第16回アレルギー疾患対策推進協議会 議事録

厚生労働省健康局がん・疾病対策課

日時

令和3年11月11日(木)15:00~16:00

場所

BasisPoint 新橋日比谷口店 
(オンライン開催)

議事

議事内容
○岩佐課長補佐 大変お待たせいたしました。ただいまより、第16回「アレルギー疾患対策推進協議会」を開催いたします。
 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中御参加いただきまして、誠にありがとうございます。
 また、機器のトラブルにつきまして開始時間が少し遅れてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。
 私は事務局を務めさせていただきます厚生労働省健康局がん・疾病対策課の岩佐と申します。
 本日の協議会につきましては、YouTubeにて配信をしておりますので、御承知おきいただければと思います。
 最初に、事務局のほうに交代がございまして、中谷課長が新たに就任しておりますのでお知らせをいたします。会議の終了時に御挨拶をいただこうと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
 出席状況につきまして御報告させていただきます。加藤則人委員と中澤よう子委員より御欠席の御連絡をいただいております。本日は18名の委員に御参集いただいておりまして、会議の定足数に達していることを御報告申し上げます。
 また、参考人といたしまして、国立病院機構福岡病院名誉院長の西間三馨先生にも御出席をいただいております。
 続きまして、資料の確認をお願いいたします。資料は厚生労働省のウェブサイトにも掲載をさせていただいておりますが、議事次第、アレルギー疾患対策推進協議会委員名簿、資料1、2、それから、参考資料の1~3、4-1、4-2、以上となってございます。
 また、委員の先生方はビデオをオンにした状態のままで会議への出席をお願いいたします。御質問・御意見等がございましたら挙手ボタンを押す、もしくは画面上で挙手をしていただければ、こちら側から指名をさせていただきますので、名前をお名乗りいただきまして御発言いただければと思います。
 では、これからの進行につきましては、海老澤会長にお願いいたします。
○海老澤会長 本日の議事に入らせていただきます。
 前々回の7月の協議会では、アレルギー疾患対策基本指針の策定から、これまでの主な取組状況について各担当より御報告いただきました。それを基にアレルギー疾患対策について振り返りを行い、改正に関わる議論をさせていただきました。そして、前回の9月の協議会では骨子案を基に議論いただきましたので、本日は今までの御意見を反映した改正案を御覧いただきながら、アレルギー疾患対策基本指針の改正の取りまとめをしたいと思います。
 それでは、本日の議題2「アレルギー疾患対策基本指針に係る議論の取りまとめ」に移りたいと思います。資料1、2の説明を事務局よりお願いいたします。
○桑原課長補佐 それでは皆様、資料1、2をお手元に御準備ください。
 今回、指針の改正案をお示ししておりますけれども、資料1「アレルギー疾患対策基本指針の改正の概要(案)」は、その主要な論点概要についてまとめさせていただいたものでございます。
 ここからは、資料1と資料2「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針新旧対照表(案)」で該当箇所を一緒に御覧いただきたく存じます。
 なお、資料2は左側が現行の基本指針で、右側が改正案になっております。左側で下線を引いている部分が修正をしている箇所で、右側の赤文字が修正・追記をした箇所でございます。
 また、私の説明上、一番左側のナンバーの1や2などの数字で場所を指させていただきます。最終的な基本指針にはこの番号は書かれませんが、便宜上の数字で御説明をさせていただきます。
 また、時間の関係で、資料2で具体的な箇所を御覧いただく際には、変更した箇所のみ読み上げさせていただきます。
 では、資料1をおめくりいただきまして、2枚目の改正の概要でございますが、指針の一、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項については、アレルギー疾患のコントロールのために、アレルゲン回避だけでなく、免疫寛容の誘導も考慮に入れた環境の改善を図ることといたしました。具体的な箇所は資料2、8番を御覧ください。アレルギー疾患の発症や重症化を予防し、その症状を軽減するためには、アレルゲン回避を基本とし、また、免疫寛容の誘導も考慮に入れつつ、アレルギー疾患を有する者を取り巻く環境の改善を図ることが重要であるという案をお示ししております。
 指針の二、アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項については、アレルギー疾患に関する情報について、出生前から保護者等への普及啓発活動に取り組むことといたしました。具体的な箇所は資料2、23番を御覧ください。こちらに「国は、地方公共団体に対して、市町村保健センター等で実施する両親学級や乳幼児健康診査等の母子保健事業の機会を捉え、妊婦や乳幼児の保護者等に対する適切な保健指導や医療機関への受診勧奨等、適切な情報提供を実施するよう求める」という案をお示ししております。
 また、外食・中食における食物アレルギー表示については、消費者の需要や誤食事故等の実態に基づき、適切な情報提供に関する取組等を積極的に推進することといたしました。具体的な箇所は資料2、28番を御覧ください。こちらに「国はアレルギー疾患を有する者の食品の安全の確保のため、アレルギー物質を含む食品に関する表示等について科学的な知見の集積に努める」とし、次の一文は修正がないため割愛しまして「外食・中食における食物アレルギー表示については、それらを利用する消費者の需要や誤食事故等の実態に基づき、関係業界と連携し、実行可能性にも配慮しながら、外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組等を積極的に推進する」という案をお示ししております。
 続きまして指針の三、アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項については、専門的な取組をより推進するため、医療従事者として「歯科医師」「管理栄養士」を明記いたしました。こちらは資料2の31番、34番、35番を御覧ください。31番の一つだけ読み上げさせていただきますと「アレルギー疾患医療の専門的な知識及び技能を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、管理栄養士その他の医療実施者の知識や技能の向上に資する施策を通じ、アレルギー疾患医療に携わる医療従事者全体の知識の普及及び技能の向上を図る」という案をお示ししております。
 2つ目として「アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会」の検討結果に基づく医療提供体制を整備することといたしました。こちらは資料2の32番、37番、38番を御覧ください。32番の変更箇所のみ読み上げさせていただきますと「このような現状を踏まえ、アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会の検討結果に基づいたアレルギー疾患医療全体の質の向上を図る」という案をお示ししております。
 3つ目として、都道府県拠点病院等は適切な情報の提供、アレルギー疾患医療に関する専門的な知識と技術を有する医療従事者の育成等の推進に協力することといたしました。こちらは資料2の39番を御覧ください。「国は、中心拠点病院や都道府県拠点病院等の協力のもと、最新の科学的知見に基づく適切な医療に関する情報の提供、アレルギー疾患医療に関する研究及び専門的な知識と技術を有する医療従事者の育成等を推進する」という案をお示ししております。
 次に、指針の四、アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項については、免疫アレルギー疾患の特性に注目した研究等を盛り込んだ「免疫アレルギー疾患研究10か年戦略」に基づくアレルギー疾患研究を推進する。
 また、長期的な疾患管理を十分に行う等の観点から、患者の視点に立った研究を推進することといたしました。こちらは資料2、41番の3文目を御覧ください。「これら諸問題の解決に向け『免疫アレルギー疾患研究10か年戦略』に基づき、患者の視点に立った疫学研究、基礎研究、治療開発及び臨床研究の推進が必要である」という案をお示ししております。
 指針の五、その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項については、国はアレルギー疾患を有する者が適切なアレルギー疾患医療を受けながら、本人又はその家族が就労を維持できるよう環境の整備等に関する施策について、各事業者団体に周知を図ることといたしました。こちらは資料2、53番に同じ内容で案をお示ししております。
 2つ目としまして、地方公共団体は、都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会等を通し、地域の実情を把握し、都道府県拠点病院等を中心とした診療連携体制や情報提供等、アレルギー疾患対策の施策を策定及び実施するよう努めることといたしました。こちらは資料2、57番に同じ内容で案をお示ししております。
 続きまして、資料1にはございませんが、資料2の7ページ、59番も続けて御覧いただけますでしょうか。
 こちらは災害に関する条文でして、委員の先生や会長の海老澤先生から、現状に合致した分かりやすい内容への変更が必要ではないかという趣旨の御指摘をいただいておりました。そのため、御覧いただきますように、前半は国は、後半は地方公共団体は、と主体を明瞭に書き分けて分かりやすい文に整理いたしました。また、後半の地方公共団体が取り組むよう努めるとする各対策については、前半の「国は地方公共団体と連携して」とございますように、国はこれらを支援することを含んだ記載としております。
 その結果「国は、平時から、避難所における食物アレルギー疾患を有する者への適切な対応に資する取組を地方公共団体と連携して行うとともに、災害時においては、乳アレルギーに対応したミルク等の確実な集積と適切な分配に資するため、それらの確保及び輸送を行う。また地方公共団体は、食物アレルギーに対応した食品等を適切なタイミングで必要な者へ届けられるよう、防災担当部署等の被災者支援に関わる部署とアレルギー疾患対策に関わる部署等が連携し、可能な場合には関係団体や専門的な知識を有する関係職種の協力を得て、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、国及び関係団体からの食糧支援も活用した食物アレルギーに配慮した食品の確保等に努める」という案をお示ししております。
 資料の説明は以上となります。
○海老澤会長 ありがとうございました。
 それでは、資料2で前回議論になった箇所を見ていくという形で進めさせていただきたいと思います。それ以外の箇所についても御意見がございます方は適宜御発言をお願いいたします。
 では、前回、1ページ目、2ページ目には修正すべき箇所はなかったと思いますので、3ページ目に移りたいと思いますが構いませんでしょうか。
 では、御意見がないようですので3ページ、28を御覧ください。こちらは特に修正が必要ということで修正案の提示をお願いしていました。まずは前半の1文目の修正について、内閣府食品安全委員会事務局から御説明をお願いいたします。
○食品安全委員会事務局 内閣府食品安全委員会事務局でございます。
 28番につきまして、食品安全委員会では、アレルギー物質を含む食品としまして最も知見が多いと考えられる卵の科学的検証を実施いたしました。その結果、本年6月に卵の評価書を取りまとめまして、引き続きさらなる科学的知見の集積に努めることが必要という結論に至りました。そのため「科学的な検証を行う」という文章を「科学的な知見の集積に努める」とする修正案とさせていただいております。
 説明は以上でございます。
○海老澤会長 ありがとうございました。
 では、続けて後半の条文については、消費者庁から御説明をお願いいたします。
○消費者庁 消費者庁でございます。御説明の機会をいただき御礼申し上げます。
 同じく資料2の28番について御説明させていただきたいと思います。前回、前田委員のほうから修正案をお示しいただきました。
 その中で、「利用者」ということでおっしゃっていただいたところにつきましては「利用する消費者」、ニーズというところにつきましては「需要」といった形で修正させていただきまして、実行可能でなければ全く絵に描いた餅になってしまいますので、事業者の「実行可能性にも配慮もしながら」ということを新たに記載させていただくとともに、後段、「速やかに」と御指摘いただいたところに関しましては、事業者の実行可能性との関係から、「積極的に」という形にさせていただきまして、今回の修正案をお示しさせていただきました。
 消費者庁におきましては、今年度中にアレルギー患者の皆様のニーズ把握を行わせていただきまして、例えば外食店における誤食事例がどういった品目で、また、どういった状況下で生じたものであったかといったことについて把握させていただければと思っております。その把握できたニーズを踏まえまして、関係業界と連携いたしまして、食物アレルギーに関する情報提供に関する取組を積極的に推進していければと思っております。
 以上でございます。
○海老澤会長 ありがとうございました。
 よい改正案になったかと思いますが、こちらの条文について御意見などがございます委員の方はいらっしゃいますでしょうか。
 前田委員、よろしくお願いします。
○前田委員 ありがとうございます。分かりやすい言葉に変えていただきまして、大変よくなったなと思って感謝しております。これからの取組を大変期待しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
○海老澤会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、4ページ、31に移りたいと思います。こちらは「アレルギー疾患医療の専門的な知識及び技能を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、管理栄養士その他の医療従事者の知識や技能の向上に資する施策を通じ、アレルギー疾患医療に携わる医療従事者全体の知識の普及及び技能の向上を図る」と骨子案で追記された歯科医師に加えて、前回の協議会の意見と、事務局がさらに委員の方々に御意見を頂戴した結果、管理栄養士も追記された改正案になっております。同様に34、35にも反映されております。
 この改正について御意見がございます委員の方はいらっしゃいますでしょうか。
 いかがでしょうか。よろしいですか。
 事務局のほうからお願いします。
○桑原課長補佐 補足で今回の整理について御説明させていただきます。「アレルギー疾患医療の専門的な知識及び技能を有する」として例示する職種は、その機序についての理解が不可欠であることから、最低限それらを習得しており、さらなる専門的な知識と技能を有する者、としました。このため、各職種の国家試験出題基準でアレルギー疾患の機序等が定められており、カリキュラム上その習得が担保されている職種を例示する、という整理をいたしました。以上です。
○海老澤会長 ありがとうございました。
 よろしいでしょうか。
 では、5ページは、前回の骨子案からの修正はございませんので6ページに移っても構いませんでしょうか。
 では、6ページの53に移りたいと思います。こちらは「国はアレルギー疾患を有する者が適切なアレルギー疾患医療を受けながら、本人又はその家族が就労を維持できるよう環境の整備等に関する施策について各事業者団体に対し、周知を図る」と、前回の協議会でのアレルギー疾患を有する本人だけではなく、アレルギー疾患を有する小児の養育者についても触れられるのであれば検討してほしいという意見の反映がなされた条文になっていると思います。
 こちらの条文について御意見などがございます委員の方はいらっしゃいますでしょうか。
 養育者、その家族ということで読みかえていくということにさせていただいておりますがよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 それでは、続いて、56に移りたいと思います。こちらは「地方公共団体は自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するためにアレルギー疾患対策に係る業務を統括する部署の設置又は担当する者の配置に努める」と地方公共団体がアレルギー疾患対策に係る業務を統括する部署の設置や担当者の配置を進めていただきやすいように、なぜその必要があるかということが明記された改正となっております。
 こちらの条文について御意見などがございます委員の方はいらっしゃいますでしょうか。
 よろしいですか。ありがとうございます。
 続いて、57に移りたいと思います。こちらは「地方公共団体は、都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会等を通して地域の実情を把握し、医療関係者、アレルギー疾患を有する者、その他の関係者の意見を参考に、都道府県拠点病院等を中心とした診療連携体制や情報提供等、地域のアレルギー疾患対策の施策を策定し、及び実施するよう努める」と改正案を作成していただいております。前半の「都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会等を通して」は、前回の骨子案でもございましたが、都道府県拠点病院の整備や地域でのネットワークの形成が重要であるという意見を受けて、都道府県拠点病院等を中心とした診療連携体制や情報提供等の地域のアレルギー疾患対策を策定するということを明記した改正案となっております。
 こちらについて御意見などがございます委員の方はいらっしゃいますでしょうか。
 よろしいですか。ありがとうございます。
 では、次は7ページに移りたいと思います。こちらのページは先ほど事務局から説明してもらった箇所も含めて、この改正案でよいかと思いますが、御意見などがございます委員の方はいらっしゃいますでしょうか。
宮﨑委員、お願いします。
○宮﨑委員 愛媛県のスマイルkids代表の宮﨑と申します。
 今回、平時からという重要な言葉を入れていただいて本当に感謝しております。
 いざ災害が起こっても、せっかく備蓄したアレルギー対応食品が必要な方に配付することができなかったり、アレルギー患者がどこにいるか分からないということにならないためにも、平時からの取組の強化につながることを期待しております。
 また、最後から2行目、59番のほうに書いていただいた避難所におけるアレルギーを有する方のニーズやアセスメントの実施を行うということで、こちらに関しても地域の防災担当部署の方々、あと、医師の方や管理栄養士さんといった専門職の方々にも備蓄や配食などの災害対策に協力して頂きながら、私たち患者側も一緒に今後も取り組みたいと思っております。ありがとうございました。
○海老澤会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでしょうか。特にございませんでしょうか。
 では、以上で指針改正案については一通り議論が終わりましたが、そのほか何か意見はございますでしょうか。
 では、指針の各条文についての議論は以上となります。
 続いて、今回の参考資料4-1、4-2について、事務局から御説明をいただけますでしょうか。
○桑原課長補佐 参考資料4-1、4-2についてはラテックスアレルギー対策に関する資料となります。矢上委員から、本日の御発言に際して、委員の皆様に御参考としてお示ししたいとのことで資料登録の御依頼をいただきました。
 矢上委員、よろしくお願いいたします。
○矢上委員 矢上でございます。資料の御登録をありがとうございました。指針とは直接の関係はございませんけれども、発言させてください。
 基本指針に記載していないアレルギー疾患においても、国にアレルギー疾患対策をしていただいたことにとても感謝しておりますし、そして、今回、基本指針に記載していないアレルギー疾患においても、国はアレルギー疾患の対策をしておりますので、そのことについて述べさせていただきたいと思います。
 例として挙げさせていただきました今回のラテックスアレルギーについては機会がありましたら改めて御説明させていただきたいと思っておりますけれども、国にはこちらの資料にございますように、平成28年には「平成30年末までにパウダーフリー手袋への供給切替えを行う通知」や、平成29年のものにおきましては「一般向けにラテックスアレルギーへの注意喚起」を周知するなどの対策を行っていただいておりまして、大変感謝しております。
 このように、国には指針の内容にとどまらないアレルギー疾患対策を今後も継続していただければ幸いでございますということで、今回登録させていただきました。よろしくお願いいたします。
○海老澤会長 矢上先生、ありがとうございました。大変重要な内容だと思います。この協議会でも、必ずしも基本指針の内容だけにとらわれず、アレルギー疾患対策全般について、適宜議論をしていければと思います。
 では、西間先生、最後に御意見を頂戴できますでしょうか。
○西間参考人 このアレルギー疾患対策基本法、それから、基本指針で多くのアレルギー疾患の対策が行われてきましたけれども、この法律の目指すものから見ますと、まだまだ不十分でありまして、アレルギー疾患を抱えた患者さんのためになすべきことは、例えば医療提供システムの構築等が残っております。しかしながら、7月から新しいメンバーでこの協議会がスタートいたしまして、その議論の中から、委員から多くの意見をいただきましたが、これを反映した今回の基本指針の改正は先ほどお話になられたとおりでありまして、かなりのところが詰められ明白になってきて、これからのアレルギー疾患対策が加速していくということが期待されるものでありました。
 よりよいアレルギー疾患対策の均てん化が図られるように、行政、医療従事者や患者会などの多くの方々が関わって協力して進めていくことを期待し、見守っております。よろしくお願いします。
 私からは以上です。
○海老澤会長 西間先生、ありがとうございました。
 それでは、こちらの内容をもちまして、アレルギー疾患対策基本指針の改正案として取りまとめたいと思います。軽微な修正については会長預かりとして、事務局とともに整理させていただきます。
 それでは、本日の議事は以上となります。委員の皆様方にはお忙しいところ、精力的に御議論いただきありがとうございました。
 それでは、本日の協議会を終了するに当たりまして、事務局より一言御挨拶をお願い申し上げます。
○中谷課長 事務局の中谷でございます。11月1日付で古元課長の後任として着任をいたしまして、本日、この会議に初めて会議に参加させていただきましたが、締めの挨拶ということで恐縮ですが、一言御挨拶をさせていただきます。
 まず、このアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針につきまして、総合的な対策を進める道しるべとして大変重要なものと考えてございます。この5年の見直しに当たりまして、先生方には今年7月から計3回、活発に御議論いただきましたことに深く感謝申し上げます。ありがとうございます。
 おかげをもちまして、本日この改正案が概ねまとまったということで、今後はパブリックコメントを経て、年度末までには大臣告示をしていきたいと考えております。我々もこの指針に基づきまして、これまでも保育所のアレルギー対応ガイドラインですとか、食物アレルギー表示の推進を行ってまいりました。私も20年前ですが小児科の臨床医をしておりまして、大変重いアトピーの患者さんですとか、食物アレルギーのお子さんを診てまいりました。医師としては医療の提供なのですけれども、やはり治療として考えたときには、そのお子さんの家庭環境、御家族等の協力、あるいは御近所のパン屋さんとの調整とか、本当に社会的にいろいろな面でシステムがないなと感じていまして、現在、行政官をしていますけれども、本当にアレルギー対策につきましては、この法律、また、指針に基づいて大分進んできたのではないかと感じているところでございます。
 ただ、今回改定でいただきました御意見について、進めると書いてあるものはきちんと進めていく、また、取り組めるものについては直ちに取り組んでいく、さらに整備を進めるとしているものも整備を進めてまいりたいと存じます。さらなる検討が必要な事項につきましては、また今後も先生方からいろいろな形で御協力をお願いすることになろうかと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
 改めまして、指針改正に関しまして御尽力を賜りまして、海老澤会長を含めまして本当にありがとうございました。深く感謝を申し上げまして閉会の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
○岩佐課長補佐 それでは、以上をもちまして、本日の協議会を終了したいと思います。どうもありがとうございました。