施期間中又は事業完了後に必要に応じて事業の遂行状況等の調査を実施することがある他、事業完了後に事業の詳細な報告を求めることがある。

9 事業計画書の提出先

 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課健康指導係

10 本事業に係る照会先

 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課健康指導係
 TEL:03-5253-1111(内2971)
 FAX:03-3503-8563

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