第20回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会

日時

令和5年1月12日(木)15:00~17:00

場所

TKP新橋カンファレンスセンター ホール14G
(東京都千代田区内幸町1-3-1)

議事

○岩崎専門官 定刻になりましたので、ただいまから第20回「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」を開催させていただきます。
構成員の皆様におかれましては、御多忙のところ本検討会に御出席いただき、誠にありがとうございます。
本日は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、オンラインによる開催といたしております。
会議中、御発言の際は「手を挙げる」ボタンをクリックして、座長の指名を受けてからマイクのミュートを解除し発言するようお願いいたします。なお、「手を挙げる」ボタンがない場合は、カメラに向かって挙手をお願いいたします。御発言の際には、お名前を最初におっしゃっていただき、御発言終了後は再度マイクをミュートにしてくださいますようお願いいたします。
また、議題に対して御賛同いただく際には、カメラに向かってうなずいていただくことで、いわゆる異議なしの旨を確認させていただきます。御協力をよろしくお願い申し上げます。
次に、構成員の人事異動に伴う交代がございましたので、ここで御紹介をさせていただきます。
公益社団法人日本医師会常任理事の黒瀬巌構成員です。
また、栃木県保健福祉部医療政策課長の高橋一貴構成員です。
本日の構成員の出欠状況につきましては、磯部構成員、山口構成員から御欠席の御連絡をいただいております。また、木川構成員からは遅れて御出席と伺っております。
また、医政局長につきましては、公務のため欠席させていただきますので、御了承くださいますようお願いいたします。
続きまして、資料の確認をさせていただきます。
事前にお送りしました議事次第、構成員名簿のほか、資料1から資料2-2、また参考資料1から参考資料7、当日配付資料である山口構成員からの御意見について、お手元に御準備くださいますようお願い申し上げます。
なお、冒頭のカメラ撮りについてはここまでとさせていただきます。
それでは、以降の進行は座長にお願いいたします。
○尾形座長 こんにちは。尾形でございます。
本当に久しぶりの検討会ということで、記録を見ますと、前回の第19回は持ち回り開催だったので実質的な会合としては2021年の7月からとなります。1年半ぶりということでございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
初めに、本日は新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止のため、傍聴は報道関係者のみといたしておりますので、皆様御承知おきいただきたいと思います。
それでは、早速議事に入りたいと思います。
まず、議題1「医療機能情報提供制度について」です。
事務局から資料1の説明をお願いいたします。
○矢野調整官 保健医療技術調整官です。
資料1に基づきまして御説明をいたします。「医療機能情報提供制度の報告項目改正等について」でございます。
まず2ページ目でございますが、「医療機能情報提供制度の概要」です。病院、診療所、歯科診療所及び助産所に対して、その医療機能の情報を都道府県に報告することを義務づけており、報告を受けた都道府県は住民、患者に対して分かりやすい形で情報提供し、病院等の適切な選択を支援するということで、平成19年度から開始した制度でございます。報告頻度は年1回以上となっておりまして、一定の検索機能を有するシステムにより、都道府県からインターネットを通じて公表されておるものでございます。
3ページ目、その全体像の絵がございますが、医療機能の情報の具体例としまして、マル1の「管理・運営・サービス等に関する事項」でありますとか、マル2の「提供サービスや医療連携体制に関する事項」、マル3の「医療の実績、結果等に関する事項」が報告例として具体例としてございます。
4ページ目、1ポツの「医療機能情報提供制度の報告項目改正について」でございます。
5ページ目を御覧ください。「報告項目等の改正について」でございますが、医療機能情報提供制度では、医療に関する制度、保険診療に関する診療行為など、医療法以外の制度の事項も報告項目として設定しているところでございますが、担当部局等からの要望を受けまして定期的に報告項目の見直しを行っており、今回の検討会でも見直しを御議論いただきたいと考えております。
なお、※でございますが、かかりつけ医機能が発揮される制度整備に関する検討の中で、今後、具体的な情報提供の項目の在り方や方法も含め見直しを行うことが検討されております。具体的には、参考資料7を御参照いただければと思います。参考資料7に社会保障審議会医療部会の資料を準備してございます。こちらでかかりつけ医機能が発揮される制度整備が議論されておりましたが、その中で医療機能情報提供制度の拡充が議論されております。
この医療機能情報提供制度の報告項目の中に、参考資料の3ページ目にございますようなかかりつけ医機能に関する報告事項も定義されておるところでございますが、こういったところの見直しが必要ではないかといった御意見もいただいておるところでございまして、具体的には4ページ目のように現在の情報提供項目8項目ございますが、今後「例えば」でお示ししておりますような形で、また有識者、専門家等の参画を得まして検討を進めていくことが医療部会において議論されております。
最後に5ページ目、今後のスケジュールでございますが、後に御説明します医療機能情報の公表の全国統一化を令和6年度以降検討しておるところでございますが、令和6年度以降にこういったかかりつけ医機能に関する検討も踏まえた見直しを今後すること、この検討会ではございませんが、社会保障審議会医療部会でこういった議論があることをまず御紹介させていただければと思います。
それでは、資料1に戻って御説明させていただきます。5ページ目、水色の枠で囲っておりますとおり、今回検討する報告項目の案の一覧、1ポツから6ポツまでございます。
なお、この3ポツ目の「電子処方箋の発行」につきましては、本日御欠席の山口委員から意見をいただいておりまして、オンライン資格確認のマイナンバーカードを利用した保険証の利用により取得した診療情報を活用した診療に加えまして、「電子処方箋の扱いの有無」も加えてはどうかという御提案をいただいたことも踏まえまして、担当部局とも調整をさせていただきまして、報告項目に追加する案をこちらに追加させていただいております。この1ポツから6ポツまで御意見を頂戴できればと考えております。
まず1ポツ目「一般不妊治療、生殖補助医療」について、6ページ目でございます。令和4年度診療報酬改定で「一般不妊治療」「生殖補助医療」が追加されたことを踏まえまして、こちらの医療機能情報提供制度の報告項目に追加してはどうかという提案となっております。
続きまして、7ページ目、2ポツ目の「オンライン資格確認により取得した診療情報を活用した診療」でございます。マイナンバーカードで医療機関を受診することで、健康・医療に関する多くのデータに基づいたよりよい医療を受けることが可能となること、医療DXの基盤の整備につながるなど様々なメリットがあることが言われております。このため、報告項目に「オンライン資格確認により取得した診療情報を活用した診療の実施の有無」を追加してはどうかという提案でございます。具体的には7ページ目にございますとおり、病院の提供サービスの項目の中に1つ位置づけるということ、診療所、歯科診療所にも位置づけてはどうかという提案となってございます。
続きまして、9ページ目でございます。3ポツ目の「電子処方箋の発行」でございます。電磁的な記録をもって作成された電子処方箋の導入によりまして、医療機関・薬局をまたいだ情報共有が可能となり、より効果的に重複投薬の抑制などができるということが指摘されております。こういった電子処方箋の活用につきまして、医療機能情報提供制度の報告事項として位置づけてはどうかという提案となっております。具体的には9ページ目、10ページ目にございますように、病院、診療所、歯科診療所の報告項目として位置づけてはどうかという提案でございます。
11ページ目になります。4ポツ目、人員配置として医師少数区域経験認定医師でございます。医療法第五条の二に基づいて厚生労働大臣が認定する医師少数区域経験認定医師の人数を追加してはどうかという提案でございます。こちらにつきましては、平成30年度の医療法改正により創設されて、令和2年度より運用が開始されているものでございます。制度創設当初は認定数も低調であったのですが、今は認定医師が428人となっておりまして、認定医師がだんだん増えてきている状況でございまして、こういった医師少数地域の認定医師については地域包括支援を提供できる医師として認定しておるものでございまして、医師の専門性の一つという考え方でこちらを位置づけてはどうかという提案となっております。具体的には11ページ目のような形で病院、診療所に報告項目として位置づけてはどうかという提案でございます。
5ポツ目の人員配置について、救急救命士、管理栄養士、栄養士についてでございます。12スライド目でございます。こちらにつきましては、令和3年に救急救命士法が改正されておりまして、救命士の業務の場が病院の前だけではなくて救急外来でも救命処置を行うことが可能となったこともございます。こうした救急救命士の活用という環境整備が進められる状況でございますので、こちらは報告項目として位置づけてはどうかということでございます。なお、令和5年の医療施設静態調査においてもこういった項目が追加されるということがございますので、こちらを位置づけてはどうかという提案でございます。
管理栄養士、栄養士につきましては、特定機能病院や病院の配置基準として医療法施行規則にも今は明記されているものでございますが、管理栄養士や栄養士が参画した多職種連携による栄養管理の推進が近年図られておりまして、病院の選択に資する情報として医師、歯科医師などの今の報告事項の並びで位置づけてはどうかという提案となっております。既に都道府県の独自の報告項目として、管理栄養士や栄養士の報告を受けているような都道府県、情報提供している都道府県もございますので、そういった実態とも合わせましてこちらを提案させていただいております。具体的には12ページ目のような形で位置づけてはどうかという提案となっております。
最後に6ポツ目、医療安全でございます。13ページ目以降でございます。第8次医療計画におきまして、医療事故調査制度における理解を促すための研修の管理者の受講割合でありますとか、第三者評価を受審している病院数の割合などを項目として盛り込むことが検討されております。こういったことを踏まえまして、「医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無」「医療安全における医療機関の連携による評価の実施の有無」を追加してはどうかという提案でございます。また、診療所等においても「相談窓口の設置」や「医療安全管理者の配置」、これは病院では報告事項になっているものでございますが、これを診療所等においても位置づけるという提案もございます。また、医療の評価機関として「一般財団法人日本品質保証機構」を追加するという提案も併せてさせていただいております。具体的には14ページ目、15ページ目のような形で改正してはどうかという提案となっております。
16ページ目、17ページ目、18ページ目、19ページ目につきましては、その背景となっている医療安全に関する施策の状況でございます。18ページ目にございますとおり、医療機関の管理者の研修の受講状況がまだ伸び悩んでいるような現状もあるということで、こちらをきちんと報告事項に位置づけることによってさらに進めていくというような考え方がございます。
また、「外部からの評価」につきましても診療報酬での加算、具体的には20ページ目の加算がございます。こういったところの要件としても設定されているところでございますので、そういった実態とも合わせて報告事項としてはどうかという提案となっております。
1ポツの報告事項の改正についての説明は以上でございます。
続きまして、2ポツ目の「全国統一システムへの移行について」、こちらは報告事項でございます。
21スライド目に続きまして、22スライド目でございます。全国統一システムでは、原則全ての都道府県の現行のシステム及びそのデータを集約しまして、G-MISを用いて病院がその報告事項を報告する形を想定したシステムの整備でございます。住民、患者さんもこの全国システムから検索できるようになるということで、こちらの制度整備は23スライド目にございますとおりの工程表に基づいて進めているところでございます。今、都道府県とのテストデータの移行などの調整でありますとか、そういった事前の準備に着手しておるところでございます。
24スライド目、25スライド目、26スライド目につきましては、その全国システムの機能のイメージを載せておるところでございますが、できる限り誰にとっても使いやすいものになるようにしていきたいということで、キーワード検索、急いで検索、じっくり検索などいろいろな探し方を可能にしたり、多言語の対応でありますとか、音声読み上げなどの障害のある方への対応とか、こういったより使いやすいシステムについての御意見をいただきながら検討を進めているところでございます。
資料の説明は以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、ただいま御説明がありました資料1でございますが、2つの内容がありますので、最初に20ページまでのところの報告項目の改正について御質問、御意見を承り、その後、21ページからの全国統一システムへの移行、これは報告ということですので、こちらについては御質問を承りたいと思います。
それでは、まず20ページまでの報告項目の改正につきまして、御質問、御意見等をお願いいたします。
黒瀬構成員、どうぞ。
○黒瀬構成員 ありがとうございます。本日から参加させていただいております黒瀬でございます。
今回の報告項目の改正についてはおおむね問題ないと思いますし、賛成でございます。ただ、制度の本来の目的であります住民あるいは患者さんに対してできるだけ分かりやすいシンプルな形で情報を提供する、そういった視点が大切だと思いますし、今後も将来的に検討していただく場合に関してもその視点がぶれないようにしていただければと思っています。具体的には例えば1番目の項目、2番目の項目、3番目の項目に関しては、患者さんがこういった医療機関を探したいというときに非常に役に立つ情報だと思いますのでいいと思いますけれども、例えば医師少数区域の経験認定医師というのは、確かに医療的にかかりつけ医機能という点でも非常に大切な部分ではありますけれども、患者さんにとっては分かりづらい分野、内容であるのかと感じるところがございます。
また、3番目の「電子処方箋の発行」なのですけれども、もちろん私の医療機関でも今月末に向けて電子処方箋の発行ができるようなシステムづくりをしておるところであります。確かに重要な問題で、重複投与あるいは禁忌投与のことも事前に処方箋発行時に分かりますので、安心・安全な医療につながるという意味では重要な問題であると思いますけれども、残念ながら現時点でまだ十分に機能が発揮できるかどうかというところが確定しておりません。実際、電子処方箋のいいところは、重複投与に関しては、オンライン資格確認の場合にはレセプトベースになるので1か月以上遅れての情報になるところが、この電子処方箋を利用すると比較的リアルタイムに重複投与がチェックできるところではあるのですけれども、参加する医療機関が増えて実際にデータがどんどんこの電子処方箋システムに入っていかないと正確な重複投与のチェックにならないところもありますので、項目案として入れていただくのは結構なのですけれども、まだ十分に発達し切っていないところをある程度考慮に入れた上での表現にしていただければと思っております。
以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
御意見ということですが、今の御意見について、何か事務局でありますか。
○矢野調整官 御意見をいただきありがとうございます。電子処方箋の担当部局ともまた御相談して考えていきたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、桐野構成員、どうぞ。
○桐野構成員 どうもありがとうございます。
12ページの「人員配置マル2」というところで、厚生労働大臣の定める職種がいろいろ挙げてありますが、気づいたことですけれども、ここに挙げている職種のほかに病院内にはたくさんの職種があって、それを全部挙げろというのも無理な話だと思いますが、診療放射線技師があって臨床検査技師がない、それぞれ人数は同じぐらいです。診療放射線技師も臨床検査技師も5~6万人全国でおいでになると思います。それから、歯科衛生士があって歯科技工士がない。理学療法士、作業療法士があって言語療法士がない。それから、今度は新たに救急救命士を入れるということですが、医療法の改正で大病院の救急外来で新たに救急救命士が仕事できるようになったということでこれを入れるということはよく分かるのですが、既に病院内でかなり大人数で動いている臨床工学技士が書かれていないというように、もっと少ない職種がいっぱいあるのでそれを全部入れろという話ではないと思いますが、この辺の人員、職種の選択は何か基準があってされたことなのか、歴史的経緯があるのか、よく分からないので教えていただければありがたいと思います。
以上です。
○尾形座長 ありがとうございます。
どういう基準でこれを挙げているのかということですが、事務局、いかがでしょうか。
○矢野調整官 事務局でございます。
全て網羅的に入れるのは難しいという現状で、少しずつ制度が始まってから追加されてきたものということだと認識しておりまして、今回も担当部局の提案もあってこういった形で追加させていただいておりますが、全体の中でのバランスというか考え方について整理が必要ではないかという御指摘であるかと思います。そういった観点を含めて、どのようにしていくかについては事務局の中でまた考えていきたいと思います。ありがとうございます。
○尾形座長 桐野構成員、いかがでしょう。よろしいですか。
○桐野構成員 分かりました。
○尾形座長 それでは、順番で三浦構成員、お願いします。
○三浦構成員 ありがとうございます。
内容に関してではないのですが、言葉で引っかかったものがありまして、2ポツのオンライン資格確認なのですが、「オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)」とあるのですが、マイナンバーカードの保険証利用がオンライン資格確認という言葉で分かるのかと。オンライン資格確認というと医師免許、医師の資格の確認だとか、そういうものがあったと思うのですが、そちらをイメージしてしまって、この括弧の中身とつながりにくかったもので、どうしてオンライン資格確認という名前になったのかということを伺えればと。
○尾形座長 これは御質問ですので、事務局、お願いします。
○矢野調整官 事務局でございます。
担当部局からこういった形で提案をいただいたところではございますが、御指摘いただいた点は大変重要な点で、分かりやすく情報提供するという観点が大切でございますので、表現ぶりについては担当部局と相談いたしまして、分かりやすい表現に修正して対応していくことを検討させていただきたいと思います。
○三浦構成員 要するに、資格確認は保険資格という意味ですか。
○矢野調整官 被保険者資格ということになります。
○三浦構成員 被保険者資格という意味ですね。分かりました。この言葉は分かりにくいかと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、事務局で検討していただきたいと思います。
幸野構成員、どうぞ。
○幸野構成員 健保連の幸野でございます。
何点か確認や意見を交えて個別に言わせていただきたいと思います。まず1点目の不妊治療を追加というところなのですが、これはどういうことを報告するのかがいまいち分からないのですが、今回保険適用になった不妊治療は一般不妊治療と生殖補助医療があって、一般不妊治療であればタイミング法や人工授精、生殖補助医療であれば採卵・採精から体外受精、顕微授精、胚移植に至るまで一連の治療が点数づけられているのですが、この不妊治療の報告はそれぞれの診療行為ごとに実施しているか否かを報告するのか、それとも一般不妊治療を実施しているあるいは生殖補助医療を実施しているという大くくりで報告するのか、その辺を教えていただきたいと思います。
不妊治療は自由診療においては医療の質があまり標準化されていないと聞いております。患者が最も知りたい情報としては、どの医療機関のどの治療内容が安全でかつ効率的、効果的に実施されているかが知りたいと思いますので、この医療機能情報提供制度はこういったところを患者に教えてあげるというのが真の役割だと思いますので、ただやっているやっていないではなくて、その辺を教える必要があると思います。そのための情報としては、都道府県の助成事業で行われていたときに義務化されていた情報提供に準じて、不妊治療に従事する生殖医療の専門家を配置しているとか、看護師や胚培養士、コーディネーターやカウンセラーの配置がどうなっているのか、あるいは不妊治療における医療安全管理の体制の確保のために実施されている方策、こういったものこそ情報提供制度の情報として提供して、患者はここの医療機関ならば安心して不妊治療ができるというような情報提供をするのが本来の情報提供制度ではないかと思います。
また、患者として一番重要なのは、各治療内容の実績でありますとか、保険適用されたとはいえ平均的な費用がどの治療に対してどれぐらいかかるのかといったこと、それから、実際に妊娠に至った治療内容がどれだけあるのか、確率がどれだけ高いのか、この辺も患者としては非常に情報としては大切だと思うので、そんなところを入れるのがこの情報提供制度ではないかと思います。全てについて最初から義務化するというのは負担が大きいと思うのであれば、病院の任意の情報提供として、助成事業のときには病院の任意で例えば妊娠に至るまでの割合などを報告しているところもあるかと思いますので、もし義務化ということが無理であれば、任意で報告してもいいのではないかと思います。
不妊治療については以上です。
2番目のオンライン資格確認なのですが、「オンライン資格確認により取得した診療情報を活用した診療の実施の有無」とあるのですが、具体的に何を報告するのかがイメージとして分かりません。オンライン資格確認は今年4月の導入が既に義務化ということになっていますので、4月には100%このオンライン資格確認のシステムが導入されておるということ、すなわち資格確認のインフラを使って医療が提供されていることが前提になると思うのですが、何を報告するのかがいまいち見えてこないので、それをお教えいただきたいと思います。
それから、電子処方箋、これを報告することについては必要だと思います。発行の可否だけではなくて、どれだけの電子処方箋を発行しているのかという実績も報告すべきではないかと思います。患者のほうは医療機関が実施しているしていないにかかわらず、実際に処方されたお薬を取りに行くのは保険薬局なので、電子処方箋を応需できる保険薬局の情報がないと意味がないと思います。電子処方箋に対応した薬局の情報も併せて必要なのではないかと思うのですが、医療機関が電子処方箋を発行しているかどうかだけでは患者にとってはあまり意味をなさないと思いますので、その辺の考えをお聞きしたいと思います。
4つ目の人員配置なのですが、これは先ほど黒瀬先生が御指摘されていたのですが、患者側からとってしてみれば、医師少数区域経験認定医師の人数を報告する意図は何なのか、患者はこれによって病院をどう選ぶのかがいまいち見えてこないので、その意図をお聞かせいただきたいと思います。
同じく人員配置の10ページにいろいろな医療従事者、コメディカルが並んでいるのですが、先ほど桐野先生も御指摘されたのですが、特に私もこれから増加する回復期リハですね。ここに従事する理学療法士、作業療法士が入るのであれば、一部の回復期リハの入院基本料で義務化されている言語聴覚士についても、これはいわゆる脳卒中後のリハビリ、嚥下回復等々に非常に重要な職種だと思いますので、そういったものも含めるべきではないかと思います。
以上、質問と意見でございますが、何点かお答えできるところがあればお願いします。
○尾形座長 ありがとうございました。
御意見と御質問と両方ありましたけれども、事務局、お願いいたします。
○矢野調整官 事務局でございます。
まず、いただきました1ポツ目の「一般不妊治療、生殖補助医療」についてでございますが、報告項目をどのように想定しているのかといいますと、6ページ目にございますとおり、「一般不妊治療」「生殖補助医療」をホ、ヘという形で告示で追加することとしてはどうかということでございまして、構成員がおっしゃったような下に書いてあるような詳細な診療行為ごとに報告していただくことは想定しておりませんでした。全体の並びで見て特定のところだけかなり詳しく診療行為を取るべきなのかどうかについては、全体のバランスや制度の運用のバランスを考えながら考えねばならないかと思います。「一般不妊治療」「生殖補助医療」について確かに詳細に位置づけていくという考え方もあるかと思いますが、ほかとのバランスの問題があるのかとは考えております。
任意項目としてということではございましたが、今の時点で任意で報告するという考え方はなくて、基本的に告示で定められたものは全部義務として報告していただく形になっておりまして、システムの整備などもございまして、任意で報告するというものは取る枠組みがないということでございまして、そういった考え方が今後あるべきかどうかについては念頭に置きたいと思いますが、直ちに対応するのは難しいと考えております。
2ポツ目でございます。オンライン資格確認の部分でございまして、マイナンバーを使った診療情報を活用した診療は全てやるのではないかということだと思いますが、原則として全ての医療機関がやるということで進んでいくと認識しておりますが、原則であってそうはならない医療機関もあるのではないかということで、そういったところをきちんと分かるようにするという趣旨で報告していただいて、多くのところは、これはもうできるということで報告いただくことになるのかもしれませんが、こういった報告事項に位置づけてはどうかということでございます。
電子処方箋の3ポツ目の部分でございますが、電子処方箋の発行の可否ではなくて件数で報告してはどうかという御提案と理解しております。こちらについて、件数の報告についても全体とのバランスの中で考えていかなければならないのではないかと。件数の報告については医療機関に大きな負担がかかると考えられますので、全体の中でこれだけなぜ件数で報告するのかをバランスを考えた上で慎重に検討する必要があるのではないかと考えております。
4ポツ目、医師少数区域の経験認定医師でございます。こちらについてはどういった意図でこれを提案しているのかということについてでございますが、認定の要件として3つ大きくございまして、医師少数地域で6か月の勤務が前提になるのですが、それらの中で幅広い病態に対応する継続的な診療や保健指導ができること、また、他の医療機関や介護・福祉事業者との連携ができる、地域住民の健康診査、保健指導などの地域保健活動ができる方を認定する仕組みとなっておりまして、医師の専門の部分については、告示で基本的に広告可能となっている事項については医療機能情報システムに報告いただくことになっておりますが、そういったものとの並びで医師の専門性といいますか、こういった少数地域で働いてそういった能力を持っている方を報告していくことは、そういった並びの観点で意義があるのではないかという形で提案させていただいているところでございます。
5ポツ目の人員配置で言語聴覚士を位置づけてはどうかという提案がございました。こちらについても事務局で担当部局と位置づけることがどうかということについては議論させていただきたいと考えます。ただ、全体の中でどの職種をどういう考え方で位置づけるのかということについては先ほど御意見がありましたので、そういった全体のバランス、全体の考え方の整理とともに、言語聴覚士をどのように扱っていくかを事務局でも検討させていただければと考えております。
以上です。
○尾形座長 幸野構成員、いかがでしょうか。
○幸野構成員 いろいろ聞きましたけれども、医療機能情報提供制度というのは、患者さんが病院を選ぶために必要な情報をなるべく分かりやすく丁寧に説明してあげることが必要だと思います。その観点に立ってみれば、不妊治療のところなどは限定的なのですけれども、どこのどういう先生を選んだらいいのかと非常に不安な中で一般不妊治療をやっているか生殖補助医療をやっているかという報告だけを見ても何も選ぶ基準にはならないと思うので、中医協の保険適用の議論の中でもいろいろヒアリングであったかと思うのですけれども、安心して不妊治療ができるところはどこかという情報を情報提供制度の中で与えてあげることが一番必要なことではないかと思っていて、こういった大くくりの情報を与えてもあまり意味がない気がします。ぜひ検討をお願いしたいと思います。
ほかの回答につきましても、例えば医師少数区域経験認定医師の人数を教えてあげて患者さんが果たしてこれで判断するかどうか、幅広い治療ができる人がたくさんいると率直に思えるかどうかというのは疑問ですので、繰り返しになりますけれども、あくまで患者が病院、医療機関を選ぶために必要な情報を提供するという観点で報告制度をつくっていくべきで、今の提案はまだ物足りないのかという感じがします。これはまだ検討会はありますので、追って御指摘していきたいと思います。
今日は以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。御意見として承りたいと思います。
佐保構成員、どうぞ。
○佐保構成員 ありがとうございます。
今回検討する報告項目案につきましては、項目そのものに異論はございません。その上で、患者やその家族、住民の皆さんにさらに分かりやすい情報提供をすることと、その情報にたどり着けるようにさらなる対応をお願いしたいと思っています。情報を閲覧する皆さんからの声やニーズ、何を知りたいかといったこと、先ほど幸野構成員からもお話がありましたことと重複する同様の趣旨でありますが、知りたいことが分からなければそれは情報としてあまり意味がないということになろうかと思いますので、そういった声やニーズをリサーチしつつ、今後とも見直しをお願いしたいと考えております。
私からは以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、小森構成員、どうぞ。
○小森構成員 小森です。よろしくお願いします。
この会の一番最初の頃に、報告はなるべくシンプルに医療機関に負担をかけないようにというお話があったと思うのですけれども、片や、今日はほかの会議で経営報告もG-MISで出して医師並びに職員全体の給与を知りたいという話が出てきまして、それも今の最初だけは任意だけれどもみたいな話でした。ここに出てくるようにどんどん報告項目が増えていくと、医療機関はそれに割く時間と人員とそれでなくても現状大変なので、なるべく国民が本当に分かって知りたい情報をメインに出すようにしてそれ以外の違うデータは違うところで取るようにという形にしていくのがよくて、何もかもがここに全部入れられているのは、果たしてそれがいいことなのかというのは今回いろいろやっていくにつれて思います。だから、先ほど幸野さんがおっしゃったように、1番は十分に意味があって、でも、3番は本当に意味があるのか。それ以外にも救急救命士だとか、何人いるのかとか、それでなくても医療機関ごとに最低人数がいろいろ縛られたりルールがあるわけですから、そういうことも考えると、本当に詳細な人数を出すことが正しいのか正しくないのか、こういうこともきちんと考えた上でこのように話合いの場に持ってきていただきたいと思います。
私からは以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、先に進みたいと思います。21ページ以降のところですね。「全国統一システムへの移行について」、これは報告でございますので、御意見というよりは御質問があれば承りたいと思います。
大道構成員、どうぞ。
○大道構成員 23ページでしたか、構築状況説明があったと思うのですけれども、しばらくの間現行システムと並行ランする時期もあると思うのですけれども、私どもの病院は大阪にありますので、全国の医療情報案内システムの状況を見ていくと確かに東京と大阪は突出していまして、先ほど来の人員につきましても、我々としては報告慣れしているというのも若干あるのですけれども、かなり詳細な情報を上げている状況です。これが全国統一システムになったらそれで終わりというわけではなくて、地域地域で必要な情報はあるわけですね。ですから、各都道府県独自で項目を今後も追加していきたいとか、あるいは変更していきたい、削除していきたい、そういう項目も出る可能性もあるので、その辺りを都道府県としてどう対応していくのかというところもございます。ですから、何も全国統一のフォーマット、これだからと、これ以上でも以下でもない、全てこれにそろえなさいというのがいいのか、それとも各都道府県の状況によってプラスアルファ、これは載せてもいいよあるいはこれは削ってもいいよという柔軟な余地を残すのか、その辺りをお聞かせいただきたいと思っています。よろしくお願いします。
○尾形座長 これは御質問ですので、事務局、お願いします。
○矢野調整官 事務局でございます。
省令で定めておりますけれども、今は都道府県で独自に報告項目を追加することは都道府県の判断で可能となっておりまして、現にたくさんの報告事項が都道府県独自の考え方で報告されて各都道府県のホームページで公表されている、このようになっていることは認識しておるところでございます。全国統一システムになったときにそういったところがまるっきりなくなってしまうのかということについては、都道府県と頻繁に意見交換しておりまして、どのようにシステムで対応していくかも含め、意見交換しておるところでございます。繰り返しになりますが、都道府県で現にそういった項目はたくさん報告が行われていることを踏まえて、きちんと都道府県とディスカッションしながら対応を考えていきたいと考えております。
○大道構成員 ありがとうございます。よろしくお願いします。
○尾形座長 よろしいですか。ありがとうございました。
黒瀬構成員、どうぞ。
○黒瀬構成員 ありがとうございます。
G-MISに関しましては大変いいシステムだと思いますけれども、残念ながらこれを利用されているのはほとんどが病院で、診療所レベルではまだまだ利用されていないのが現状だと思います。医療のDXに関しては負担の軽減になるための医療DXでなければ意味がございませんので、例えばG-MISを使用していない診療所等の小規模の医療機関に関して、負担軽減策もぜひ今後検討していただければと思います。
先ほど言い足りなかったのですけれども、電子処方箋のことに関してはやれるかやれないかが大切で、1,000枚出しているところがいい医療機関かとか、100枚だったら駄目なのかというところはなかなか判断しづらいところなので、枚数の実績ということはあまり問題にならないのかと思うのですけれども、ただ、幸野構成員がおっしゃったように受け手の薬局がどうかというところは非常に大切だと思いますので、そこはうまくリンクしていただいて、どれだけ対応してくれる薬局があるかをはっきりと分かるようにしていただくのはいいことだと思います。
以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
何か事務局、ありますか。
○岩崎専門官 薬局機能情報提供制度のほうでは、電子処方箋の受け取りは項目として既に追加されております。
以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
幸野構成員、どうぞ。
○幸野構成員 全国統一システムへの移行で教えていただきたいことがあります。今は骨太の方針にのっとって医療部会等で取りまとめられております、かかりつけ医機能が発揮される制度整備が検討されているのですが、冒頭参考資料7の中で御紹介いただいたのですが、この制度整備の中で大きな幹となるのは、かかりつけ医機能報告制度の創設と、国民、患者にとって分かりやすい情報提供としてこの医療機能情報提供制度の刷新が2本柱として掲げられていて、医療機能情報提供制度というのはかかりつけ医機能の制度整備に非常に大きな力となると思われるのです。この関係を知りたいのですが、全国の統一システムの機能概要が最後の2ページ目の左下にバナーとしてあるのですが、かかりつけ医機能の情報提供の在り方や方法を含め見直しを行う必要があると医療部会が資料7のほうで提言しています。全国統一システムの刷新はこのマイルストーンで見ますと令和6年度に行われることになるのですが、かかりつけ医機能報告制度というのは、今、医療部会では令和7年度ぐらいを想定されておるため、それまでこの令和6年度に刷新されてもかかりつけ医機能報告の内容は改めて出来上がっていないということなのですが、新たに刷新された令和6年度のかかりつけ医のバナーの中にはどんな機能が入るのかを教えてほしいのです。
今のままでは医療部会においても問題視されていますかかりつけ医の内容の具体性に乏しいとか、あるいは地域包括診療料とか、小児かかりつけ診療料とか、機能強化加算とか、診療報酬上の点数の届出だけを報告しているのですが、これではあまりにも国民は理解できない。これを届けていればかかりつけ医なのかというところでもあるので、令和6年の刷新のときにこれをこのまま残すのは妥当ではないので、何らかの形で医療部会が明記しているように直していく必要がある。しかしながら、令和7年度に報告制度が始まるというはざまの時期になると思うのですけれども、このバナーの中にどういうものを令和6年度の刷新時に置かれようとしているのか、その辺についての事務局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○尾形座長 これは事務局、お願いします。
○矢野調整官 事務局でございます。
かかりつけ医機能が発揮される制度整備については法改正をして進めていくこと、そういったスケジュールを検討しておるところでございます。具体的にどのようにこの医療機能情報提供制度の報告項目を見直していくかというのは、国会における議論でありますとか、そういったことを踏まえながら検討していく必要がありますことと、また、報告事項を見直すには報告システムの改修がございまして、そういった不確定な要素もございますので、いつの時点でどのように反映できるかは現時点で明確なことを申し上げることはなかなか難しいとは考えておりますが、いずれにしましてもすごく大切な制度整備だということで、今、御意見をいただいたと認識しておりますので、できるだけ早くこういった全国システムに反映できるように進めていきたい、そういったスケジュールを検討していきたいと考えております。
以上です。
○尾形座長 幸野構成員、いかがでしょうか。
○幸野構成員 ということは、令和6年度に刷新されても、かかりつけ医のバナーの内容は今と変わらないということですか。
○尾形座長 事務局、どうぞ。
○矢野調整官 難しいかもしれないです。不確定なところがございますので、反映できることから反映していくことになると思います。反映が難しい場合は現行のままの報告事項で対応することになるかもしれませんが、できる限り早く検討を進めて反映できるようにしていきたいということでございます。
○尾形座長 幸野構成員。
○幸野構成員 これも国民は混乱すると思いますが、今日はもうこれまでにしておきます。
○尾形座長 法律改正も入る話ですので、いつまでにというのは難しいのかもしれませんが、できるかぎり早くそれを反映させるべきだろうとは思います。よろしいでしょうか。
ほか、いかがでしょう。よろしいですか。
資料1につきまして、様々な貴重な御意見を頂戴いたしました。いろいろ課題も頂戴したかと思います。事務局から全体のバランスを考えてということがよく言われましたが、どこで線引きするかというあたりですね。その辺は考え方を今日の御意見も踏まえて整理をしていく必要があると思います。しかし、基本的な考え方としては何人かの構成員の方がおっしゃったように患者の選択に資するような情報開示をしていくというのが基本ですので、そういった考え方を踏まえて、これは関係部局との協議等も必要かと思いますので、事務局として適宜適切な対応をお願いしたいと思います。ありがとうございました。
続きまして、議題2に進みたいと思います。
資料2-1、資料2-2につきまして、まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○矢野調整官 事務局でございます。
資料2-1に基づきまして御説明いたします。「ネットパトロール事業について」でございます。
2ページ目でございます。「医療等に係るウェブサイトの監視指導体制強化」というスライドでございます。背景にございますとおり、美容サービス等の消費者トラブルが発生し続けたことを踏まえまして、平成29年度よりネットパトロール事業を開始しております。また、平成30年6月の改正医療法の施行も踏まえまして、全国一律の基準で運用できるような監視指導体制の強化を行うことが本事業の背景としてございます。ネットパトロール事業の概要の絵が載っておりますが、受託事業者でウェブサイト等の監視を行いまして、医療機関、広告制作会社、プロバイダー等に規制の周知をしていく、また、自治体には情報提供していく、自治体から指導していく、また、そういった指導後の追跡調査もしていくという事業スキームとなっております。また、医療広告協議会というものを設置しておりまして、これは毎年開催しておりますが、こちらでこういった事業の在り方も検討しているところでございます。
3ページ目「令和3年度ネットパトロール概況」でございます。通報の受付状況につきましては、令和3年度は7,378サイトの通報受付がございました。重複を排除した審査対象となったのは775サイトでございまして、年度ごとの推移は下の棒グラフに示されているとおりとなっております。
4ページ目でございます。審査対象事案の対応状況でございます。通報を受けて審査対象となった案件と能動監視によって審査対象となる案件それぞれ、通報受付については1,001サイト、能動監視については122サイトでございまして、審査の結果違反ありとなったのがこちらに記載されているとおりでございます。そういった違反のあった医療機関については全例通知しておりまして、改善状況は御覧のとおりとなっております。
5ページ目はネットパトロール全体の概況で、今、言ったところと重複しますが、この847サイトに対して医療機関に対する通知を行っておりまして、ただ、未改善・改善不足の71サイトがあり、継続対応中のサイトが59サイトあるということ、改善して広告中止となったサイトは12サイトある状況でございます。
6ページ目は「ネットパトロールにおける分類別の傾向」ということでございまして、違反の種類で分けたときにどういったものが多いかということでございますが、特に「(5)広告が可能とされていない事項の広告」が多い結果となっております。その他(7)の治療等の内容、効果について、患者を誤認させるおそれがある写真などですね。こういった違反であるとか、誇大な広告などの違反の種類が特に多く見受けられたところでございます。
7ページ目でございますが、特に件数が多い美容や歯科に関しての傾向でございます。美容については「美容注射」「発毛」「顔整形」などといった多様な違反が確認できたということでございます。歯科については特に「審美」「インプラント」が多い状況となっております。
8ページ目は、美容・歯科分野における違反の種類ということでございますが、歯科については「誇大広告」の違反が多くなっていて、施設の規模で誘引する広告が特に目立つ状況でございます。美容については「広告が可能とされていない事項の広告」の違反が特に高くて、リスク・副作用の記載が不十分な自由診療の広告が特に多いという傾向となっております。
9ページ目は「自治体へ情報提供後の状況」でございます。ネットパトロール事業者から医療機関等への注意喚起を行っておるわけでございますが、それでも改善に至らない場合は自治体への情報提供を行うということでございます。その情報提供の件数についてですが、令和3年度については96件、自治体への情報提供を行っているということでございます。
10ページ目は「長期未改善事例への対応」ということで、表の見方について御説明いたしますと、例えば平成30年度のところについて見ますと、2021年、2年前の12月31日の時点で指摘事項に未対応だったサイトが括弧に示されている4サイトあったということですが、これが約1年たった時点で今は2件まで減っているということでございまして、長期未改善事例については御指摘のような形で自治体に対応を促しておりまして、こういった形できちんと対応していただき減ってきている状況でございます。下の青印で書いてありますとおり、都道府県担当者会議における周知でありますとか、広告ガイドラインを用いた期限を定めた追加の指導・措置など、こういったことを促して、この長期未改善事例をできるだけ減らしていく取組をしているところでございます。
11スライド目は、医療機関に通知した後の改善傾向がどうなったかということでございます。こちらについては1割ぐらいが改善対応に時間を要しているような状況が確認できます。
最後の12ページ目は、広告指導の体制、手順を参考に示しておるものでございます。
資料2-1は以上です。
続きまして、資料2-2、その別添の「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(案)」について併せて御説明させていただきたいと思います。
資料2-2でございますが、この事例解説書でございますが、1ページ目にございますとおり、医療広告協議会において協議を重ねた結果、令和3年7月に「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」の初版が公開されたところでございまして、厚生労働省ホームページで公表しておるところでございます。
2ページ目にございますとおり、ネットパトロール事業においてこの事例解説書を活用しております。医療機関に注意喚起する際にこの事例解説書を併せて同封して医療機関にお渡しするという形で、これによってなかなか改善の仕方が分からなかった医療機関や理解不足だった医療機関に対して一定の効果が期待できるところでございます。
3ページ目にございますとおり、改善率が特に向上している傾向が認められているところでございます。
この令和3年度に公表したものですが、第2版の更新の案を別添でお示ししております。第2版について改善のポイントが4ページ目、5ページ目にございますので、順に御説明してまいります。
まず、4ページ目にある「広告が禁止される事例」「他の医療機関との比較」に関して、こちらは別添のP.8、P.9を修正したものでございます。ネットパトロール事業において、近隣の医療機関と自らを比較している広告が多く見受けられるということでございまして、特定の医療機関と自らの費用を比較して優良であることを強調する事例は不適切であるということについて、この事例集で明記することとしてはどうかということでございます。
続きまして「体験談」についてです。事例集のP.17の修正案になります。ネットパトロール事業において、医療機関の院長や職員などが実際に治療を受けてその効果を広告している事例が多く見受けられるところでございますが、こういった院長等が受けた場合であっても、これは体験談という形できちんと広告上の規制がかかることをこちらの事例集でお示ししているところでございます。
続きまして、P.18の「体験談」でございまして、こちらは口コミなどのサイトで高評価を依頼するようなケースが出てきていることが判明しておりますので、こういったことに関する問題点について、こちらのP.18に新規作成してお示ししているところでございます。
続きまして、P.37の「費用を強調した広告」のところでございます。ネットパトロール事業において、特に美容分野ではキャンペーンや割引といったところを強調して、費用が安いということを打ち出すようなウェブページが多く見受けられるところでございますが、こちらについては医療の品位を損ねるおそれがあるためすべきではないということが示されておりますので、こういった事例集でその点をお示ししております。
P.38の「医薬品の販売名」につきましては、販売名を一般名で本来表示すべきところを商品名でやっているところがあるということでございますので、こちらについてきちんと周知するために、こういったところを新設させていただいております。
P.39についてはバナー広告でございますが、バナー広告はウェブサイトと異なって患者が自ら意図せず見ることになるということでございますので、基本的には限定解除要件に該当せず、まさに広告そのものに該当するということで、広告で示してよいとされていることのみしか載せてはいけないという規制がかかりますよということをこちらで明確にお示ししているところでございます。
P.40についてもリスティング広告です。バナー広告と同じ趣旨でお示ししております。
最後、P.41です。特定の方のみが閲覧可能な広告でございますが、ウェブサイトの中で会員限定ページなど一般の方がアクセスできないようにして、そこにいろいろなことを自由に記載しているようなウェブサイトもございますが、こういった特定の方のみが閲覧可能なものであっても、通常のウェブサイトと同様の考え方で規制の対象となることを明確化しております。
これが事例集の第2版の修正点でございます。
山口委員から資料2-1の4ページ目につきまして御意見をいただいているところでございます。能動監視のところでございますが、能動監視はどのようなテーマで行ったのか、違反の多かったのはどのような内容かについて御紹介いただくとよいということで御意見をいただいております。能動監視のキーワードにつきましては、こちらで詳しく報告しますと事業の運用上差し支える点もございますので、詳細を申し上げることは難しいのですが、基本的に社会的情勢で重要な、例えばコロナの抗体検査など、特に重要なテーマを設定して能動監視を行っているところでございます。
事務局からの説明は以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、ここも資料2-1と資料2-2、ネットパトロール事業、事例解説書ですので、まず資料2-1のネットパトロール事業のほうから御質問、御意見を承りたいと思います。
福長構成員、どうぞ。
○福長構成員 ありがとうございます。福長でございます。
ネットパトロールについて2点ほどお伺いしたいと思います。まず1つ目なのですけれども、山口さんの質問と重なる部分もあるのかと思いながらなのですけれども、令和3年度の能動監視のうち審査をしたのは122サイトとなっているのですが、私の印象としては少ないのかと感じたのです。以前、能動監視のところ、国民生活センターのPIO-NETの情報からキーワード検索をすると伺ったように思っていたのですが、私はどういうキーワードで検索しているのですかとお聞きしようと思ったのですが、今の御説明では関わりといいますか、差し支えがあるということで、それはお教えいただけないのかと思うのですけれども、PIO-NETの情報から検索するというのであれば、消費生活センターの相談員の相談カードに基づいてPIO-NETの情報はありますけれども、相談員はこの医療情報の広告のことなどにあまり残念ながら精通しているわけではないので、検索したときにうまく引っかからないのかと思ったのです。それで問題ある広告がPIO-NETの情報からはうまく引き出せないで、それが通報につながっていけばいいと思いますけれども、そうでないことを考えると、国民生活センターと連携を取って検索に引っかかりやすいキーワードなどを考えてみられたらどうかと思いましたので、それが提案といいますか、そういう意見です。
もう一つ、ネットパトロールについては、医療機関への通知後6か月以内で約9割が改善に至る、ただし、1割については改善対応に時間がかかっているという御報告だったと思います。9割が改善というのは大変効果を上げているということで高く評価させていただきたいのですけれども、ネットパトロール事業者から自治体に情報提供されても指摘事項に未対応とか、あるいは同じサイトが再度指摘を受けることもあるように聞いておりますので、そうなると、これをそのままにしていいのかとどうしても思ってしまいます。そして、一定の時間が経過して改善を図られないような場合、以前の検討会の中で、厚労省からはまず自助努力を求めて、それで改善に至らない場合は罰則も検討しますという御発言があったかのように記憶をしているのですけれども、実際にそのように罰則まで至っているケースがあるのか、これは質問ということでお伺いしたいと思います。
私からは以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
1点御意見、1点御質問ということですが、事務局、お願いします。
○矢野調整官 事務局でございます。
能動監視について、御意見をいただきありがとうございます。どのような検索をして監視をしていくかについてはPIO-NETと連携してやっていくべきではないかという御意見については、きちんとそれを踏まえてやっていきたいと思います。件数が少ないのではないかという御意見もございましたが、このネットパトロール事業、来年度は予算を増額して対応できるように進めているところでございまして、しっかりとさらにネットパトロールの事業を進められるように努力してまいりたいと考えております。
長期の改善が図られていない事例については、1割は改善がなかなか難しい、なぜ難しいのかということについて自治体などとも意見交換しておりますが、例えばホームページに不適切なものが載っていたとしてもそのホームページを改修する費用がないといった理由とか、いろいろ個別の事情はあるということではございますが、ただし、不適切なものをそのまま放置するのはよくありませんので、10ページ目にございますとおり、都道府県にはきちんとそういった事例の指導、対応をするように、特に期限を定めて指導を実施していくとか、きちんとフォローアップすることをお願いしているところでございます。12ページ目にありますとおり、広告に関する指導についての法的な権限については、最初は調査や行政指導から入っていくわけですが、その後命令や立入検査など、そういった権限自体はきちんと定められておりまして、これをきちんと都道府県で運用していただいて進めていただきたいと考えておりますが、罰則に至った例は今のところは聞いてはいないところでございます。直ちに罰則に持っていくのは適切ではないとは考えておるところでございますが、長期にあまりにも改善されないのは不適切でございますので、今後も都道府県できちんと対応していただくように、こちらとしても引き続き検討してまいりたいと考えております。
以上です。
○尾形座長 福長構成員、いかがでしょうか。
○福長構成員 ありがとうございました。よろしくお願いします。
○尾形座長 ありがとうございます。
それでは、黒瀬構成員、どうぞ。
○黒瀬構成員 ありがとうございます。
このネットパトロールという事業に関しましては、適正な広告の提供ということで非常に大切な事業だと理解しております。その上で、先ほどからも出ていますようになかなか言うことを聞いてくれない医療機関等、そういったところで時間がかかってしまうとその間ずっと違反広告が出っ放しになることが危惧されますので、そうするとそれを見たほかの医療機関がこれくらいは許されるのだということで誤った違反広告が再生産されていくことにもつながってまいりますので、ぜひ迅速に対応完了となりますように改善していただければとお願いを申し上げたいと思います。
以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
三浦構成員、どうぞ。
○三浦構成員 年度の変化で令和3年度が減っているといいますか、通報件数、能動監視ともに令和元年から減っているのが気になっていまして、被害が減っているのならばそれは喜ばしいことなのですが、消費者センターへの相談からも被害が減っている状況ではないと思われるのですが、せっかくこういうネットパトロール事業、能動監視をやっていますので、消費者被害を減らすという方向につながらないといけないと思うのですが、消費者センターとの連携といいますか、そういった状況はどう把握されているのでしょうか。減っている理由なども考えられるところがあればお教えいただけますでしょうか。
○尾形座長 これは御質問ですので、事務局、お願いします。
○矢野調整官 事務局でございます。
消費者行政、消費者庁との連携についてでございますが、例えば2ページにございます医療広告協議会ですね。こちらで事例解説書など検討いただいているわけでございますけれども、こういったところにも消費者庁の方に参加いただいて一緒に御議論いただいておりますし、また、都道府県向けの担当者の検討会、さきに御説明しました10スライド目に書いてある自治体の担当者向けの会議ですね。こちらにも消費者庁の方に来ていただいて対応しておりますので、消費者行政ときちんと連携して努力してきているつもりではございますが、きちんとさらにどういった連携ができるのかということはしっかりと考えていきたいと考えております。
以上です。
○三浦構成員 被害が減っていないという認識は、被害の状況はどうなのでしょうか。
○尾形座長 事務局、どうぞ。
○岩崎専門官 国民生活センター等とは連携させていただいておりますけれども、先方からいただいている情報では被害は高止まりしている状況で、特に減っている状況ではないという認識でおります。
以上です。
○尾形座長 三浦構成員。
○三浦構成員 ありがとうございます。
なかなかそう簡単に効果が現れるものではないかもしれませんが、何か実効のあるといいますか、被害を減らすのにつながればいいと思っています。
以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、お待たせしました。木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 ありがとうございます。
スライドの6「ネットパトロールにおける分類別の傾向」をお示しいただきたいのですけれども、これの違反種類の中で「広告が可能とされていない事項の広告」の件数が上がっているのですが、これは恐らく限定解除要件を満たしていないとか、要件を満たしていてもそもそも広告できないとか、形式的な違反で分かりやすいから件数が上がっている面があると思うのです。そこを取り締まることも必要なのですけれども、もっと重要なのは誇大広告の取締りだと思っておりまして、特に最近ネットなどを見ていると再生医療のがん治療でかなりひどいものが目立つなと思っておりまして、その一方で、ここでがん治療で誇大な広告で取締りができたのが5件だけというのが、あまりにも件数が少ないのではないかと違和感を覚えております。誇大かどうかというのはかなり評価的な要素が入ってなかなか取締りが難しい面はあると思うのですけれども、ぜひそろそろ積極的に取り組んでいただきたいと思っております。
以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。これは御意見として承っておきたいと思います。
幸野構成員、どうぞ。
○幸野構成員 これも質問と意見なのですけれども、先ほど福長構成員が実績はあるのかということを聞かれて、実績はないということだったのですが、最後のページに載っております「広告指導の体制及び手順」、いわゆる医療広告ガイドラインに従って国から指導されているわけなのですけれども、告発や行政処分はなかったということなのですが、その上の中止命令や是正命令の実績はあるのでしょうか。
○尾形座長 これは事務局、お願いします。
○矢野調整官 事務局でございます。
これもないと認識しております。
○尾形座長 幸野構成員。
○幸野構成員 では、その上の報告命令または立入検査はあるのですか。
○矢野調整官 こちらもないと認識しております。
○幸野構成員 そこに問題があると思います。ガイドラインがちゃんとあるわけですから、8割、9割は改善されていっているのですが、1割どうしても改善しないところについては、ガイドラインに従って行政指導までは行っているのでしょうけれども、それでも駄目ならば報告命令あるいは立入検査、中止命令、是正命令といった形でガイドラインどおりに行政がやらなくてはいけないのですけれども、そこは行政としての怠慢ではないかと指摘させていただきます。このガイドラインに従ってちゃんと履行されていればそれなりの危機感を持って、すごい抑制効果になると思います。罰則規定が適用されないので違反に対する危機意識が希薄になっていて、これならば逃げ切れるのではないかという意識が1割として残っているのだと思います。前回指摘したときもこの法の趣旨に従って対応していきますという発言があったにもかかわらずまだ実績がないところは行政としての怠慢であって、ちゃんとガイドラインにのっとって命令をして、期限を決めて、その命令に従わないときは告発あるいは行政処分というガイドラインがあるわけですから、これを履行していくことが一番の抑制の効果だと思いますので、これはぜひ今後実行していただきたいと強くお願いいたします。
○尾形座長 事務局、この点はいかがでしょうか。
○矢野調整官 事務局でございます。
国としてはきちんとこういったガイドラインも整備したり、あるいは事例報告書という形でできる限り都道府県が指導しやすくなるようにいろいろなものを整備しておるところで、努力しておるところではございますが、都道府県担当者会議でも期限を決めてきちんと罰則の適用も含めて指導を検討してくださいという形でお願いしているところでございますが、今のところはそういった事例はないということでございます。長期の未対応の事例については着実に減っているという実績はあるとは認識しておりますが、それでも残っているという現実も見受けられますので、引き続き都道府県とよく相談して、さらなるどのような対応を取れるか継続的に考えていきたいと思います。
○尾形座長 幸野構成員、よろしいでしょうか。
○幸野構成員 お願いします。
○尾形座長 事務局、どうぞ。
○眞中課長補佐 事務局です。
1点補足させていただきますと、厚生労働省といたしましても、直近、各自治体に長期案件があるところに関してはヒアリングを行っておりまして、平成30年度や令和元年度の未改善事例については、ヒアリングの中で期限を切った行政指導や臨時の立入検査の実施を行う予定であるという旨を各自治体から伺っておりますので、対応状況は適宜フォローアップしていきたいと思っております。
以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
三浦構成員、どうぞ。
○三浦構成員 度々すみません。質問なのですが、約9割が改善しているというと成績がいいようなのですが、9割が一旦改善してまたほとぼりが冷めた頃に同じことを繰り返すというか、そういったケースはないのでしょうか。要するに、9割は本当に善良でちゃんと改善されているのか、それとも残り1割の悪質事例と同じようなケースも9割の中に入っているのかお聞きしたいのですが。
○尾形座長 これは分かるのですか。
事務局、お願いします。
○岩崎専門官 口頭になってしまうのですけれども、昨年度違反の医療機関への通知となった847サイトのうち、過去にも指摘をしておりましたのは56サイトになります。内訳は、過去に医療機関への注意喚起で改善したものは53サイトでして、自治体通知となった後に改善したものが3サイト、この3サイトについては今回の指摘では自治体通知にはなっておらず、こちらからの注意喚起で改善が確認された状況ではあります。ですから、一定程度、別の違反ではありますけれども、繰り返しているところはあるというところでございました。
以上になります。
○尾形座長 三浦構成員、よろしいですか。
○三浦構成員 今の数字をお聞きすると、一定程度繰り返しているところはあるけれども、そんなに多くはないということでよろしいですかね。
○尾形座長 事務局、どうぞ。
○岩崎専門官 はい。ただ、過去の指摘時には改善したのですけれども、繰り返してしまっておりますので、規制の理解が不十分なケースということで、今後とも丁寧な情報提供と規制の周知を図っていきたいと思っております。
○尾形座長 三浦構成員、よろしいですか。
○三浦構成員 分かりました。先ほど行政措置、幸野先生からも御指摘がありましたように、せっかくの制度ですのでちゃんと成果が上がるようにといいますか、予算も増額していただくことですし、被害が減るように対応していただきたいと思います。
以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほか、よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
よろしければ、次の資料2-2に進みたいと思います。事例解説書の第2版でございますが、これについての御意見、御質問を承りたいと思います。
黒瀬構成員、どうぞ。
○黒瀬構成員 ありがとうございます。
私も一医療機関の経営者としてこの事例解説書を読ませていただいて、非常によく分かりやすくできているなと思って、実はつくっていただいたことに感謝しております。残念ながら一般の医療機関は多分事例解説書の存在自体も知らないですし、ガイドラインをやっと知っているかというレベルで、よく理解せずにホームページや医療広告をつくっているということが実情ではないかと思います。そういう点で私も日本医師会としてできる限り会員の医療機関にはこの存在を周知して、予防的にホームページの間違い等がないようにしていきたいと感じました。
一方で、ほとんどの特に診療所レベルの医療機関におきましては、自らホームページや医療広告をつくっているわけではなくて、ある程度業者に丸投げと言っては変ですけれども、お願いしているのが現状だと思いますので、これは厚生労働省だけではなく他の官庁とも連携が必要だと思いますけれども、そういったホームページを作成しているあるいは広告をつくっているようなところに、ガイドラインだけではなくてこういった事例集をしっかりと周知していただいて、間違いのないようにしていただくことが大切なのではないかと感じました。ぜひその点、御協力いただければと思います。私ども日本医師会としてもできる限りのことはさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
今の御意見ですが、事務局、いかがでしょうか。
○矢野調整官 事務局でございます。
この事例集につきましては、いろいろな団体を通じて周知しておるところでございます。日本医師会にも周知させていただいておりますが、歯科医師会や薬剤師会といった職能団体のほか病院団体もございますし、また、企業や広告の業界にもこういった事例集を周知しておるところでございますが、引き続きいろいろなレベルで事例集を御理解いただいて適切な広告に努めていただけるように周知してまいりたいと考えております。
○黒瀬構成員 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。
ありがとうございました。
それでは、ただいまの資料2-1のネットパトロール事業、資料2-2の事例解説書につきまして、様々な御意見、御質問等をいただきました。事務局におかれましては、本日いただいた貴重な御意見も踏まえまして、今後のネットパトロール事業の運営、さらには事例解説書の周知、活用等について適切に対応していただきたいと思います。
本日用意しております議題は以上でございます。
事務局から何かございますか。
○岩崎専門官 尾形座長、構成員の皆様方、本日はどうもありがとうございました。
本検討会の次回の日程等につきましては、別途改めて御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、大変長時間にわたりまして熱心な御議論をどうもありがとうございました。本日の検討会は以上をもちまして閉会といたしたいと思います。

照会先

医政局総務課

代表:03-5253-1111(内線4104)