2022年8月12日 薬事・食品衛生審議会 要指導・一般用医薬品部会 議事録

日時

令和4年8月12日(金)16:00~

出席者

出席委員(12名)五十音順

(注)◎部会長 ○部会長代理
 他参考人2名出席
 

欠席委員(6名)  
行政機関出席者
 
 八神敦雄(医薬・生活衛生局長)
 吉田易範(医薬品審査管理課長)
 鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長) 他
 

議事

○医薬品審査管理課長 定刻を過ぎておりまして、大変申し訳ありません。ただいまから、薬事・食品衛生審議会 要指導・一般用医薬品部会を開催させていただきます。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席・御参加いただきまして、誠にありがとうございます。この度の部会におきましても、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、Web会議形式での開催とさせていただきます。
 最初に、委員の交代がありますので御報告をいたします。水上委員が御退任となっております。なお、これに伴い新しい委員を今後任名する予定です。本日の委員の出欠状況ですが、新保委員、宗林委員、多賀谷委員、西森委員、堀委員より御欠席との御連絡を頂いております。また岩月委員が御出席予定ですが、現在のところまだ御参加いただけておりませんが、後ほど御参加いただく予定と認識しております。現時点で委員18名のうち12名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。また、本日の審議事項、議題1の参考人としてお二方に御出席をいただいております。東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座教授、寺内公一先生です。
○寺内委員 よろしくお願いします。
○医薬品審査管理課長 公益社団法人日本産婦人科医会常務理事、宮﨑亮一郎先生です。
○宮﨑委員 よろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 また、前回の3月4日の部会以降の厚生労働省及び機構における幹部の人事異動がありましたので御紹介いたします。まずは、厚生労働省の医薬・生活衛生局長に八神が着任しております。
○医薬・生活衛生局長 八神です。どうぞよろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 続いて、機構ですが、審査センター長に鈴木が着任しております。また、審査マネジメント部長に清原が着任しております。
 続いて、部会を開始する前に、事務局より所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について、御報告させていただきます。薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。
 今回、全ての委員の皆様から薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。委員の皆様には、会議開催の都度、書面を御提出いただいており御負担をおかけしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 また、本日のWeb会議ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、説明者においてはマスクを着用したまま説明させていただきますので、御了承いただければと思います。それでは、太田部会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○太田部会長 それでは、事務局から審議の進行方法の御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。事務局から、Webでの審議の進行方法について御説明させていただきます。審議中に御意見、御質問をされたい委員の方におかれましては、まず御自身のお名前と、発言したい旨を御発言いただきますようお願い申し上げます。その後、部会長から順に発言者を御指名いただきます。御発言いただく際は、マイクがミュートになっていないことを御確認の上、御発言をお願いいたします。なお、発言者が多いときには、発言されたい委員がメッセージに御記入いただくことで、部会長より発言者を順番に御指名いただきます。適宜、メッセージ機能も御利用ください。
○太田部会長 これまでの御説明に御質問、御意見等はありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本日の審議に入りたいと思います。まずは、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○事務局 事務局です。それでは、本日のWeb会議に係る資料の確認をさせていただきます。本日は、あらかじめお送りさせていただいた資料のうち、資料No.1を主に用いますので、お手元に御用意ください。このうち、薬局販売店向け情報提供資料(案)とチェックシート(案)については差し替えがありましたので、差し替え後の当該資料について別途事前に電子メールにてお送りさせていただいております。当該資料については、あとから別途送付してあります差し替え版の資料を御用意ください。このほか、資料No.2として「競合品目・競合企業リスト」、資料No.3として「専門委員リスト」、それに加えて製剤サンプルの写真を事前に、先ほどとは別の電子メールにてお送りさせていただいております。資料については以上です。なお、システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので、事務局までお申し付けください。
 続いて、本日の会議における審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて御報告いたします。資料No.2を御覧ください。競合品目・競合企業及びその選定理由について御説明いたします。議題1のオキナゾールL600は抗真菌成分であるオキシコナゾール硝酸塩を含有する腟用外用剤です。効能・効果は「腟カンジダの再発」であり、同様の効能・効果を有する製剤として資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。以上です。
○太田部会長 ただいまの事務局からの説明について、御意見はございますか。それでは、本部会の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについては、皆さんの了解を得たものといたします。それでは、各委員からの申出状況について報告してください。
○事務局 事務局です。各委員からの申出状況について、御報告いたします。議題1、オキナゾールL600については、退室委員はなし。議決に参加しない委員はなし。以上です。
○太田部会長 ただいまの事務局からの説明について、御意見はございますか。よろしければ、皆さんに御確認いただいたものとし、議題に入りたいと思います。本日は、審議事項が1議題となっています。それでは、審議事項に移ります。議題1、オキナゾールL600について、機構から概要を説明してください。
○医薬品医療機器総合機構 機構から資料No.1、オキナゾールL600について説明します。Web会議にて実施する関係上、製剤サンプルの写真は事前に電子媒体で送付しました。それでは、審査報告書を御覧ください。本剤は、医療用医薬品であるオキナゾール腟錠600mgを要指導・一般用医薬品にスイッチするものであり、有効成分としてオキシコナゾール硝酸塩を含有した製剤です。申請者は、田辺三菱製薬株式会社です。
 2ページです。効能・効果は、「腟カンジダの再発(以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。)」、用法・用量は、「成人(15歳以上60歳未満)1回1錠を腟深部に挿入する(就寝前が望ましい)。ただし、3日間経過しても症状の改善が見られないか、6日間経過しても症状が消失しない場合には、医師の診療を受けること。」です。
 3ページ後半、イの項目を御覧ください。2段落目後半に記載しているとおり、腟カンジダの治療においては、有効成分100mgを含む腟錠を1日1回6日間連続投与する6日療法、又は有効成分600mgを含む腟錠を1日1回、1日のみ投与する1日療法が行われています。本薬を含有するOTCとして、6日療法の「オキナゾールL100」が、2010年6月に承認されています。
 4ページ中段です。申請者は、本剤をOTCとする意義として次の2点を上げています。一般用腟錠において報告された副作用は、主に局所の副作用であり、重篤な副作用は認められず、また、医療用腟錠600mgと100mgの副作用発現状況に差は認められていないこと。症状改善や使用ストレスといった自己判断と考えられる理由により、一般用腟錠を6日未満で使用を中止した例が認められたが、本剤は1度の投与で治療が完了するため、自己判断による使用中止がなくなると考えたことです。
 なお、5ページ中段に記載しておりますとおり、1日療法のOTCとして、イソコナゾール硝酸塩600mgを含有する「メンソレータムフレディCC1」が、2019年11月に承認されています。
 以下、臨床試験を中心に説明します。6ページのト項、臨床試験に関する資料です。新たな臨床試験は行われておらず、医療用腟錠申請時の臨床試験成績、使用成績調査結果及び再審査期間終了後の副作用集計結果が提出されました。
 有効性について評価対象となった試験は、表2のとおりです。
 安全性について7ページに示しております。臨床試験では、6日療法の1例のみで局所の発赤が認められました。使用成績調査における副作用発現率は、1日療法と6日療法で大きく異なるものではありませんでした。また、1日療法で認められた0.1%以上の副作用は、適用部位の刺激感でした。再審査期間終了後の副作用の報告件数及びその内容は、1日療法と6日療法で大きく異なるものではありませんでした。重篤な副作用として、1日療法で蕁麻疹2例、薬物過敏症、ショック各1例、6日療法で薬疹1例が認められています。
 7ページ後段、審査の概略を説明します。有効性について、表2のとおり、1日療法で80%以上の有効率が認められていること。6日療法と有効性に特段の差は認められていないことを踏まえ、本剤をOTCとして使用するに当たり、有効性に特段の問題はないと判断しました。
 7ページ末尾から8ページ冒頭、安全性についてです。医療用腟錠600mgと100mgの安全性に特段の差は認められなかったこと。また、医療用腟錠600mgと100mgは、共通の添付文書により同一の注意喚起がなされており、一般用腟錠の承認以降、医療用腟錠の添付文書について、一般用腟錠の添付文書記載事項に影響のある改訂はされていません。よって機構は、本剤も一般用腟錠と同様の注意喚起を行うことが適切であると判断しました。一般用腟錠と同様の使用上の注意が設定されていることを確認できたことから、本剤をOTCとして使用するに当たり、安全性に特段の問題はないと判断しました。効能・効果、用法・用量、使用上の注意は、既承認OTCと同様に設定されています。
 8ページ後段、適正使用、情報提供資料及び包装単位についてです。一般用腟錠における注意喚起に加えて次の対策がされています。本剤は、1回のみの投与であることから、3日間経過しても症状の改善が見られないか、6日間経過しても症状が消失しない場合には、医師の診療を受ける旨を注意喚起します。6日療法と誤解しないよう、パッケージの正面及び包装に「1日療法用」と記載する。また、1回の使用で効果があるため、カンジダ用の腟錠、あるいは腟用坐剤の追加使用は行わないよう注意喚起します。6日以内で腟錠が溶けずに挿入したそのままの形や大きさで出てきたときには、自己判断で追加挿入せず、医師又は薬剤師と相談するよう注意喚起します。
 包装単位は1箱1錠とし、チェックシート及び薬局・販売店向け情報提供資料に、1回に販売するのは1箱までと記載します。
 以上、「メンソレータムフレディCC1」と同様の対応がされており、本剤の適正使用、情報提供資料及び包装単位について、特段の問題はないと判断しましたが、販売に当たっては、適正使用されるための対策が十分になされることが重要と考えます。したがって、製造販売後調査において適正使用状況を確認し、必要に応じて適切な措置を講じる必要があると考えます。
 最後に、9ページの総合評価です。以上の検討を行った結果、機構は、提出された申請内容について、ここに記載した効能・効果、用法・用量において、本剤を承認して差し支えないと判断しました。なお、本剤は要指導医薬品に該当し、承認条件として少なくとも3年間の安全性等に関する製造販売後調査を課すことが適切であると考えております。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○太田部会長 ありがとうございました。それでは、本日、参考人としてお越しいただいております寺内先生と宮﨑先生から御意見や補足などをお願いしたいと思います。
 まず寺内先生から、いかがでしょうか。
○寺内参考人 本剤に関しては診療現場でよく用いているものであるので、安全性あるいは有効性といったことに関しては、特別に問題を感じておりません。今回、要指導・一般用医薬品ということで処理されるということに関して、大筋で特に問題はないというように考えているのですが、1点だけ、1日1回挿入するとあって、6日間を1回という、このポイントとして、後腟円蓋部という腟の一番奥の所にしっかりと挿入するということが非常に重要だと考えているわけです。
 診療の現場では、そのように深い所に挿入するということを行っているわけで、あくまで、その有効性の評価という医薬品に関して行われた治験というのはそういうことで、つまり挿入手技の確実性というのが担保されていることによって、6日間に1回の治療でも、1日1回の治療と同等の有効性が担保されているというように考えるわけですが、ここをOTCにした場合に、きちんと後腟円蓋、腟の一番奥深い所に患者さん自身が挿入をされないと、比較的早い時期に脱落をしてしまう。必ずしも毎日1錠を入れるというのと同等の有効性が得られない可能性があると思いますので、この点がイソコナゾールの1日療法の治験のときにはどのような指導が行われたのか詳しくは承知しておりませんが、その点を、患者さんへの指導のときに後腟円蓋部、一番深い奥の所に挿入するということをきちんと薬局で指導していただく必要があるのかなというように考えました。以上です。
○太田部会長 ありがとうございました。続いて、宮﨑先生からお願いできますか。
○宮﨑参考人 宮﨑ですが、寺内教授のお話になったとおりでございまして。これはなかなか奥まで入れるというのは、日本人はなかなかうまくいっていないような印象はありますので、その点だけ御注意いただくというのが必要ではないかなというようには感じております。以上です。
○太田部会長 ありがとうございました。ただいまの内容に関して、御質問や御意見がございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか、ありませんか。それでは、機構から既に承認されているものに関して、1日1回の挿入がどのように指導されているか、それを御発言いただけますか。
○医薬品審査管理課長 機構、聞こえていますか。
○医薬品医療機器総合機構 お待たせしてすみません。機構から回答いたします。現在の情報提供についてということなのですが、本剤の使用者向け情報提供資料の前例と同様に設定しております。例えば、使用者向け情報提供資料の10ページ、この薬の使い方はという内容で腟錠の使い方というのを図示して案内しております。なお、同様の内容は添付文書にも記載しております。
○医薬品医療機器総合機構 適切に投与できるかという点について、少し説明をさせていただければと思います。薬局販売店向けの資料の冒頭にあるとおり、しっかりと腟の奥まで挿入するよう注意書きをしております。また、脱落を防止する意味で、就寝前が望ましいという記載を入れております。また、細いほうから挿入すると入れやすいというような使用上のコツも記載をしております。また、使用後6日以内に腟錠が出てきたときには、医師の診察を受けるようにということで御案内をしているところです。また、本剤の医療用においての治験は、先ほど参考人の方から御指摘をいただいているとおり、後腟円蓋部に挿入するという形での治験が行われているところです。
 一般的に腟の長さは7cmあるいは6~8cmといわれており、一般的に女性の指が人指し指で6.6cmあるいは中指で7.4cm程度ということなので、比較的奥まで挿入しないと、この後腟円蓋部に到達しないということになると思います。したがって、このような案内を入れることで、適切に使っていただけるよう解説しているところです。以上です。
○太田部会長 ありがとうございました。いかがでしょうか、よろしいでしょうか。
○宮川委員 宮川ですが、教えていただきたいのは、ここにアプリケーター等は使わないでくださいというのは、やはりこれは感染しているからアプリケーターというのは使わないでくださいということで了解してよろしいのでしょうか。これは、このような疾患に対してということで理解すればよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。本剤においては、アプリケーター付きの製剤が申請されておりませんので、アプリケーターではなく指での挿入ということを考えております。以上です。
○宮川委員 ありがとうございます。今、いろいろお話があったように、なかなか御自身の指で腟深部という所に入れるということ、挿入させるということは非常に難しいかなというようなことがありますが、そのところは薬局でしっかりと教えていただくというような、もう少し文言として使用者に対しては、別の表現の仕方をするというような御配慮というのはないのでしょうか。つまり、薬局の方に対する、そういう指導の仕方というのが、そのまま使用者の方に書いているので、使用者に対して、もう少し砕いた分かりやすい説明というものが、薬局店舗用の説明と少し異なる所があってもよろしいのではないかなというように私は理解をしているのですが、いかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。御指摘ありがとうございます。今の先生の御指摘としては、使用者向けの情報提供資料と販売店向けの情報提供資料の差がないのではないかという御指摘だと思います。また、使用者向けの情報提供資料には、もう少し丁寧に記載するべきだという御指摘だと思います。もう一度、使用者向けの情報提供資材については、いただいた御意見を踏まえ厚労省とも相談の上、少し改めた形にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。以上です。
○宮川委員 よろしくお願いします。10ページの、そういう意味では表と表現というのが非常に丁寧ではない。やはり使用者にもう少し分かりやすいようにしなければいけないのではないかなと思ったものですから、そのように意見をさせていただきました。是非よろしくお願い申し上げます。
○太田部会長 ありがとうございました。非常に有効な御助言だと思いますので、是非、その点をよろしくお願いしたいと思います。ほかに、いかがでしょうか。
○宮川委員 では、もう一つよろしいでしょうか。チェックシートの所なのですが、一番下の※のほうで、先ほど参考人の方から御案内がありましたが、「使用後6日以内に、腟錠が溶けずに、挿入したままの形で」出てきたときはうんぬんとありましたが、ちょっと字が小さいのかなというように思いますので、ここが非常に、先ほど参考人からの御指摘があったように重要なことなので、そのところも含めて、これはもう、もちろん薬局でしっかりとした指導がされるのだろうというように私は思っておりますが、そのところもしっかりと注意喚起というものも、チェックシートの中に是非入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。いただた御意見はそのとおりだと存じますので、字の大きさ、あるいは色を変えるなどの対応をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
○太田部会長 ありがとうございます。ほかに。
○川名委員 ココカラファイン薬局砧店の川名です。現場で販売をしている立場から申し上げますと、チェックシートについてなのですが、購入しようと来局されている方に対して、「適用外だから購入することはできません。医師の診療を受けてください。」という表現が少々冷たいというような印象を受けます。購入対象者が15歳からと想定されておりますし、今まで診断を受けたことがない方というのは若い女性ということが想定されます。カンジダという病名を知らないかもしれませんし、今まで婦人科に掛かったことがなければ診療を受けるのをためらわれるかもしれません。あと、何科を受診すべきか迷うかもしれません。せっかく商品を見付けたのに使えないのであれば、そのまま放置してしまうかもしれません。販売しない、販売できないにしても、薬剤師は受診を後押ししたり、近くのクリニックを案内したりできますので、購入希望者と薬剤師がコミュニケーションを取れるような案内を御検討いただくことをお願いしたいと思います。
○太田部会長 ありがとうございます。機構、いかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構から回答いたします。御意見ありがとうございました。御意見の趣旨としては、薬局で購入希望者が薬剤師と一緒にチェックをする際、購入希望者が薬剤師に相談しやすいような、何か案内をチェックシートに記載してはどうかという御提案と理解いたしました。チェックシートに、医療機関の御案内などのお手伝いが必要であれば、薬剤師に御相談くださいなどの文言で、困っている方が相談しやすいような文言を加えることも重要と考えております。細かな文言については、後ほど医薬品審査管理課とも相談をいたしますが、案内を追記する方向で検討をさせていただきたいと存じます。ありがとうございました。以上です。
○太田部会長 ありがとうございました。
○川名委員 ありがとうございます。御検討をよろしくお願いいたします。
○太田部会長 よろしいでしょうか。それでは、稲葉委員から、よろしくお願いします。
○稲葉委員 大野記念病院の稲葉でございます。チェックシートの所なのですが、「ワルファリン等の抗凝血薬を使用している」ということはチェックが入っているのですが、これはオキシコナゾールとワルファリンの薬物相互作用ということで別の項目で書かれているのですが、抗凝血薬というと、凝固の抑制薬みたいなものと理解できます。血小板抑制薬、凝集抑制薬を使われている方が結構いらっしゃるかも分からないので。ワルファリン等というのは、それ以外、ワルファリン以外のものというのは何かあるのでしたら、特定して書いたほうが分かりやすいかなと思うのです。そこはいかがなのでしょうか。
○太田部会長 ありがとうございます。機構から御説明いただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。こちらの記載ですが、オキナゾールL100、本剤の100mg製剤ですが、こちらの記載と併せた形にして、ワルファリン等という記載をしております。以上です。
○太田部会長 よろしいでしょうか。
○宮川委員 よろしいでしょうか、今の表現というのは、これは類薬のミコナゾール硝酸塩とワルファリンで出血の報告があったという、そのことで書いてあるというように理解をしてよろしいわけですよね。単なる凝血薬という意味ではなく、これは類薬のミコナゾール硝酸塩と、そのような形でワルファリンと併用した場合に出血の報告があったということで、これは禁忌というか、注意事項として書かれているということで理解してよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。いただいた御意見のとおりだと思います。
○宮川委員 ありがとうございます。
○太田部会長 稲葉委員、よろしいでしょうか
○稲葉委員 よろしいです。
○太田部会長 ありがとうございます。続いて、平石委員から発言をよろしくお願いいたします。
○平石委員 本薬の適用年齢に関してですが、成人15歳以上で60歳未満という縛りがあるわけですが、これは治験等々の成績に基づくものであろうと思います。この年齢を外れた、特に60歳以上の方の場合に対する治療法をどう考えるか、どのように受診をして治療を受けていただくということについてはいかがでしょうか。
○太田部会長 ただいまの御発言なのですが、途中で音声が飛んでおりまして、こちらに聞こえなかったので、申し訳ありませんが、もう一回御発言いただけますか。
○平石委員 では、もう一度お話いたします。本薬の適用年齢が成人15歳以上60歳未満と設けられているわけですが、小児の場合は別として、年齢設定は、恐らくこれまでの治験等々に基づくものであろうと思います。60歳を超えた患者さんの場合は、どういう治療というか、診療を受けるのか、恐らく専門の先生の所で治療を受けるということになろうかと思いますが、これについていかがでしょうか。以上です。
○太田部会長 ありがとうございます。今回はクリアに聞こえておりますので。これに関して、いかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答させていただきます。御意見ありがとうございました。まず、腟カンジダを対象とした一般用医薬品において、投与対象年齢を本剤と同様に成人(15歳以上60歳未満)としており、本剤もそちらに合わせた形となっています。15歳以上については、自己判断できること、本人が確信を持って言えることが必要なので、一定年齢以上であることが適切であろうと考えています。あと、御指摘の60歳未満については、一定年齢以上においては生理機能が低下することから、同一症状であっても、複数の菌種に同時に感染している可能性や、ほかの疾患なども考えられますので、医療機関にかかって、医師による適切な治療を受けた方がよい場合があると考えておりますので、これらのことから、既承認前例と合わせることで差し支えないものと考えております。機構からは以上です。
○平石委員 婦人科専門の先生に診ていただくということですね。
○太田部会長 よろしいでしょうか。
○平石委員 ありがとうございます。
○太田部会長 ほかの御意見はいかがでしょうか、よろしいでしょうか。それでは、議決に入りたいと思います。本議題について承認を可としてよろしいでしょうか、また、要指導医薬品に該当するとしてよろしいでしょうか、いかがでしょうか。
 ありがとうございます。御異議がないようですので、承認を可、要指導医薬品に該当することとし、薬事分科会には文書配布による報告とさせていただきます。ありがとうございました。
 そのほか、事務局から何かございますか。
○事務局 事務局でございます。次回の当部会は開催日時が決定次第、改めて御連絡いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○太田部会長 それでは、本日の要指導・一般用医薬品部会をこれにて終了し閉会といたします。本日はどうもありがとうございました。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医薬品審査管理課 課長補佐 林(内線2737)