2022年8月4日 薬事・食品衛生審議会 医薬品第一部会 議事録

日時

令和4年8月4日(木)16:00~

出席者

出席委員(18名)五十音順
(注)◎部会長 ○部会長代理


欠席委員(3名)五十音順

行政機関出席者
  •  八神敦雄(医薬・生活衛生局長)
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  吉田易範(医薬品審査管理課長)
  •  鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)
  •  池田三恵(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監) 他

議事

○医薬品審査管理課長 それでは定刻を過ぎましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会」のWeb会議を開催させていただきます。本日はお忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。この度の医薬品部会につきましても、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、Webでの審議とさせていただきます。
 まずは、本日のWeb会議における委員の出席状況ですが、小崎委員、代田委員、松野委員からは、御欠席との御連絡を頂いております。それから長谷川委員は、遅れて御参加との御連絡を頂いております。そのほか柴田委員、田﨑委員が、まだ参加されていませんので、後ほど御参加いただけるというように聞いております。したがいまして本日は、現在のところ、当部会委員数21名のうち15名の委員に、このWeb会議に御出席いただいておりますので、定則数に達しておりますことを御報告いたします。
 続きまして、事務局に人事異動がありましたので御報告いたします。厚生労働省医薬・生活衛生局長の八神敦雄です。機構審査マネジメント部長の清原宏眞です。よろしくお願いいたします。
 まず、部会を開始する前に、事務局より所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告させていただきます。薬事分科会規程第11条におきましては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。今回、全ての委員の皆様から、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。委員の皆様には、会議開催の都度、書面を御提出いただいており、御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは森部会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○森部会長 それでは、本日の審議に入ります。まず、事務局から資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リストについての報告を行ってください。お願いいたします。
○事務局 それでは、本日のWeb会議に係る資料の確認をさせていただきます。本日は、あらかじめお送りさせていただいた資料のうち、資料1~資料16を用いますので、お手元に御用意いただけますでしょうか。このほかに資料17として、「審議品目の薬事分科会における取扱い等の案」を、資料18として、「専門委員リスト」、資料19として「競合品目・競合企業リスト」を事前に電子メールにてお送りさせていただいております。なお、システムの動作不良などがありましたら、会議の途中でも結構ですので、事務局までお申し付けください。
 続きまして、本日のWeb会議における審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて、御報告させていただきます。
 資料19の1ページを御覧ください。「オノアクト点滴静注用」ですが、本品目は「小児の心機能低下例における頻脈性不整脈」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。
 2ページを御覧ください。「ユルトミリス点滴静注用」ですが、本品目は「全身型重症筋無力症」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。
 3ページを御覧ください。「レミフェンタニル静注用」ですが、本品目は「集中治療における人工呼吸中の鎮痛」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。
 4ページを御覧ください。「モイゼルト軟膏」ですが、本品目は「アトピー性皮膚炎」を効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。以上です。
○森部会長 今の事務局からの御説明につきまして、特段の御質問、御意見等はありませんでしょうか。それでは、本Web会議の審議事項に関する競合品目・競合企業リストにつきましては、皆様の了解を得たものとさせていただきます。それでは、委員からの申出状況につきまして、報告をお願いいたします。
○事務局 薬事分科会審議参加規程第11条に基づく各委員からの申出状況、及び第5条に基づく取扱いについては、次のとおりです。
 議題1、退室委員:なし、議決に参加しない委員は大森委員、佐藤直樹委員です。議題2、退室委員:なし、議決に参加しない委員は武田委員です。議題3、退室委員:なし、議決に参加しない委員は佐藤直樹委員です。議題4、退室委員は佐藤直樹委員、議決に参加しない委員は大森委員です。以上です。
○森部会長 今の事務局からの御説明に、特段の御質問、御意見等はありませんでしょうか。では、よろしければ皆様の御確認を頂いたものとさせていただきます。本日は、審議事項4議題、報告事項11議題、その他事項1議題となっております。
 それでは、審議事項の議題に移らせていただきます。審議事項議題1につきまして、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題1、資料No.1、医薬品オノアクト点滴静注用につきまして、機構より説明させていただきます。
 資料No.1の審査報告書を御覧ください。審査報告書の一番下、全32ページの通し番号で5ページの「1.起原又は発見の経緯及び外国における使用状況に関する資料等」の項を御覧ください。本剤の有効成分であるランジオロール塩酸塩は、短時間作用型アドレナリンβ1受容体遮断薬です。本剤は、本邦において2002年に「手術時の下記の頻脈性不整脈に対する緊急処置:心房細動、心房粗動、洞性頻脈」を効能・効果として承認され、その後2006年、2013年、2019年、2020年に頻脈性不整脈に係る効能・効果で追加承認されています。このうち、2013年には、成人の「心機能低下例における下記の頻脈性不整脈、心房細動、心房粗動」の効能・効果及び用法・用量が承認されています。海外では、2022年5月時点で、本剤が承認されている国又は地域はありません。
 今般、国内臨床試験成績に基づき、小児の心機能低下例における頻脈性不整脈に係る効能・効果、及び用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請が行われました。本品目の審査の概略について、臨床試験成績を中心に説明いたします。
 有効性について、審査報告書の通し番号で8ページの表3を御覧ください。国内において、小児の心機能低下例における頻脈性不整脈患者を対象に、非盲検非対照試験が実施されました。本剤の用法・用量は、成人の心機能低下例における頻脈性不整脈患者での承認用法・用量と同様、1μg/kg/minで開始して漸増し、原則1~10μg/kg/minの範囲で調整することとされました。主要評価項目とされた本剤投与開始2時間後における心拍数の20%以上の徐拍化又は洞調律への復帰を認めた被験者割合は48%であり、事前に規定された閾値有効率(38%)を上回ったこと等から、臨床的に意義のある本剤の有効性が示唆されたと判断しました。
 続いて、安全性について説明いたします。審査報告書の通し番号で17ページ「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。国内臨床試験では、本剤の既知のリスクである血圧低下、徐脈、心不全に関する有害事象の発現状況について、小児で成人よりも安全性の懸念が増大する傾向は示されておらず、認められた本剤の有効性を考慮すれば、小児の心機能低下例における頻脈性不整脈患者における本剤の安全性は臨床的に許容可能と判断しました。臨床試験で検討された小児の症例数は極めて少ないこと、本剤は患者の状態を踏まえて慎重に増量可否を判断する必要があること等を考慮して、本剤の使用は小児の心不全及び不整脈に対する治療の経験が十分にある医師のもとで行う旨を注意喚起することが適切と判断しました。なお、製造販売後には、現時点では、通常の安全性監視活動及び追加の安全性監視活動として、市販直後調査を実施することが妥当と判断しています。
 効能・効果及び投与対象となる頻脈性不整脈の種類について、審査報告書の通し番号で19ページ「7.R.4 効能・効果及び投与対象について」の項を御覧ください。国内臨床試験では、成人の心機能低下例における既承認効能・効果である心房細動及び心房粗動に加え、小児の上室性頻脈性不整脈で、高頻度に認められる上室頻拍の患者が対象とされましたが、結果として心房細動及び心房粗動の患者は組み入れられませんでした。しかしながら、本剤が投与された国内臨床研究の報告や国内ガイドラインの記載等から、心房細動及び心房粗動に対しても一定の有効性が期待でき、安全性も許容可能であると推定できることから、投与対象に含めることは妥当と判断し、当該判断は専門委員にも支持されました。
 以上より、本剤を小児の心機能低下例における頻脈性不整脈の急性期治療で使用する薬剤の選択肢の一つとして、臨床現場に提供する意義はあると判断しました。
 以上のような検討を行った結果、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、当部会において御審議いただくことが適当であると判断いたしました。本品目は、新効能医薬品及び新用量医薬品としての申請であることから本申請に係る効能・効果及びその用法・用量の再審査期間は4年とすることが適当であると判断しております。薬事分科会では、報告を予定しております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 ありがとうございました。では、委員の先生方から御質問、御意見等ありましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。特段、御発言はありませんでしょうか。小児医療域を御専門とされている先生方、若しくは循環器医療域の御専門の先生方から、もし追加で御発言等ありましたら、お願いいたします。
○佐藤(直)委員 一つだけ、聞こえますでしょうか。
○森部会長 はい。お願いします。
○佐藤(直)委員 一つだけ確認なのですが、今お話があったように、成人では心房細動のときに使うことが非常に多いのですが、小児ではそれが少ないということでしたが、やはり術後の管理とかで心房細動も起きる可能性があると思うので、市販後調査によりデータを蓄積して、また振り返ることは、されるのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。機構より回答させていただきます。御指摘いただきましたように、今回、臨床試験において対象とされた頻脈性不整脈としては、心房細動と粗動の症例はいらっしゃいませんでした。また専門協議におきましては、小児の上室性頻脈性不整脈では上室頻拍が圧倒的に多いということで、心房細動と粗動の患者さんは、相対的に非常に少ないというように伺っております。
 製造販売後につきましては、先ほど申し上げましたとおり、通常の安全性監視活動として、自発報告等に基づく対応を行っていくとともに、市販直後調査の中で該当する症例の報告、あるいは安全性に関する何らかの示唆を含む知見が集積された際には、その時点で追加の安全対策措置の必要性ですとか、追加の調査の要否等を検討していくことになると考えております。
○佐藤(直)委員 はい、了解しました。ありがとうございました。
○森部会長 今、拝見していますこの添付文書案におきましても、開発の対象になりました患者さんの不整脈の内訳についても明記されていらっしゃるのですね。その点はいかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。機構より回答させていただきます。添付文書案の「17.1.9」という所に、今回の国内臨床試験で対象となった頻脈性不整脈の種類を情報提供する形を取らせていただいております。
○森部会長 実際に記載を拝見しましても、組み入れられた25例全例が上室頻拍であり、上室頻拍の内訳については、心房頻拍、不適切洞頻脈、接合部異所性頻拍、房室結節リエントリー頻拍、接合部異所性頻拍及び房室結節リエントリー頻拍と、ここまで全て、疾患ごとに登録例数を明記されていることが確認できました。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。
○森部会長 ここに、心房細動や心室細動の方が含まれていなかったということを追記するかどうかといったことが一つ、臨床上の参考になるかどうかということですが、その点はいかがでしょうか。特に委員の先生方、この点に何か御意見はございますか。今の内訳の記載で、もうよろしかったでしょうか。はっきりと書いてござますので、よろしいかと思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤(直)委員 佐藤ですが、それでよろしいかと思います。
○森部会長 ありがとうございます。
○宮川委員 宮川ですが、よろしいでしょうか。
○森部会長 宮川委員、どうぞ。
○宮川委員 このグレードなのですが、III度、IV度と書いてあるのですが、III度とIV度でそのグレードで差があったかどうか、それの詳細は、例数が少ないので何とも言えないのかもしれませんが、そのグレードで差があるのかどうか、教えていただけますでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。機構より回答させていただきます。NYHAあるいはRоssの心機能分類がIII度とIV度の方が今回の試験の対象となっておりますが、先ほど申し上げた主要評価項目に関して、III度の患者さんでは46.7%、IV度の患者さんでは50.0%、それぞれ分母がIII度の患者さんが15例、IV度の患者さんが10例という状況です。主要評価項目の達成割合に関して、特に心機能による差異はございませんでした。
○宮川委員 ありがとうございました。
○森部会長 そのほかに御意見、御発言、御質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、議決に入ってよろしいでしょうか。なお、大森委員、佐藤直樹委員におかれましては、利益相反に関する申し出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくこととなっております。本議題において、承認を可としてよろしいでしょうか。
○森部会長 特に御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。
 続きまして、議題2に移らせていただきます。審議事項議題2につきまして、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。では、議題2、医薬品ユルトミリス点滴静注300mg、他の製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より御説明いたします。資料No.2の審査報告書を御覧ください。
 はじめに、審査報告書の一番下、43ページの通し番号5ページを御覧ください。重症筋無力症(以下「MG」)は、全身の筋力低下を特徴とする自己免疫疾患です。MGでは、神経筋接合部のシナプス後膜上にあるアセチルコリンレセプター等に対する自己抗体により、神経から筋へのシグナル伝達が障害されます。筋力低下が全身に及ぶ全身型MG(以下「gMG」)では、運動、発語、嚥下、呼吸障害等が認められます。
 gMGの治療戦略は、少量の経口ステロイド、経口免疫抑制剤を単独又は併用で開始する免疫療法が中心であり、それらの治療中に症状の急性増悪が認められた場合、又は効果不十分な場合には、免疫グロブリン大量静注療法(以下「IVIg」)や血液浄化療法等による早期速効性治療が行われます。また、IVIg又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合には、本剤と同じヒト補体第5成分(以下「C5」)阻害剤であるエクリズマブが用いられます。
 本剤は、エクリズマブの重鎖の一部のアミノ酸を置換したヒト化モノクローナル抗体であり、エクリズマブと同様にC5に結合して、その活性化を阻害します。本剤とC5が結合した複合体は、ピノサイトーシス後にエンドソーム内で乖離し、再び細胞外にリサイクルされることにより、本剤の終末補体阻害時間はエクリズマブと比較して長くなるように設計されています。本邦では、本剤は2019年6月に「発作性夜間ヘモグロビン尿症」の効能・効果で、2020年9月に「非典型溶血性尿毒症症候群」の効能・効果で承認されています。
 今般、gMG患者を対象とした国際共同第III相試験の成績に基づき、本剤のgMGに対する有効性及び安全性が確認されたとして、製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。gMGの効能・効果に係る海外での承認状況について、米国では2022年4月に承認され、欧州では2022年7月現在、審査中です。
 本申請の専門委員として、資料No.18に記載されている6名の委員を指名しております。本品目の審査の内容について、臨床試験成績を中心に説明いたします。有効性について、審査報告書の通し番号14ページの表11を御覧ください。gMG患者を対象とした国際共同第III相試験(以下「MG-306試験」)では、日常生活動作に関連する機能障害について患者の申告に基づき評価する指標であるMG-ADL総スコアを用いた評価がなされました。その結果、主要評価項目とされたMG-ADL総スコアのベースラインから投与26週までの変化量について、本剤群とプラセボ群との間で統計学的な有意差が認められました。日本人患者における有効性については、審査報告書の通し番号17ページの表15を御覧ください。MG-ADL総スコアの国・地域別の部分集団解析結果は表15のとおりであり、日本も含めて国・地域間で大きな差異は認められませんでした。加えて、副次評価項目の成績も総合的に評価し、MG-306試験成績から臨床的に意義のあるMG症状の改善が示されたと判断いたしました。
 次に安全性について、通し番号22ページから始まる「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。今般、提出された臨床試験成績から、gMG患者と既承認効能・効果の対象患者の間で本剤の安全性プロファイルに大きな差異は認められませんでした。エクリズマブと同様、本剤も髄膜炎菌感染症のリスクを有することから、gMGの診断、治療に精通し、本剤のリスク等についても十分に管理できる医師・医療機関のもとで、髄膜炎菌感染症の診断、治療に精通した医師との連携を取った上でのみ本剤の投与が行われるよう、エクリズマブと同様に注意喚起する必要があると考えます。以上のように、適切なリスク管理策及び注意喚起がなされることを前提とすれば、本剤の安全性は許容可能と判断いたしました。なお、国内での治験症例数が極めて限られていることから、製造販売後、全症例を対象に使用成績調査を実施し、本剤投与時の安全性情報等を早期に収集する必要があると考えました。
 最後に、効能・効果について、審査報告書30ページの中ほど「機構は、以下のように考える」から始まる段落以降を御覧ください。本剤は、既承認のエクリズマブと同様の作用機序を有する薬剤であり、エクリズマブと同様に、プラセボ対照比較試験の成績に基づき有効性が説明されています。また、エクリズマブや本剤の既承認効能について実施されているリスク管理策により、本剤の適正な使用は可能と考えるものの、本剤の重要な特定されたリスクである髄膜炎菌感染症をはじめとするリスクはエクリズマブと同様に存在しています。以上を踏まえると、本剤のリスク・ベネフィットバランスに基づく臨床的位置付けはエクリズマブと大きく異なるものではないと考え、本剤の効能・効果は、エクリズマブと同様の「全身型重症筋無力症(免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る)」とすることが適切と判断いたしました。
 以上の審査を踏まえ、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会において御審議いただくことが適当であると判断いたしました。本剤は新効能医薬品であることから、再審査期間は4年とすることが適切と判断しております。薬事分科会では報告を予定しております。説明は以上です。審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 どうもありがとうございました。それでは、委員の先生方から本件について御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。神経疾患の御専門の先生、もし御質問がありましたら、御意見等も含めてお願いいたします。
○石川委員 石川です。
○森部会長 石川委員、お願いします。
○石川委員 どうもありがとうございます。特別、質問はございません。大変、分かりやすいお話であったと思います。ありがとうございました。
○森部会長 機構の方、私から一つ質問させてください。患者さんの遺伝的な背景、特にC5遺伝子多型に関する考察を少しまとめて御説明いただけないでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。機構より御説明いたします。審査報告書31ページに記載がございますとおり、エクリズマブについては、C5の結合活性が大幅に低下するC5遺伝子多型を有する患者さんが日本人の約3%で認められるとの報告がございます。本剤のMG-306試験において血清中の遊離C5濃度を測定しておりますが、このC5遺伝子多型を有するgMG患者の存在は示唆されておりません。ですが、エクリズマブと同様に、本剤に関しても、それらのC5の遺伝子多型を有する患者さんではベネフィット等が限定される可能性があるので、そちらについては、医療従事者向けの情報資材にて情報提供を行うこととしております。説明は以上です。
○森部会長 今の内容については、添付文書上に何か反映される可能性はございますか。
○医薬品医療機器総合機構 今のところは資材のみの情報提供を予定しております。先ほど御説明したとおり、可能性としてはございますが、本剤については今のところ大きな懸念は特段、情報としては得られていないということです。
○森部会長 分かりました。委員の先生、いかがでしょうか。特にこの点について、追加の御発言、御意見等はございますでしょうか。石川先生、この点については、いかがでしょうか。
○石川委員 そうですね、3%ということで、やはり非常に低い率だと思いますし、実際に使用しないといけないエクリズマブを使用したときも、いちいちチェックしてやることができなかったりすることが多いので、添付文書に書いてあるに越したことはありませんが、どうしても載せておかないといけないという必要性までは個人的には感じません。もちろん、載せられればそれに越したことはないでしょうが、医療従事者向けに情報提供されるということですし、市販後も全例調査をされるということですので、その段階で、また情報が深まったら追加でもいいのかと思いました。以上です。
○森部会長 御発言をどうもありがとうございました。特にほかの委員の先生方から、この点について、追加の御発言等はございますでしょうか。ありがとうございました。では、この点については追記をすることは特に必要ないと、現状の添付文書案にて運用するということで、皆さんの御意見としてよろしいでしょうか。
 そのほか、先生方から御意見、御発言はございますでしょうか。それでは議決に入らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 なお、武田委員におかれましては、利益相反に関する申し出に基づきまして、議決の参加を御遠慮いただくことになっております。それでは、本議題について、承認を可としてよろしいでしょうか。
○森部会長 ありがとうございます。特に御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告していただきます。
 続きまして、議題3に移ります。審議事項の議題3について、機構から内容説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 それでは、議題3、資料No.3医薬品レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」他1規格の製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より御説明いたします。資料No.3の審査報告書を御覧ください。審査報告書の一番下、通し番号4/29ページの「1.起原又は発見の経緯及び外国における使用状況に関する資料等」の項を御覧ください。本剤はオピオイド鎮痛薬であり、本邦において全身麻酔における鎮痛に係る効能・効果で承認されております。なお、本剤は後発医薬品として、先発医薬品である「アルチバ静注用2mg」他1規格と同一の効能・効果で承認されており、今般の申請者である丸石製薬株式会社により製造販売されております。
 集中治療における患者管理において、近年、鎮痛薬を優先的に使用して十分な疼痛対策を行った上で、鎮静薬は補助的に使用する管理方法が推奨されており、集中治療で使用する鎮痛薬の第一選択として静注オピオイド鎮痛薬が推奨されています。本剤は速やかな作用発現及び作用消失を示すため調節性に優れ、長期間の疼痛管理が必要な集中治療における有用な鎮痛薬になり得ると考えられたため、本邦において集中治療下の患者を対象とした臨床試験が実施され、今般、集中治療下の患者に対する本剤の有効性及び安全性が確認されたとして、製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。
 なお、レミフェンタニル塩酸塩は、海外において米国や英国等において、集中治療下の患者における鎮痛に係る効能・効果で承認されております。
 本品目の審査について、専門委員として、資料No.18に記載されております4名の委員を指名いたしました。
 本品目の審査の概略について、臨床試験成績を中心に御説明いたします。審査報告書の通し番号の6/29ページの表2を御覧ください。国内第III相試験として、集中治療において呼吸管理下で鎮痛が必要な患者を対象に、本邦において集中治療における鎮痛薬として広く使用されているフェンタニルクエン酸塩を対照薬とした無作為化二重盲検並行群間比較試験が実施されました。
 まず、有効性については、通し番号の8/29ページの表4を御覧ください。主要評価項目とされた「レスキュー鎮痛薬を使用しなかった被験者の割合」の結果は、本剤群で100%、フェンタニル群で97.8%であり、群間差の95%信頼区間の下限値は、-0.8%であり、非劣性マージンとされた-15%を上回ったことから、本剤群のフェンタニル群に対する非劣性が示されました。以上から、集中治療における人工呼吸中の患者に対する本剤の有効性は示されていると判断いたしました。
 次に、安全性について御説明いたします。国内第III相試験の有害事象の発現状況について、審査報告書の通し番号12/29ページの表6を御覧ください。フェンタニル群と比較して本剤群で発現割合が明らかに高い有害事象は認められず、既承認効能である全身麻酔下での使用時には認められていないような集中治療下の患者特有の安全性上の懸念は示唆されませんでした。本剤との因果関係が否定されていない有害事象として、低血圧、徐脈などが認められたため、本剤投与に当たっては、既承認効能である全身麻酔下での使用時と同様に、主に循環動態及び呼吸への影響について注意する必要があるものの、これらの影響を継続的に監視できる体制の下で、集中治療に習熟した医師が管理するなどの適切な注意喚起などが行われることを前提とすれば、集中治療における人工呼吸中の患者に対する本剤の安全性は管理可能と判断いたしました。
 以上のような検討を行った結果、本剤は承認して差し支えないとの結論に達し、当部会にて御審議いただくことが適当であると判断いたしました。本申請は新効能・新用量医薬品としての申請であることから、再審査期間は4年とすることが適当と判断しております。薬事分科会では報告を予定しております。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 ありがとうございました。では、委員の先生方から御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。特段、御発言はありませんでしょうか。佐藤委員、お願いいたします。
○佐藤(雄)委員 御説明ありがとうございました。伺いたいのは、小児での使い方なのですが、添付文書の2ページを見ると、「通常成人には」と書いてあって、小児については特に言及がございません。一方で、外国における使用状況等に関する資料の所の10ページを見ると、「小児の集中治療患者の場合には、利用可能なデータがないので推奨されない」という文言があるのですが、我が国において、集中治療の場合に、この薬を小児に使うということが許容されるのかどうかについて教えてください。
○医薬品医療機器総合機構 質問いただきありがとうございます。機構より回答いたします。今般、実施された臨床試験では、成人の患者のみが対象とされたことから、成人の患者に対する推奨用法・用量のみが設定されている状況です。したがいまして、現時点では、小児の患者に対しては、推奨できる用法・用量が設定できませんので、もし小児の患者に使用するのであれば、医師の裁量の下で使用していただくことになると思っております。
○佐藤(雄)委員 ありがとうございます。
○森部会長 そのほかに御質問、御発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、議決に入らせていただきます。なお、佐藤直樹委員におかれましては、利益相反に関する申し出に基づきまして、議決の参加を御遠慮いただくことになっております。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。
○森部会長 御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。
 それでは、続きまして議題4に移ります。審議事項議題4に先立ちまして、佐藤直樹委員におかれましては、利益相反の申し出に基づきまして、議題4の審議の間、会議から一旦、御退出いただくこととなっております。御待機のほど、よろしくお願いいたします。
──佐藤(直)委員、退室 ──
○森部会長 よろしいでしょうか。では、事務局から議題4について概要の説明をお願いいたします。
○事務局 議題4の資料No.4、モイゼルト軟膏0.3%及び同軟膏1%の再審査期間延長について御説明いたします。資料No.4の要望書を御覧ください。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において、「厚生労働大臣は、新医薬品の再審査を適正に行うため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、再審査期間をその製造販売承認があった日から10年を超えない範囲内において延長することができる」旨の規定がございます。この規定に基づき、小児の用量設定等のための臨床試験を計画する場合で、必要があると認められる場合には、個別に部会に諮った上で、再審査期間を延長しています。今般、申請者から再審査期間を初回承認より2年延長し、令和13年9月26日までの10年間とする要望が提出されました。
 資料No.4の「品目の概要」を御覧ください。現時点で、2歳未満の乳幼児アトピー性皮膚炎患者に対する本剤の有効性及び安全性は、これまで検討されておらず、この度、当該患者を対象とした第III相試験の治験計画届が提出された旨が記載されており、この度、再審査期間を10年間に延長するということは適切と判断いたしました。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 ありがとうございました。では、委員の先生方から御質問等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
 では、議決に入らせていただきます。なお、大森委員におかれましては、利益相反に関する申し出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくこととなっております。
 では、本議題につきまして、延長を可としてよろしいでしょうか。
○森部会長 特に御異議がないようですので、延長を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。では、ロビーで待機されています佐藤直樹委員をお呼びください。
──佐藤(直)委員 入室 ──
○森部会長 ありがとうございました。では、続きまして報告事項に移らせていただきます。それでは、報告事項の議題1~11について、事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、まず報告事項の議題1~9までについては、いずれも生殖補助医療に関する品目ですので、まとめて御説明をさせていただきます。まず議題1~3については、資料No.5~7の審査報告書が該当しております。こちらについては、いずれもヒト下垂体性性腺刺激ホルモンを有効成分とする注射剤で、現在は「間脳性無月経・下垂体性無月経の排卵誘発」の効能・効果で承認されております。これらの品目については今般、「生殖補助医療における調節卵巣刺激」の効能・効果及び用法・用量を追加する変更の申請がなされたものです。
 それから、資料No.8~11です。品目といたしましては、ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンを有効成分とする注射剤であり、現在、本邦においては無排卵症等の効能・効果で承認されております。これらについては今般、「生殖補助医療における卵胞成熟及び黄体化」並びに「一般不妊治療(体内での受精を目的とした不妊治療)における排卵誘発及び黄体化」の効能・効果及び用法・用量を追加する一部変更の申請がなされたものです。
 続いて議題7、資料No.11です。こちらナサニールですが、こちらはゴナドトロピン放出ホルモンアゴニストであるナファレリン酢酸塩水和物を有効成分とする点鼻液剤で、現在は「子宮内膜症」等の効能・効果で承認されております。これについては今般、「生殖補助医療における早発排卵の防止」の効能・効果、用法・用量を追加する一部変更の申請がなされました。
 最後になりますが、議題8、議題9、資料No.12と13です。こちらは、ゴナドトロピン放出ホルモンアゴニストであるブセレリン酢酸塩を有効成分とする点鼻液剤であり、本邦においては「子宮内膜症」「中枢性思春期早発症」等の効能・効果で承認されております。こちらは今般、「生殖補助医療における早発排卵の防止」の効能・効果及び用法・用量を追加する一部変更の申請がなされました。
 これらの品目については、いずれも医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議において、公知申請への該当性に係る方向性を取りまとめられたもので、本部会においては今年の1月28日の本部会において事前評価を行っていただいたものです。機構における審査の結果、いずれについても、その申請を承認して差し支えないと判断したものです。なお、審査報告書の資料No.11のナサニールですが、正誤がございますので、承認月が一部間違っているというものですが、資料No.11の評定表を適宜、御参照いただければと思います。これらについては以上です。
 続いて、議題10です。医療用医薬品の承認条件について御報告いたします。資料としては、資料No.14-1、資料No.14-2を御覧いただければと思います。まず資料No.14-1の2/5ページです。最初の品目はコパキソン皮下注20mgシリンジですが、本品目は平成27年9月28日に「多発性硬化症の再発予防」の効能・効果で承認され、その際、全例調査の令和4年までのデータの提出に関する承認条件が付されております。この度、武田薬品工業から承認条件に基づいて実施された全例調査の中間報告書が提出され、機構における評価の結果、承認条件は対応されたものと判断しております。
 続いて、資料No.14-2です。2ページを御覧ください。ボトックス注用ですが、こちら平成30年5月25日に「痙攣性発声障害」の効能・効果で承認され、その際、全例調査に係る承認条件が付されております。この度、グラクソ・スミスクライン株式会社から、承認条件に基づいて実施された全例調査の報告書が提出され、機構における評価の結果、承認条件は対応されたものと判断しております。
 続いて、再審査について御報告いたします。資料No.15-1~15-8が該当するものです。今回、再審査の対象になった品目ですが、資料No.15-1は、アイリーア硝子体内注射液です。資料No.15-2が献血ヴェノグロブリンです。資料No.15-3がレクサプロ錠の「うつ病、うつ状態」に関するもの、資料No.15-4がレクサプロ錠の「社会不安障害」に関するものです。資料No.15-5がオングリザ錠、資料No.15-6がヤーズフレックス配合錠、資料No.15-7がセララ錠、最後に、資料No.15-8がリクシアナ錠OD錠です。これらの品目について、製造販売後調査等に基づいて再審査申請が行われ、機構における審査の結果、効能・効果、用法・用量等の承認事項について、いずれも変更の必要のない「カテゴリー1」と判定されております。以上です。
○森部会長 ありがとうございました。では、委員の先生方から御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。特にございませんでしょうか。
 それでは、報告事項の議題1~11につきましては御確認いただいたものとさせていただきます。
 では続きまして、その他事項に移ります。その他事項の議題1につきまして、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 その他事項の議題1、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議において公知申請を行うことが適当と判断された適応外薬の事前評価について、事務局より御説明いたします。声は入っていますか。大丈夫ですか。
 その他事項の資料No.16、公知申請事前評価報告書のファイルをお開きください。今回、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議において、公知申請を行うことが適当と判断され、本部会に御報告する品目が2品目ございます。一般社団法人日本歯科麻酔学会より、メピバカイン塩酸塩の「歯科領域における伝達麻酔」の効能・効果追加と、日本救急医学会より、レベチラセタムの「てんかん重積状態」の効能・効果追加に関して要望がなされたものです。
 2ページを御覧ください。メピバカイン塩酸塩の「歯科領域における伝達麻酔」について御説明いたします。医療上の必要性に関しては、既に「該当性あり」とされております。続いて、15ページ下方を御覧ください。「8.効能・効果及び用法・用量等の記載の妥当性について」を御覧ください。16ページですが、効能・効果に既にありました浸潤麻酔に加えて伝達麻酔が追加となっております。こちらの設定根拠については、その下の部分にございますように、海外における承認状況、海外の教科書の記載内容、国内外の臨床試験成績等を踏まえて、このような判断がなされております。なお、既承認の浸潤麻酔では30分以内の処置に関して注意喚起がされておりますが、今回、要望されております伝達麻酔では、作用時間が長いことから浸潤麻酔にある注意喚起は不要と判断しております。
 用法・用量については、既承認と同様となっております。こちらについての設定根拠は妥当性のところに記載がございますように、海外で使用されている用量であること、国内での使用実態が認められること等から、妥当と判断されております。また浸潤麻酔においても最大用量の設定がなされていないことから、伝達麻酔においても同様に、最大投与量は設けないものの適切な注意喚起を行うことで安全に使用できると判断されたものです。
 続いて、19ページを御覧ください。レベチラセタムの「てんかん重積状態」について御説明いたします。医療上の必要性に関しては、こちらも既に「該当性あり」とされております。次に31ページを御覧ください。一番下にございますが、「8.効能・効果及び用法・用量等の記載の妥当性について」を御覧ください。また次のページになりますけれども、効能・効果は、「てんかん重積状態」とすることが妥当と判断しており、その根拠に関しては、中ほどの「設定の妥当性について」を御覧ください。海外臨床試験成績や国際的な教科書や国内外の診療ガイドラインの記載内容等を踏まえて、本薬のてんかん重積状態に対する有用性は医学薬学上公知と、検討会議で結論付けました。
 また、「用法・用量」については、次のページの「設定の妥当性について」を御覧ください。本薬の1,000~3,000mgの投与は国内で使用されている用量であり、国内外の診療ガイドラインの記載の内容を踏まえて、当該用法・用量は医学薬学上公知であると判断しております。
 これらから、検討会議では、メピバカイン塩酸塩の「歯科領域における伝達麻酔」及びレベチラセタムの「てんかん重積状態」に対する有効性及び安全性は医学薬学上公知であると判断しております。以上となります。
○森部会長 ありがとうございました。では、委員の先生方から御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。特段、先生方の御意見がないようですので、その他事項の議題1につきましては、御確認いただいたものとさせていただきます。
 本日の議題は以上となっておりますが、事務局から報告等はございますか。
○事務局 次回の部会は、令和4年8月25日午後4時から開催させていただく予定です。よろしくお願いいたします。
○森部会長 では、本日の議題はこれで終了でございます。どうもありがとうございました。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医薬品審査管理課 課長補佐 松倉(内線2746)