歯科健診実施状況の自主点検事業について

歯科健診実施状況の自主点検事業について

 事業者は、酸等の歯又はその支持組織に有害な業務(※)に従事する労働者を使用している場合は、半年に一回該当労働者に対し歯科医師による健康診断を実施することが義務付けられています。(労働安全衛生法第66条第3項)また、常時50人以上の労働者を使用する事業者においては、健康診断結果を所轄の労働基準監督署に報告することも義務付けられております。(労働安全衛生施行規則第52条)
 この度、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課では、酸等の歯又はその支持組織に有害な業務のある事業場での歯科健診に対する啓蒙と実施状況把握のため、自主点検(労働安全衛生法に基づく対応がとられているか、各事業場による自己確認)を行って頂く事業を実施しております。令和2年1月24日~令和2年2月25日の期間に自主点検用紙が本事業の委託事業者((株)廣済堂)から届いた場合、本事業の対象事業場として送付させて頂いているため、ご了承下さい。健康診断実施義務があるも報告義務はない50人未満の事業場や、これまで義務を把握していなかった事業場にも行き届くように、該当業務のない事業場にも自己点検用紙が届くことがありますが、ご了承下さい。自己点検結果の報告は義務ではありませんが、Web回答フォーム又は郵送(委託事業者の結果回収宛ての返信用封筒を同封しております)にて報告に御協力頂けますよう御願い致します。
 当事業に関するお問い合わせは、委託事業者で専用の電話窓口を該当期間中開設しております。以下のサポートセンターに問合せ頂けますよう御願い致します。

歯科健診実施状況の自主点検事業お問い合わせサポートセンター
■対応時間:平日9時~17時
■対応期間:1月24日~2月25日
■電話番号:0120-954-859

(※)酸等の有害な業務とは、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふつ)化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」とされています。(労働安全衛生法施行令第22条第3項)事業内容が酸等の有害な業務に該当するかどうかは、所轄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
 
照会先
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
代表電話 03(5253)1111 (内線5494)