2022年11月28日 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会 議事録

日時

令和4年11月28日(月)18:00~

出席者

出席委員(19名)五十音順

 (注)◎部会長 ○部会長代理
  

欠席委員(2名)五十音順
行政機関出席者
  •  八神敦雄(医薬・生活衛生局長)
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  吉田易範(医薬品審査管理課長)
  •  中井清人(医薬安全対策課長)
  •  鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長) 他

議事

○医薬品審査管理課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会のWeb会議を開催させていただきます。本日はお忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。この度の医薬品部会につきましても、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、Webでの審議とさせていただきます。
 まず、本日のWeb会議におきます委員の出席状況ですけれども、小崎委員、島田眞路委員より御欠席との御連絡を頂いています。このほか亀田委員からは遅れて御参加との御連絡を頂いています。また、浦野委員、それから川上委員は、まだ会議に参加されていませんが、後ほど御参加いただけるものと承知しております。したがいまして、本日ですが、現在のところ当部会委員数21名のうち16名の委員がこの部会に御出席いただいておりますので、定足数に達していますことを御報告いたします。
 部会を開始する前に、事務局より所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告をさせていただきます。薬事分科会規程第11条においては、『委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問などに就任した場合には辞任しなければならない。』と規定しております。今回全ての委員の皆様より薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。委員の皆様には会議開催の都度、書面を御提出いただいており、御負担をお掛けしておりますけれども、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、本日の議題の公開・非公開の取扱いについて御説明いたします。平成13年1月23日付けの薬事・食品衛生審議会決議に基づき、議題1については会議を公開で行い、議題2以降については医療用医薬品の承認審査等に関する議題であり、企業情報に関する内容などが含まれるため非公開といたします。
 審議事項の議題1は資料No.1を用いますので、お手元に御用意をお願いいたします。なお、システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので事務局までお申し付けください。
 それでは、清田部会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○清田部会長 皆様こんばんは、清田です。今の事務局からの御説明に特段の御意見はございますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは審議事項議題1に入ります。議題1、「生物学的製剤基準の一部改正について」。議題1につきまして、事務局から概要を御説明いただきます。よろしくお願いいたします。
○事務局 事務局でございます。議題1、生物学的製剤基準の一部改正について御説明申し上げます。資料No.1を御覧ください。今回の生物学的製剤基準の一部変更ですけれども、インフルエンザHAワクチンやジフテリア、百日せき、破傷風、そういった各ワクチンに規定されている異常毒性否定試験を削除するものになります。今回改正するものは「2 改正の内容」の所に示しておりますワクチンでございます。
 異常毒性否定試験は、生物学的製剤基準の一般試験法に定められている試験であり、モルモットの腹腔内に投与して体重減少やその他の異常がないことを確認する試験となっております。歴史的に、ワクチン等の生物学的製剤に対して実施されてきた試験ですけれども、近年は、生物学的製剤の製造管理であったり品質管理方法の向上に伴いまして、この試験によらずとも製品の品質を確保することが可能になってきているということに加えまして、動物愛護の観点もあり、世界的にも廃止の流れとなっています。
 こういった背景を踏まえまして、昨年来、順次、各ワクチンについての検討を進めてきたところです。今回はインフルエンザHAワクチンとジフテリア、百日せき、破傷風の各DPT混合ワクチン9品目、合計で10品目についての検討を行いまして、それらのワクチンの各条から異常毒性否定試験を削除して差し支えないと判断したものです。説明は以上になります。
 事前に石井委員より質問を頂いておりますので、この場で御説明させていただきます。「異常毒性否定試験を削除する方針については賛成ですが、以下2点について確認させてください」、というコメントを頂いております。
 まず1点目ですけれども、「4種混合ワクチンの異常毒性否定試験において、4種混合ワクチンはDPT-IPVワクチンですけれども、こちらについては資料Pの25に*2として説明のある自家試験1ロット以外にも、P31のデータでは多くのロットで再判定時にも一般試験法に定められた基準P=0.01を下回っています。体重を比較したデータでしょうか。
 また、異常毒性否定試験一般試験法において、異常には体重減少が含まれるとの記載がありますが、これらのロットが合格と判定された理由について御説明をお願いいたします。」というコメントがございました。
 こちらでございますけれども、まず、異常毒性否定試験は、本試験を行い、これが1回目です。そして再試験、再々試験の3回まで可能となっています。つまり、再試験の判定で規格を外れても、3回目の体重測定で合格すればいいということになっています。また、3回目の体重減少が規格を外れた場合でも、剖検の結果を総合的に評価して問題がなければ合格となる、という判定基準になっています。
 御指摘の結果については、再試の結果で再々試となりまして、再々試において体重の評価の結果として合格しております。また、剖検結果を加味した合格は、4混の自家試験の、先生御指摘の4K-19Aというロットのみということになっています。
 2点目のコメントでございますが、「ほかのワクチンと比較して4種混合ワクチンで再試験に至る確率が高く、特に国家試験において再試験率が高い理由について何か理由がありますでしょうか」という御質問を頂きました。これについては当該ワクチンの試験に用いるモルモット、これの体重変動の母集団に偏りがあったため再試が増えている可能性が考えられます。ただ、極端な体重減少が連続して認められているというものではなく、母集団が少し厳しめに設定されていたことが再試験が増えた原因ではないかと、感染研の方で評価しているというところです。御説明は以上になります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございます。石井先生、今の回答でよろしいでしょうか。
○石井委員 はい、分かりました。再判定と別に再々判定の結果が得られていて、そちらでクリアしたということ。こちらにはそのリストがないのですけれども。
○事務局 さようでございます、再々試まで至ったものもあります。そこで1ロットは体重減少のP値が0.01を下回っていたと。最終的には剖検の結果も踏まえて合格という判定を行ったというところになります。これは生物学的製剤基準に定められている判定基準のとおりということになります。
○石井委員 分かりました。P値の判定ですと、ばらつきが少ないとこういう結果になることもあるかなと思ったのですが、理解いたしました。ありがとうございます。
○清田部会長 ありがとうございます。ほかの委員の先生方から御質問、御意見はございますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは議決に入ります。本議題について改正を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので改正を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
 以後の議論は非公開とさせていただきますので、傍聴の皆様は御退席くださいますよう、お願いいたします。準備が整い次第、非公開案件の議題の審議等を開始いたします。
 よろしいですか。それでは準備が整いましたので、医薬品第二部会を再開いたします。事務局から資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて御報告をお願いいたします。
○事務局 それでは、本日のWeb会議に係る資料の確認をさせていただきます。本日はあらかじめお送りさせていただいた資料のうち、資料No.2~No.14と製剤写真を用いますのでお手元に御用意をお願いいたします。このほか資料No.15として「審議品目の薬事分科会における取扱い等の案」、資料No.16として「専門委員リスト」、資料No.17として「競合品目・競合企業リスト」を事前に電子メールでお送りさせていただいております。システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので事務局までお知らせください。
 続きまして、本日の会議における審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて御報告いたします。資料No.17をお開きください。No.17の1ページからですけれども、まず「クレセンバ」でございます。本品目は「アルペルギルス症、ムーコル症、クリプトコックス症の治療」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料中に記載する品目を競合品目として選定いたしました。
 続いて、2ページを御覧ください。「アドトラーザ」です。本品目は「既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎」を予定効能・効果としておりまして、同様の効能・効果を有する薬剤を競合品目として選定いたしました。
3ページをお願いいたします。「イジュド」でございますが、本品目は「切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」及び「切除不能な肝細胞癌」を予定効能・効果としておりまして、同様の効能・効果を有する薬剤を競合品目として選定しました。
 4ページを御覧ください。「リブタヨ」でございますが、本品目は「がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤を競合品目として選定しました。
続いて、5ページをお願いいたします。「イミフィンジ」でございます。本品目は「治癒切除不能な胆道癌」を予定効能・効果としております。同様の効能・効果を有する薬剤として資料に記載したものを競合品目として選定いたしました。
最後、6ページ、「イムブルビカ」でございます。本品目は「原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として資料に記載したものを競合品目として選定いたしました。以上でございます。
○清田部会長 ありがとうございました。今の事務局からの御説明に、特段の御意見はございますでしょうか。よろしいですか。それでは、本Web会議の審議事項に関する競合品目・競合企業リストにつきましては、皆様の御了解をいただいたものといたします。
 それでは、委員からの申出状況につきまして御報告をお願いいたします。
○事務局 薬事分科会審議参加規程第11条に基づく各委員からの申出状況、また、第5条に基づく取扱いについては、次のとおりでございます。まず、議題2の「クレセンバ」については、退室委員はございません。議決に参加しない委員として、亀田委員、川上委員、横幕委員です。議題3の「アドトラーザ」については、退室委員として亀田委員、また、議決に参加しない委員として、川上委員、中野委員、松下委員、南委員です。議題4の「イジュド」について、退室委員は、山口委員、山本委員、また、議決に参加しない委員として、亀田委員、南委員、横幕委員です。
議題5の「リブタヨ」について退室委員は、松下委員、山本委員、議決に参加しない委員は、亀田委員、川上委員、中野委員、南委員、横幕委員です。議題6「イミフィンジ」ですが、退室委員、議決に参加しない委員、ともにございません。最後、議題7「イムブルビカ」ですが、退室委員が山口委員、議決に参加しない委員が亀田委員、川上委員、中野委員、松下委員、南委員、以上でございます。
○清田部会長 ありがとうございます。今の事務局からの御説明に特段の御意見はございますでしょうか。よろしいですか。よろしければ皆様に御確認いただいたものといたします。本日の非公開議題は、審議事項6議題、報告事項5議題、その他事項2議題となっております。
それでは、審議事項の議題に移ります。議題2につきまして、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 では議題2、資料No.2、医薬品クレセンバカプセル100mg及び同点滴靜注用200mgの製造販売承認の可否等について、機構より御説明いたします。資料No.2、審査報告書のファイルをお開きください。以後の審査報告書のページ数は、審査報告書下段の103分の幾つで記載している数字を用います。
 本剤の有効成分であるイサブコナゾニウム硫酸塩(以下、「本薬」と略します)はアゾール系抗真菌薬であるイサブコナゾールの水溶性プロドラッグであり、今般、深在性の真菌症であるアスペルギルス症、並びに希少な真菌症であるムーコル症及びクリプトコックス症の治療に関する効能・効果で製造販売承認申請がなされました。本剤は、米国で2015年3月に侵襲性アスペルギルス症及び侵襲性ムーコル症に対して承認されて以来、既に50以上の国又は地域で承認されています。
本申請の専門委員として資料No.16に記載の9名の委員を指名しました。
 主な審査内容について、臨床試験成績を中心に簡潔に御説明いたします。まず、有効性について御説明いたします。審査報告書79ページ表83を御覧ください。こちらアスペルギルス種又は他の糸状菌を起因菌とする侵襲性真菌症患者を対象とした海外第III相試験である9766-CL-0104試験(以下、「104試験」と略します)の主要評価項目であるITT集団における投与42日目までの全死亡率は、本薬群で18.6%、対照群であるボリコナゾール群で20.2%であり、群間差の95%信頼区間の上限は5.683%と事前に規定された非劣性マージンである10%を下回ったことから、標準治療薬であるボリコナゾールに対する本薬の非劣性が検証されました。
 同ページの中段に記載しておりますように、国内第III相試験であるAK1820-301試験(以下、「国内試験」と略します)の比較コホートにおける侵襲性アスペルギルス症患者に対する本剤又はボリコナゾール投与42日目、治療期終了時の総合効果の有効率は、いずれの時点も本薬群3例中1例、33%。ボリコナゾール群1例中1例、100%と本薬群が低値でありました。しかしながら、国内の発症状況等から組入れ被験者数が少数例に留まったこと、また、海外第III相試験の9766-CL-0103(以下、「103試験」と略します)試験と前述の104試験の副次評価項目における本薬投与例の総合効果の有効率の範囲が29.2~35.8%と、国内試験と同程度であったこと等を踏まえると、日本人患者においても、侵襲性アスペルギルス症に対する有効性は期待できると判断しました。
 次に、審査報告書80ページ、表84を御覧ください。国内試験の比較コホートにおける慢性進行性肺アスペルギルス症及び単純性肺アスペルギローマのそれぞれの患者に対する投与42日目、84日目、治療期終了時の総合効果の有効率は、いずれの時点ともに本薬群と標準治療薬であるボリコナゾール群で同程度の値を示しました。
 続いて、81ページ、表85を御覧ください。こちらは国内試験の非対照コホートと103試験のムーコル症に対する本薬投与時の総合効果の有効率及び全死亡率となります。ムーコル症はまれな真菌症であるため、比較試験は実施されておりませんが、未治療患者の90%超が致死的な転帰を辿るとの複数の文献報告に比べ、二つの試験におけるムーコル症の本薬投与例の死亡率は33.3~66.7%と低い値を示しました。
 また、審査報告書82ページ、表86を御覧ください。国内試験の非対照コホートと103試験のクリプトコックス症に対する本薬投与時の総合効果の有効率となります。ムーコル症と同じくクリプトコックス症もまれな真菌症であるため、比較試験は実施されておりませんが、二つの臨床試験における本薬投与例の有効率は同程度の値を示しました。
 以上の臨床試験における有効性の結果を踏まえ、機構は、侵襲性アスペルギルス症に対して標準治療薬であるボリコナゾールに対する本薬の非劣性が検証されており、日本人患者と外国人患者の間で本薬の有効率に大きな違いがなかったこと、また、本邦におけるそれぞれの真菌症の発症患者数が限られている状況も考慮し、得られた臨床試験成績に基づき、アスペルギルス症、ムーコル症及びクリプトコックス症に対する本薬の有効性は期待できると判断しました。
 なお、臨床試験における本薬の投与経験は限定的であることから、ムーコル症及びクリプトコックス症患者における有効性については、製造販売後も引き続き情報収集する必要があると判断し、申請者も使用成績調査等を通じて情報収集し、適宜、得られた情報を医療現場に提供する旨回答しています。
 次に、安全性について御説明いたします。審査報告書83ページ、表87を御覧ください。左から2~4列目に、国内試験における安全性の成績を示しています。死亡に至った有害事象の発現割合が本薬群では6.7%(4/60例)であり、ボリコナゾール群0%(0/30例)と比較して高値を示しました。しかしながら、死亡に至った有害事象は感染症の合併・進行、又は肺炎の併発によるものであったことから、本薬との因果関係は否定されています。
また、重篤な有害事象及び重篤な副作用の発現割合について、国内試験の本薬投与例では、それぞれ23.3%(17/73例)、6.8%(5/73例)であり、104試験と103試験併合の本薬投与例の55.3%(223/403例)、10.2%(41/403例)より低値でした。国内外の臨床試験では、個別の重大な事象として、肝障害及び腎障害に関する重篤な副作用が認められましたが、定期的な臨床検査を実施する等の注意喚起を設定することで、宿主の患者の状態不良が多い深在性真菌症について、日本人患者に対する本薬の安全性は許容可能であると判断しました。
 また、本薬は、非臨床試験において、臨床曝露量未満で催奇形性誘発能が示されており、催奇形性に関するヒトへの外挿性は否定できないと考えています。しかしながら、現時点で海外市販後安全性情報を含めて、ヒトにおいて催奇形性を示唆する有害事象は認められていないこと等から、欧米での注意喚起と同様に、他の治療選択肢が利用できず、胎児及び妊婦の救命目的で本薬を使用する有益性が、催奇形性等の潜在的なリスクを上回ると判断される場合のみ、妊婦へ本薬を投与することは容認されると判断しました。この点に関して、添付文書及び医薬品リスク管理計画に基づく医療従事者向け資材を用いて、催奇形性リスクの適切な情報提供を行うことが計画されています。
 以上の審査を踏まえ、機構は、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で御審議いただくことが適切と判断しました。
本剤は、新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤はそれぞれ毒薬及び劇薬に該当すると判断しています。薬事分科会には報告を予定しています。
 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは委員の先生方から御質問、御意見を承ります。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは御異議がないようですので、議決に入りたいと思います。亀田委員、川上委員、横幕委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
本議題について承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
 続きまして、議題3に移ります。亀田委員におかれましては、利益相反の申出に基づきまして議題3の間、会議から御退出いただき、御待機いただくことといたします。亀田委員は御退出をお願いいたします。
──亀田委員退室 ──
○清田部会長 それでは、審議事項議題3とその他事項議題1は関連する議題ですので、まとめて御議論いただきたいと思います。まず、議題3について、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題3、資料No.3、アドトラーザ皮下注150mgシリンジの製造販売承認の可否等について、機構より御説明いたします。審査報告書をお手元に御用意ください。以後の審査報告書のページ数は、審査報告書の下段に、63分の幾つというように記載している数字を使用します。本剤の有効成分であるトラロキヌマブ(遺伝子組換え)は、インターロイキン13に対するヒトIgG4モノクローナル抗体であり、今般「既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎」に対する効能・効果で製造販売承認申請がなされました。
本申請の専門委員として、資料No.16に記載されている10名の委員を指名しました。
主な審査内容について、臨床試験成績を中心に簡潔に御説明いたします。なお、審査報告書57ページの「10.その他」に、有効性の評価方法の詳細を示しておりますので、適宜、御参照ください。
有効性については、ステロイド外用薬(以下、「TCS」と略します)で効果不十分な成人アトピー性皮膚炎患者を対象に、TCS併用下で本剤の有効性を検討した臨床試験成績を中心に御説明いたします。審査報告書の35ページ、表32を御覧ください。こちらはTCSで効果不十分な成人アトピー性皮膚炎患者を対象に、TCS併用時の本剤の有効性を検討した海外第III相試験であるECZTRA3試験の成績です。主要評価項目とされたIGA(0/1)達成率及びEASI-75達成率のいずれにおいても、プラセボ群との対比較において統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤の優越性が示されました。
また、日本人アトピー性皮膚炎患者において、TCS併用下での本剤の有効性がECZTRA3試験と同様であることを確認したECZTRA8試験における主要評価項目の成績は審査報告書38ページ、表35、ECZTRA3試験及びECZTRA8試験におけるその他の有効性評価項目の結果は審査報告書の43ページ、表41のとおりであり、日本人アトピー性皮膚炎患者において、一部の評価項目で本剤群とプラセボ群の群間差が小さい傾向が認められたものの、EASI-75達成率を含む複数の評価項目において、本剤群でプラセボ群を上回る傾向が認められています。以上より、アトピー性皮膚炎患者に対する本剤の有効性は期待できると判断しました。
安全性については、審査報告書45ページ、表47に本剤の安全性の概要を、審査報告書の46ページ、表48に本剤の臨床試験において認められた主な有害事象を示しております。現時点では、アトピー性皮膚炎患者における本剤の重大な安全上の懸念は示されておらず、本剤の安全性は許容可能と判断しました。
以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で御審議いただくことが適当と判断いたしました。
本剤は、新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年、生物由来製品に該当し、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しました。薬事分科会では報告を予定しております。
以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございます。続いて、その他事項議題1について事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 その他事項議題1、アドトラーザ皮下注150mgシリンジについて、「最適使用推進ガイドライン(案)」を作成しておりますので、御説明させていただきます。資料No.13-1を御覧ください。以降の説明のページ番号は先ほどと同様、各ページ最下部の通し番号で御説明いたします。
対象となる効能・効果及び用法・用量は、3ページの枠内のとおりです。また、記載の形式は、これまでに作成している最適使用推進ガイドラインと同様で、5ページ以降に今回審査された臨床試験の成績を、14ページにほかのアトピー性皮膚炎に係る最適使用推進ガイドラインと同様の施設等に関する要件を、15ページに審査における内容を踏まえた本剤の投与対象となる患者に関する内容を記載しております。16ページには、審査における内容を踏まえた、投与に際して留意すべき事項について記載しております。御説明は以上です。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは議題3とその他事項議題1について、委員の先生方から御質問がありましたら承りたいと思います。いかがでしょうか。
○南委員 南です。この海外試験のデザインを見ますと、初期投与に引き続き維持投与が設定されていて、レスポンダーは300mg2週ごとの投与継続と4週ごとの投与に分かれるようになっています。この4週ごと投与の情報が、審査報告書では見当たらなかったのですが、今後出てくるという理解でしょうか。もしデータがあって効果が維持できているのであれば、その情報提供も必要かと思います。確認させてください。
○清田部会長 機構からお答えください。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘のとおり臨床試験では、維持投与期間では4週間隔投与も実施されております。しかしながら、申請者は、日本人が参加したECZTRA1試験において、投与16週時に一定の有効性が認められた日本人被験者数が限られていたこと等から、日本人患者における4週間隔への切替時の有効性を評価することは困難と判断しており、本申請において4週間隔の切替えに関する用法・用量の申請はなされませんでした。
○南委員 全体の有効性・安全性に関して、民族差がないというスタンスでいくのであれば、もし海外データで4週ごと投与に切り替えても有効性が維持できることが分かれば、その情報を提供することにより、延々と2週ごとに通院しなくてもいい、あるいは無駄な薬剤費を削減できることになります。4週毎の投与の有効性が海外で示されるのなら、今までの論旨の展開からは、日本人にもそれ
が当てはまると推定されることになります。その情報は現場に届けた方がいいと思いますので、御検討いただければと思います。
○医薬品医療機器総合機構 機構より御説明いたします。審査報告書の44ページ、表44を御覧ください。こちらの表においてECZTRA1試験及びECZTRA2試験という単剤の投与試験と、海外のTCS併用試験であるECZTRA3試験における2週間隔投与、4週間隔投与、プラセボ投与時の有効性について記載させていただいております。
○南委員 これを見ますとECZTRA1試験では、数値的に少し下がっているように見えますが、それ以外は維持されているように見えます。現在の添付文書案のままだと、延々と2週ごとに投与を継続しそうな気もします。16週たった後は、4週ごとの投与も検討できるような情報を提供してもいいかと思いますが、いかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 繰り返しになるところもありますが、今回、申請者としては日本人が参加したECZTRA1試験において日本人の被験者数が限られていたこと等もあり、日本人患者における4週間隔への切替時の有効性を評価することはできないとして、4週間隔投与に関する申請はなされていません。機構としても申請者の説明は理解できると考えておりますので、4週間隔が可能という形での情報提供は、少し難しいかと考えております。
○清田部会長 南先生、いかがですか。
○南委員 添付文書上はこれでもいいかもしれませんが、やはりこの情報は、きっちりと現場に届けてもらうべきではないでしょうか。審査報告書まで、現場の医師は、そんなに毎回見ませんよ。
○清田部会長 いかがですか。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。どういう形で情報が提供できるかについては、御指摘を踏まえて検討させていただきたいと思います。
○南委員 是非、よろしくお願いします。
○清田部会長 ありがとうございます。そのほかの先生は、御質問は。宗林先生。
○宗林委員 岐阜医療科学大学の宗林です。すごく初歩的なことも含めてで申し訳ないのですが、これは自己注射ではないのですか。今までのデュピクセントなどは、自己注射で打っていたような気がしますし、2週間隔だったような気がします。この違いは、どのぐらい使用者側にとってあるのでしょうか。今、2週間ごとに通われるというお話があったので気になりました。
これを話している前提として、デュピクセントは費用が掛かり過ぎて一般家庭では続かないから、本当にひどいアトピーの方でも、実はなかなか1年間通してできないという話がよく聞こえてきます。その辺も含めて、今回のものは間隔を延ばすことができるのか、あるいは通院しなくてもできるのかという辺りを、少し教えてください。
○清田部会長 機構よりお答えください。
○医薬品医療機器総合機構 御質問、ありがとうございます。まず自己注射についてです。臨床試験においては自己投与も実施されており、審査報告書の54ページに自己投与について記載をしております。自己投与ができるかどうかというところについては、新規で承認された直後は難しいのですけれども、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤になれば、自己投与ができるようになると考えております。
○清田部会長 ここまでの回答はよろしいですか。
○宗林委員 はい。デュピクセントも2週間でしたか。
○医薬品医療機器総合機構 デュピクセントは、現在は自己注射可能ですが、用法・用量は本剤と同様に、2週間隔となっております。
○宗林委員 というのは、効果がない場合は16週まで何とかしなさいという話はあるのですが、ずっとこれを打ち続け完治していくという感じはあまりないのかと思っています。ずっと継続的に。この間隔というのはとても大事だし、本人にとって症状が緩和できれば延ばしていってもいいかもしれません。その辺は年間を通して、あるいは何年か通して、きちんと状態を保てる形というのはどうなのかと思い、少し分かる方がいれば教えてください。
○清田部会長 どなたかよろしくお願いします。機構の方からお答えになりますか。
○医薬品医療機器総合機構 機構よりお答えいたします。機構が可能と考える用法・用量については、臨床試験成績に基づいて2週間隔と考えております。あとは医療現場の判断という部分もあるかと思います。また投与の継続については、最適使用推進ガイドラインの15ページにも記載させていただいております。寛解の維持が得られた場合には、抗炎症外用薬や外用保湿薬が適切に使用されていることを確認した上で、本剤投与の一時中止等を検討することとされております。
○宗林委員 実際、寛解が維持できるということは結構あるのでしょうか。というのは、皆さん、すごく費用の負担が大きいと言っていらっしゃるので。○清田部会長 機構、分かりますか。

○医薬品医療機器総合機構 ちょっとお待ちいただいてもよろしいでしょうか。
○宗林委員 すみません。
○清田部会長 今日は島田先生がいらっしゃらないので、そういうことも確認して後日、宗林先生にお知らせするということでよろしいですか。
○宗林委員 結構です。アトピーの本当にひどい方は結構いらっしゃって、これで画期的に日常生活が改善するけれどもやはり費用の問題で継続がなかなか難しく、2週間を4週間周期ぐらいで我慢したりと。薬剤を入手してきて自分で自己注射という生活を続けるのが結構大変なので、寛解して維持できるようになるといいと思っていたものですから。新しいJAK阻害剤とかいろいろなものが出てきて、3剤目か4剤目ぐらいでこういったものが出ているので、それなりに進歩したのかと思ったのです。もし分かったら教えてください。ありがとうございました。
○医薬品医療機器総合機構 では機構より、1点御説明させていただいてもよろしいでしょうか。
○清田部会長 どうぞ。
○医薬品医療機器総合機構 審査報告書ではお伝えしていないところではあるのですけれども、本剤の単独投与時の有効性を検証したECZTRA1試験とECZTRA2試験というのがあります。その中で維持投与に切り替えたときに2週間隔、4週間隔、プラセボの3群に再ランダム化しております。個々の患者に差はあるのですが、プラセボ群に切り替えられた被験者において、単独投与であるECZTRA1試験とECZTRA2試験の併合のIGA(0/1)達成率の結果で、中央値で6週程度で再燃が認められたという情報は確認しております。
○清田部会長 宗林先生、よろしいでしょうか。ほかに先生方で御質問はありますか。よろしいでしょうか。それでは議決に入りたいと思います。川上委員、中野委員、松下委員、南委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくこととします。
議題3について承認を可としてよろしいでしょうか。ありがとうございます。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。また、その他事項議題1についても、御確認いただいたものといたします。それでは待機されている亀田委員をお呼びください。
──亀田委員入室 ──
○清田部会長 続いて、議事進行の都合上、議題の順番を変更し、議題5に移ります。松下委員におかれましては利益相反の申出に基づき、会議から退出し御待機いただくこととします。また、山本委員におかれましては薬事分科会審議参加規程第5条に基づき、議題4及び議題5の審議の間、会議から退出して御待機いただくこととします。松下委員、山本委員には御退出をお願いいたします。
──松下委員、山本委員退室 ──
○清田部会長 審議事項議題5とその他事項議題1は関連する議題なので、まとめて御議論いただきたいと思います。まず、議題5について、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 カメラに不都合があり、オンにできない状況で申し訳ございません。準備が整いましたら、カメラをオンにさせていただきます。では議題5、資料5-1及び5-2、医薬品リブタヨ点滴静注350mgの製造販売承認の可否等について、機構より御説明いたします。以後の審査報告書のページ数は、各ページの80分の幾つで記載している数字を使用いたします。
本剤の有効成分であるセミプリマブ(遺伝子組換え)は、ヒトPD-1に対するIgG4サブクラスのヒト型モノクローナル抗体であり、PD-1を細胞外領域に結合し、PD-1とそのリガンドであるPD-L1及びPD-L2との結合を阻害することにより、がん抗原特異的なT細胞の活性化及び腫瘍細胞に対する細胞傷害活性を亢進し、腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。
 今般、本剤は、「がん化学療法中又は療法後に増悪した再発・転移性の子宮頸癌」を効能・効果として承認申請されました。令和4年7月時点において、本剤は、子宮頸癌に係る効能・効果で、2か国で承認されています。
本品目の専門協議には、9名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.16を御覧ください。
 以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を御説明いたします。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、国際共同第III相試験である1676試験が提出されました。
有効性については、審査報告書26ページの表19、及び27ページの図2を御覧ください。化学療法歴のある進行又は再発の子宮頸癌患者を対象とした1676試験において、主要評価項目とされた全生存期間(OS)について、対照群とされた治験担当医師が選択した化学療法に対する本剤群の優越性が検証されました。以上より、化学療法歴のある進行又は再発の子宮頸癌患者に対する本剤の有効性は示されたと判断いたしました。
 安全性については、審査報告書32ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意すべき有害事象は、infusion reaction、大腸炎及び下痢、筋炎、横紋筋融解症及び重症筋無力症、心筋炎及び心膜炎、腎障害、内分泌機能障害、1型糖尿病、皮膚障害、末梢神経障害(ギラン・バレー症候群を含む)、脳炎・髄膜炎、肝機能障害、間質性肺疾患、移植関連の有害事象、動脈血栓塞栓症、発熱性好中球減少症、免疫性血小板減少症、膵炎及びぶどう膜炎であり、これらの有害事象については、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による有害事象の観察や管理等の適切な対応により、忍容可能と判断いたしました。ただし、日本人における検討症例は限られており、製造販売後には使用成績調査の実施が必要であると判断しております。
 以上のような審査の結果、機構は、「がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。
本剤は、新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年とすることが適当であり、生物由来製品に該当し、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断いたしました。薬事分科会には報告を予定しております。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございます。続いて、その他事項議題1について、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 その他事項議題1について、資料13-2をお開きください。この度の製造販売承認申請に伴い、リブタヨ点滴静注の子宮頸癌に係る最適使用推進ガイドライン(案)を作成しております。対象となる効能・効果及び用法・用量は、3/12ページの枠内のとおりです。記載の形式は、これまでに作成している最適使用推進ガイドラインと同様で、5ページ以降に、今回審査された臨床試験成績を、9ページ以降に、他の子宮頸癌に係る最適使用推進ガイドラインと同様の施設等に関する要件、11ページには、審査における内容を踏まえた本剤の投与対象となる患者に関する内容を記載しております。最後に、12ページには、投与に際して留意すべき事項について記載しております。御説明は以上です。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問、御意見がございましたら承りますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ないようです。それでは、議決に入ります。亀田委員、川上委員、中野委員、南委員、横幕委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
議題5について、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。また、その他事項議題1についても御確認いただいたものといたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。会場の音声が聞こえないのですが、もし何か御発言があったようでしたら、もう一度お願いできますか。
○清田部会長 こちらのマイクも不安定で申し訳ありません。議決はしたものとしてよろしいですか。
○医薬品審査管理課長 どこから聞こえていないですか。
○事務局 多分、議決に入りますの所。
○医薬品医療機器総合機構 先ほどの最適使用推進ガイドラインの説明が終わってから、音声が全く聞こえませんでした。
○医薬品審査管理課長 終わってから。すみません。
○清田部会長 それでは、改めて議決に入りたいと思います。亀田委員、川上委員、中野委員、南委員、横幕委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
議題5について承認を可としてよろしいでしょうか。ありがとうございます。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。また、その他事項議題1についても御確認いただいたものといたします。機構の方、聞こえていますか。
○医薬品医療機器総合機構 聞こえております。
○清田部会長 はい。それでは、待機されています松下委員をお呼びください。
──松下委員入室 ──
○清田部会長 それでは、続いて議題4に移ります。山口委員におかれましては、利益相反のお申出に基づき、議題4及び議題7の審議の間、会議から御退出し、待機していただくことといたします。山口委員は御退出をお願いいたします。
──山口委員退室 ──
○清田部会長 審議事項議題4、報告事項議題3、その他事項議題1は関連する議題ですので、まとめて御議論いただきたいと思います。まず、議題4と報告事項議題3について、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 審議事項議題4及び報告事項議題3について、機構より御説明いたします。まず、審議事項議題4、資料No.4、医薬品イジュド点滴静注液25mgほかの製造販売承認の可否等について御説明いたします。以降の審査報告書のページ数は、各ページの149分の幾つで記載している数字を使用いたします。
本剤の有効成分であるトレメリムマブ(遺伝子組換え)は、ヒト細胞傷害性Tリンパ球抗原-4(CTLA-4)と、抗原提示細胞に発現しているB7.1及び7.2との結合を阻害するモノクローナル抗体であり、がん抗原特異的なT細胞の活性化等を増強し、腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。
今般、本剤は、「切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」及び「切除不能な肝細胞癌」を効能・効果として承認申請されました。令和4年8月時点において本剤が承認されている国又は地域はありません。
本品目の専門協議には、10人の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.16を御覧ください。以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を御説明いたします。
今般の承認申請では、「切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」及び「切除不能な肝細胞癌」の効能・効果に対し、それぞれ主な臨床試験成績として、国際共同第III相試験であるPOSEIDON試験、及びHIMALAYA試験の成績が提出されました。
非小細胞肺癌患者に対する有効性については、審査報告書40ページの表31及び41ページの図3を御覧ください。化学療法歴のない切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者を対象としたPOSEIDON試験において、化学療法群と比較して、化学療法と本剤及びデュルバルマブ(遺伝子組換え)の併用投与が行われたT/D/Chemo群で、全生存期間について、統計学的に有意な延長が示されました。
以上より、化学療法歴のない切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者に対する本剤、デュルバルマブ及び化学療法の併用投与の有効性は示されたと判断いたしました。
また、肝細胞癌患者に対する有効性については、審査報告書130ページの表113及び図13を御覧ください。全身化学療法歴のない切除不能な肝細胞癌患者を対象としたHIMALAYA試験において、主要評価項目とされた全生存期間について、ソラフェニブ群に対する本剤及びデュルバルマブの併用投与群の優越性が示されました。
以上より、全身化学療法歴のない切除不能な肝細胞癌患者に対する本剤及びデュルバルマブの併用投与の有効性は示されたと判断いたしました。
安全性については、審査報告書47ページの「7.1.R.3 安全性について」及び67ページの「7.2.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時において特に注意すべき有害事象は、大腸炎・重度の下痢、筋炎、心筋炎、腎障害、内分泌機能障害、infusion reaction、肝機能障害、間質性肺疾患、脳炎、皮膚障害、末梢神経障害、膵炎及び消化管穿孔であり、これらの有害事象については、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による観察や管理等の適切な対応により、忍容可能と判断いたしました。ただし、日本人における検討症例は限られており、製造販売後には、本剤を使用した全例を対象とした使用成績調査の実施が必要であると判断し、承認条件としています。
以上のような審査の結果、機構は、「切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」及び「切除不能な肝細胞癌」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。
本剤は、新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年とすることが適当であり、生物由来製品に該当し、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断いたしました。薬事分科会には報告を予定しています。
なお、報告事項議題3、資料No.10のイミフィンジ点滴静注120mg他1規格について、アストラゼネカ株式会社から、「切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」及び「切除不能な肝細胞癌」に関する効能・効果及び用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認の申請がなされました。機構における審査の結果、当該品目についても承認して差し支えないと判断しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。続いて、その他事項議題1について、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 イミフィンジ点滴静注について、最適使用推進ガイドライン(案)を作成しておりますので、資料No.13-3のファイルをお開きください。資料No.13-3のファイルのうち、ここで御審議いただく効能・効果に関する部分について御説明いたします。最下部の通し番号で、14/45ページをお開きください。非小細胞肺癌について、この度の一部変更承認申請に伴う主な変更箇所を、グレーのハイライトで示しております。対象となる効能・効果及び用法・用量は、16ページの枠内のとおりであり、22ページ以降に、今回審査された臨床試験の成績を記載しております。また、26ページ以降に施設等に関する要件、28ページ以降には審査における内容を踏まえた本剤の投与対象となる患者に関する内容を記載しております。32ページ以降には、投与に際して留意すべき事項について記載しております。
 肝細胞癌については、33ページ以降に記載しております。対象となる効能・効果及び用法・用量は、35ページの枠内のとおりであり、37ページ以降に、今回審査された臨床試験の成績を記載しております。また、41ページ以降に施設等に関する要件、43ページ以降には審査における内容を踏まえた本剤投与対象となる患者に関する内容、最後に、44ページ以降に投与に際して留意すべき事項について記載しております。御説明は以上です。
○清田部会長 ありがとうございました。審査報告書の御説明が、ページが前後してバンバン飛んでいるものですから、委員の先生方が付いていけたかどうか心配なのですが、委員の先生方から御質問がございましたら伺いたいと思います。いかがでしょうか。質問もできないぐらい速いペースで御説明いただいたものですから、私もちょっと心配ですが、大丈夫ですか。ないようです。それでは、議決に入ります。亀田委員、南委員、横幕委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
議題4について、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。また、報告事項議題3及びその他事項議題1についても御確認いただいたものといたします。
 それでは、ロビーで待機されています山本委員をお呼びください。
──山本委員入室 ──
○清田部会長 続いて、議題7に移ります。議題7について、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題7、資料No.7、医薬品イムブルビカカプセル140mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より御説明いたします。審査報告書のページ数は、各ページの31分の幾つで記載している数字を使用いたします。
本剤の有効成分であるイブルチニブは、ブルトン型チロシンキナーゼ(BTK)に対する阻害作用を有する低分子化合物であり、BTK活性を阻害することにより、腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。現在、本剤は、慢性リンパ性白血病等に係る効能・効果で承認されております。
今般、本剤は、「原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫」を効能・効果として承認申請されました。令和4年8月時点において、原発性マクログロブリン血症(WM)及びリンパ形質細胞リンパ腫(LPL)に係る効能・効果で、100の国又は地域で承認されています。なお、本剤は、WM及びLPLとして希少疾病用医薬品に指定されています。
本品目の専門協議には、4名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.16を御覧ください。以下、臨床試験成績を中心に、審査の概要を御説明いたします。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、海外第III相試験である1127試験が提出されました。
有効性については、審査報告書8ページ、表4を御覧ください。WM患者を対象とした1127試験において、主要評価項目とされた無増悪生存期間(PFS)について、リツキシマブ単独投与群に対する本剤とリツキシマブ併用投与群の優越性が示されました。以上の結果等から、WM患者に対する本剤の有効性は示されたと判断しました。
 安全性については、審査報告書13ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤とリツキシマブ併用投与時において、特に注意を要する有害事象は、既承認の効能・効果に対する審査時に注意が必要と判断された事象と同一でありまして、これらの有害事象については、造血器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識と経験を持つ医師による観察や管理等の適切な対応により、忍容可能と判断しました。
 以上のような審査の結果、機構は、「原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断しました。
 本剤は、WM及びLPLに係る効能・効果で希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果に対して再審査期間は10年とすることが適当であると判断いたしました。薬事分科会には、報告を予定しております。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○清田部会長 それでは、委員の先生方から御質問、御意見を承ります。いかがですか。よろしいですか。ありがとうございます。それでは、議決に入ります。亀田委員、川上委員、中野委員、松下委員、南委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことにいたします。
本議題について、指定を可としてよろしいですか。ありがとうございます。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
それでは、待機されている山口委員をお呼びください。
──山口委員入室 ──
○清田部会長 議題6について、始めさせていただきます。審議事項議題6とその他事項議題1は関連する議題ですので、まとめて御議論いただきたいと思います。まず、議題6について、機構から概要の御説明をお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 議題6、資料No.6、医薬品イミフィンジ点滴静注120mg他の製造販売承認事項一部変更承認の可否等について機構より御説明いたします。以後の審査報告書のページ数は、各ページの37分の幾つで記載している数字を使用します。
本剤は、PD-L1に対する免疫グロブリンG1サブクラスのヒト型モノクローナル抗体であるデュルバルマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする抗悪性腫瘍剤です。現在、本剤は、「切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法」等の効能・効果で承認されています。
 今般、本剤は、「切除不能な胆道癌」を効能・効果として承認申請されました。本剤は、令和4年2月の当部会における審議を経て、希少疾病用医薬品に指定されています。令和4年8月時点において、治癒切除不能な胆道癌に係る効能・効果で、本剤が承認されている国又は地域はありません。
本品目の専門協議には4人の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.16を御覧ください。以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を御説明します。
 今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、国際共同第III相試験であるTOPAZ-1試験が提出されました。有効性について、審査報告書7ページの表2及び図1を御覧ください。治癒切除不能な胆道癌患者を対象としたTOPAZ-1試験において、主要評価項目とされた全生存期間について、プラセボ群に対する本剤群の優越性が検証されました。以上より、治癒切除不能な胆道癌患者に対する本剤、ゲムシタビン塩酸塩及びシスプラチンの併用投与の有効性は示されたと判断しました。
 安全性については、審査報告書10ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤、ゲムシタビン塩酸塩及びシスプラチンの併用投与時において注意すべき有害事象として、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要と判断された事象に加え、硬化性胆管炎が認められています。これらの有害事象については、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による観察や管理等の適切な対応により、忍容可能と判断しました。ただし、日本人における検討症例は限られており、製造販売後には使用成績調査の実施が必要であると判断しています。
以上のような審査の結果、機構は、「治癒切除不能な胆道癌」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断しました。本剤は、希少疾病用医薬品であることから、再審査期間は10年と設定することが適当であると判断しました。薬事分科会には報告を予定しています。
御審議のほど、よろしくお願いします。
○清田部会長 続きまして、その他事項議題1について、事務局から概要の御説明をお願いします。
○事務局 その他事項議題1として、先ほどの資料No.13-3のファイルを再度お開きください。資料No.13-3のイミフィンジ点滴静注の最適使用推進ガイドライン案のファイルについて、1ページからの胆道癌について御説明します。
 こちらも、これまでの最適使用推進ガイドラインと形式は同様で、対象となる効能・効果及び用法・用量は、3ページの枠内のとおりであり、6ページ以降に今回審査された臨床試験の成績を記載しています。また、9ページ以降に施設等に関する要件、11ページには審査における内容を踏まえた本剤の投与対象となる患者に関する内容を記載し、12ページ以降に投与に際して留意すべき事項について記載しております。御説明は以上です。
○清田部会長 それでは委員の先生方から御質問、御意見を伺いたいと思います。いかがですか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、議決に入ります。議題6について承認を可としてよろしいですか。ありがとうございます。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。また、その他事項議題1についても御確認いただいたものといたします。
続きまして、報告事項に移ります。報告事項議題1、2、4、5について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 報告事例に入る前に、先ほどのアドトラーザの4週間隔での注射について、事務局から補足の御説明がありますので、まず、それをさせていただきます。
○事務局 南委員からの4週投与に切り替えた際のデータは情報提供すべきではないかという御指摘に対して、先ほど情報提供の方法について検討させていただくと一度御説明しておりましたが、最適使用推進ガイドラインの方で情報提供をしておりましたので、御説明させていただきます。
 資料No.13-1の表2と表5において、4週間隔投与に切り替えた際の有効性を記載しておりますので、こちらで対応できているかと思いますので、御確認のほど、よろしくお願いします。
○清田部会長 南先生、よろしいですか。
○南委員 表幾つとおっしゃいましたか。
○事務局 表2と表5になります。
○南委員 分かりました。しっかり情報提供していただいてあれば、それでいいと思います。了解です。
○清田部会長 ありがとうございます。
○事務局 それでは報告事項を順に御説明いたします。まず、報告事項の議題1、「カルケンスカプセル」、議題2「ガザイバ点滴静注」につきましては、こちら併用で用いられるものですので、まとめて御説明をさせていただきます。
 資料No.8と資料No.9になります。この両剤につきまして、承認事項の一部変更が申請されております。まず、カルケンスは、ブルトン型チロシンキナーゼ活性を阻害するアカラブルチニブを有効成分とする抗悪性腫瘍剤であり、現在は、「再発又は難治性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)」を効能・効果として承認されています。
 一方、ガサイバは、抗CD20モノクローナル抗体であるオビヌツマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする抗悪性腫瘍剤でありまして、現在は「CD20陽性の濾胞性リンパ腫」を効能・効果として承認されています。
今般、それぞれの製造販売業者であるアストラゼネカ株式会社及び中外製薬株式会社から、未治療の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)に対する、両剤の併用投与及びカルケンスの単独投与に係る製造販売承認事項一部変更承認の申請がなされております。
 こちらにつきましては、海外の第III相試験において、PFSの延長が認められております。また、国内でも第Ⅰ相の少数例ながら試験が実施されておりまして、こちらでも国内外で特段の差はないと判断しております。
 以上の審査の結果、機構において、承認して差し支えないと判断しております。以上です。
 続きまして、議題4ですが、承認条件の解除について御報告をさせていただきます。資料No.11-1、「ベクルリー」を御覧ください。ページ番号は2/12です。「ベクルリー」は、「SARS-CoV-2による感染症」を効能・効果として承認されておりまして、承認された際に全例調査等に係る承認条件が付されておりました。
 この度、ギリアド・サイエンシズ株式会社から、承認条件に基づいて実施された全例調査の報告書が提出され、機構における評価の結果、承認条件は対応されたと判断をしております。
 続きまして、資料No.11-2と資料No.11-3、二つ同時になりますが、「タフィンラーカプセル」と「メキニスト錠」、こちらは併用して用いる医薬品ですので、二つまとめて報告をさせていただきます。
 資料を御説明する中身はどちらも一緒ですので、資料No.11-2、「タフィンラーカプセル」の方で説明をさせていただきます。資料No.11-2を開いていただきまして、3/10ページをお願いします。こちらは「タフィンラーカプセル」と「メキニスト錠」は平成30年3月23日に、「BRAF遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」の効能・効果で承認をされており、その際、全例調査に係る承認条件が付されておりました。この度、ノバルティスファーマ株式会社から、承認条件に基づいて実施された全例調査の報告書が提出され、機構における評価の結果、承認条件は対応されたと判断をいたしました。
 続きまして、議題5、医療用医薬品の再審査結果について報告をいたします。こちらは資料No.12-1~資料No.12-5まで五つの再審査の報告書となります。販売名としては「スチバーガ錠」、「パージェタ点滴静注」、「アニュイティ」、「エリプタ」、「レルベア100エリプタ」、「ノボエイト静注」など、規格違いが幾つかありますので、全部の列記は省略させていただきますが、今、申し上げた五つの成分に関して、再審査の結果を御報告させていただくものです。こちらはいずれについても再審査の申請が行われて、審査の結果、薬機法第14条第2項第3号に掲げる承認拒否事由のいずれにも該当しないと。すなわち、効能・効果、用法・用量等の承認事項について変更の必要はないカテゴリー1と判断をしております。
以上、報告事項として御報告させていただきました。
○清田部会長 それでは、委員の先生方から御質問等がありましたら承りたいと思います。よろしいですか。それでは、報告事項議題1、2、4、5については、御確認いただいたものといたします。
続きまして、その他事項議題2に移ります。その他事項議題2について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 資料No.14の審査報告書の修正表を御覧ください。こちらは過去の医薬品第二部会にて審議を頂き、承認がなされた三つの品目について、生物由来原料基準の運用(解釈)の誤りによって、一部原材料について、生物由来原料等に当時は該当しないと判断をしてしまったことから、これらを審査報告書、承認書、添付文書やCTD等に記載しなかったことが判明しましたので、その修正対応について、今回御報告するものとなっております。
 対象となる品目については、アストラゼネカ社の「バキスゼブリア筋注」、ヤンセンファーマ社の「ジェコビデン筋注」及びMSD社の「バクニュバンス水性懸濁注シリンジ」の3品目となっております。
 修正内容については、資料の新旧修正表中にそれぞれ記載をしておりますが、まとめて御説明しますと、先ほどの3品目の培養又は精製工程に使用される材料であるベンゾナーゼ、又はエンドヌクレアーゼの、製造工程に用いられるウシ乳由来成分(カゼイン酸加水分解物等)について、平成26年の生物由来原料基準の運用通知を出しておりまして、これらに掲げられた事例に準ずるものと、当時誤認をしてしまい、誤って生物由来原料等に該当しないと判断してしまったことから、これらを審査報告書や承認書、添付文書及びCTDに記載をしなかったものです。今般、それらの記載を追記する修正を行うということになっております。
 なお、本原材料については、牛海綿状脳症の病原体の伝播リスクの低い低リスク原料等に該当するもので、ウイルス不活化の検証がなされた加熱条件で処理がなされておりますので、いずれも生物由来原料基準に適合していたもので、安全性上の問題はないということを申し添えさせていただきます。御報告は以上です。
○清田部会長 委員の先生方から御質問がありましたら承ります。いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、その他事項議題2については、御確認いただいたものといたします。
本日の議題は以上ですが、事務局から何か御報告はありますか。
○事務局 特にはありません。次回の部会の日程については、追って御連絡をさせていただきます。
○清田部会長 それでは、本日はこれで終了とさせていただきます。どうもお疲れさまでした。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医薬品審査管理課 課長補佐 松倉(内線2746)