2021年11月8日 第11回化学物質による疾病に関する分科会 議事録

日時

令和3年11月8日(月) 10:00~12:00

場所

厚生労働省 仮設第2会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

出席者

参集者:五十音順、敬称略
上野晋、圓藤吟史、武林亨、角田正史、野見山哲生

厚生労働省:事務局
西村斗利、児屋野文男、中山始、本間健司 他

議題

  1. (1)労働基準法施行規則第35条別表第1の2第4号の1の物質等の検討について
  2. (2)今後の検討事項について
  3. (3)その他

議事

議事録

○古山係長 定刻より少し早いですが、先生方おそろいですので、ただいまから労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会を開催いたしますが、分科会を開催する前に、傍聴をされている方にお願いがあります。携帯電話などの電源は必ず切るか、マナーモードにしてください。その他、別途配布しております留意事項をよくお読みいただき、会議室内ではこれらの事項を守って傍聴していただくようお願い申し上げます。万一留意事項に反するような行為があった場合には、本会議室から退室をお願いすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
 これより、第11回労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。写真撮影等はこれまでとさせていただきます。以後、写真撮影等は御遠慮ください。
 それでは、以降の議事進行は圓藤座長にお願いいたします。
○圓藤座長 議事に入る前に、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○古山係長 資料の確認をさせていただきます。資料1は、前回分科会において結論が得られた化学物質に係る症状又は障害等(案)、資料2は、化学物質評価シート(ジアセチル)、資料3は、大臣告示における「血管運動神経障害」の表記について、資料4は、感作性の取扱いについて、資料5は、労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会検討結果報告書(本文)(案)。机上配布資料は、評価者の名前入りの化学物質評価シート「ジアセチル」です。配布資料は以上です。
○圓藤座長 最初に、事務局から本日の議事及び資料の説明をお願いします。
○秋葉中央職業病認定調査官 本日の議事につきましては、まず、前回の分科会で追加すべきとの結論が得られた物質について、追加する症状又は障害等の確認。次に、2,3-ブタンジオン(別名:ジアセチル)による呼吸器疾患についての検討。続いて、大臣告示における血管運動神経障害の表記について。そして、大臣告示における感作性の取扱いについて。最後に、報告書(案)の検討。以上の内容を予定しています。
 続きまして、資料について御説明します。資料1は、前回分科会において結論が得られた化学物質に係る症状又は障害等として、臭化水素について、追加する症状又は障害とその理由を(案)として記したものです。
 資料2は、前回の分科会において経緯を説明させていただいて、ジアセチルによる呼吸器疾患について、今回、先生方に評価を行っていただいた内容をまとめたシートになります。先生方には、お忙しい中、文献に基づく評価作業を行っていただき誠にありがとうございました。
 資料3は、大臣告示における「血管運動神経障害」の表記について、平成8年の通達で定義されている内容、そして前回の分科会以降、事務局が追加で臨床の専門医に確認を行った結果と、血管運動神経障害の表記に係る方向性について記したものです。
 資料4は、感作性について、これまでの分科会、主に第1回から第4回までの分科会における議論の論点と、現行の大臣告示における取扱い、そして、分科会における今後の取扱いに関する方針を(案)として記したものになります。
 資料5は、分科会の検討結果報告書本文の(案)です。なお、この報告書(案)については、各物質ごとに追加する症状又は障害とその理由などを別添に記載することとしていますが、こちらは現在作成中です。このため、今回お示しするものは本文のみとなっていますので、あらかじめ御了承願います。
 机上配布資料は、ジアセチルによる呼吸器疾患に係る評価シートである資料2に関して、評価を行っていただいた先生方のお名前を記載したものになります。
 資料の説明は以上です。
○圓藤座長 まず、前回の分科会で、追加すべきとの結論が得られた臭化水素について、追加する症状又は障害や追加理由について事務局からご説明をお願いします。
○秋葉中央職業病認定調査官 資料1を御覧ください。SDS交付義務のある物質としての臭化水素について、追加すべき症状又は障害は「気道障害」、その理由は、職業性ばく露による気道障害の症例報告が複数あり、発症の機序が明らかであること及び他疾患との鑑別が容易であることから、症状又は障害として追加することが適当と考えられるとしています。
 参考として、平成8年の大臣告示の改訂の際に発出された施行通達から、気道障害の定義を抜き出してここに記載しています。読み上げます。
「気道障害」とは、口腔・鼻腔から気管、気管支までの上皮組織に対する刺激作用又は感作作用によって生じる障害をいい、鼻炎、咽頭炎、喉頭炎、気管支炎、喘息等がある。気道障害を生じさせる化学物質としては塩化白金酸及びその化合物を始めとして数多くのものがあるとなっています。以上です。
○圓藤座長 この内容につき、追加するところや、御意見はございませんか。先生方、この内容で字句の修正等がありましたら、またお願いします。臭化水素については、刺激作用であろうと考えますが、よろしいでしょうか。皆様方、疑問点がございますか。角田先生、よろしいでしょうか。
○角田先生 はい、大丈夫です。ありがとうございます。
○圓藤座長 それでは、これを結論とさせていただきます。報告書の検討のときに改めて議論したいと思いますが、現時点ではこのようにまとめることにいたします。
 次に、先生方に作成していただいた評価シートに基づき、ジアセチルによる呼吸器疾患の検討に入ります。まず、事務局から協議に当たっての2点を御説明ください。
○秋葉中央職業病認定調査官 資料2又は机上配布資料をお開きください。まず、評価対象物質名の右隣「評価に当たってのポイント」を御覧ください。評価に当たりましては、1点目、国外における症例報告等から、国内においても通常労働の場において発症し得る状況であると言えるか。2点目、疫学研究において、因果関係を認める報告が十分にあり、業務と疾病との間に医学的因果関係があると言えるか。以上の観点からお願いいたします。
 なお、今回、野見山先生から事前に御指摘を頂いております。その内容は、ジアセチルにばく露するような職場について、国内の現状はどのようになっているかというものでした。これにつきまして、事務局で確認しましたが、厚生労働省として把握しているのは、国内においてジアセチルを取り扱っている事業場数と、使用量に関するデータのみとなります。取扱事業場数及び使用量に関しましては、前回の分科会で簡単にお伝えしておりますが、平成28年度厚生労働科学研究費補助金食品の安全確保推進研究事業により、日本香料工業界が平成29年3月に取りまとめた「香料使用量に関わる調査研究」によれば、平成27年に国内で食品香料の製造にジアセチルを使用した会社数は35社であり、ジアセチルの使用量は2,379kgとなっています。以上です。
○圓藤座長 それでは、各先生方から評価をお願いします。まず、野見山先生からお願いします。
○野見山先生 こちらにも書いてありますけれども、閉塞性の細気管支炎、あるいは閉塞性細気管支炎に見られる実際の呼吸機能の低下が見られている。比較的こういう報告が十分ではないかということで、更に言えば、動物実験でこの辺りの機序に関して、ほぼ組織変化はしっかりとフォローされているということで○といたしました。
○圓藤座長 ありがとうございます。角田先生、いかがでしょうか。
○角田先生 これは非常に迷ったのですけれども、症例数としては非常に多いのですけれども、どうも電子レンジ用ポップコーン生産ラインの例の文献が主だったので、国内例で果たしてどれぐらい出ているのか。1例労災認定があったというのは、妥当なところだと思うのです。ちょっと引っ掛かったのは、通常労働の場において発生し得る状況であると言えるかということが少し引っ掛かったものですから、○か△で迷ったのですけれども、△ということにいたしました。
○圓藤座長 ありがとうございます。武林先生お願いします。
○武林先生 そこに書いてありますが、呼吸機能の変化については、かなり複数の成果から同じ方向を向いていると思います。ちょっと記載が誤っています。顕在性の健康影響ということで括弧して(細気管支炎の発症)ではなくて「死亡」だと思います。プロスワンの論文を読むと、COPDというカテゴリーの中で細気管支炎を含む死亡のリスクが上がっているという報告があります。この1報だけということで、こういう検査値による変化というものを証拠として捉えるのか、あるいは臨床的に明らかな証拠が複数あるというふうに捉えるのかによって扱いが変わるだろうということ。これが、ばく露のどの程度残ったかという先ほどの議論を合わせて、もう少し考えてもいいのかと思いましたので、△といたしました。
○圓藤座長 ありがとうございます。上野先生、いかがでしょうか。
○上野先生 毒性のメカニズムからの報告をもう少し調べて、割と新しい論文で培養細胞や動物を用いてヒトの閉塞性気管支炎と類似した病理組織学的な変化を見たりしており、その毒性発現の分子機序などの解明も進んでいるようです。疫学研究でも、ジアセチルの職業性ばく露により、作業従事者に閉塞性肺機能障害が出現するという報告もありました。毒性学的には、ジアセチル吸入ばく露で、ヒトでも閉塞性細気管支炎が生ずることは十分考えられます。
他の先生も御指摘されたように、そもそもこの労災認定された混合撹拌作業とか、タンクの洗浄作業でのばく露というのが、海外での調査が実施されたような、電子レンジ用ポップコーン製造工場のような現場でのばく露に匹敵するのかが不明です。海外の報告の中では、ppmレベルのばく露があったり、動物実験でもppmばく露を想定した実験をしているものもありました。先ほど御報告がありました35社の取扱い作業場において、そういうppmレベルのジアセチルというのが、そもそも発生するのかどうかも不明です。今回の労災事例を詳しくは知らないのですが、これが高濃度の急性ばく露に近い状況だったのかどうかもちょっと分かりませんでした。そういうところを確認する必要はあるのかというところで△か○なのかという、角田先生と同じような迷い方をしています。
○圓藤座長 ありがとうございます。私のほうで調べたら、ジアセチルというのは発酵乳製品で生成される臭い成分である。マーガリンに添加したり、あるいは発酵乳製品でないバター・チーズ風味のスナック菓子に添加されるものであって、食品添加物香料として認められているものである。我が国では、こういう臭いの強いのは好まないようですので、アメリカ、ヨーロッパなどに比べて少ない摂取量だと報告されています。業務上疾病としては、ミズーリ州、あるいはカリフォルニア州で、食品香料製造会社で起こっている、ないしポップコーンの製造会社で起こっている。ですから、使い方が同じですのでジアセチルをリストに載せていいのではないかと思います。そういう場合の高濃度ばく露が原因だろうと思いますので、臭いがする程度では発症しないだろうと想像されるところです。アメリカでの事例がたくさんありますので、考えてもいいのではないかというふうにいたしました。
 国内の事例を調査した35社とか、使用量、製造量というのがありますので、それらを考慮して議論を深めたいと思いますが、いかがいたしましょうか。閉塞性細気管支炎ということは、極めて希な疾病で、日本では従来難病として取り扱っている疾病で、極めて特殊な疾病である。こういう食料性では認めていなかったわけですが、もし職業性で使用するならば紛れは少ないだろうと思います。もし認めるとするならば、閉塞性細気管支炎という言い方が適切ではないか。それの検査のためには、肺機能検査というのが有効な手段であろうと思います。閉塞性気道障害では範囲が非常に広くなりすぎて、誤解を招くことが多いと思いますので、細気管支炎と絞っておくほうが妥当かと思います。
 問題は使用量、使用の仕方、取扱いの仕方等に詳しいデータがあるのかどうか、もう一度検討いたしましょうか。
○角田先生 労災の事例があったからいいかなと思っていたのですが、労災の事例をどういうばく露状況だったか、その資料を見るということはできないのでしょうか。
○古山係長 公開の検討会では出せないため、先生方に個別にお送りすることはできないか検討して、また御連絡したいと思います。
○角田先生 それを見てから、継続的に判断するというのも1つの手だと思うのです。
○圓藤座長 分かりました。各参集者の判断ができるレベルで情報を出せるのなら出していただくということで、この問題はそれを宿題にして、次回結論を出したいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。特に、ばく露の仕方等がどのように書かれているのかというのを見て、またアメリカでのばく露の仕方ももう一度確認して結論を出したいと思います。それでは、次回にしたいと思います。
 次に、前回の分科会において検討していたニトログリセリンに係る症状又は傷病の追加について検討します。こちらについては、狭心症様発作を追加する件については合意していました。カルシウムシアナミド、ニトログリコールにも規定されている血管運動神経障害について、現在の医学知見を踏まえると、そのままの表記が果たして適当なのかどうかを検討していたところです。
 事務局のほうで、先日の議論を踏まえ、臨床の専門医にも意見を伺った上で、先生方の名称の変更案について検討をお願いしておりました。まず、事務局から、現在告示に規定されている血管運動神経障害の説明、事務局における追加の確認結果、これまでの検討会の議論などについて、表記に係る方向性を説明してください。
○秋葉中央職業病認定調査官 資料3を御覧ください。1、現在大臣告示に規定されている「血管運動神経障害」についての説明です。カルシウムシアナミド、ニトログリコール、ニトログリセリンにおいて、血管運動神経障害は、症状又は障害として規定され、平成8年の通達では以下のとおり定義されています。現在の知見では、カルシウムシアナミドについては水と反応してシアナミド(H2CN2)を遊離する。シアナミドは、アルデヒドデヒドロゲナーゼを阻害し、肝でのエタノール代謝を抑制し、アセトアルデヒドを蓄積する。その結果、アルコール飲用やアルコールを含む医薬品の服用、アルコールを含む食品を摂取すると、急性アルコール中毒症状(顔面潮紅、血圧下降、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下)があらわれるとともに蓄積したアセトアルデヒドの血管拡張作用に伴って、吐き気、呼吸や脈拍の増加、頭痛、食欲不振、喉の渇きといった症状をもたらす。
 また、ニトログリコール及びニトログリセリンについては一酸化窒素(NO)が神経ではなく血管に直接作用し、血管の拡張や収縮を阻害することが分かっている。参考として、平成8年の大臣告示の施行通達から、血管運動神経障害の定義をここに記載しています。読み上げます。
「血管運動障害」とは、血管を拡張させたり収縮させたりする神経(交感神経等の自律神経)の障害をいい、血圧低下、頻脈、脈圧の縮小、皮膚の紅潮、呼吸困難、視力低下等がみられる。血管運動神経障害を生じさせる化学物質としてはカルシウムシアナミド、ニトログリコール、ニトログリセリンがある。
 2、第10回すなわち前回の分科会以降の事務局による追加確認結果です。臨床の専門医に現行の大臣告示における表記について意見を伺ったところ、「大臣告示では症状又は障害として『血管運動神経障害』が規定されているが、『血管運動神経障害』は直接診断できる症状又は障害ではなく、適切な名称に変更する必要があるのではないか」との意見でありました。
 3、「血管運動神経障害」の表記に係る方向性については、次のとおり考えています。すなわち、現行の表記では神経の障害になっているため、物質が神経ではなく血管に直接作用することを表すものとすること。また、原因となる現象ではなく、実際に症状又は障害として現れ、診断できるものとすること。以上です。
○圓藤座長 以上の説明について、先生方から御意見を頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。角田先生、以前、NOの作用ということの文献を挙げていただいて説明していただいたと思います。先生の御意見はいかがでしょうか。
○角田先生 現時点では、NOの作用になっているので、どういう名称がいいのかというところをちょっと考えてみました。最初は血管拡張性障害と考えたのですけれども、診断できるものではないということになるので、昔からよくこれで使われているのが、狭心症様症状というのが使われています。カルシウムシアナミドとは別に、ニトログリコール、ニトログリセリンであれば、例えば狭心症様症状というようにして、その機序というのは拡張してそれで慣れてしまったときに、心臓に狭心症様症状が現れるという、教科書に出ているようなことで済むのではないかということを考えました。
 カルシウムシアナミドについては、診断できるということになると頻脈とか、そちらのほうの具体的なものにせざるを得ないのかなと。血管拡張性障害と一瞬考えていたのですけれども、それは診断できるものではないと思ったので、機序は明らかに違うので、細かすぎるという御批判もあるかもしれませんが、分けて表記するのがいいのではと考えました。
○圓藤座長 武林先生、いかがでしょうか。
○武林先生 今、事務局から説明がありましたように、臨床像として把握できるという表現が大事だと思います。特に、メカニズムについては、医学研究の進歩でどんどん変わっていくと思いますし、より詳細になると思います。過去においては、この表現は一定のものを表していたと思いますけれども、今となってはそういうことだと思います。先ほど御提案があったように、臨床像として把握できるものという切り口で明示したほうがいいのではないかと思います。
○圓藤座長 具体的に変えるとしたら、どのような名称が想定できるでしょうか。
○武林先生 角田先生がおっしゃったようなことを考えながらやっていくしかないのかなと。共通の症状として捉えられるものというふうに思います。
○圓藤座長 ありがとうございます。野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山先生 もうお二人の先生から御指摘があったように、臨床像が明確になるような名称がいいと思います。実際の名称については、先ほど角田先生がおっしゃったものも1つですし、過去のものを私も全て存じ上げているわけではないので、リストを見せていただいた上で議論をしたほうが早いのかという気がいたしました。
○圓藤座長 過去の症例ですか。
○野見山先生 はい、特に労災として適用した名称があると思いますので、そこからと思います。
○圓藤座長 上野先生、いかがでしょうか。
○上野先生 ニトログリコールとかニトログリセリン、いわゆるニトロ化合物については、角田先生がおっしゃったように、ニトロ化合物なので、NOの供与体になります。そこの説明について個人的には修正が必要かと思うのですが、NOは血管の拡張物質である、ただ、ニトログリセリンで治療していたり、あるいはこういう産業の現場でニトロ化合物に長期的にばく露されているときに、その状況から離脱することになると、離脱の反応として逆に血管が異常攣縮してしまう、これも内皮機能障害に基づくものだというような文献も見受けられました。やはり、このニトロ化合物については、角田先生がおっしゃるような狭心症様症状が出現するというような言い方のほうが分かりやすいかと思います。
 カルシウムシアナミドについて、血管運動神経障害という文言はあまりにも漠然としているので、カルシウムシアナミドではそこに書いてあるような症状が出現する、ともう少し具体的に言う方が分かりやすいかもしれないとは思っています。
○圓藤座長 そうしますと、今日の時点での検討として、カルシウムシアナミドに関しては、血圧下降、頻脈に移行してはいかがか。そして、ニトログリコールとニトログリセリンに関しては、狭心症様症状ということで代表できないだろうか。このようにしておいて、それで困ることはないだろうかということを宿題にしておきたいと思いますが、どうでしょうか。次回結論を出します。それが、可能かどうか。血管運動神経障害という言葉は、そろそろ廃止したいと思っています。代わりの案がないと、なかなか削るわけにもいきませんので、代わりの案として、カルシウムシアナミドに関しては、血圧下降が適切かどうか。血圧下降という言い方もあまり今まで使っていない表現ですよね。
○古山係長 告示には出ていないです。
○圓藤座長 低血圧というのは分かりますけれども、血圧下降というのは一時的なものという意味で使っているので、そういうことが馴染むのかどうかということです。
○古山係長 資料3に示す通達だと、血圧低下というのはあります。
○圓藤座長 低下はあるのですか。
○古山係長 低下はあります。
○圓藤座長 それでは、血圧低下という言葉を検討しましょか。
○古山係長 参考部分の2行目です。血管運動神経障害の説明の部分に、血圧低下や頻脈との記載があります。
○圓藤座長 ありますね。では、その言葉と、血圧低下、頻脈という言葉で代表できないだろうか。そして、ニトログリコール、ニトログリセリンに関しては、狭心症様症状でもって説明できないだろうか。一旦それで本日の時点ではしておいて、その妥当性についてもう一度検討していきたいと思いますが、それでよろしいですか。
○野見山委員 今の血圧低下とか頻脈とかということが名称に今まであるということだったのですが、労災認定をするときに、通常でも起こり得る頻脈や血圧低下というものの名称が、労災としての名称として適切なのかどうなのかというところが、お伺いしていて違和感がありました。良い、悪いの問題ではありません。
 狭心症様症状とか、いわゆる疾病に結び付いているものだと、すごく労災の名称としてはぴたっとくるような印象なのですが、血圧低下とか頻脈ということで、実際には、それがそぐうものだと思うのですが、そういうものも名称としてはありということなのですか。これはルール上、そうであるというのであれば全然構わないのですが。
○児屋野職業病認定対策室長 おっしゃっていただいたとおり、これが労災になるのですよという症状を入れるために、親和性といって、前後の関係を見たり、過去のものを見て決めることもあるので、今頂いた症状とかが、過去にもこういう決定があったかだとか、そういうことを事務局で調べさせていただいて、もう一回お示しするという形でよろしいでしょうか。
○野見山委員 ありがとうございます。お願いします。
○圓藤座長 血圧低下というのは、一時的な低下ですので、そのときの血圧がどこまで下がっていたかというような説明はしていく必要があろうかと思っています。事務局に調べていただきますので、その結果を待って、次の作業に移りたいと思います。
 他に御質問はございませんか。次回までの宿題に関して、何か追加していくことはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。ひとまずこの分科会としては、血管運動神経障害に代わる名称等を検討していくということで、事務局で実際に大臣告示に規定する際のルールに沿う表記があるかどうかを御検討していただきたいと思います。
 次に、昨年度以降の分科会で感作性の取扱いが議論になり、その後、改めて検討することになっていました。事務局で、これまでの議論を踏まえた本分科会における方針案を作成しておりますので、説明をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 資料4を御覧ください。1、これまでの分科会、主に第1回から第4回までの分科会における議論の論点は以下のとおりです。
大臣告示に規定されている皮膚障害や気道障害等については、感作性による症状等も存在するが、感作性による症状等を独立させることは可能なのか。例として、皮膚障害については、感作性による症状等も存在するということを明示することが重要ではないか。しかしながら、感作性を大臣告示において明記する場合、明記しない物質では感作性による症状等が含まれないことになり、現行よりも補償対象を狭めてしまうことが懸念されるというものでした。
2、現行の大臣告示における感作性の取扱いですが、現行の大臣告示においては、感作性と非感作性を区別せずに規定しています。
 3、分科会における感作性の取扱いに関する方針(案)です。症状等には、感作性の症状等、非感作性の症状等、または、両方による症状等があり、明確に感作性と非感作性を分けることが困難であること。告示で感作性を明記する場合、現行において補償対象としていた症状等が除かれることが懸念されること。以上の理由から、引き続き、感作性と非感作性を分けずに大臣告示に規定することとしたいとしております。以上になります。
○圓藤座長 感作性の取扱いについて、事務局の方針を示されましたが、いかがでしょうか。
○角田先生 よろしいと思います。
○圓藤座長 武林先生、どうですか。
○武林先生 異存ありません。
○圓藤座長 野見山先生。
○野見山先生 特にありません。
○圓藤座長 上野先生。
○上野先生 異存ありません。
○圓藤座長 私も異存ありませんので、この事務局案で行いきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、本日の分科会で検討すべき事項は、これで全て終了しました。これから報告書(案)の検討を行います。事務局のほうで、前回までの分科会における検討結果を踏まえて、報告書(案)を作成していただいています。なお、先ほど事務局から説明があったように、今回提示されているのは本文のみであり、全ての物質の追加理由等を記載した別添等については、次回示すということです。
 検討方法ですが、事務局から項目ごとに読み上げていただいて、それぞれについて先生方の意見を伺いたいと思います。報告書案の読み上げをお願いします。
○秋葉中央職業病認定調査官 資料5を御覧ください。1、検討の背景です。業務上疾病の範囲については、労働基準法施行規則別表第1の2及びこれに基づく大臣告示に定められている。この疾病の範囲以外の新しい疾病の発生等については、別表第1の2等の見直し・追加を迅速に行う必要があるため、労働基準法施行規則第35条専門検討会が定期的に開催されている。
 平成30年にとりまとめられた第35条検討会の報告書では、「労働基準法施行規則別表第1の2第4号1の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」に規定されている化学物質に関し、新たに報告されている症状又は障害については、「化学物質による疾病に関する分科会において、各症例について、別表への追加の必要性及び表記等について検討を行うことが妥当と判断する」とされたところである。また、労働安全衛生法施行令別表第9に掲げられた安全データシートを交付する義務のある化学物質のうち別表第1の2等に規定されていない化学物質について、幅広く情報収集に努めるとともに、改めて「化学物質による疾病に関する分科会において別表第1の2へ追加すべきか否かの検討を行うことが妥当と判断する」とされたところである。さらに、「理美容師のシャンプー液等の使用による接触性皮膚炎については、別表第1の2第4号9に該当する疾病として認定事例も多いことから、行政当局において最新の情報収集に努め、別途、化学物質による疾病に関する分科会を設置して検討を行うことが妥当と判断する」とされたところである。
 また、平成25年にとりまとめられた労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会検討結果報告書では、木材粉じんによるがんについて、「今回の検討においても、新たな国内発症例の報告は確認できず、現時点において、新たに追加する必要はないと考えられるが、IARCの報告(2012)において木材粉じんによる鼻咽頭がんについて新たな知見が集積されており、今後も引き続き情報収集が必要であると考える」とされている。
 こうした状況を受け、本分科会は、化学物質による疾病のうち、新たに業務上疾病として別表第1の2等に追加すべきものがあるか否かについて、検討を行ったものである。
○圓藤座長 以上のところ、背景について、質問、疑問点はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、次をお願いします。
○秋葉中央職業病認定調査官 2、検討事項。本分科会において具体的に検討した事項は以下のとおりである。
(1)検討事項1 現在大臣告示に規定されている168の化学物質に係る新たな症状又は障害として別表第1の2等に追加すべきものがあるか否かの検討。
(2)検討事項2 SDSを交付する義務のある化学物質673物質のうち、大臣告示に規定されていない物質による疾病で、別表第1の2等に追加すべきものがあるか否かの検討。
(3)検討事項3 理美容師のシャンプー液等の使用による接触皮膚炎について、別表第1の2等に追加すべきものがあるか否かの検討。
(4)検討事項4 平成25年分科会報告書において、新たな国内発症例の報告は確認できないため、別表第1の2等に追加する必要がないとされた「木材粉じんによるがん」について、その後の状況を踏まえ、同表に追加すべきか否かの検討。
○圓藤座長 ここまででいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 次をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 3、検討対象物質の選定。本分科会において検討を行った対象物質は、別添1のとおりである。また、検討事項1、2及び3については、以下の考え方により対象物質の選定を行った。
 (1)検討事項1について 大臣告示に規定されている168の化学物質のうち、当該化学物質による新たな症状又は障害に関して新たな症例報告や疫学研究報告のある124物質を検討対象物質とした。
 (2)検討事項2について 令和2年3月時点においてSDSを交付する義務のある化学物質673物質の中から、大臣告示に規定されている物質を除いた509物質のうち、➀平成25年度の第35条検討会において検討されたものの大臣告示に規定等されていない32物質のうち、当該物質による症状又は障害に関して症例報告がなされた物質。➁➀以外の物質のうち、当該物質による症状又は障害に関して症例報告が3件以上ある物質等の計74物質を検討対象とした。
 (3)検討事項3について 平成20年4月の独立行政法人労働者健康福祉機構による「『職業性皮膚障害の外的因子の特定に係る的確な診療法の研究・開発、普及』研究報告書」において、理美容師が使用する製品に含まれる成分である32種類のアレルゲンが使用されているが、このうち既に大臣告示に規定されているものを除き、理美容師へのパッチテストの陽性率が高い値を示した18物質を検討対象とした。
○圓藤座長 よろしいですね。続きをお願いします。
○秋葉中央職業病認定調査官 4、検討に当たっての基本的考え方。 (1)検討に当たっては、化学物質のばく露を受ける業務とこれに起因して生じる疾病との間に、一般的に医学的な因果関係があることが確立されているかどうかを基本とした。
 また、昭和52年8月1日の業務上疾病の範囲等に関する検討委員会による「業務上疾病の範囲と分類に関する検討結果報告書」で示された「化学物質による疾病(がんを除く)の取りまとめのためのガイドライン」を活用し、国内外で症例報告のあった疾病について、通常労働の場において発生しうると医学経験則上評価できるかどうかという観点から検討を行った。
 具体的には、以下に該当するものについては、「通常労働の場において発生」するとは考えにくいことから、これらの症例報告を除いて、職業性ばく露による症例を検討し、化学物質と疾病との間に医学的な因果関係が確立していると認められる場合には、原則として例示疾病に追加すべきとした。
 以下に該当するものとしては、➀自殺、誤飲等、非職業性ばく露による疾病。➁事故的な原因であり、発生頻度が極めて低い急性中毒等の疾病。➂国内での使用が確認されない化学物質による疾病。以上のものになります。
 (2)職業がんについては、疫学による証拠が重要であると考えられることから、上記の考え方に加えて、疫学としての証拠がある場合(海外を含む。)を判断の指標とした。
○圓藤座長 ここはいかがでしょうか。角田先生、どうぞ。
○角田委員 内容的には、考え方は問題ないと思うのですが、最後の部分で、「以下に該当するものについては考えにくい」という所に、➀➁➂を入れたほうが分かりやすいと思うのですが、順番の問題ですが。「通常労働の場に発生するとは考えにくい。」で、➀➁➂を述べて、「これらの症例報告を除いて」と書いたほうが分かりやすいと思うのです。
○圓藤座長 具体的にはということで、「考えにくい」にして句点をし、➀➁➂を持ってくるということですね。その後、「これらの症例報告を」ということですね。順番ですね。
○角田委員 はい。
○圓藤座長 では、そのようにさせていただきます。他にございませんか。よろしいですか。
 引き続き、5番をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 5、検討結果。 (1)検討事項1 検討を行った124物質のうち、下表1の左欄に掲げる4つの化学物質にばく露される業務によるそれぞれ右欄に掲げる症状又は障害を大臣告示に追加することが適当であるとの結論を得た。
 症状・障害の表現については別添2に示す。
参考資料として、追加の可否についての判断理由を別添3、検討を行った化学物質に関する基本情報を別添4、検討を行うに当たって参考とした文献を別添5に示す(検討事項2~4についても同様)。
なお、上記124物質のうち、カドミウム及びその化合物については、肺がんに係る検討も別途行ったが、国内においてはカドミウムばく露による肺がんの症例報告がなく、国内におけるカドミウムの取扱いはニッケルカドミウム電池の製造が大部分であり、肺がんの発症リスクを上げるほど高濃度のばく露状況ではなく、国内で発生する可能性は低いと考えられるため、現時点において、新たに追加する必要はないと考えられる。
「表1 大臣告示に追加することが適当であるとの結論を得た症状又は障害」は、御覧のとおりです。
 (2)検討事項2 検討を行った74物質のうち、下表2の左欄に掲げる5つの化学物質にばく露される業務によるそれぞれ右欄に掲げる症状又は障害を大臣告示に追加することが適当であるとの結論を得た。
「表2 大臣告示に追加することが適当であるとの結論を得た化学物質及び症状又は障害」は、御覧のとおりです。
 (3)検討事項3 検討を行った18物質のうち、下表3の左欄に掲げる2つの化学物質にばく露される業務によるそれぞれ右欄に掲げる症状又は障害を大臣告示に追加することが適当であるとの結論を得た。
「表3 大臣告示に追加することが適当であるとの結論を得た化学物質及び症状又は障害」は、御覧のとおりです。
 (4)検討事項4 木材粉じんによるがんについては、平成23年度及び平成24年度の化学物質による疾病に関する分科会において、新たな国内発症例の報告が見当たらないとして別表1の2への列挙が見送られたが、今回の検討においても、新たな国内発症例の報告は確認できず、国内における現在の木材粉じんへのばく露状況が不明であること、がんの発生するメカニズムについて十分な情報が集まっていないことから、現時点において新たに追加する必要はないと考える。今後、上記について新たな知見が集積された際に改めて検討を行う必要があると考える。
○圓藤座長 いかがでしょうか。特にございませんか。角田先生、どうぞ。
○角田委員 カドミウムの所と最後の木材の所で、「考えられる」というように書いてあって、ほかの所は「結論を得た」というのが多いのですが、「可能性は低いと考えられる」というのはいいと思うのですが、例えば「現時点において新たに追加する必要はないという結論を得た」とか、そのようにしたほうが、考えたというよりも、こういう結論になったというようにしたほうが、分かりやすいのではないかと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。
 あと、ニトログリセリンは狭心症発作と、ここで使うことになっているので、先ほどの議論と絡めて考えて、血管運動性障害が外しやすくなったかなとは思いました。
○圓藤座長 4ページの所で、まずカドミウムを見てみましょうか。「なお、上記124物質のうち、カドミウム及びその化合物については、する可能性は低いと考えられるため、現時点において、新たに追加する必要はないと考えられる」というようにまとめています。角田先生、ここをどのように変えるように御提案されますか。
○角田委員 「考えられる」が続くのですが、考える必要はないという結論を得たというように下に出ているので、そう書いたほうがいいのではないかと思うのです。主体的に決めたので、前の低いというのは「考えられる」でいいと思うのですが、こちらはそういう「結論を得た」のほうがいいのではないかと思いました。
○圓藤座長 「新たに追加する必要はないとの結論を得た」ということですか。
○角田委員 はい。
○圓藤座長 角田先生以外の先生方はいかがでしょうか。「現時点において、新たに追加する必要はないとの結論を得た」という表現の仕方で、異論はございませんか。よろしいですか。事務局よろしいですか。これがカドミウムです。
 もう1つ、5ページからの木材粉じんです。「今後、上記について新たな知見が集積された際に改めて検討を行う必要があるとの結論を得た」ですか。
○角田委員 「結論を得た」、その前の「ないとの結論を得た」ではないかと思うのですが。
○圓藤座長 上の行ですか。
○角田委員 そうです。「新たに追加する必要はないと考える」の所で、それが結論だと言ったほうがいいのではないかと思うのです。
○圓藤座長 「現時点において新たに追加する必要はないとの結論を得た」ですか。
○角田委員 はい。次は結論ではないので、「考える」でいいのではないかと思います。
○圓藤座長 ほかの先生はよろしいでしょうか。では、「必要ないとの結論を得た。今後、上記について新たな知見が集積された際に、改めて検討を行う必要があると考える」ということです。ありがとうございました。
 その他にございますか。ないようでしたら、6番、7番をお願いします。
○秋葉中央職業病認定調査官 6については、これ以外に別途記載することがあればということで枠を設けていただけなので、特にございません。
○圓藤座長 皆様方から、6番その他として何か加えたほうがいいことがございましたら、御提案願います。これは今日、結論にしなくても、次回までに作りたいので、もし追加することがあったら事前に御提案ください。そして、次回に審議したいと思います。
 7番をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 7、まとめ。 上記検討結果を踏まえ、行政当局においては、有害性の認められる化学物質とこれにばく露することによって生じる疾病について、新たに業務上疾病として大臣告示に掲げることが適当であると判断する。
○圓藤座長 このようにまとめていただいております。特にございませんね。
 全体を通していかがでしょうか。この後、別添資料が6つ付きます。これについては、次回に審議したいと思います。全体の構成はこのようになっておりますが、いかがでしょうか。
 以上で報告書(案)の検討を終了いたしました。事務局は、本文についての意見を反映させるとともに、本日検討を行った物質等に関する検討結果を反映させ、別添等についても作成した上で、次回の分科会に再度報告書(案)を示していただきますよう、お願いします。
 事務局から、今後の進め方について説明をお願いします。
○秋葉中央職業病認定調査官 血管運動神経障害については、先ほどの検討結果を踏まえ、大臣告示に規定する際の表記を次回にお示ししたいと思います。ジアセチルの検討については、先ほどお話があったように、労災認定事例について、先生方に御提供できるものを検討したいと思います。本日の検討結果や報告書案については、頂いた御意見を踏まえて報告書(案)をまとめ、次回の分科会でお示ししたいと思います。
○圓藤座長 ただいま事務局から今後について御説明いただきましたが、何か御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、検討すべき事項は、おおむね終了したと思いますが、事務局から連絡事項等がございましたらお願いします。
○古山係長 次回の分科会についてですが、既に上程させていただいているとおり、1月24日(月)の午前10:00からオンラインによる開催を予定しております。
○圓藤座長 先生方から特にございませんか。ないようでしたら、これで本日は終了したいと思います。ありがとうございました。