2023年6月5日 薬事・食品衛生審議会 要指導・一般用医薬品部会 議事録

日時

令和5年6月5日(月)16:00~

出席者

出席委員(14名)五十音順

(注)◎部会長 ○部会長代理 
 

欠席委員(5名)五十音順

行政機関出席者
 
 八神敦雄(医薬・生活衛生局長)
 山本史 (大臣官房審議官)
 鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長) 他

議事

○事務局 それでは、薬事・食品衛生審議会要指導・一般用医薬品部会を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては大変お忙しい中御出席いただきまして、誠にありがとうございます。先日、1月26日付けで薬事・食品衛生審議会の委員の改選が行われております。本部会におきましても、新しく委員の任命が行われております。つきましては、既にお送りしております要指導・一般用医薬品部会の委員名簿に即し、委員の先生方を私からお名前を順次御紹介をさせていただきます。
 市瀬浩志委員、稲葉雅章委員、岩月進委員、奥田晴宏委員、川名三知代委員、神田祥一郎委員、木下玲子委員、新任の齋藤嘉朗委員、酒井愛子委員、嶋澤るみ子委員、新保卓郎委員、宗林さおり委員、多賀谷悦子委員、多田弥生委員、新任の立石敬介委員、西森康夫委員、長谷川洋一委員、堀里子委員、宮川政昭委員です。参考までに退任された委員を御報告いたします。太田委員、平石委員、本間委員です。委員の御紹介に関しては、以上です。
 続いて、本日の委員の出欠状況についてです。市瀬委員、神田委員、木下委員、立石委員より御欠席との御連絡を頂いております。なお、堀委員と多賀谷委員は、遅れて出席される予定と伺っております。現時点で、委員19名のうち13名の委員の御出席を頂いておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。
 また、部会長ですが、1月26日の薬事分科会において、本要指導・一般用医薬品部会については、奥田晴宏委員が選任されておりますので、御報告申し上げます。奥田部会長から一言お願いいたします。
○奥田部会長 奥田でございます。委員の先生方の御意見をよくお伺いして、円滑なこの部会の運営に努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○事務局 ありがとうございます。さらに、薬事食品衛生審議会令第7条第5項の規定に基づき、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するとされており、部会長から部会長代理を御指名いただくこととなっております。奥田部会長、よろしくお願いいたします。
○奥田部会長 私からは、新保委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、皆様の御賛同を頂きましたので、新保委員に部会長代理をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○新保委員 新保です。ありがとうございます。よろしくお願いします。
○事務局 新保委員、どうぞよろしくお願いいたします。
また、前回、昨年11月28日開催以降の機構における幹部の人事異動について、御紹介いたします。安全管理監の倉持です。人事異動関係は、以上です。
 審議を開始する前に、事務局から所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について、御報告をさせていただきます。薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨事委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しております。今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告をさせていただきます。委員の皆様には、会議の開催の都度、書面を御提出いただいており、御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、奥田部会長、以後の進行をお願いいたします。
○奥田部会長 それでは、まず事務局から、審議の進行方法の御説明をお願いします。
○事務局 Webでの審議の進行方法について、御説明を申し上げます。審議中に御意見、御質問をされたい委員におかれましては、まず御自身のお名前と発言したい旨を御発言いただきますようお願いいたします。その後、部会長から順に発言者を御指名いただきます。御発言いただく際は、マイクがミュートになっていないことを御確認の上、御発言ください。なお、発言者が多いときには、発言されたい委員がメッセージに御記入いただくことで、部会長より発言者を順番に御指名いただきます。適宜、メッセージ機能も御利用ください。また、システムの動作不良などがありましたら、会議の途中でも結構ですので、事務局までお申し付けください。以上です。
○奥田部会長 ここまでの御説明で、御質問、御意見、御不明な点などはありますか。よろしいですね。それでは、本日の審議に入ります。まず、事務局から資料の確認をお願いします。
○事務局 本日の会議に係る資料の確認をさせていただきます。本日は、あらかじめお送りさせていただいた資料のうち、資料No.1~3を主に用いますので、お手元に御用意をお願いいたします。このうち資料No.1及び資料No.3の「チェックシート(案)」について差し替えがありました。差し替え後の当該資料については、別途、事前に電子メールにてお送りさせていただいておりますので、そちらについても併せて御用意いただければと存じます。このほか、資料No.4として、「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議の報告について」を、資料No.5として、「競合品目・競合企業リスト」を、資料No.6として、「専門委員リスト」、それに加えて、製剤サンプルの写真を、事前に電子メールにてお送りさせていただいております。
 続いて、本日のWeb会議における審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて、御報告させていただきます。資料No.5を御覧ください。競合品目・競合企業及びその選定理由について、御説明させていただきます。
 議題1の「ルルアタックLX及びロキソニン総合かぜ薬」は、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ブロムヘキシン塩酸塩、クレマスチンフマル酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩及びdl-メチルエフェドリン塩酸塩を含有するかぜ薬です。効能・効果は、「かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和」であり、同様の効能・効果を有する製剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。
 議題2の「コルゲンコーワLX錠」は、ロキソプロフェンナトリウム水和物、-クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン及び無水カフェインを含有するかぜ薬です。効能・効果は、「かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和」であり、同様の効能・効果を有する製剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。
 議題3の「パブロンLX微粒」、「パブロンBiz微粒」、「パブロンSゴールドLX微粒」、「パブロンエースLX微粒」、「パブロンLX錠」、「パブロンBiz錠」、「パブロンエースLX錠」及び「パブロンSゴールドLX錠」は、ロキソプロフェンナトリウム水和物、メキタジン、L-カルボシステイン及びチペピジンヒベンズ酸塩を含有するかぜ薬です。効能・効果は、「かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和」であり、同様の効能・効果を有する製剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。以上です。
○奥田部会長 ただいま事務局からの説明について、御意見はありますか。特にはないようですので、それでは、本部会の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについては、皆さんの了解を得たものとします。
 それでは、各委員からの申出状況について、報告をしてください。
○事務局 各委員からの申出状況について、御報告をさせていただきます。議題1については、退室委員は、なし、議決に参加しない委員は、なし。議題2については、退室委員は、なし、議決に参加しない委員は、なし。議題3については、退室委員は、なし、議決に参加しない委員は、なし。以上です。
○奥田部会長 いずれもなしということですが、今の事務局からの説明について、特に御意見等はありますか。よろしければ、皆さんに御確認を頂いたものとして、議題に入りたいと思います。
 本日は、審議事項は3議題、その他の事項は1議題となっています。それでは、審議事項に移ります。まず議題1、ルルアタックLXほかですが、機構から概要を説明してください。
○医薬品医療機器総合機構 機構から資料1「ルルアタックLX 、ロキソニン総合かぜ薬」について御説明します。Web会議にて実施する関係上、製剤サンプルの写真は、事前に電子媒体で送付しました。
それでは、審査報告書を御覧ください。本剤は、有効成分として、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ブロムヘキシン塩酸塩、クレマスチンフマル酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩を含有した製剤です。申請者は第一三共ヘルスケア株式会社です。
 2ページです。効能・効果は、「かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和」、用法・用量は、「成人(15歳以上)1回2錠を1日3回、食後なるべく30分以内に服用する」です。
 4ページ上段を御覧ください。本剤に含まれるロキソプロフェンナトリウム水和物は、既にロキソニンSなどの一般用医薬品の解熱鎮痛薬として承認販売されています。ロキソプロフェンナトリウム水和物を初めてかぜ薬に配合するため、要指導・一般用新効能医薬品として申請されました。なお、ロキソプロフェンナトリウム水和物の医療用医薬品は、急性上気道炎の解熱・鎮痛の効能があります。なお、4ページ中段に記載のとおり、ロキソニンSの製造販売後調査において、安全性上の特段の問題は認められませんでした。
以降、臨床試験成績と適正使用対策を中心に説明します。6ページ下段のト項、臨床試験に関する資料を御覧ください。本剤の申請に当たり、一般臨床試験が実施されています。15歳以上のかぜ症候群患者を対象に、本剤が1日3回、4日間投与されました。
 結果は7ページのとおりです。表1のとおり、自覚症状及び他覚所見を総合的に判断した有効率は84%であり、表2のとおり、効能・効果の各症状に対する有効性に特段の問題は認められませんでした。また、副作用はいずれも軽度であり、無処置で回復しました。以上より、本剤の有効性・安全性に特段の問題はないと判断しております。
 9ページ後段、適正使用、情報提供資料及び包装単位について御覧ください。ロキソプロフェンナトリウム水和物は、2014年の医薬品等安全対策調査会及び同部会において、「ロキソニンS」のリスク区分が審議された際、妊娠末期の女性の使用及び長期連用に対して、注意喚起及び情報提供が特に必要であるとの意見が示され、他のNSAIDsは、リスク区分が指定第二類とされているところ、第一類とされています。このことを踏まえて、次に御説明する対策が講じられています。
 一つ目、使用上の注意の「してはいけないこと」において、出産予定日12週以内の妊婦の使用を禁止し、波線で強調しています。また、情報提供資料の表紙で当該事項を注意喚起しています。
二つ目、使用上の注意の「してはいけないこと」において、5日間を超えた使用を禁止し、波線で強調しています。また、情報提供資料の表紙で当該事項を注意喚起しています。
三つ目、使用上の注意の「相談すること」において、5~6回服用しても症状が良くならない場合は、医師又は薬剤師へ相談するよう記載しています。
四つ目、1箱当たりの包装単位の条件は、ロキソニンSと同じ12回分となるよう制限しています。
 10ページを御覧ください。ロキソプロフェンナトリウム水和物をかぜ薬に配合することについて、申請者より次のような説明がされました。ロキソプロフェンナトリウム水和物やその他のNSAIDsの承認販売状況より、かぜ薬に配合することに問題はないと考える。しかし、漫然とした長期服用や、妊娠末期の女性の使用を防ぎ、適正使用を確保する方策を講じることが重要であると考えることから、注意喚起を徹底し、適切な情報提供を行っていく。 
機構は、本剤の適正使用対策、情報提供資料の内容及び包装単位について特段の問題はないと判断しました。しかし、妊娠末期の女性の使用や長期連用のリスクを踏まえ、販売に当たっては、適正使用をされるための対策が最大限になされることが重要と考えます。したがって、製造販売後調査において、適正使用状況も含めて確認し、不適正使用が確認された場合は、速やかに対応する必要があると考えます。
 最後に、10ページの総合評価です。以上の検討を行った結果、機構は、こちらに記載した効能・効果、用法・用量において、本剤を承認して差し支えないと判断しました。なお、本剤は、要指導医薬品に該当し、承認条件として、少なくとも3年間の安全性等に関する製造販売後調査を課すことが適切であると考えております。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○奥田部会長 ただいまの内容に対して、御質問、御意見がございましたらお願いします。手が挙がっていますが、どなたですか。よろしくお願いします。
○川名委員 ココカラファインの砧薬局の川名です。
○奥田部会長 川名先生、よろしくお願いします。
○川名委員 もうチェックシートの所の質問でもよろしいのですか。
○奥田部会長 はい、よろしくお願いします。そこも含めて。
○川名委員 ルルアタックLXのチェックシートの、新しく改定版を送っていただいてありがとうございます。すごく細かいことなのですが、一番最後に、「次のことを必ず守ってください」という、すごく目立つ水色のボックスがあるのですが、それ以前のマル7、マル8、マル9の所ですか、で、「本剤を服用できない場合があります。医師又は薬剤師に御相談ください」という、赤い四角に行ったときに、そこで、相談した上で購入できる場合は、一番下の水色の四角に戻る矢印が必要かなと思います。読めば分かることかもしれませんが、きちんとした手順を全員が守れるように、矢印を付けていただけるといいかなと思います。
○奥田部会長 マル7、マル8、マル9から。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答よろしいでしょうか。
○奥田部会長 よろしくお願いします、機構の方。
○医薬品医療機器総合機構 ルルアタックLXの該当箇所は承知しました。提起されるように、適切に修正したいと思います。以上です。
○奥田部会長 どうもありがとうございます。宗林先生、よろしくお願いします。
○宗林委員 宗林です。よろしくお願いします。今回、ロキソニンも入って、その他の症状でも第一類に入っているような成分が、全部ミックスされて総合風邪薬ということで出てきて、ある意味、画期的ではありますが、一方、やはりOTCというのは、症状を一時抑えることが目的であると思います。その際に、例えばロキソニンを、風邪は経過があると思うのです。発熱とか、最初、喉が痛いとか、そういうときにはやはりロキソニンがマッチングするのだと思いますが、それが治まって、次々、最後、咳が残るみたいな形の推移を、経過を取るときに、最後までロキソニンを飲むということに、これだとなってしまいます。
 それは、OTCだとそういうふうではなくて、例えば、最初の2日間はこういう形で飲んで、後半は、それぞれの残った症状に合うものを選んで飲んでいくというのが本来のあり方だと思います。それから、ロキソニンSでも、1日2回、そして、3回まで飲むことができますという添付文書になっていますが、これは最初から3回ということで4日間となると、結構、きちっと飲むかなという感じです。
 そこで、出てきたものを否定するというよりは、要望ですが、やはり、最小のパック、1箱の用量を2日分までで作っていただいた方がよろしいのではないかと思っています。今、最小包装量が4日分なのか2日分なのか両方なのか、よく分からない形になっていますが、最初から4日分ということで、例えば、頭が痛いとか歯が痛いとか、頓服的にロキソニンSを飲むときは、1回、2回で症状が治まったらやめるということで、箱にあってもそれ以上飲まないと思いますが、風邪薬ということで飲んでいくとなると、4日間ずっと飲むことが容易く考えられるので、それならば、2日間のパッケージで基本は運用を、これだけではなくて、今日の3商品ともそうですが、した方が適切ではないかと思います。そのときに、残っている症状に合うものを、今度は咳だけならば咳の薬を出すという形でやっていくのが本来の症状を抑えるというやり方だと思いますので、私の意見ですが、そのような形で、メーカーさんは商品を、パッケージの考え方を持っていただけないかなと思っています。以上です。
○奥田部会長 どうもありがとうございます。OTCの薬の使い方ということかとも思います。薬剤師の先生方も含めて、多分、御指摘を頂いているのだろうと思いますが。手を挙げられた方、岩月先生。
○岩月委員 今、宗林先生からの御指摘を頂いたことは、一般的には、やはり包装用量というのはかなり重要だと思っていますが、特に、2日分にしてというのは、多分、現実的ではないだろうと思うのです。今回、4日間という制限が一応、付いています。その中で、販売する際には、不必要な成分に関してはという説明を、販売時にきちっと行うことが重要だろうと思っています。包装単位が2日分というのは、それこそ、セルフケア、セルフメディケーションで、需要者がどこまで判断できるのかということにも関係するかと思われますので、販売する際の注意喚起でそれは対応可能ではないかと、薬剤師としては考えております。以上です。
○奥田部会長 宗林先生。
○宗林委員 すみません。その考え方も、もちろん分かるのですが、4日間、もう熱も下がったり、喉も痛くないのにロキソニンを、このままだと、ロキソニンを外して飲むことはできないわけなので飲んでしまう可能性、咳が残っていれば、鼻水が残っていれば、ロキソニンも毎日3回ずつ飲んでしまうという形で、利用される可能性が極めて高いと思うのです。であれば、最初から、例えば、2日間は総合でこの薬を飲んで、3日目から、咳が残ったらこのお薬を飲んでくださいという形の誘導の仕方もあるのではないかと思います。これまでの、例えば、ロキソニンとかリン酸コデインとか咳止めとかの一類のものというのは、やはり二類よりは切れ味がいいからということで、単剤で、特に症状が残った人に対して勧めていくという形で、OTC一類への誘導をしてきたと思うので、もし、このまま4日分の包剤でするとしても、熱とか喉が痛いのが治まったら、こちらの咳止めの方に変えてください、咳だけ残っているなら、これではなくて咳止めの方を飲んだ方がいいですよと、薬剤師の先生方からお話をしていただくのが正論だと私は思っています。
○奥田部会長 どうもありがとうございます。岩月先生、お手が挙がっています。
○岩月委員 ロキソプロフェンを含有していない従来のアセトアミノフェン含有の、いわゆる総合感冒薬でも、それは同じような販売体系を取っているはずですので、先ほど申し上げましたように、薬剤師会で、OTC医薬品のこういう複合成分が入っているお薬については、成分のマトリックス表を作っております。それに基づいてでも、今、言ったように、需要者にとって必要のない成分は何ですかということは、御説明を申し上げるという体制も取っておりますので、そこは、薬剤師を少し信用していただいて、そういった余分な成分のものをいつまでも飲み続けることはないように現場でもしておりますので、御理解を頂ければと思います。以上です。
○奥田部会長 宗林先生。
○宗林委員 すみません、あとは簡単にですが、岩月先生のおっしゃることもよく分かります。ただ、今までのものについては、総合風邪薬というのは二類がやはり多かったのだと思うのです。それでも、効かないようなひどい咳とかそういったものに対して一類ということで、切れ味のいいものを紹介するという形だったと思うのですが、今回も一類の成分を混ぜ合わせているという形の作り方ですので、もし、包剤を小さくしないのであれば、今、岩月先生がおっしゃったような誘導、今まで、アセトアミノフェンよりもロキソニンを4日間3回ずつ飲み続けるというのは、なかなか余りないことかもしれませんので、途中で熱が下がって喉も痛くなくなったら、やはり咳止めのこういう薬を飲んだ方がいいよという形を、是非、していただかないと、これはやはり4日間は飲んでしまうのかなと思います。例えば、外用薬とか、ほかのロキソニンをほかからもらっているケースも結構あると思いますので、それとの重複も大変気を付けなければいけないものだと思っています。ですので、よろしく御指導のほど、薬剤師の先生方にはお願いしたいと思います。以上です。
○宮川委員 宮川です。よろしいですか。
○奥田部会長 宮川先生、よろしくお願いします。
○宮川委員 日本医師会の宮川です。お世話になります。外箱のパッケージに書いてあるのですが、ここに12錠2日分と書いてあって、これは2日分のパッケージという形で了解してよろしいのでしょうか、このパッケージは。これに「仮」と書いてあるので、これが本当にそのまま、今、宗林先生が懸念されているような形なのか、それとも岩月先生が言ったような形で、パッケージングが、これは4日なのか、そして最大限5日と書いてあるので5日なのか、このパッケージが最終的にどのような形で行われるのか。
 もし、パッケージングが5日とか4日といった場合には、今、含まれているいろいろな成分があるはずなのです。例えば、ジヒドロコデインも含めてあるわけですが、それが、1回に、もし仮にこういう形で濫用された場合、そうした場合に1箱を完全に飲んでしまう方がこの頃おられます。そして、それにエナジードリンクを重ねて一緒に飲んでしまう、そういうことが、カフェインの入っているものをたくさん飲んでいる、そういう形になりますと、簡単に極量を超してしまうのですが、パッケージは何日分、そして、そのいろいろな成分の含有量が極量を超えないようになっているのかどうか、それについて機構に、含めて教えていただきたいと思います。
○奥田部会長 ありがとうございます。今の宮川先生の御質問に対して、機構から御回答をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答させていただきます。まず、パッケージの2日分のところが確定なのかどうかという御質問につきましては、現状「案」です。基本的には、いずれの製剤も4日分、12回分が上限となっております。こちらは、ロキソニンSの包装単位に合わせておりまして、5日間を超えて服用されないことを目的に少ない包装単位であることを求めたものです。また、12回と言いますのは、朝から服用すると4日分になりますが、昼以降から服用すれば5日分となることから、適切な時期に、医師又は薬剤師への相談が可能な包装単位と考えております。
 ほかの成分、濫用等の恐れに関する御質問ですが、それについては、既承認風邪薬と同等の量となっておりまして、本剤において特別多いということはございません。機構からは以上です。
○宮川委員 機構、ありがとうございます。しかしながら、今まで市販されている、そういう二類になっているものはありますが、例えば、新ルルとか、それからレスタミンコーワとかパブロンゴールドとかいろいろありますが、そのパッケージングを見てみると、ある程度容量がたくさん入っているわけです。そうすると、そのパッケージングの中では、既に致死量を超えるという形で濫用の委員会で問題になっていることがありますが、これに関しては、濫用に値するような致死量にいかないという形の安全弁を付けなければいけないので、今、岩月先生や、それから宗林先生が御懸念されたように、2日分なのか4日分なのか、そういうことも含めてここで議論しなければいけないはずなので。仮に4日分入っているという形には、機構が先ほどおっしゃったように5日目まで入ります。そうすると、最大限4日になるはずなのですが、それに対して、どのような考え方を持たれているのかお聞かせいただければと思います。
○奥田部会長 機構の方、まず、このパッケージに、「12錠で2日分」とパッケージングには記載されていて、これを見ると2日間というように見える。もう一つの御説明は「4日」と出ていて、これは仮ということですから、ここの所で二つの可能性が出ているのかなと思います。ここも含めて、あとは従来との有効成分の量とリスクとの関係がどういうふうになっているんだということだと思うのですが。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答させていただきます。まず承認事項としていますのが、「12回分、4日分」です。こちらは、既承認風邪薬では制限を設けていないものになりますので、既承認風邪薬より厳しい制限となっています。
○宮川委員 分かりますが、では、4日分で12錠になるわけですか。
○医薬品医療機器総合機構 錠数に関しましては、それぞれの製剤で1回服用量が異なりますので。
○宮川委員 では、例えば4日分を一度に取ったときに、ジヒドロコデインはここに書いてありますように、「6錠で24mg」と書いてありますよね。ということは、そうすると最大では2倍になるわけですよね。2倍になると、1日の致死量は大体30mgですから、それを超しますよね。それでよろしいのですか、解釈は。今、濫用が問題になっているので、そのことでちょっと心配で、最大限のパッケージの日数を知りたいんですよね。それがなければ審議できないんです。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答させていただきます。最大限のパッケージは「4日分、12回分」になっています。仮にこれを、4日分を全量一気に飲んでしまった場合の安全性については検討されていません。用法・用量に関しましては遵守した上で御使用いただければと思っております。
○宮川委員 ありがとうございます。ということは、これを1パッケージ飲めば治療にいくという認識で私たちは考えます。今、濫用が非常に問題になっているので、そこら辺が問題だよという話なので、そういう形をもって審議をしなければいけないのですよね。そこが今の私たちの限界というか、大変なところにきているのですよね。今まではそういうことを考えなくてよかった。ところが、今、濫用が問題になって、全てのOTCに関して、そういうことを考えなければいけないという状態になったという形です。そうすると、例えば、どこでも買えるわけですが、薬剤師の方が非常に懇切丁寧にお話をしても、その1パッケージを買うことで、非常に大きな問題が起こってくるということを想定しなきゃいけないわけです。
 ですから、例えば、岩月先生が先ほどお話になっていたように、一生懸命お話をされて、分かりましたねと言って、分かりましたとうそをつかれて、そして、今、話になっているように、エナジードリンクも含めて一緒に飲んだらどうなるか。それを私たちは、この要指導・一般用医薬品部会で承認するのかという形を、私たち委員に突きつけられているという現実的な問題があることを、私たちは知らなければいけないということで、今、お話をさせていただきました。以上です。
○奥田部会長 今の宮川委員の御発言に対して、機構の方から、まずは最終的には4日分がパッケージで販売されるときのリスクについて、そこの部分は今の御理解と同じというふうに考えてよろしいのですね。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答させていただきます。一般に市販されているようなほかの成分の風邪薬よりは、包装単位を制限している状態です。
○宮川委員 それは、極量になっていればそんなことは言えないと思いますけれども。そこが問題ではないかなと私は思ったので、ちょっと言いました。そして、ロキソプロフェンが悪いわけではないのですが、相互作用になると少し血管も開きますし、それから低体温や血圧低下などが実際に起こってきます。そうなってくると、より今まで以上にひどい複合的な作用を示してきて、私たち臨床科は、それを過量摂取、1パッケージを摂っただけでかなりな重症化を持った患者さんとして見なければいけないと。そういうときに、これはどういうふうにそういうものをしていったらいいのかと、私もずっと体外循環、透析をやっていたので、これがかなり、そういう意味では大変なことになって回さなければいけないということがあって、若い命とか、そういう方を守るのに非常に困窮する状態が出てくるのではないかなと。つまりロキソニンが入っただけでもっと複雑になってくるのが現状なんですね。そういうことを私たち部会の委員たちはみんなでそれを理解して、社会にそうやって提示するというときに、よほど慎重になって承認をしていかなければいけないし、承認する際には、その1パッケージの含有量から日数も考えてやっていかなければいけないということだというふうに私は理解しているのですが、いかがなのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 宮川先生のおっしゃることは大変重要なことと認識しております。しかしながら、機構の審査側としましては、濫用対策のところまでは、現状、審査の内容として実施しておりません。濫用の問題に関しましては、濫用対策の方での検討になるかと思います。
○宮川委員 ありがとうございます。日本医師会の宮川です。そうすると、一回、これは承認されるという形になれば、そこでまた制限しなければいけない。今、これから濫用のところで制限しようとして、何とかこれを、制限するというのはものすごく大変な作業にこれからなるはずなんですね。
 そういうところを見ていかなければいけないので、それを4日というと、3日にするだけでもかなり違うし、薬剤師の先生が、「また具合が悪かったらまたおいでね、2日たったら、3日たったら来なさいね」と、そこでお話を聞いて、「また一番あなたに合ったいい薬を出しますよ、考えましょうね」というようなことをすることが薬剤師の方々の役目かなと僕は思います。それがOTCの役目で、それ以上行ったらば、適切な受診勧奨をしていただくということで医療につなげるというところに行くので。やはり、これから少しそういうことも一緒に考えて、この要指導・一般用医薬品部会ではそういうことも考えながらやっていかなければいけなくなってきてしまったということなのです。これは機構の責任ではないと私は思ってますが、機構の方もそういうことのリスクを考えて、企業に対して、これは1日にもし1パッケージを飲んでしまうと極量になってしまうというところを、どうやってこれからみんなで考えていくのかなということだろうと私は思っていますので、各委員の先生方の御意見も伺いたいと思っています。
○奥田部会長 酒井先生、手を挙げていらっしゃいますね。御発言をお願いします。
○酒井委員 よろしくお願いします。先ほど宮川先生がおっしゃってくださった、1箱に入っている総量が私も重要な点だと思うのですが、これが4日分になるという点がよく分かりませんでした。パッケージ資料では、1箱に12錠と記載されていますが、1回2錠だとすると12錠は12回分ではなくて6回分であり、MAX、1日3回まで飲めるので、朝・昼・晩と2錠ずつ飲めば2日分と理解したのですが、4日分というのは、朝と夜しか飲まなかったとか、そういう理由の4日分なのか、どうして12錠が12回分や4日分になるのかがよく分からなかったです。
 何回分という記載とは別に、極量を超えるかどうかということが、濫用ということに関しては心配です。また濫用に関してこの会議で審議すべきなのか、について先ほど機構の方が「それは別途」とおっしゃいましたが、市販された後にそれをどのようにコントロールできるのかが分からなかったので、そこの辺りを教えていただければと思いました。もう一点、1人が2箱以上買えるかどうかも濫用の点では重要かなと思いました。以上です。
○奥田部会長 はい、では一つずつ、今の御質問に対して機構から御回答をお願いいたします。続いて、今、手を挙げてらっしゃる先生方の御質問に移りたいと思います。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答させていただきます。まず、2日として示されているルルアタックLXの外箱パッケージですが、これは「案」でして、承認事項としては、4日分である12回を上限として規制されております。それから上限数に関しては、ほかの成分の1回の服用上限数が異なっているので何錠かというのは、それぞれの製剤で異なるのですが、基本的には、いずれも12回が最大の服用回数で、それが用法・用量上、朝・昼・晩と飲みますので。
 3×4で12になります。1日3回を4日分ということです。
○酒井委員 資料に「1回2錠」と書いてあるのですが、1回1錠ということですか。
○医薬品医療機器総合機構 いえ、それぞれ、ルルアタックLXに関しては1回2錠です。
○酒井委員 そうすると、12錠だと6回分になって、1日3回飲むのであれば2日分ではないですか。
○医薬品医療機器総合機構 示されているパッケージでは2日分の案になります。
○酒井委員 では、示されているパッケージ案の2日分ではなく、倍量の4日分で販売するかもしれないということですか。
○医薬品医療機器総合機構 そういうことも承認事項上可能になっております。
○酒井委員 それは、1箱にはいっている総量の話からすると、更に倍量になるということであれば、重要な点かなと思いますが、この12錠を2日分というパッケージとは別に4日分のパッケージもあるということなのですか。
○医薬品医療機器総合機構 すみません。承認事項として規定させていただいているのが、1回の包装単位が12回分となるように、それぞれ承認書で記載しております。
○酒井委員 私は頂いた資料のパッケージの所に「12錠2日分、1回2錠」と書いてあるものを見たのですが。
○医薬品医療機器総合機構 そちらは製剤の外箱の見本となっていまして。
○酒井委員 このパッケージ資料とは異なり、倍量の4日分が1箱として売られるということなのですね。
○医薬品医療機器総合機構 最大で4日です。だから、会社によっては2日分で売る可能性もありますが、最大で4日までは可能ということです。
○酒井委員 4日なのか2日なのかという疑問は分かりました。
○医薬品医療機器総合機構 もう一点の、1人に対して売れる個数ですが、こちらは要指導医薬品であることも踏まえて、1人に対して1包装単位でしか売れません。1人に1回1箱のみでしか販売できないものとなっております。以上です。
○酒井委員 分かりました。ありがとうございます。
○奥田部会長 では、岩月先生からお願いします。
○岩月委員 ありがとうございます。日本薬剤師会の岩月です。先ほど宮川先生から随分エールを送っていただきましたので、現場の薬剤師も改めて心していると思います。機構にお伺いしたいのは、この4日分の包装ですと、このルルに関して言うと24錠ですよね。4日分の包装がもしできるとしたら、これは正しいですか、この理解で。
○医薬品医療機器総合機構 はい、おっしゃるとおりです。
○岩月委員 そうすると、24錠を一遍に飲んだときに、その中に含まれているジヒドロコデインの量は96mgということですよね。2日分の包装で12錠で48mgですから、24錠になる場合は96mgになりますよね。
○宮川委員 6錠中に24mg入ると書いてありますよね。実際にこの。
○岩月委員 そうですね。ジヒドロコデインは24mgですよね。
○宮川委員 6錠で24mg、だから、そうすると24×4となりますよね。
○岩月委員 はい。
○医薬品医療機器総合機構 回答させていただきます。4日分となりますと96mgのジヒドロコデインリンとなります。
○岩月委員 そうすると、例えば、ジヒドロコデインは大体1回100mgとか、1日でも300mgというのが極量ではないかと。ごめんなさい、確固たる記憶ではないのですが、96mgであれば、1回の極量は超えないだろうと思います。そこは調べていただきたいと思います。
 もう一つは、メチルエフェドリンに関しても、これは60mgの4倍になるのかな。すると240mgという量が。確かメチルエフェドリンも1日の量が1,500mgだったと記憶していますが、その辺の数字をきちんと機構の方で出していただけませんか。そうしないと、包装単位で過量服用といったときの問題が、やはり皆さんの議論の数字の根拠がないままになってしまうので、そこは是非お願いをしたいです。
 もう一つ、これは売っている現場の感覚の話ですので誤解のないようにお伝えしたいのですが、多分、濫用目的の方は、メチルエフェドリンとかジヒドロコデインをたくさん欲しかったら、こういう要指導医薬品の高い薬は多分お買い求めにならないだろうなと思います、実際問題として。だからいいということを申し上げているのではないのですが、実態として、恐らく、要指導医薬品のこういったものが、ターゲットになることは優先順位としてはかなり低いのだろうなというのが、これは現場の感覚ですので、誤解のないように御理解をいただきたいと思います。以上です。
○奥田部会長 続いて、最初に手を挙げていた宗林先生、お願いいたします。
○宗林委員 宗林です。もう一点ですね、チェックシートの所でも、この成分についての記述でもう少し聞いてほしいことがあります。例えば、ロキソニンとかは、整形外科でロキソニンをもう既に飲んでいるとか、それからアレルギーの薬でアレルギー薬を飲んでいるとか、気管拡張剤が入っているものもこの中にあるのですが、そういったものを聞いていないですよね、このチェックシートで。結構、それはもう当たり前のことじゃないかと思うかもしれませんが、消費者がOTCで買うときに、整形外科で腰が痛いからもらっている薬が、これ一緒だなと気付かないので、是非、そこは聞いていただくという項目がロキソニンなどで必要ではないかなと思います。
 そして、もう一つは、機構にお聞きしたいことですが、外用薬は血中濃度としては問題ないということでしょうか。二つ目の質問ですが、やはりこういったクリニックを離れてOTCで毎日飲んでいくということは、重ねてクリニックから出ているお薬が、毎日飲む薬で出ている可能性があるので、そこの確認をした方がいいと私は思っています。以上です。
○奥田部会長 薬剤の併用に関する御指摘も含めて、このチェックシートについて御指摘を頂いたと思いますが。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答させていただきます。まず、ロキソプロフェンの外用剤との併用についてですが、ロキソプロフェンの外用剤と経口剤の併用について、ロキソプロフェンを含むOTCの外用剤であるロキソニンSテープの審査において検討されております。外用剤の生物学的利用率が低いこと、ロキソプロフェンの半減期が短くて蓄積性が低いことから、併用によって血中濃度上昇への影響はほとんどなく、医療用製剤の製造販売後の調査においても外用剤と経口剤を併用していた症例で、全身性の副作用が認められなかったことからも、併用によって安全性への影響はないと考えております。
 一方、また外用剤において、1回の使用量というのは、OTC外用剤においては1回に使用できる枚数を制限しておりますので、余り過剰量が外用剤として貼付されることはないと考えております。以上です。
○奥田部会長 どうもありがとうございます。
○宗林委員 チェックシートの方はいかがですか。お医者さんから出されている薬との重複がないかどうかを聞くというところがないように見えますが。
○医薬品医療機器総合機構 チェックシートの方については、現在、医療機関に受診されている方は相談をするように指示をしております。項目としましては、「医師又は歯科医師の治療を受けている」という所でチェックの欄を設けさせていただいております。以上です。
○宗林委員 例えば、ルルのチェックシートだと何番ですか。
○医薬品医療機器総合機構 チェックのマル7の一番最初の設問となっております。
○宗林委員 該当する場合は内容を聞くということですね、ここで。分かりました。ありがとうございます。
○医薬品医療機器総合機構 そのとおりです。ありがとうございます。
○宗林委員 これは3剤ともこういうふうになっているのですか。あと二つ。
○医薬品医療機器総合機構 はい、3剤とも同一の設問を設けさせていただいております。
○宗林委員 はい、分かりました。ありがとうございます。
○奥田部会長 長谷川先生、お願いします。
○長谷川委員 すみません、なかなか今までの御説明等を理解が仕切れていないかもしれませんが、パッケージのところで4日分が承認されているということですが、そうするとパッケージが2日分というのがあえて案で出てくることに少し違和感があります。やはり、何か懸念していることがあるのではないかと取れてしまうのが一点です。
 それから、今日は要指導医薬品の議論をしているのですが、将来的には安全性が確認されると一類に分類が下がるといった制度上の区分があると思うので、今議論しているような濫用防止の心配は、以降もずっと付きまとうのではないかという気がするので、やはりこの包装単位は結構ポイントかなという気がいたしました。
○奥田部会長 どうもありがとうございました。岩月先生、お願いします。
○岩月委員 先ほど機構の方にお答えを要望したのですが、そもそもジヒドロコデインやメチルエフェドリンの最大使用量はどうなっているのかは、御回答いただけますか。
○奥田部会長 そうでしたね、よろしくお願いいたします。すぐに回答は出ますか。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答いたします。風邪薬において、現在のジヒドロコデインリン酸塩の1日辺り24mgとdl-メチルエフェドリン塩酸塩60mgは、風邪薬の1日量としては最大となっています。
○奥田部会長 それで、その量が先ほどのリスクとの関係でどうなっているか。例えば4日なら4日のパッケージとしたときに、極量を超えることがないでしょうかという御質問であったかと思います。
○医薬品医療機器総合機構 回答いたします。まず、4日までと制限しているのは、本剤特有の事項となっております。例えば、それ以外のイブプロフェン含有の風邪薬などにおいては、これと同量のジヒドロコデインやメチルエフェドリン塩酸塩が入っていたとしても、包装単位の制限は承認事項としては設定しておりません。
○奥田部会長 機構の方の趣旨は分かるのですが、岩月先生の御質問はもう少しシンプルなことをお伺いしているのだと思うのですが。
○医薬品医療機器総合機構 こちらの製剤の全量を服用したときのということですが、ジヒドロコデインやdl-メチルエフェドリン塩酸塩の毒性量や致死量は今、手元ではすぐに確認できません。申し訳ありません。
○奥田部会長 今、手元の情報としては、ジヒドロコデイン、成人での見積もりの致死量ですから少しリスクが変わってきますが、0.5gですから500mgですね。そうすると、これは4日分で大体100mgだから、まあ大体それぐらいの相場感ということになるのかと思うのですが。もう少し機構の方から、何かその辺りのことに関して追加でありますか。ほかのケースでは、既にこの量で市販されているということで、このものについてルルLXはパッケージを絞った分だけ、リスクは低減されているはずだという御指摘だと理解しているのですが、宮川先生の御指摘は昨今のこの状況を踏まえて、1度出すとまたそこで絞るのは大変ですからということで、慎重にもう1回リスクをここで議論しておきましょうということだと思うのですよね。
○宮川委員 私が先ほど申し上げたのは、警鐘なのです。岩月先生がいいことを言った、いいことというのは申し訳ないのですが。濫用する人は、ほかのもっと安価なものを、ルルSとか、言ってはいけないけれど、たくさん飲んでいて、そこから買うのです。ただ問題なのは、それを飲んだ上でこのルルアタックLXを飲むと効きがいいよとか、これはワンパッケージでも入れるとすごく気持ちがいいよとか、楽になるよというようなことが出てくると嫌だったものですから、そういうものを私たちがしっかり知っておくこと。
 それから、今後機構もそういうワンパッケージになったときの極量をしっかりと私たちに教えていただくこと、そのようなことをしていただければ、私たちも委員も非常によく分かって審議ができて、なおかつ安心。そして、長谷川先生が先ほどおっしゃったように、これは必ずこういうことになってくるとランキングが変わっていって、患者さんにとってはいろいろな所で使いやすくなると。しかし、それが問題を起こしてくることも出てくるということも、ある程度先を見越していかなければいけないのかなと思ったので、警鐘として私はお話をしたつもりです。
 これが全く悪いということではないと。ただし、そのようなパッケージングの所まで見て、そしてこれが何日分なのか、最大ワンパッケージ摂ったらどのぐらいになるのかということを仮ではなくて、きちんとした資料として載せていただいて議論しないと、あやふやになるのではないかと思って、仮という言葉は絶対やめていただきたいし、そのような資料ではないものをきちんと出していただいて、ワンパッケージ飲んだらこうですよとか、1日量は24mgですよというような形でお示しいただければよかったのかなと思っています。以上です。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘ありがとうございました。以後パッケージについては、確定版として提出していきたいと思います。ありがとうございました。
○宮川委員 重ね重ねすみません。よろしくお願いいたします。
○奥田部会長 このものについては、パッケージが確定するのはいつ頃になるのですか。これは承認が出ないと、パッケージも確定しないのでしょうか。
○宮川委員 そうですね。この審議会ではパッケージも決めなければいけないです。
○奥田部会長 ほかにこの件について、パッケージの問題も含めて、この製剤の特質をきちんと把握した上で議論をして、承認の可否を決める必要があるという御指摘だと思っています。さらに追加の御質問はありますか。宗林先生、どうぞ。
○宗林委員 先ほど岩月先生からもお話があったので、重ねて確認です。例えば4日分のパッケージングされたものが販売された場合に、2日間ぐらいすると熱もなくなり喉も痛くなくなった場合にも、そのままずるずると飲むことがないように、例えば単剤の咳止めとかに切り替えていくのが本来の使い方かなと思うのですが、そのように誘導することは可能なのでしょうか。また、そういったやり方はしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。岩月先生によろしいですか。
○奥田部会長 岩月先生、宗林先生からの御質問なのですが、なかなか難しいかなとも思うのですが。
○岩月委員 宗林先生から質問を頂きましたので、お答えしないわけにはいかないと思っています。おっしゃるとおりなのです。ですから先ほど申し上げたように、例えばアセトアミノフェンよりもロキソプロフェンの方が効果が強いからという理由ではなくて、不必要な成分をなるべく摂ってほしくないというのは、これは薬剤師であれば、もちろん医師の先生方もそうだと思いますが、私どもも常にそう思っています。この総合風邪薬の効能・効果は風邪の諸症状の緩和ですから、その諸症状の幾つかがなくなれば御指摘のように、単剤といったものに切り替えるのは、提案としてはしています。需要者が納得するかどうかはまた別の問題ですが、我々としては販売時にそういったことを気付いていただけるような販売時の説明は、させていただいているつもりです。
○宗林委員 ありがとうございました。今のお話を聞いて、私自身の意見をもう少しお話いたします。であれば、普通の風邪であれば、4日あるいは2日ぐらいで症状は変わってきたりというように一般的にはなると思うのです。なので、やはりこの包装は少な目の包装で、この総合感冒薬、総合風邪薬を切って、普通、私たちが何も飲まなくても、4日間ぐらいあるとだんだん熱も下がり、普通はそうですよね。もしそうでない場合は、ほかの病気かもしれないわけであり。そういうことを考えると、2日間ぐらいロキソニンも入って、必要のものが全部、最初の鼻水も止まってというものを飲んで、その単位で販売をしていただいて、その後症状が残ったら、また別の薬の単剤を飲むというやり方に誘導していただくのがよろしいかなと私は思います。ですので、包装単位が関係してくるのですが。
 ということで、もし大きな包装単位であった場合は、真ん中ぐらい、2回分というか、常備薬として置いておくとしても、ずっとずるずると全部入ったものを飲むことがないようにしていただくようにお願いしたいと思います。できれば、包装単位を少なくしていただきたいと思っています。以上です。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答いたします。まず、別の資料となってしまいおそれ入りますが、パブロンLX微粒で。
○奥田部会長 資料何番の幾つですか。
○医薬品医療機器総合機構 資料3のパブロンLX微粒を御覧ください。紙の場合は、タブマル4の資料概要トの15ページ、電子では資料No.9のトの15ページを御覧ください。
こちらに、「自覚症状の症状消失状況」が示されております。2日目では、鼻炎や咳、痰など、上気道の症状が20~40%、疼痛症状については50%程度の消失率となっております。4日目で、それが40~80%まで上がっております。こちらの結果も踏まえることと、また4日間の投与中の安全性は確認していることも踏まえて、4日分となる12回分が上限として適切と考えております。以上です。
○奥田部会長 多分、これは例えば熱が下がったという意味は何日ぐらいというのは、この表のトの15からは読み取れないのですか。
○医薬品医療機器総合機構 熱に関しては、この表には示されておりません。
○奥田部会長 はい。
○宮川委員 宮川です。ちょっと教えていただきたいのですが、この使用上の注意の「してはいけないこと」に、5日間を超えて使用しないでくださいと書いてあるのですが、臨床試験は4日間で、そうすると5日目を超えてなのか、5日間なのか。ちょっとこれだと、4日の臨床試験で、この5日間を超えてという5日間という表現がどのようなことを示しているのか教えていただければと思うのですが。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答いたします。それぞれ指定根拠は異なっており、まず「してはいけないこと」の5日間を超えてというのは、日数として5日間を超えて服用しないでくださいというものです。こちらに関しては、既承認のイブプロフェン含有風邪薬に合わせて、長期連用を防ぐ目的で「5日間を超えて」と設定しております。
 一方で包装単位については、ロキソニンSと同一になるよう、12回分と制限したものです。
○宮川委員 5日間なのか、5日目なのか、どのような表現が一番適切かなと思ったのでお聞きしました。4日間を超えてなのか、そういう表現は本当に適切にしていかないと難しいのかなと思ったので、大変申し訳なかったのですが、これは私たちも一緒に考えなければいけないと思うので、お聞きしました。すみません、よろしくお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 まず5日間の方ですが、5日目まで服用は可能とはなっております。
○宮川委員 5日目というのは、どういうことなのですか。4日分出して、今言ったように跨るからということですか。昼から飲んだら、1回が朝1回の分というのは、つまり日数で言うと5日目に入ったということです。
○医薬品医療機器総合機構 おっしゃるとおりです。朝から服用すると4日間で飲み切ってしまうと思いますが、昼から服用すれば最終服薬日は5日目となります。
○宮川委員 だから5日目ですよね。5日間というと、つまり24時間でいうと、本当にそれは5日間ですよね。5日間というのはそういう意味で、そうするとどんな日からあっても1日からあったら、5日目の夜まで5日間なのです。5日目というと、その入ったところですから、臨床試験も4日やっているわけですし、そういう表現の仕方になるわけですが。これはどのように言ったらいいのかなと思って、今までそういうものをずっと見ていたのですが、本当に難しいので薬剤師の先生たちもすごく苦悩して出されていると思うのです。ですから、それを本当に私たちもこういう承認のときに意識していかないと、これからいけないのかなと思ったのでお聞きしたわけです。すみません、よろしくお願いします。
○奥田部会長 岩月先生、お願いします。
○岩月委員 仮にですが、連続して12回を超えて服用しないということですね。表現の仕方を、今、宮川先生からも御指摘がありましたが、少し考える必要があるだろうなということは感じました。連続して12回という表現がいいかどうかはまた別ですが、ちょっと言い方を考えなければいけないなということは感じた次第です。以上です。
○奥田部会長 稲葉先生、お願いします。
○稲葉委員 稲葉です。そのような用法などを相談することは、競合薬に倣ってということなのですが、チェックシートマル7で医師や歯科医師の治療を受けているとか、妊婦さんの問題も、割と医師や薬剤師に相談というのである程度できると思うのですが。高齢者で65歳以上である場合に、例えば副作用が多かったり、腎機能の問題など、いろいろ合併症の問題などがあるのですが、高齢者であって薬剤師に相談があったときにOKですよとかOKでないですよというのは、どういう判断で。これも競合薬でそのままそれに倣って書かれていると思うのですが、どういう想定をされているのかだけお伺いいたします。
○奥田部会長 機構の方から、何か回答はありますか。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答いたします。高齢者については、一般的に生理機能が低下しているため、薬剤の副作用が強く現れることや、ほかの疾患というのも考えられますので、医師又は薬剤師に相談してから服用することとさせていただきました。基本的には薬剤師の方に相談いただいて。
○稲葉委員 すみません、稲葉ですが、副作用の問題などが結構高齢者で多いというのは代謝もそうですし、ということは分かっているのですが、それが大丈夫だと言ったときにどういう責任が生じるかと。高齢者で非常に確率が高いというのはあって、自分の患者さんで医者で管理している場合は私も出したりしますが、薬剤師が処方する処方薬局に行ったときに、高齢で大丈夫ですかと言われたときにどのようにするか。その辺りについては。
○奥田部会長 川名先生からお願いします。
○川名委員 実際にどうするかですが、ここに薬剤師と入れていただいているのは、お客様の不調を放置しないように薬剤師に御相談くださいという誘導であって、実際に私たちは販売店向けの情報提供資料を見て、そこには高齢者の方は医師に相談するよう指導してくださいと書いてあるので、この指導は守るとしています。
○奥田部会長 ありがとうございます。お医者さんに戻すということですね。
○川名委員 はい。
○奥田部会長 岩月先生、どうぞ。
○岩月委員 御懸念のことに関しては、先ほど機構からも説明があったとおりで、やはり多剤の問題、あるいは腎機能の問題は常に考えていることですし、需要者が正直に申告するかどうかは置いておいたとしても、調剤でそういった質問は必ずすることにはなっていますし、要指導医薬品であればなおさらそのことは、医療用医薬品と同じ扱いをすることになります。いつも申し上げるのですが、物が同じであれば医療用だから注意喚起をして、OTCだから注意喚起をしないということはありませんので、そこは御心配ないようにということは強く申し上げていいかと思っています。以上です。
○奥田部会長 稲葉先生、よろしいでしょうか。
○稲葉委員 はい、結構です。
○奥田部会長 齋藤先生、どうぞ。
○齋藤委員 国衛研の齋藤です。質問ではなくて、先ほどエフェドリンとジヒドロコデインの中毒量の話題があったと思うのですが、メチルエフェドリンに関して致死量が1回600mgという文献を引用で見付けましたので、後で事務局に送らせていただきます。
○事務局 ありがとうございます。
○奥田部会長 宗林先生、お願いします。
○宗林委員 先ほどの5日間を超えてという表現ですが、一般的には5日間を超えてとなると丸々5日間は飲んでいいと受け取るのではないかなと思います。そこは違うのでしょうか。今の、もし4日間までとするならば、4日目まで、丸々4日間は飲んでいいけれども、丸々4日間以上は飲まないでという意味であれば、この5日間を超えてというのは5日目以上とか、超えてになると、4日目はもう飲んでいい方に入っているので、日本語としては丸々5日間は飲んでもいいよと受け取れると思いますが、いかがでしょうか。
○奥田部会長 機構の方、いかがでしょうか。言葉どおり取ると、5日間を超えてから6日にならなければいいやと考える人が多分いらっしゃるということが、宗林先生の御指摘ではないかとも思うのですが。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答いたします。当該記載については、審査管理課も含めて検討させていただきたいと思います。
○奥田部会長 そこのところは、先ほど岩月先生からの御指摘もあり、連続12回という言い方も含めて御指摘があったと思いますので、御検討いただけたらと思います。
○事務局 医薬品審査管理課から、今の点についてです。岩月先生から、また、部会長からもお話がありましたように、連続12回という表現がいいのかというところもありますが、どういった記載ぶりがよいかも含めて改めて検討させていただきます。以上です。
○奥田部会長 随分議論をいたしまして、ここでこの品目をどのようにするかを考えなければいけません。機構の御指摘は、この用法・用量がきちんと守られる前提において、有効性はリスクを上回っているということで承認に値するという結論を出されたと。一方、宮川先生や、その他のこの部会での指摘は、それとは観点が違って、濫用されたときの備えは十分かという観点で、ちょっとかみ合わないのです。宮川先生も御指摘になっていましたが、濫用するときにはもっと別のチョイスもあるので、これだけを議論するのが適当かどうかということも思います。そこも含めて、これを切り離して、濫用対策についてはここでの議論を踏まえて、きちんと厚労省で。これは安全対策になるのですか。
○審議官 審議官の山本です。濫用に対する御懸念、本品目も含め、また既存の品目も含め、御心配を頂いております。濫用については、検討の場としては安全対策課ないしは安全対策の審議会でよく議論をしております。もう一つは、今、販売制度の検討会の場を設けて、一般用医薬品や要指導医薬品の諸課題について、今年になって議論を始めております。そこで一つの大きなテーマとして、濫用についてどうしていくべきか、何ができるかということを御検討いただいております。その中では、本日も一つアイディアが出ていたように、小さなパッケージにすべきではないかとか、もちろん1個売りの話も出ております。
 一方で、1個売りと言っても店舗を橋渡ししてしまったり、どこまで実効性があるかというような現実世界でのいろいろな限界なども御指摘を頂いております。そういった既存品目、それからもしこれが仮に承認されたとしたときの新しい品目も全部含めて、私どもも風邪薬なりコデインなりの成分を含むものについて、しっかりとできることを現在御議論いただいておりますので、そちらでしっかりさせていただきたいと思います。
 また、本日御意見、御心配を頂いたことも、その検討会の場にしっかりと持ち込んでまいりたいと考えております。
○奥田部会長 ありがとうございます。今、行われていること、またこれから行おうとしている濫用に対する対策をきちんと取っていただくことを前提として、このものの承認を可としてよいかということについて、議決に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。承認を可としてよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。不手際で大変時間が掛かりました。ただ、非常に重要な議論をさせていただいたと思っていますので、是非ここの部分はお願いします。それから、5日間という部分については、取りあえずはこれでいくのですか。連続12回とかは、また審査管理課と機構と、業界の方と相談していただいて。多分これだけの話ではないような気もするので、そこは引き続き相談を頂けたらと思います。このものについては先ほど申し上げたように、濫用対策をきちんと取っていただくことを前提に承認して、要指導医薬品に該当するといたします。薬事分科会には、文書配付による報告といたします。どうもありがとうございました。
 それでは、議題2に移ります。議題2について、機構から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構から資料2、議題2、コルゲンコーワLX錠について御説明いたします。それでは、審査報告書を御覧ください。本剤は、有効成分としてロキソプロフェンナトリウム水和物、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、無水カフェインを含有した製剤です。申請者は「興和株式会社」です。
 2ページを御覧ください。効能・効果は、「かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和」、用法・用量は、「成人(15歳以上)1回3錠、1日3回食後なるべく30分以内に服用する。」です。本剤も、議題1と同様、ロキソプロフェンナトリウム水和物を初めてかぜ薬に配合する製剤です。既承認医薬品等の背景情報は先ほどと同様ですので、説明を省略いたします。
 以降,臨床試験成績と適正使用対策を中心に説明いたします。6ページ下段のト項、臨床試験に関する資料を御覧ください。本剤の申請に当たり、一般臨床試験が実施されています。15歳以上のかぜ症候群患者を対象に、本剤が1日3回又は2回の用法で4日間投与されました。なお、本剤の用法は審査の過程でかぜ薬承認基準と同様の1日3回とされています。結果は7ページのとおりです。表1のとおり、効能・効果の各症状に対する有効性に特段の問題は認められず、表2の全般改善度も1日3回投与で中等度改善以上が90%と特段の問題は認められませんでした。副作用はいずれも軽度であり、無処置で回復しました。以上より、有効性・安全性に特段の問題はないと判断しております。
 9ページ、適正使用、情報提供資料及び包装単位についてを御覧ください。議題1と同様に、9ページ後段に示す対策が講じられております。
 10ページを御覧ください。ロキソプロフェンナトリウム水和物をかぜ薬に配合することについて、申請者より次のような説明がされました。かぜ薬である本剤は、解熱鎮痛薬より妊娠末期の女性の使用と、長期連用のリスクが上がることは考えづらい。しかし、ロキソプロフェンナトリウム水和物が第1類であることを踏まえて、当該事項に係る注意喚起の徹底や、包装単位の制限などを行う。また、製造販売後調査において、情報収集を行い、安全性について継続して確認していく。
機構は本剤についても議題1と同様に、適正使用対策、情報提供資料及び包装単位について,特段の問題はないと判断いたしましたが、製造販売後調査において適正使用状況も含めて確認し、不適正使用が確認された場合は、速やかに対応する必要があると考えます。
 最後に10及び11ページの総合評価です。以上の検討を行った結果、機構がこちらに記載した効能・効果、用法・用量において、本剤を承認して差し支えないと判断しました。なお、本剤は要指導医薬品に該当し、承認条件として少なくとも3年間の安全性等に関する製造販売後調査を課すことが適切であると考えております。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○奥田部会長 この議題2について、先生方から御意見、コメント等あればお願いいたします。よろしくお願いします、川名先生。
○川名委員 はい、ココカラファイン薬局砧店の川名です。また、これもチェックシートについてのお願いがございます。チェックシートで1枚目になるのかな、「次のいずれかに当てはまるか確認してください。」の六つぐらい□があって、「はい」だと赤い矢印で、右側の□に移る所があるのですが、ここが、「本剤を服用することはできません」、「医師の診療を受けてください」と書いてあります。例えば、この商品が服用できない場合でも、私たち薬剤師は近隣の医療機関を御紹介したり、安全にお使いいただけるほかの商品を御紹介したり、お客様が不調を放置しない対応を取ることができます。例えば青枠、ほかの製品と同じように医師又は薬剤師に御相談ください、又は欄外にお手伝いが必要な方は、薬剤師に御相談くださいといって、薬剤師の相談体制に結びつくような工夫をお願いしたいと思います。以上です。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございました。医師又は薬剤師に相談されるよう、適切に修正したいと思います。
○奥田部会長 ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。
○川名委員 もう一つ、いいですか。
○奥田部会長 はい。
○川名委員 すみません、同じくチェックシートなのですが、これも先ほどと同じように、注意が必要であったり、飲めない場合に、「薬剤師に相談してください」の枠に行くのですが、そこで飲めるとなったときに、以下の点をご確認の上、ご購入くださいの□に誘導する矢印があれば、確認事項を漏れなく忘れずに安全に販売できると思いますので、ほかの製品と合わせて同じように矢印の追加をお願いします。
○奥田部会長 そこの所も。
○医薬品医療機器総合機構 機構よりよろしいでしょうか。コルゲンコーワLX錠につきましては、シートの中段の辺りに、マル9~マル15について、相談し、服用できることを確認済であるというような記載をしております。こちらによって購入に結びつくものとなっているかと思います。以上です。
○川名委員 分かりました。では、自力で戻るようにします。ありがとうございます。
○奥田部会長 それぞれに企業さん企業さんで、ちょっとずつバラエティーがあるのもしょうがないのかなという気もします。ほかによろしいでしょうか。もしこれ以上加えての御質問ないようでしたら、議決に入りたいと思います。本議題について承認を可としてよろしいでしょうか。また、要指導医薬品に該当するとしてよろしいですか。
御異議ないようですので、承認を可、要指導医薬品に該当するとして、薬事分科会には文書配布による報告とさせていただきます。ありがとうございました。ただ、この薬についても、当然今までの議論は全部カバーしていると理解しております。
 次に議題3をお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 機構から資料3「パブロンLX微粒、バブロンBiz微粒、パブロンSゴールドLX微粒、バブロンエースLX微粒、パブロンLX錠、パブロンBiz錠、パブロンエースLX錠、パブロンSゴールドLX錠」について御説明いたします。
それでは、審査報告書を御覧ください。本剤は有効成分として、ロキソプロフェンナトリウム水和物、メキタジン、L-カルボシステイン、チペピジンヒベンズ酸塩を含有した製剤です。申請者は「大正製薬株式会社」です。
 2ページを御覧ください。効能・効果は「かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和」、用法・用量は、顆粒剤が「15歳以上1回1包、1日3回、食後なるべく30分以内に服用する」、錠剤は1回当たり2錠である以外は、顆粒剤と同じです。本剤も議題1、2と同様、ロキソプロフェンナトリウム水和物を初めてかぜ薬に配合する製剤です。既承認医薬品等の背景情報は先ほどと同様ですので、説明は省略いたします。
 以降、臨床試験と適正使用対策を中心に説明いたします。6ページのト項、臨床試験に関する資料を御覧ください。本剤の申請に当たり、一般臨床試験が実施されています。15歳以上のかぜ症候群患者を対象に、本剤が1日3回4日間投与されました。結果は6及び7ページのとおりです。表2のとおり、全般改善度の中等度改善以上が71.5%であり、表3の効能・効果の各症状に対する有効性にも特段の問題は認められませんでした。また、副作用はいずれも軽度であり、無処置で回復しました。以上より、有効性・安全性に特段の問題はないと判断しております。
 9ページ後段、「適正使用、情報提供資料及び包装単位について」を御覧ください。議題1、2と同様に、9ページの後段に示す対策が講じられています。
 10ページを御覧ください。ロキソプロフェンナトリウム水和物をかぜ薬に配合することについて、申請者より次のような説明がされました。ロキソプロフェンナトリウム水和物は、解熱鎮痛薬の主要な成分の一つとなっている。それは使用者側の適正使用及び安全性の確保が適正になされていることに起因すると考える。かぜ薬である本剤においても、解熱鎮痛薬と同様に、使用者に対して適正使用及び安全性の確保を適切に実施することが重要であることから、チェックシート及び情報提供資料を活用して、薬剤師から使用者へ情報提供を行う。また、製造販売後調査において適正使用状況を確認する。
機構は本剤についても、議題1、2と同様に適正使用対策、情報提供資料及び包装単位について特段の問題はないと判断しましたが、製造販売後調査において、適正使用状況も含めて確認し、不適正使用が確認された場合は、速やかに対応する必要があると考えます。
 最後に10及び11ページの総合評価です。以上の検討を行った結果、機構はこちらに記載した効能・効果、用法・用量において、本剤を承認して差支えないと判断しました。なお、本剤は要指導医薬品に該当し、少なくとも3年間の安全性等に関する製造販売後調査を課すことが適切であると考えております。説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。
○奥田部会長 ただいまの内容に関して御質問、御意見をお願いいたします。よろしいでしょうか。
 特段、御意見がないようですので、議決に入りたいと思います。本議題について承認を可としてよろしいでしょうか。また、要指導医薬品に該当するとしてよろしいでしょうか。
 御異議ないようですので、承認を可、要指導医薬品に該当するとして、薬事分科会には文書配布による報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。
 それではその他の事項に移ります。その他の事項の議題1について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。その他事項の議題1といたしまして、資料4の医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議の報告について、御説明をさせていただきます。
医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議では、欧米諸国での承認状況及び消費者・学会等からの要望等を定期的に把握し、消費者等の多様な主体からの意見を幅広く収集した上で、スイッチOTC化する上での課題点及びその解決策等について、医学・薬学の専門家の他、医療関係者、消費者代表、産業界代表、販売関係者等に参加いただいて、公開の場で議論をしているところです。評価検討会議での結果の案については、パブリックコメントを実施し、広く意見を聞いた上で、再度評価検討会議で議論した後、確定した結果を公開しています。
 この検討会議で確定した結果につきましては、本要指導・一般用医薬品部会においても、これまで各成分について取りまとめた後、随時情報提供をさせていただいているという状況です。
 今回、資料の1ページにありますように、昨年11月の前回の部会以降、本日までに新たに8成分について、会議結果を公表いたしましたので、結果の概要について御報告をいたします。
 2ページを御覧ください。これら8成分の議論のポイントを御紹介します。「ジメトチアジンメチル酸塩」は、「片頭痛及び緊張型頭痛の予防及び緩和(以前に医師の診断・治療を受けた人に限る)」を効能・効果としてOTC化する際の課題とその解決策について検討し、主な課題としては、適正使用のための医師の診断の要否等が挙げられています。
 続きまして、「トレチノイン トコフェリル」については、「床ずれ」を効能・効果として検討しております。本成分については、医療用医薬品の基剤が水分を多く含む乳剤性基剤であることが指摘され、使用者による使用の判断の可否等について議論がなされております。
 続きまして、「ドンぺリドン」です。「はきけ(むかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、腹部膨満感、胃もたれ、胸やけ、胸つかえ、げっぷ」を効能・効果としてOTC化する際の課題とその解決策について検討して、心臓障害関連の副作用リスクへの対応策、妊婦が禁忌であることを踏まえた妊娠に関するリスクへの対応策等について議論がなされました。
 続いて、「ピランテルパモ酸塩」については、「蟯虫の駆除」を効能・効果としてOTC化する際の課題とその解決策について検討し、主な課題としては使用の判断のための検査の要否、服用回数等が挙げられております。
 続きまして、「フルチカゾンフランカルボン酸エステル」については、花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和から始まる御覧の効能・効果としてOTC化する際の課題とその解決策について検討し、主な課題として目の症状に対する使用の適切性、小児を含む適用年齢等が挙げられております。
 続きまして、「メナテトレノン」です。「軽度の骨密度低下を健康診断等で指摘された者での骨粗鬆症の発症の予防」を効能・効果としてOTC化する際の課題とその解決策について検討し、医療用と異なる効能・効果や使用対象を設定する妥当性、鑑別診断の重要性等について議論がなされております。
 続きまして、「ラメルテオン」については、「一時的な不眠の次の症状の緩和:寝つきが悪い、眠りが浅い」を効能・効果としてOTC化する際の課題とその解決策について検討しております。主な課題といたしましては、医師の管理下での使用の必要性、不適切使用への対応策等が挙げられております。
 最後の「レボセチリジン塩酸塩」ですが、「鼻炎、皮膚炎」を効能・効果としてOTC化する際の課題とその解決策について検討しております。主な課題といたしまして、対象の範囲、小児を含む適用年齢等が挙げられています。
なお、各成分の検討結果については、4ページ以降に非常に大部のものですが、こういった形で検討結果を取りまとめておりますので、適宜御参照いただければと存じます。
 今後の評価検討会議の結果につきましても、随時、当部会で御報告をさせていただく予定です。また、この評価検討会議で整理された課題点やその対応策を受け、医薬品メーカーが開発を行い、承認申請がなされることとなります。その承認の際には、当部会において御審議いただくこととなりますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。
○奥田部会長 ありがとうございました。ただいまの御報告に対して御質問、御意見がございましたらお願いいたします。特段、この段階ではよろしいですか。それでは、この議題1については、委員の先生方に御確認をいただいたものとします。どうもありがとうございました。その他ですが、事務局から何か、御報告、お伝えするようなことはございますでしょうか。
○事務局 次回の当部会は、開催日時が決定次第、御連絡いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○奥田部会長 それでは本日の要指導・一般用医薬品部会は、これにて終了し、閉会といたします。座長の不手際で時間を取り、すみませんでした。どうもありがとうございました。
( 了 )
 
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医薬品審査管理課 課長補佐 林(内線2737)