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病床機能報告
平成29年度病床機能報告は、平成29年10月1日より受付を開始いたします。
詳細は今後、当ホームページでご案内いたします。
(※以下の掲載資料は、平成28年度のものとなります。)
ダウンロード
-
平成28年度病床機能報告Q&A [68KB]
<報告マニュアル>
-
報告マニュアル (病院・有床診療所共通) [3,434KB]
※本年度の報告に当たって概要をまとめた冊子です。対象の医療機関へは9月5日(月)に郵送しております。
<報告対象外医療機関等確認票>
報告様式の電子媒体
- 報告対象外医療機関等確認票【xlsx形式】 [73KB]
- ※報告対象外に該当する場合、紙の様式を希望する医療機関のみご提出ください。
- ※ Excel2007以降のバージョンで利用可能です。お使いの Excel のバージョンにより開けない場合には、以下に掲載している xls形式及びods形式のファイルをご利用ください。内容は同一です。
- 報告対象外医療機関等確認票【xls形式】 [124KB]
- 報告対象外医療機関等確認票【ods形式】 [35KB]
報告様式の記入要領
- 報告対象外医療機関等確認票_記入要領_病院・有床診療所共通 [928KB]
報告様式の紙媒体
(紙媒体での報告を希望される場合、下記項目からダウンロードいただいた様式を医療機関において印刷のうえ、紙媒体で提出いただくことが可能です。)
- 報告対象外医療機関等確認票【PDF形式】 [139KB]
<報告様式1>
「I 各病棟の病床が担う医療機能」および「IIその他の具体的な項目」の「[1]構造設備・人員配置等に関する項目」
【病院用】
報告様式の電子媒体
- 報告様式1(入力用)_病院_基本票【xlsx形式】 [234KB]
- 報告様式1(入力用)_病院_施設票【xlsx形式】 [197KB]
- 報告様式1(入力用)_病院_病棟票【xlsx形式】 [329KB]
※病院は、デスクトップに新しいフォルダを作成し、上記の「基本票」「施設票」「病棟票」のすべてのファイルをダウンロードしてください。
※病棟が複数ある場合は「基本票」を作成後、「様式展開ツール」シートにある『様式展開を実行』ボタンを押下していただくと「施設票」と病棟数分の「病棟票」が展開されます。
※ Excel2007以降のバージョンで利用可能です。お使いの Excelのバージョンにより開けない場合には、以下に掲載している xls形式及びods形式のファイルをご利用ください。内容は同一です。
- 報告様式1(入力用)_病院_基本票【xls形式】 [482KB]
- 報告様式1(入力用)_病院_施設票【xls形式】 [273KB]
- 報告様式1(入力用)_病院_病棟票【xls形式】 [463KB]
※病院は、デスクトップに新しいフォルダを作成し、上記の「基本票」「施設票」「病棟票」のすべてのファイルをダウンロードしてください。
※病棟が複数ある場合は「基本票」を作成後、「様式展開ツール」シートにある『様式展開を実行』ボタンを押下していただくと「施設票」と病棟数分の「病棟票」が展開されます。
- 報告様式1(入力用)_病院_基本票【ods形式】 [88KB]
- 報告様式1(入力用)_病院_施設票【ods形式】 [51KB]
- 報告様式1(入力用)_病院_病棟票【ods形式】 [76KB]
※病院は、デスクトップに新しいフォルダを作成し、上記の「基本票」「施設票」「病棟票」のすべてのファイルをダウンロードしてください。
※病棟が複数ある場合は「基本票」を作成後、「様式展開ツール」シートにある『様式展開を実行』ボタンを押下していただくと「施設票」と病棟数分の「病棟票」が展開されます。
報告様式の記入要領
- 報告様式1_記入要領_病院 [1,454KB]
報告様式の紙媒体
(紙媒体での報告を希望される場合、下記項目からダウンロードいただいた様式を医療機関において印刷のうえ、紙媒体で提出いただくことが可能です。)
- 報告様式1(入力用)_病院_基本票【PDF形式】 [138KB]
- 報告様式1(入力用)_病院_施設票【PDF形式】 [201KB]
- 報告様式1(入力用)_病院_病棟票【PDF形式】 [359KB]
【有床診療所用】
報告様式の電子媒体
- 報告様式1(入力用)_有床診療所【xlsx形式】 [416KB]
※ Excel2007以降のバージョンで利用可能です。お使いの Excelのバージョンにより開けない場合には、以下に掲載している xls形式及びods形式のファイルをご利用ください。内容は同一です。
- 報告様式1(入力用)_有床診療所【xls形式】 [616KB]
- 報告様式1(入力用)_有床診療所【ods形式】 [98KB]
報告様式の記入要領
- 報告様式1_記入要領_有床診療所 [1,195KB]
報告様式の紙媒体
(紙媒体での報告を希望される場合、下記項目からダウンロードいただいた様式を医療機関において印刷のうえ、紙媒体で提出いただくことが可能です。)
- 報告様式1(入力用)_有床診療所【PDF形式】 [388KB]
【参考資料】
- 報告様式1入力ファイル仕様書 [1,013KB]
<報告様式2>
「IIその他の具体的な項目」の「[2]具体的な医療の内容に関する項目」
報告様式の電子媒体
- 報告様式2(入力用)_病院・有床診療所共通_基本票【xlsx形式】 [383KB]
- 報告様式2(入力用)_病院・有床診療所共通_病棟票【xlsx形式】 [2,402KB]
※デスクトップに新しいフォルダを作成し、上記の「基本票」「病棟票」のすべてのファイルをダウンロードしてください。
(平成28年度病床機能報告では、報告様式2についても、病棟単位で項目を集計していただきます。)
※病棟が複数ある場合は「基本票」を作成後、「様式展開ツール」シートにある『様式展開を実行』ボタンを押下していただくと病棟数分の「病棟票」が展開されます。
※ Excel2007以降のバージョンで利用可能です。お使いの Excelのバージョンにより開けない場合には、以下に掲載している xls形式及びods形式のファイルをご利用ください。内容は同一です。
- 報告様式2(入力用)_病院・有床診療所共通_基本票【xls形式】 [766KB]
- 報告様式2(入力用)_病院・有床診療所共通_病棟票【xls形式】 [3,967KB]
※デスクトップに新しいフォルダを作成し、上記の「基本票」「病棟票」のすべてのファイルをダウンロードしてください。
(平成28年度病床機能報告では、報告様式2についても、病棟単位で項目を集計していただきます。)
※病棟が複数ある場合は「基本票」を作成後、「様式展開ツール」シートにある『様式展開を実行』ボタンを押下していただくと病棟数分の「病棟票」が展開されます。
- 報告様式2(入力用)_病院・有床診療所共通_基本票【ods形式】 [103KB]
- 報告様式2(入力用)_病院・有床診療所共通_病棟票【ods形式】 [442KB]
※デスクトップに新しいフォルダを作成し、上記の「基本票」「病棟票」のすべてのファイルをダウンロードしてください。
(平成28年度病床機能報告では、報告様式2についても、病棟単位で項目を集計していただきます。)
※病棟が複数ある場合は「基本票」を作成後、「様式展開ツール」シートにある『様式展開を実行』ボタンを押下していただくと病棟数分の「病棟票」が展開されます。
報告様式の記入要領
- 報告様式2_確認・記入要領_病院・有床診療所共通 [1,651KB]
報告様式の紙媒体
(紙媒体での報告を希望される場合、下記項目からダウンロードいただいた様式を医療機関において印刷のうえ、紙媒体で提出いただくことが可能です。)
- 報告様式2(入力用)_病院・有床診療所共通 基本表【PDF形式】 [202KB]
- 報告様式2(入力用)_病院・有床診療所共通 病棟票【PDF形式】 [877KB]
【参考資料】
- 報告様式2入力ファイル仕様書 [1,013KB]
<報告様式チェックソフト>
アップロード
- アップロードはこちらから (病院・有床診療所共通)
- (報告様式1・報告様式2をアップロードする前に、チェックソフトを利用し、報告内容に不備がないことをご確認ください。)
※ 9月5日(月)に送付された、ログインID、パスワードをご用意ください。
トピックス
重要なお知らせ
○病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録について(通知及びマスターファイル等)
病床機能報告制度においては、医療機関が簡便な方法により報告が可能となるよう、報告いただく内容のうち、
『入院患者に提供する医療の内容』の項目については、電子レセプトを活用しているところです。
当該項目について、病棟単位での情報を把握することが可能となるよう、平成28年度診療報酬改定に伴う
システム改修等に併せて、電子レセプトに病棟コードの記録を開始致します。
これにより、平成28年度病床機能報告から、当該報告項目について、病棟単位で把握することが可能となり、
この情報を用いて、今後、病床機能報告制度の改善に向けた検討を進めるとともに、地域で当該情報を共有する
ことで、機能分化・連携に資するものとなります。
電子レセプトへの病棟コード記録にあたってのマスターファイル等については、以下よりダウンロードください。
| 2016年03月25日掲載 |
病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録について [86KB] |
|---|---|
| 2016年03月25日掲載 |
(別添1)病床機能報告に関する電子レセプト作成の手引き(医科) [194KB] |
| 2016年03月25日掲載 |
(別添2)病床機能報告に関する電子レセプト作成の手引き(DPC) [193KB] |
| 2016年03月25日掲載 |
(別添3)病床機能報告に関する電子レセプト作成の手引き(歯科) [200KB] |
| 2016年03月25日掲載 |
病床機能報告用マスターファイル仕様説明書 [484KB] |
| 2016年03月25日掲載 |
病床機能報告用マスターファイル(Zipファイル) [4KB] |
施策紹介
1.病床機能報告制度について
1−1.病床機能報告制度の概要
病床機能報告制度とは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により改正された医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13に基づいて実施する制度です。
- 【参考】
- ○ 医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
- 第三十条の三 (略)
- 2 (略)
-
六 地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
-
3 (略)
-
第三十条の三の二 厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
-
第三十条の十三 病院又は診療所であつて一般病床又は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一 厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。)における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)
三 当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容
四 その他厚生労働省令で定める事項 - 2・3 (略)
- 4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
-
5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
-
6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
-
第七十五条の三 第三十条の十三第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
※ 医療機関からは法律上、都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、事務作業の効率化のため、厚生労働省が事務局機能、全国共通サーバの整備等をみずほ情報総研株式会社に一部業務委託しています。
1−2.対象となる医療機関
対象となる医療機関は、平成28年7月1日時点で一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所(診療所・歯科診療所)です。なお、許可病床として一般病床あるいは療養病床を有しているものの 休床中の医療機関、健診や治験、母体保護法にもとづく利用のみで診療報酬請求を行っていない医療機関も対象となります。
ただし、以下の(1)〜(5)に該当する場合は対象外となります。平成28年度病床機能報告の実施依頼があった医療機関において 報告対象外に該当する場合は、確認票記入要領に従って「報告対象外医療機関等確認票」の所定項目にご記入のうえ、9月23日(金)まで(必着)に事務局あてにご提出ください。
-
(1)
一般病床・療養病床を有していない医療機関の場合
許可病床として精神病床のみ、結核病床のみ、感染症病床のみを有する医療機関は、報告対象外です。
-
(2)
特定の条件に該当する医療機関の場合
刑事施設等や入国者収容所等の中に設けられた医療機関や皇室用財産である医療機関(宮内庁病院)は報告対象外です。
特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機関であって、保険医療機関でないものについては、地域における病床の機能分化・連携の推進の対象とはならないものであるため、病床機能報告を省略しても差し支えありません。
自衛隊病院等であっても、一般開放している場合は報告対象となります。
-
(3)
都道府県に全許可病床を返還済み又は返還予定(無床診療所に移行済み又は移行予定)である有床診療所の場合
平成28年6月30日までの間に入院患者がいた場合であっても、平成28年7月1日〜平成29年3月31日までに都道府県に全ての許可病床を返還済み又は返還予定(無床診療所に移行済み又は移行予定)である場合は、平成28年度の病床機能報告は必要ありません。
※平成29年4月1日〜6月30日に都道府県に全ての許可病床を返還する場合は、平成28年度の病床機能報告は必要、平成29年度の病床機能報告は不要となります。
-
(4)
休院・廃院済み又は休院・廃院予定である医療機関の場合
平成28年6月30日までの間に入院患者がいた場合であっても、平成28年7月1日〜平成29年3月31日までに休院・廃院済み又は休院・廃院予定である場合は、平成28年度の病床機能報告は必要ありません。
※平成29年4月1日〜6月30日に休院・廃院する場合は、平成28年度の病床機能報告は必要、平成29年度の病床機能報告は不要となります。
-
(5)
平成28年7月2日以降に開設した医療機関の場合
平成28年度病床機能報告は、原則として平成28年7月1日時点を基準日として報告を行うものであり、平成28年7月2日以降に新たに開設された医療機関については、平成28年度病床機能報告の報告義務はありません。
1−3.報告対象となる病棟の範囲
-
(1)
病院の場合
病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟と取り扱います。 また、許可病床として一般病床・療養病床を有する病棟のみが対象となります。ただし、特定入院料(※)を算定する治療室・病室については、当該施設基準の要件を満たす体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとします。
(※)特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料4、地域包括ケア入院医療管理料1又は2を算定する場合は除きます。
-
(2)
有床診療所の場合
有床診療所については 1病棟 と考え、 施設単位でご報告ください。
また、有床診療所では、医療機能、有床診療所の病床の役割、病床数、人員配置、入院患者数、具体的な医療の内容に関する項目等の一定の項目に限って報告が必須となりますが、それ以外の項目については任意の項目となります。
なお、休床中である有床診療所の場合も、報告マニュアルにしたがってご報告いただく必要があります。
2.報告様式の入手から提出までの流れ
2−1.報告様式の種類と入手から提出までの流れ
ご提出いただく様式は、報告様式1および報告様式2の2種類になります。
平成28年度病床機能報告では、報告様式1・報告様式2のいずれも同一の媒体でご報告いただきます。
(*1)電子レセプトによりオンラインまたは電子媒体(フレキシブルディスク(FD)、光ディスク(MO)、光ディスク(CD-R))で請求を行っている医療機関
(*2)介護療養病床における入院であるために入院外レセプトで請求を行っている医療機関、6月診療分を8月以降の審査で請求している医療機関、紙レセプトにより請求を行っている医療機関等
○報告様式1の入手方法と提出方法(概要)
○報告様式2の入手方法と提出方法(概要)
○ 報告様式2を用いた「II[2] 具体的な医療の内容に関する項目」に関する報告に当たって、平成28年度病床機能報告では、報告様式2についても、 病棟単位 で項目を集計していただくこととなります。
○ なお、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている医療機関は、病棟コードの入力により、報告方法が異なりますのでご注意ください。
報告方法の詳細につきましては後述(3-2(2))をご参照ください。
○ 電子レセプトにより診療報酬請求を行っており、6月診療分であって7月審査分の電子の入院レセプトがある医療機関は、厚生労働省において既存の電子レセプトによる診療報酬請求の仕組みを活用して必要な項目の集計を行い、事務局からEメールまたはCDにより送付します。送付された集計内容について確認、修正をいただき、1月20日(金)までに事務局あてにご返信ください。
各医療機関の集計内容は、業務委託先(みずほ情報総研株式会社)から発送する予定です(12月下旬発送予定)。なお、業務委託先は、契約により知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならないこととする契約を厚生労働省と結んでいます。
○ 上記以外の医療機関は、厚生労働省ホームページより該当する報告様式をダウンロードいただくか、「報告対象外医療機関等確認票(紙媒体入手希望の確認を含む)」の所定項目にご記入のうえ、厚生労働省ホームページ上に設けられたアップロード用ページからのアップロード、郵送またはFAXにて、報告マニュアル(P.17)の紙媒体入手希望受付窓口へご連絡いただき
(電話不可)
、入手した様式にご記入のうえ、10月31日(月)まで(必着)に事務局あてにご提出ください。
なお、当該医療機関は、本項目についてのご回答は可能な範囲で構いません。
3.報告項目の概要
3−1.報告様式1における報告項目の概要
-
(1)
「I 各病棟の病床が担う医療機能」について
病棟 ごとに、以下の各時点につき、病棟単位の医療機能を下記の表の4つの機能( 高度急性期機能/急性期機能/回復期機能/慢性期機能 )の中から、各医療機関のご判断で 必ず1つ を選び、ご回答ください(回答必須)。
- ○4つの医療機能
-
- ○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、 リハビリテーションを提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期機能を選択できることにご留意ください。
- ○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能を提供している場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。
- ○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。
- ○ ご報告いただく医療機能の時期
- 1. 2016(平成28)年7月1日時点の機能
- 2. 6年が経過した日における病床の機能の予定
- 3. 2025(平成37)年7月1日時点の機能(任意)
- ※ 6年が経過した日(平成34年7月1日時点)の病床の機能の予定に向けて、6年以内に変更予定がある場合は、その変更予定年月、変更後の機能についてもご記入ください。
- ○ 有床診療所における医療機能について
有床診療所については 1病棟 と考え、 有床診療所単位 でご回答ください。その際には、病院と同様に、4つの医療機能(高度急性期機能/急性期機能/回復期機能/慢性期機能)の中から1つを選択してください。有床診療所は、病床数が19床以下と小規模であり、また、地域の医療ニーズに対応して多様な役割を担っていることを踏まえ、以下のような機能の選択の例が考えられます。
(例)
- ・ 産科や整形外科等の単科で手術を実施している有床診療所 → 急性期機能
- ・ 在宅患者の急変時の受入れや急性期経過後の患者の受入れ等幅広い病期の患者に医療を提供している有床診療所 → 急性期機能又は回復期機能のいずれか
- ・ 病床が全て療養病床の有床診療所 → 慢性期機能
- これらの例以外にも、有床診療所には様々な患者の方々が入院しておられることを踏まえてご回答ください。
また、有床診療所の病床の役割として担っているものを、次の1〜5から選択してください(複数選択可)。
- 1. 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受け渡し機能
- 2. 専門医療を担って病院の役割を補完する機能
- 3. 緊急時に対応する機能
- 4. 在宅医療の拠点としての機能
- 5. 終末期医療を担う機能
-
(2)「IIその他の具体的な項目」の「[1]構造設備・人員配置等に関する項目」について
病棟ごとに様式上の報告項目を集計のうえ、ご回答ください。
-
なお、有床診療所の報告項目は、許可病床数、稼動病床数、人員配置、入院患者数、主とする診療科等の一定の項目に限って必須となりますが、それ以外の項目については任意の報告となります。
3−2.報告様式2における報告項目の概要
-
(1)
「IIその他の具体的な項目」の「[2]具体的な医療の内容に関する項目」について
本項目は、診療報酬の項目に着目して設定されています。
(例)「幅広い手術の実施」、「がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療」、「重症患者への対応」、「救急医療の実施」等に関連する診療報酬を算定するレセプトの件数、算定日数、算定回数
集計の対象となるのは平成28年6月診療分であって、かつ7月審査分の「入院レセプト」となります。平成28年6月診療分であって7月審査分のレセプトについては、返戻レセプト分等も含めて修正いただくことが可能です。
-
(2)
病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録について
平成28年度病床機能報告では、平成28年度診療報酬改定に伴うシステム改修等にあわせて電子レセプトへの病棟コードの記録が開始されたことから、報告様式2「II[2]具体的な医療の内容に関する項目」についても、病棟コードにもとづき病棟単位で項目を集計していただくこととなります。
なお、電子レセプトへの病棟コードの記録は、一般病床および療養病床を有しており、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている病院が対象となります。有床診療所については、病棟コードの記録は不要になります。
具体的には、6月診療分であって7月請求分である入院分の診療報酬請求において、入院基本料等を算定する病棟を基本として、当該病棟の病棟コードを電子レセプトに記録します。
<<電子の入院レセプトへの「病棟コード」(一般病床または療養病床)の入力の有無に係る報告方法>>
・病棟コードを全てまたは一部に入力している医療機関:病棟ごとに集計した確認用データを送付しますので、内容をご確認いただき、報告してください。
病棟コードが未入力分のデータに関しては医療機関で病棟ごとに集計した上で、報告してください。・病棟コードが全て未入力の医療機関:医療機関ごとに集計した確認用データを送付しますので、内容をご確認いただき、病棟ごとに集計した上で、報告してください。
電子レセプトへの病棟コード記録に係る通知及びマスターファイル等については、重要なお知らせの「○病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録について」をご参照ください。
4.具体的な事務手続
4−1.報告様式の入手
-
(1)
厚生労働省のHPよりダウンロードする場合(推奨)
○本ページ上部「ダウンロード」の掲載箇所から、ダウンロードしたいファイルを選択してください。
-
(2)
紙媒体入手希望を申請する場合
病床機能報告は、原則、電子媒体の報告様式を用いてご報告いただきます。紙媒体での報告を希望される場合、本ページ上部からダウンロードいただいた様式を 医療機関において印刷のうえ、紙媒体で提出いただくことが可能です。
ただし、インターネット環境が整っていないため報告様式をダウンロードできない医療機関等、やむを得ない場合は、事務局からの紙媒体報告様式の郵送を希望いただくことが可能になります。
紙媒体報告様式の郵送での入手を希望される場合には、 確認票記入要領に従って、「報告対象外医療機関等確認票(紙媒体入手希望の確認を含む)」の所定項目にご記入のうえ、本ページ上部「アップロード」の掲載個所からのアップロード、郵送またはFAXにて、紙媒体入手希望受付窓口へご連絡ください (電話不可)。
ご連絡いただいた医療機関への紙媒体の報告様式の発送は、 9月12日(月)以降に開始する予定です。
ご希望の受付から発送までに5営業日程度の期間を頂戴する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
4−2.報告様式の記入・チェック
報告様式1および報告様式2について、各報告様式の記入要領をご参照のうえ、各項目をご記入いただきます。その後、報告様式チェックソフトを用いてデータチェックを行い、報告内容に不備がないことをご確認いただきます。
なお、平成28年度病床機能報告では、報告様式チェックソフトによるデータチェックは、病院は必須となりますが、有床診療所は任意となりますので可能な範囲でご対応ください(紙媒体の様式を除く)。
報告様式チェックソフトによるチェックを行い、ご報告内容に不備等がなかった場合には、提出用ファイル(拡張子が「bkh」ファイル)が出力されますので、本提出用ファイルをご提出ください。
病院については、原則、提出用ファイル以外のファイルによる提出は受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。
※ 提出用ファイル名は、報告様式の種類に応じて以下のように定めております。
(ファイル名の【XXXXXXXX】は貴院の医療機関ID(8桁)、【YYYYMMDDhhmmss】はファイル作成の西暦年月日の日時)。
・報告様式1(病院用):「bkh11_XXXXXXXX_YYYYMMDDhhmmss.bkh」
・報告様式1(有床診療所用):「bkh12_XXXXXXXX_YYYYMMDDhhmmss.bkh」
・報告様式2A(病院・有床診療所用共通):「bkh2A_XXXXXXXX_YYYYMMDDhhmmss.bkh」
・報告様式2B(病院・有床診療所用共通):「bkh2B_XXXXXXXX_YYYYMMDDhhmmss.bkh」
4−3.報告様式の提出
報告様式1および報告様式2について、報告マニュアル(P.7)、 「2.報告様式の入手から提出までの流れ」の「2−3.報告期限」にしたがって、以下の(1)、(2)のいずれかの方法でご報告ください。
なお、FAXまたは電子メールによる報告様式のご提出 は受け付けて おりません。
提出いただく 報告様式の電子ファイルまたは紙媒体の写しは、平成29年3月末まで各医療機関にて保管 いただきますようお願いいたします。
-
(1)
インターネット上で報告する方法(推奨)
提出用ファイルは、本ページ上部「アップロード」の掲載箇所からアップロードすることで報告することができます。
アップロードが正常に実行された場合のみ、送信履歴にファイル名とアップロード日時が表示されますので、成否をご確認ください。アップロードが実行されなかった場合は、送信履歴は更新されません。
アップロードされたファイルについては、報告内容に不備がないかどうか、調査事務局が確認致します。そのため、「報告が完了しました。」というメッセージが提出状況欄に表示されるまでは、報告は完了していませんのでご注意ください。 -
(2)
電子記録媒体(CD-R等)または紙の様式を郵送する方法
インターネット環境が整っていないためアップロード用ページへアップロードできない医療機関は、提出用ファイルを記録した電子記録媒体または紙の様式を日本郵便の一般書留等にて、以下の宛先に送付してください。(報告マニュアル(P.22)、「郵送による報告に当たっての留意点」もご覧ください。)
提出先: 厚生労働省「平成28年度病床機能報告」事務局
(委託先:みずほ情報総研株式会社)
〒101-8443 東京都千代田区神田錦町2−3 竹橋スクエア8階
みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部内
※ 電子記録媒体は原則として、CD-R、DVD-R、DVD+R、DVD±Rのいずれかをご使用ください。提出された電子記録媒体は返却いたしませんのでご注意ください。
※ 保存するファイル名は、報告様式チェックソフトを用いて出力された提出用ファイル名から変更しないでください。
5.疑義照会窓口
病床機能報告の報告作業に関するご不明点の疑義照会窓口は、下記のとおりとなります。疑義照会内容を正確に把握するため、可能な限り 電子メールによりお問い合わせください。
お問い合わせに当たっては、医療機関ID(*1)、医療機関名、担当者名を必ずご連絡ください。
なお、医療機関ID・パスワードを紛失された場合のお問い合わせにつきましては、本人確認の必要がありますので、ご連絡いただいたお電話内ではご回答できません。原則、 電子メールまたはFAX にて、医療機関名、担当者名、住所、電話番号を記載のうえ、お問い合わせください。
また、報告マニュアル、各報告様式の記入要領、報告様式チェックソフト取扱説明書に詳細な記載があるにもかかわらず、お問い合わせがあった場合にはご回答ができないこともあります。各種関連資料をご参照のうえ、それでも分からない場合のみお問い合わせください。病床機能報告の対象医療機関以外からのお問い合わせについてもご回答ができませんので、あらかじめご了承ください。
インターネット環境がないために紙媒体報告様式の入手を希望される場合は、報告マニュアル(P.17)に記載された方法に従い、「報告対象外医療機関等確認票(紙媒体入手希望の確認を含む)」の所定項目にご記入のうえ、本ページ上部「アップロード」の掲載箇所からのアップロード、郵送またはFAXにて、紙媒体入手希望受付窓口へご連絡ください。(電話での受付は行っておりません。)
(*1) 医療機関IDは9月5日(月)に医療機関あてに発送予定の「報告マニュアル」の送付状に記載されています。
厚生労働省「平成28年度病床機能報告」事務局
(受託先:みずほ情報総研株式会社)
疑義照会窓口
電子メールアドレス: byousyoukinou◎mizuho-ir.co.jp (◎を@)
電話番号: 0120-139-111 [対応時間:平日9:00〜17:00](フリーダイヤル)
FAX番号: 0120-139-121 [24時間受付](フリーダイヤル)
※ 番号をよくご確認の上、おかけ間違いにご注意ください。
医療機関ID・パスワードを紛失された場合の照会窓口
電子メールアドレス: byousyou-id◎mizuho-ir.co.jp (◎を@)
FAX番号: 0120-528-130 [24時間受付](フリーダイヤル)
※ 番号をよくご確認の上、おかけ間違いにご注意ください。
関連情報
病床機能報告集計結果(全国集計)
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