2023年11月17日 薬事・食品衛生審議会 要指導・一般用医薬品部会 議事録

日時

令和5年11月17日(金)15:00~

出席者

出席委員(18名)五十音順

(注)◎部会長 ○部会長代理 
 

欠席委員(1名)五十音順

行政機関出席者
 
 吉田易範(大臣官房審議官)
 中井清人(医薬品審査管理課長)
 野村由美子(医薬安全対策課長)
 鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長) 他

議事

○医薬品審査管理課長 定刻より若干早いですが、皆様、お集まりいただきましたので、薬事・食品衛生審議会要指導・一般用医薬品部会を開催させていただきます。先生方におかれましては、お忙しい中、どうもありがとうございます。本日の委員の出欠状況ですが、多賀谷委員より御欠席の御連絡を頂いております。現時点で、19名のうち18名の先生方に御参加いただいておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。
 前回、6月5日開催以降の厚生労働省及び機構の幹部の人事異動について御紹介申し上げます。厚生労働省医薬局長の城でございます。大臣官房審議官の吉田でございます。医薬安全対策課長の野村でございます。それから、私、医薬品審査管理課長の中井です。よろしくお願いいたします。続きまして、機構になります。執行役員に佐藤が就任しています。
 それでは、部会を開始する前に、事務局より所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告させていただきます。薬事分科会規程第11条においては、『委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。』と規定しています。今回、全ての先生方より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。先生方におかれましては、その都度書面を提出いただいており、御面倒をおかけしています。何卒、御協力を賜りますよう今後ともよろしくお願いします。それでは、奥田部会長に以降の進行をお願いいたします。
○奥田部会長 それでは、事務局から審議の進行方法について御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。本日の部会はWeb会議でございますので、まず、Webでの審議の進行方法について御説明させていただきます。審議中に御意見、御質問されたい委員におかれましては、まず、御自身のお名前と発言したい旨を御発言いただきますよう、お願い申し上げます。その後、部会長から順に発言者を御指名いただきます。御発言いただく際にはマイクがミュートになっていないことを御確認の上、御発言のほどお願い申し上げます。
 なお、発言者が多いときには、発言されたい委員がメッセージに御記入いただくことで、部会長より発言者を順番に御指名いただけます。適宜、メッセージ機能も御利用いただければと存じます。また、システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので事務局までお申し付けください。以上です。
○奥田部会長 ありがとうございます。ここまでの御説明に対して御質問、御意見などございますでしょうか。よろしいですね。それでは、本日の審議に入ります。まずは事務局から資料の確認をお願いします。
○事務局 事務局です。それでは、本日の会議にかかります資料の確認をさせていただきます。本日は、あらかじめお送りさせていただきました資料のうち、資料No.1を主に用いますのでお手元に御用意ください。なお、「薬局・販売店向け情報提供資料(案)」につきまして差し替えがございましたので、差し替え後の当該資料を、別途、事前に電子メールにてお送りしています。
 このほか、資料No.2として、「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議の報告について」、資料No.3として、「競合品目・競合企業リスト」、資料No.4として、「専門委員リスト」、それに加えて、製剤サンプルの写真を事前に電子メールにてお送りしています。
 続きまして、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて御報告いたします。資料No.3を御覧ください。競合品目・競合企業及びその選定理由について御説明をさせていただきます。議題1の「ヤクバン」、「ヤクバンL」及び「ヤクバンXL」は、フルルビプロフェンを含有する外用鎮痛消炎薬です。効能・効果は「筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫」であり、同様の効能・効果を有する製剤として、資料に掲げている品目を競合品目として選定しております。以上です。
○奥田部会長 ただいまの事務局からの説明について、御意見をお願いいたします。特段、よろしいでしょうか。それでは、本部会の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについては、皆様の了解を得たものといたします。それでは、各委員からの申し出状況について御報告をお願いいたします。
○事務局 事務局です。各委員からの申し出状況について御報告いたします。議題1「ヤクバン」、「ヤクバンL」及び「ヤクバンXL」については、退室委員は、なし。議決に参加しない委員は、なし。以上です。
○奥田部会長 ありがとうございます。ただいまの事務局からの説明について特段の御意見はございますか。よろしいですね。では、皆様に御確認いただいたものとしまして、議題に入ります。本日は、審議事項が1議題、その他事項となっています。それでは、まず審議事項に移ります。議題1について、機構から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構から、資料1「ヤクバン」、「ヤクバンL」、「ヤクバンXL」について御説明いたします。Web会議にて実施する関係上、製剤サンプルの写真は事前に電子媒体で送付させていただきました。併せて御確認をお願いいたします。
 それでは、審査報告書を御覧ください。本剤は、医療用医薬品である「ヤクバンテープ20mg」、「ヤクバンテープ40mg」及び「ヤクバンテープ60mg」を要指導・一般用医薬品にスイッチするものです。有効成分としてフルルビプロフェンを含有しています。申請者は株式会社トクホンです。
 2ページを御覧ください。効能・効果は、「筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫」であり、用法・用量は、「薬剤面をおおったフィルムをはがし、1日2回患部に貼付する。」となっています。
 3ページから4ページにかけて御覧ください。フルルビプロフェン外用剤は、国内ではまず初めにパップ剤が承認され、続いて、剤形追加品目としてテープ剤である「ヤクバン」が承認されました。「ヤクバン」は医療用パップ剤との生物学的同等性が確認されています。「ヤクバン」は、その後、サイズ違いの「ヤクバンテープ20mg」、「ヤクバンテープ40mg」及び「ヤクバンテープ60mg」として承認されています。医療用パップ剤は、平成10年に再審査結果が通知されております。
 外国での使用状況につきましては、令和4年6月時点で、パップ剤がイタリアと韓国を含む計5か国で、テープ剤が韓国で承認・販売されています。以降は、臨床試験を中心に説明いたします。
 6ページのト項、臨床試験に関する資料を御覧ください。新たな臨床試験は行われておらず、医療用パップ剤及び「ヤクバンテープ40mg」の臨床試験成績及び使用成績調査の結果がまとめられています。有効性について、6ページの表2に医療用パップ剤で実施された臨床試験成績を示しています。医療用パップ剤は、経口剤又は同種同効薬に劣らない有効性を示し、「ヤクバンテープ40mg」の臨床試験成績及び医療用パップ剤の使用成績調査においても同様の有効性が認められました。
 安全性については、6ページの表2、右端の列に各臨床試験の副作用発現割合を示しています。他の医療用パップ剤及び医療用テープ剤の臨床試験も含め、発現した主な副作用は、かぶれ、発赤等の局所の皮膚症状でした。全身性の副作用は、胃痛、胃部不快感等が認められましたが、併用したプラセボ錠に起因するものと考えられました。また、医療用パップ剤の長期投与試験において発現した副作用は、局所の軽度発赤1例のみであり、全身性の副作用発現はありませんでした。また、医療用パップ剤の使用成績調査における副作用発現割合は1.58%であり、承認時と大きく異なる副作用は認められませんでした。
 続きまして、8ページ、<審査の概略>を説明いたします。規格及び試験方法については、医療用テープ剤に準じて設定されており、追加提出された添加剤に関する試験結果及び安定性についても特段の問題はないと判断いたしました。
 続いて、有効性についてです。要指導・一般用医薬品は、一般的に比較的軽度な疾病に伴う症状の改善を目的としていることを踏まえ検討を行ったところ、臨床試験成績の被験者は軽症及び中等症が88%以上を占めており、申請効能に対する有効性が医療用パップ剤の臨床試験成績及び使用成績調査において確認されていること、「ヤクバンテープ40mg」と医療用パップ剤の生物学的同等性が確認されていることから、本剤を要指導・一般用医薬品とするにあたり、有効性に特段の問題はないと判断いたしました。
 次に、安全性についてです。医療用テープ剤の添付文書の「重大な副作用」に「喘息発作の誘発(アスピリン喘息)」の記載がある点について、医療用テープ剤の添付文書の記載経緯及び他のNSAIDsとの比較について説明するよう申請者に求めました。申請者からは、医療用パップ剤において、既往歴にアスピリン喘息を有する患者で喘息発作の副作用が2例報告されたことが記載根拠である旨が説明されています。
 また、アスピリン喘息は、ほぼ全ての酸性NSAIDsに反応して喘息発作を起こすとされていること、他の医療用NSAIDs外用剤においても、「禁忌」及び、「慎重投与」又は「特定の背景を有する患者に関する注意」の欄にアスピリン喘息の記載があり、ケトプロフェン外用剤では「重大な副作用」にも記載があること、OTCに既にスイッチされているケトプロフェンやフェルビナク等においても喘息の副作用報告があること、フルルビプロフェン外用剤の喘息関連の副作用は、発売から令和4年までの期間において重篤4件・非重篤1件であることから、フルルビプロフェンにおいて特に喘息発作が発現しやすいことはないと説明されました。
 機構は、アスピリン喘息の発生機序及び医療用NSAIDs外用剤の添付文書の記載並びに副作用報告状況を踏まえ、フルルビプロフェンにおいて特に喘息発作が発現しやすいことはないという申請者の説明は妥当であると考え、医療用テープ剤同様に添付文書において注意喚起することが適切と考えています。その他、本剤をOTCとして使用するにあたり、安全性について特段の問題はないと判断しています。
 9ページ、効能・効果についてです。申請後に、外用鎮痛消炎薬製造販売承認基準と同一の記載順に変更され、特段の問題はないと判断しています。続いて、用法・用量については、医療用テープ剤に合わせて設定され、特段の問題はないと判断しました。次に、使用上の注意についてでは、医療用テープ剤及び類薬の添付文書、並びに使用上の注意の記載要領を参考に設定されており、特段の問題はないと判断しました。
 9ページ下部から、適正使用、情報提供資料、包装単位及び貼付枚数上限について説明いたします。本剤の適正使用に資する資料として、チェックシート並びに使用者向け及び販売店向け情報提供資料が作成されています。また、製剤ごとに1包装あたり7枚の包装単位が設定されています。さらに、既承認の一般用NSAIDs外用剤に倣い、10ページ表4のとおり、1日あたり及び1回あたりの貼付枚数上限が設定されています。
 機構は、既承認のロキソプロフェンナトリウム水和物やジクロフェナクナトリウムの外用剤の規定も踏まえ、本剤の適正使用、情報提供資料、包装単位及び貼付枚数上限について、特段の問題はないと判断しましたが、販売にあたっては、適正使用されるための対策が十分になされることが重要と考えています。したがって、製造販売後調査において、適正使用状況も含めて十分に確認し、必要に応じて適切な措置を検討する必要があると考えました。
 最後に、11ページの総合評価です。以上の検討を行った結果、機構は提出された申請内容について、こちらに記載した効能・効果、用法・用量において、本剤を承認して差し支えないと判断しました。なお、本剤は要指導医薬品に該当し、承認条件として、少なくとも3年間の安全性等に関する製造販売後調査を課すことが適切であると考えております。
 説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○奥田部会長 ありがとうございました。それでは、機構からの今の説明に関して御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。皆さん、今、資料をもう一度確認されているところだと思いますので、私から1点、この最初のチェックシートの所で、当初、高齢者に関して65歳以上という資料をいただいたのですが、最終的にはそこを、特段、年齢で縛るということはなく、高齢者という形でまとめられたのですけれども、そのところの経緯を少し御説明いただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 機構から回答いたします。まず、修正箇所についてですが、販売店向け情報提供資料になります。そちらの2ページ、PDFの3枚目にある高齢者の記載に関する箇所になります。修正理由といたしましては、年齢記載に特段の明確な根拠があるわけではないことから年齢削除の変更をしております。以上です。
○奥田部会長 分かりました。65ということについてそんな大きな理由がないということで、あとは店頭で薬剤師さんが、その患者さんを見て質問を重ねていくことになるということですね。ほかによろしいでしょうか。宗林先生、よろしくお願いします。
○宗林委員 宗林です。1点、伺います。今まで処方箋薬は医療用の医薬品だったので、経口剤とパップ剤が一緒に使われることはあまりなかったと思いますが、今度からOTC化されるということで、血中濃度の上がり方とかも踏まえて、場合によっては経口剤とパップ剤が一緒になっても大丈夫なぐらいの濃度なのでしょうか。ほかの今までの競合薬も、そういう注記というのはどこもされていなかったのでしょうか。添付文書には何も書いていないようですけど、お願いします。
○奥田部会長 機構の方、お願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答いたします。まず1点、確認させていただきたいのですが、経口剤との併用について同一成分の経口剤との併用という認識で間違いないでしょうか。
○宗林委員 まずは、今、経口剤はフロベンというのがありますよね。これ、同じ成分のものもあるようですので、まずはそれが第一かと思いますけれども。
○医薬品医療機器総合機構 同一成分、フルルビプロフェンの経口剤との併用について回答いたします。審査報告書の10ページ、中央より示していますとおり、「ヤクバンテープ40mg」の1回1枚、単回貼付時の血中濃度の平均値からシミュレーションをした結果、1回4枚を単回及び反復貼付したときのCmax及びAUCは経口剤40mg単回投与時のCmax及びAUCよりも、少なくとも7分の1以下と推定されています。そのため本剤の体内移行は低いと考えられることから、用法・用量どおりの使用であれば併用において安全性の懸念は低いと考えております。OTCにおいては、同一成分の経口剤の承認はございません。医療用テープ剤の添付文書においても経口剤との服用に関する注意事項はございません。以上となります。
○宗林委員 分かりました。あと1点、よろしいでしょうか。
○奥田部会長 よろしくお願いします。
○宗林委員 これ、もし医療用医薬品のパップ剤で出た場合は、例えば上限7袋とか、そういう形で出されるのだろうと思いますが、今、2週間使って痛みが変化しない場合はお医者さんに行ってくださいと。これはOTCになったからOTCとしての短期間での使用で様子を見るということから、こういうふうになったということの理解でよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答いたします。そのような理解で間違いございません。OTCとしては長期間の使用は想定されないため、このように2週間という期間を設けております。
○宗林委員 実際には、例えば五十肩だとか、痛みの中身を見ますと2週間では難しいかなというのもありますけれども、一応、OTCの場合は2週間でということなのですね。
○医薬品医療機器総合機構 はい、そのように認識しております。
○宗林委員 分かりました。ありがとうございました。
○奥田部会長 今の点、確認ですが、この販売店向けの情報提供資料を見ますと、「5日~6日使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談」と書いてあって、なおかつ、2週間以上であれば使用することはやめて医師の診療を受けるようにという二段構えなのですね。その理解でよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答させていただきます。添付文書においても販売店向け情報提供資料においても、どちらも記載していますが、5日から6日間という期間は、あくまで使用しても症状が良くならない場合の期間を定めています。5日から6日間使用しても良くならない場合は使用を中止するというところで、もう一つの2週間というところは、使用して改善が見られても連続して2週間以上は使用しないでくださいというところで2週間を定めています。
○奥田部会長 分かりました。ありがとうございます。今の点は、扱う上で大事な宗林先生からの御指摘だったかと思いますが、それ以外に何か確認をするような事項、御質問がありましたらお願いいたします。もし特段、質問等がないようでしたら議決に入りたいと思います。本議題について承認を可としてよろしいでしょうか。また、要指導医薬品に該当するとしてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可、要指導医薬品に該当するとして、薬事分科会には文書配布による報告とさせていただきます。ありがとうございました。
 それでは、その他事項に移ります。その他事項について事務局からまず説明をお願いいたします。
○事務局 事務局でございます。その他事項について御説明申し上げます。資料2ですが、「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」の報告をさせていただきます。評価検討会議におきましては、欧米諸国での承認状況及び消費者・学会等からの要望等を定期的に把握し、消費者等の多様な主体からの意見を幅広く収集した上で、スイッチOTC化する上での課題点及びその解決策等について、医学・薬学の専門家のほか、医療関係者、消費者代表、また、産業界の方、販売関係者の方等に御参加いただいた上で、公開の場で議論をしております。会議の結果につきましては、まずは結果案のパブリックコメントを実施し、広く意見を聴いた上で、再度、この評価検討会議で議論した後、確定した結果を公表するという流れを取っております。
 まずは、この資料2の1ページですが、前回、この部会は本年6月に開催させていただいておりますが、6月の前回の部会以降、本日までに新たにレボノルゲストレルについて結果を公表いたしましたので、結果の概要について御報告を申し上げます。
 2ページを御覧ください。評価検討会議における議論のポイントについて御紹介申し上げます。「レボノルゲストレル」は、「緊急避妊」を効能・効果としてOTC化する際の課題と解決策について検討しております。
 主な課題といたしましては、「女性の生殖や避妊、緊急避妊に関する専門的知識を身に付けた薬剤師が販売する必要があること」、「使用者自身も避妊薬を正しく使う上での知識を身に付ける必要があること」、「販売後も含め、医師と連携したフォローアップ体制の構築が重要であること」、「スイッチOTCとして承認された後も対面販売を維持できる必要があること」等が挙げられております。
 また、評価検討会議といたしましては、総じて「課題に対応した上で緊急避妊薬の早期のスイッチOTC化が望まれる」との方向性の意見でしたが、一方で、緊急避妊薬をスイッチOTC化する際には、「企業からの薬事承認申請を受け、薬事・食品衛生審議会等で課題への対応策の採否判断も含めて、薬事承認すること」、「薬剤師による対面販売を担保できるよう、医薬品販売に関する薬事規制を検討すること」が必要であるほか、「今後の対応策の選択・採否にあたり、一部薬局での試験的運用を通じ、更なるデータ・情報の集積が望ましい」とされたところです。
 そのため、今後、地域の一部薬局において、試行的に女性へ緊急避妊薬の販売を行うことを通じ、適正販売が確保できるか等を調査・解析する、いわゆるモデル的調査研究を、日本薬剤師会等の協力のもと実施し、その結果を広く公表する予定です。本調査結果につきましては、企業から薬事承認申請された際の審議の一助として御利用いただきたいと考えておりまして、当部会へも報告させていただく予定です。
 そのモデル的調査研究のイメージが3ページ、また、4ページ以降に、大部ではありますが、この評価検討会議での検討結果がございますので、適宜、御参照いただければと存じます。
 なお、3ページのモデル的調査研究のイメージの「調査期間」に注釈を記載しておりますとおり、今月下旬の開始を予定しております。既に報道等もなされておりますけれども、本日、本調査研究の開始を11月28日以降、準備が整い次第実施する旨を周知させていただいております。
 また、緊急避妊薬につきましては、現在、処方箋医薬品という扱いですので、処方箋医薬品につきましては、薬機法上、正当な理由なく、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与してはならないとされておりますけれども、この緊急避妊薬の試行的販売、調査研究を実施するに当たりまして、「正当な理由」の整理を改めていたしまして、調査研究において医師等の処方箋なしで緊急避妊薬の販売が可能となるような形で関連通知の一部改正を本日付けで行っているところです。
 今後も、評価検討会議における各成分の結果につきまして、随時、当部会へ御報告させていただく予定です。以上でございます。
○奥田部会長 ただいまの内容に関しまして、御質問や御意見がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
 私から1点だけですが、今、調査をして、結果が出て、その調査の結果については、もう一回この検討会で検討して、それで何か報告が上がってくるといった段取りなのでしょうか。
○事務局 事務局からお答えいたします。評価検討会議はあくまでもOTC化に向けた課題と対応策の検討をする場ということでございまして、レボノルゲストレル、緊急避妊薬に関しましては、課題と対応策の検討について取りまとめを行ったというところで、一旦、評価検討会議の議論は終了している状況でございます。ただ一方、評価検討会議の資料中にもありますように、評価検討会議の議論の過程において、試行的販売、モデル的調査研究を実施してはどうかという御提案を頂いたというところですので、それについて厚生労働省において、日本薬剤師会への委託という形ですが、調査研究の準備を進めさせていただいているという状況です。
 実際にOTCとなる場合には、販売制度の検討の状況なども踏まえてというところもありますが、この調査結果につきましては、今後、レボノルゲストレル錠のOTCでの薬事承認申請がなされてくる場合において、検討の一助とするいう位置付けになりますので、当部会に対して何らかの形で報告はさせていただく予定でございます。以上でございます。
○奥田部会長 位置付けは了解いたしました。将来的にこの部会が審議を行うときの、その一つの資料になる可能性があるというようなことと理解をいたしました。今、手を挙げていらっしゃる酒井先生、よろしくお願いします。
○酒井委員 酒井です。この調査は、すでに色々検討されているものと思います。小児科医の立場として、若年層にも影響あるお話だと思いコメントさせていただきます。調査の対象はある程度若年層も入っているのでしょうか?試行的販売・調査研究に関して、どのような調査、またフォローがされるのでしょうか?
○事務局 事務局からお答えいたします。今、御指摘があった若年層への販売につきましては、今回の調査研究におきましては、16歳以上を販売の対象とさせていただいております。倫理指針にのっとり実施いただくというところもありますので、研究対象の研究参加に対しての意思表示が有効とされる年齢が16歳以上というところがありますので、今回は調査研究ということで、販売は16歳以上ということにしていますが、16歳未満の方が来店された場合におきましても、薬局の方から適切に産婦人科への受診が可能となるように御案内いただけるような体制を準備しているところです。
○酒井委員 よく分かりました。ありがとうございます。
○奥田部会長 ほかによろしいでしょうか。宗林先生。
○宗林委員 これはお願いになるのかもしれませんけれども、これから調査研究をするに当たって、どこの薬局でそういうことをしているのかというのを、薬剤師会かもしれませんし、厚労省かもしれませんけれども、広く、きちんと周知をお願いしたいと思っています。すごく薬学部の学生などは関心を持っていますけれども、どこでするのかという話がある程度伝わるようによろしくお願いします。
○事務局 事務局でございます。どこの薬局で販売されるのかということにつきましては、現時点では、調整中ですので公表はできておりませんけれども、この調査研究の開始の際には、一般の方が見えるような形で公表させていただいた上で周知をさせていただく予定です。以上でございます。
○奥田部会長 ほかに先生方、よろしいでしょうか。酒井先生。
○酒井委員 酒井です。調査研究の購入者は、本人に限るという理解でよろしいでしょうか。
○事務局 事務局でございます。本人に販売を限るとしているところです。
○酒井委員 ありがとうございます。
○奥田部会長 ほかに、何か確認しておきたいことがあればお願いいたします。よろしいですか。それでは、この問題についても先生方の御確認を頂いたものといたします。どうもありがとうございました。
 少し早いのですけれども、ここで、その他の議題を閉じて、それ以外に事務局から何かございますか。
○事務局 事務局でございます。次回の当部会は、開催日時が決定次第御連絡いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○奥田部会長 それでは、本日の要指導・一般用医薬品部会をこれにて終了し閉会といたします。どうもありがとうございました。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬局

医薬品審査管理課 課長補佐 林(内線2737)