令和3年7月28日 第202回 社会保障審議会介護給付費分科会(議事録)

日時

令和3年7月28日(水) 15:00~16:30

場所

WEB会議
東京虎ノ門グローバルスクエアコンファレンス

出席者

委員 ※五十音順

議題

  1. 1.令和3年度介護従事者処遇状況等調査の実施について
  2. 2.その他

議事録

議事内容
○平子老人保健課長 それでは、定刻ちょっと前ですけれども、第202回「社会保障審議会介護給付費分科会」を開会させていただきます。
委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。
今般の新型コロナウイルス感染症に関する様々な対応につきまして、各自治体、関係団体の皆様には、各方面において多大な御尽力をいただきまして、改めて感謝申し上げます。
本日は、これまでと同様、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、オンライン会議システムを活用しての実施とさせていただきます。
また、傍聴席などは設けず、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。
会の開催に当たりまして、委員の交代がございましたので、御報告いたします。
まず、安藤委員、大西委員、岡島委員が任期等によりまして御退任されておりますので、御報告いたします。
また、新任の委員について御紹介をさせていただきます。
全国市長会豊中市長の長内繁樹委員です。
○長内委員 お願いします。
日本看護協会常任理事の田母神裕美委員でございます。
○田母神委員 よろしくお願いいたします。
○平子老人保健課長 全国健康保険協会理事の吉森俊和委員でございます。
○吉森委員 よろしくお願いいたします。
○平子老人保健課長 ありがとうございます。
本日の委員の出欠状況ですが、伊藤委員より御欠席の連絡をいただいております。
また、井上隆委員に代わり間利子晃一参考人に、黒岩祐治委員に代わり水町友治参考人に御出席いただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、荻野委員、堀田委員につきましては、遅れて御出席いただく旨を御連絡いただいております。
以上によりまして、本日は22名の委員に御出席いただいておりますので、社会保障審議会介護給付費分科会として成立することを御報告いたします。
次に、事務局に異動がございましたので、御紹介させていただきます。
高齢者支援課長の須藤明彦でございます。
○須藤高齢者支援課長 須藤でございます。よろしくお願いします。
○平子老人保健課長 遅れましたが、私、老人保健課長の平子哲夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
議事に入る前に、お手元の資料の確認とオンライン会議の運営方法の確認をさせていただきます。
まず、資料の確認を行います。
本日は、電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。同様の資料をホームページに掲載しておりますので、御確認ください。
まず、議事次第と委員名簿がございます。
次に、資料1「令和3年度介護従事者処遇状況等調査の実施について(案)」。
資料2「令和3年度介護従事者処遇状況等調査票(案)」。
資料3「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証(報告)」を掲載しております。
資料の不足等ございましたら、大変恐縮でございますが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をお願いいたします。
次に、オンライン会議における発言方法などについて確認をさせていただきます。
御発言される場合は、通常の会議のように挙手をお願いいたします。オンライン画面で田中分科会長に御確認いただき、御指名いただきますので、御指名に基づき発言いただきますようお願いいたします。
挙手しているにもかかわらず発言希望の御意思が会場に伝わっていないと思われる場合には、オンライン会議システムのチャット機能などで会場へ御意思をお伝えいただくことも可能ですが、原則としては挙手にて意思表示をお願いできればと存じます。また、チャット機能等で記載いただいた内容につきましては、オンラインの画面に表示されますので、あらかじめ御承知おきください。
それでは、冒頭のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。本日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、報道の皆様を含め、ここで御退出いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。
では、以降の進行は田中分科会長にお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○田中分科会長 委員の皆さん、こんにちは。お久しぶりです。初めての方もお三方おられますが、積極的に議論に加わってください。
早速ですが、議事次第に沿って進めてまいります。
本日は、令和3年度介護従事者処遇状況等調査の実施について議論を行います。
また、そのほかとして、居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について、事務局から報告を受けます。
事務局においては資料説明を簡潔に行ってください。また、委員の皆様も、御発言は論点に沿って上手に簡潔に行ってくださるよう、協力をお願いいたします。
なお、本日は議題1について説明を行った後、私たちで質疑を行い、その後、その他について事務局から報告を求めることといたします。御了承ください。
では、まず議題1の令和3年度介護従事者処遇状況等調査の実施について議論を行ってまいります。
事務局より資料の説明をお願いします。
○平子老人保健課長 老人保健課長でございます。
それでは、資料1、2について御説明をいたします。
令和3年度介護従事者処遇状況等調査の実施案でございます。今回御提案させていただく実施案につきましては、6月28日に開催されました介護事業経営調査委員会での御議論を踏まえて取りまとめられた内容を報告させていただき、本日御審議をお願いするものでございます。
まず、資料1を御覧ください。
初めに、1ページを御覧いただければと思います。
まず「1.調査の目的」ですが、介護従事者処遇状況等調査は、介護従事者の処遇状況及び介護職員処遇改善加算の影響などの評価を行うとともに、介護報酬改定のための基礎資料を得ることを目的としております。
この調査は、これまで3年ごとの介護報酬の改定年に実施することを基本としつつ、その時々の政策上の必要性を踏まえて臨時で追加的に実施してきたところであり、昨年度も臨時で実施しております。今年は報酬改定年ですので、定期で調査を実施する周期に当たりまして、令和3年度の介護報酬改定の影響等を把握することとしております。
「2.調査時期及び公表時期」です。これまでの定期調査の年と同様、10月に調査を実施し、翌年の3月に公表する予定としております。
「3.調査対象及び抽出方法・抽出率」ですが、調査対象につきましては、前回の定期調査である平成30年度を基本としつつ、令和2年度の臨時調査で追加したサービス、介護医療院、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護も引き続き対象とすることとしております。
抽出方法は前回と同様、具体的な抽出率は4ページから5ページに掲載しております。こちらについては後ほど御説明をいたします。
次に、「4.調査項目」と「5.調査項目等の変更」についてでございます。
調査項目につきましては、基本的には前回と同様と考えておりますが、令和3年度調査では新型コロナウイルス感染症の影響を分析するための調査項目や選択肢を設けるとともに、令和3年度の介護報酬改定における介護職員処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件の見直しに併せせまして、給与等の引上げ以外の処遇改善の取組に関する調査項目を見直すといった修正を行うこととしております。このほか、調査年度の修正、表現の適正化などの軽微な変更を行っております。
なお、3ページが新旧対照表となっておりますので、御参照いただければと思います。
続きまして、4ページの施設・事業所票と5ページの従事者票の抽出率になります。
基本的には前回の定期調査である平成30年度調査と同様の抽出率とし、令和2年度調査で追加したサービスについては令和2年度調査と同様の抽出率としております。いずれにしても、前回の調査と同程度の目標精度を達成できるような標本数となるように設定しております。
なお、4ページの表の下の2番目の※に記載しておりますが、この調査は政府統計の一般統計調査でございます。調査の実施に先立ちまして、総務大臣の承認を受ける必要がありますので、これまで御説明させていただいた調査事項については、総務省による審査の過程で変更があり得ることをあらかじめ御承知おきいただければと存じます。
続きまして、資料2を御覧いただければと思います。
資料2は令和3年度調査の調査票案になります。時間の関係もございますので、一つ一つの詳細な説明は割愛させていただきますが、概要について御説明させていただきます。
1枚目は表紙です。
1ページが新たに追加した新型コロナウイルス感染症の影響についての質問です。調査結果における新型コロナウイルス感染症の影響について、適切に分析することができるよう、影響の有無について客観的な選択肢を設けて確認することとしております。
2ページから3ページが介護従事者の給与等の引上げの状況に関する質問ですが、問2(3)と問2(7)に新型コロナウイルス感染症の影響についての選択肢を新たに設けております。問2(4)は令和3年度報酬改定に係る選択肢を入れております。その他の内容は従来と同様でございます。
続きまして、4ページからが介護職員処遇改善加算の届出等の状況についてです。
7ページの問3(9)に新型コロナウイルス感染症の影響についての選択肢を新たに設けておりますが、その他の変更はございません。
8ページからが介護職員等特定処遇改善加算の届出等の状況についてです。こちらも10ページの問4(8)に新型コロナウイルス感染症の影響に関する選択肢を新たに設けておりますが、その他の変更はございません。
続きまして、11ページと12ページが給与等の引上げ以外の処遇改善に関する調査項目でございます。先ほども御説明させていただいたとおり、こちらは従来から介護職員処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件の事項に合わせた記載にしておりますが、令和3年度介護報酬改定において職場環境等要件を見直しましたので、調査項目もそれに合わせた見直し等をしております。
13ページから23ページについては、各サービス別の調査票となります。
16ページの介護医療院の調査票については、転換状況についての項目を追加しておりますが、それ以外の変更はございません。
24ページから25ページが職員ごとの給与を把握する従事者票となっております。25ページの(12)の手当と(13)の一時金について、新型コロナウイルス感染症関連の項目を追加しております。
この他は記入する時点での記載等を除いて変更はございません。
調査票は以上でございますが、こちらにつきましても、総務省の審査の過程で変更があり得るということをあらかじめ御承知おきいただければと存じます。
簡単ではございますが、事務局からの説明は以上でございます。
○田中分科会長 御説明ありがとうございました。
この調査については、去る6月28日にこの分科会の下にあります経営調査委員会で議論を行いました。そこでは、最初、コロナの影響に関する項目がなかったので、委員からは、コロナの影響について識別できるようにすべきであると指摘されました。それから、そもそもコロナによって経営状態に影響があるかないか、つまり賃金が上げられなかった理由に新型コロナウイルス感染症によって利用者が一時的に減ったなどもあり得るので、そういう項目を設けるようにすべきだとの議論がありました。
もう一つですが、居宅介護支援についても加えるべきだとの委員の意見があり、それらを反映した調査票に変わっております。
では、ただいま課長から説明いただいた事項について、分科会委員の皆様から御意見、御質問があったらお伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どなたからでもどうぞ。
濵田委員、どうぞ。
○濵田委員 ありがとうございます。
令和2年度の調査結果においては、特定処遇改善加算の配分職種では、介護支援専門員について47.1%と半数近くの事業所施設がその対象といたしております。また、介護支援専門員の有効求人倍率も都市部を中心に全国的に上昇しており、主任介護支援専門員とともに採用困難職種になっていると考えております。このため、引き続き処遇の改善等を含め、必要な環境整備について御検討いただければと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございます。
東委員、どうぞ。
○東委員 ありがとうございます。全老健の東でございます。
今回の令和3年度の介護従事者処遇状況等調査の実施について、一言意見を申し上げます。
まず資料1の3ページの右下、給与等の引上げ以外の処遇改善状況に赤字で記載がある個所をご覧ください。これは令和3年度介護報酬改定における介護職員処遇改善加算の算定要件の一つであります職場環境等要件の見直しに合わせ、調査項目が追加されたことと理解しております。
さらに、資料2の調査票案の11~12ページの赤字もそれに当たり、その文言は加算の通知上の文言をそのまま抜き出して調査票案に追記されたことも理解しております。
しかしながら、そもそもこの元となる分科会での議論におきましては、令和3年度介護報酬改定の概要の項目にあります「介護人材の確保、介護現場の革新」におきまして、介護助手が検討され、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告におきましても、介護現場の生産性向上に資する取組として介護助手が取り上げられ、記載されております。この介護助手といいますのは、御存じの方も多いと思いますが、介護職員をサポートするスタッフの導入を意味しております。周辺業務を介護助手でカバーし、介護職員には専門性の高いケアを提供してもらうということが目的であります。その考え方が介護職員処遇改善加算の職場環境等要件やサービス提供体制強化加算のサービスの質を上げる取組として盛り込まれたと理解しておるところでございます。
それを踏まえまして、今回の介護従事者処遇状況等調査では、通知上の文言を抜き出して掲載されているとはいえ、高齢者での活躍等、その趣旨が少し分かりにくいものとなっていると思います。該当の調査項目に注釈をつけ、例えば介護助手等の導入も含むというような説明を加えたほうがより趣旨が伝わりやすいものと考えます。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。調査票そのものではなく、説明を加えるとのご意見ですね。
課長、それは可能でしょうか。
○平子老人保健課長 御指摘ありがとうございました。
この点につきましては、介護職員をサポートするスタッフである介護助手に関する記載についてということでございますが、調査票の見やすさ等も考慮いたしまして、記入要領に分かりやすく記載することなどの対応ができるか検討させていただければと考えてございます。
○田中分科会長 東委員、よろしゅうございますか。そういう対応を考えてくださるようです。
○東委員 よろしくお願いいたします。
○田中分科会長 鎌田委員、どうぞ。
○鎌田委員 ありがとうございます。
今回の介護従事者の処遇状況調査は、介護労働者の給与がどれくらい改善されたかということを確認されるために大変重要な調査だと思います。
介護人材の不足はコロナ禍の中でも深刻で、改善されたとは聞いておりません。特に訪問介護事業所は深刻で、ケアマネからの依頼があっても受けることができないぐらい人がいないということです。私たちも大変困っております。
そのような現場の状況の下、介護労働者の確保に給与の問題は大変大きいです。やはり平均の労働者賃金より、10万円までには至りませんが、大きな格差があることは歴然としています。今回の調査は大変に重要です。この給付費分科会に提出された資料では、賃金はこの加算で確実にアップしたと私はお聞きしております。重要な調査ですので、先ほど東委員も言われましたように、回答率をアップするようなさらなる努力をしていただけることと、回答しやすいような工夫ということもお願いして、現場の状況がよく反映できるような調査としていただきたいです。
それと、層化無作為抽出法によって各事業所ごとに割合が決まっておりますけれども、訪問介護の事業所は、3万3392事業所のうち、調査客体は1,426事業所で、有効回答は914事業所です。有効回答率は61.4%ですが、全国の3万3392事業所のうち、有効な回答をした事業所が914ということは、わずか2.8%の事業所の実態ということになります。また、通所介護事業所も4万3319事業所のうち、1,847事業所が有効回答ということですので、全ての事業所の2.7%の実態ということになります。認知症のグループホームも全ての事業所の5.4%しか有効な回答がなかったということです。
訪問介護、通所介護、認知症のグループホームの調査は、回答があまりにも少なくて、母集団の特徴が把握できていないのではないかと私たち介護家族は思っております。訪問介護、通所介護、認知症グループホームの調査については、調査の事業所の数というところへの改善が必要ではないかということを意見させていただきます。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
回答率を上げるための工夫としては、オンラインで答えるとか、それから、役所側の工夫、また、事業所の団体の方々からの応援もお願いしたいところです。
今の最後の質問に属するところをお答えください。
○平子老人保健課長 老人保健課長でございます。
有効回答率の向上について御指摘いただきまして、ありがとうございます。
御指摘いただきましたとおり、前回の令和2年度調査につきましては、コロナ対応などの御多忙の中ではありましたが、各施設・事業所に御協力いただきまして、64.9%ということでございました。前回調査と同様、今回の調査についても、電子調査票による回答を推奨していくとともに、ヘルプデスクの設置による疑義照会への対応、また、調査票の記載内容に関する記入者への照会などを十分に実施することなどによりまして、回答率の向上についてしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。
また、抽出率のほうにつきましては、調査設計におきまして介護職員の給与について1%以内の標準誤差率となるように設定しております。前回調査におきましても、このような回答率の中で目標とした精度は達成している状況でございますので、そういった意味で、層化した状況での抽出など、統計的な手法を用いまして、そういったものが正確に反映されるような形での設計となっておりますことを御理解いただければと考えてございます。
以上でございます。
○田中分科会長 統計的信頼性について説明いただきました。
吉森委員、どうぞ。
○吉森委員 ありがとうございます。
今回の調査実施の基本的考え方には特に異論はございませんが、このような調査に関わらず、実態調査におかれてはやはり抽出された調査対象先のうち、どれだけの調査先が有効に回答し、その結果において調査目的としている状況が的確に評価できることが重要だと考えております。先ほど東委員、鎌田委員からもお話がありましたけれども、この介護従事者処遇状況等調査においては、基本的に3年に1度行われているものと認識しておりますが、前回の臨時の令和2年度の調査の有効回答率は64.9%と承知しています。この回答率自体は経営概況調査等の他の調査と比べれば高い数字だと思いますが、これまでの過去の介護従事者処遇状況等調査の実績は全て70%を超えていたと認識しております。
そういう意味では、前回調査はコロナ禍の環境等、また、定期調査と臨時調査とのタイミングの相違などの要因が影響して減少したのではないかと考えておりますが、今回調査においてもやはり新型コロナウイルス感染症の環境下での実施であり、介護施設・事業所の現場実感においては相当厳しい環境下においての調査であると考えております。そこで、このような新型コロナウイルス感染症の拡大がまだまだ収束しない環境での今回調査は、介護従事者の処遇実態が的確に把握できるように、有効回答率の向上はもとより、施設・事業所別においての回答率のばらつきというものが出ないように、先ほど事務局からも多々工夫いただくという回答がありましたが、可能な限りの配慮、工夫をお願いしたいと思います。
以上、意見です。
○田中分科会長 御意見ありがとうございました。
河本委員、どうぞ。
○河本委員 ありがとうございます。
そうしましたら、1点質問をさせていただきたいと思います。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響分析ということで、そうした設問を入れていただいております。加算の届けを行わなかった理由の選択肢で、新型コロナウイルス感染症の影響という形で選択肢が入っているわけですけれども、新型コロナウイルス感染症の影響といっても、いろいろな影響があるのではないかなと思います。その意味では、選択肢はやや漠然としているような気もするのですけれども、処遇改善と新型コロナウイルス感染症の影響の関連性について、今回どういった分析をされようとしているのか、どの程度の分析をされようとしているのかということを教えていただければと思います。
以上、質問でございます。
○田中分科会長 では、お答えください。
○平子老人保健課長 御質問ありがとうございました。
ここにつきましては、それぞれ影響ということで必要な選択肢を追加させていただいているところではございますが、主には調査票のほうで1ページ目に挙げさせていただいておりますように、陽性者が発生した施設、濃厚接触者が発生した施設、また、休業要請等によりまして一時休業、営業時間の短縮、運営の縮小を行った、また、サービスの利用者が減少したといった影響を一つの軸といたしまして、それぞれの必要な項目とクロスしながら分析することなどを考えているものでございます。
○田中分科会長 河本委員、よろしゅうございますか。
では、ほかの方、どうぞ。
田中委員、お願いします。
○田中委員 ありがとうございます。日本慢性期医療協会田中でございます。
処遇改善のアンケートに関してですけれども、現状ではこのアンケートは処遇改善加算の対象事業者に限られております。サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームは入っておりません。一方、今年度の4月1日に厚労省より発令されました有料老人ホームの設置運営標準指針については、認知症の研修を受講するようにというようなガイドラインが出されておりまして、現に7月1日から適用されるという状況になっております。
これらの施設に入られている高齢者の方は、処遇改善加算の対象事業所の利用者さんと同様の利用者さんや患者さんが入られていることが多く、介護従事者に処遇改善等がどう影響しているかという調査であれば、今後はサ高住や有料老人ホームなども調査の対象として検討していく必要があるのではないかと考えています。前回同様でと繰り返していくと、いつまでもこれらの増えていっている施設が入ってこないというような状況になろうかと思いますが、この辺り、今後こういった施設に対しての調査が行われるかどうかについてお考えをお聞かせいただければと思います。
○田中分科会長 今回は難しいかもしれませんが、将来の調査の方向についての問合せです。いかがですか。
○平子老人保健課長 御質問ありがとうございます。
有料老人ホームやサ高住などについても対象とすべきではないかということでございますが、これにつきましては、特定施設として介護保険の対象となっているものについては対象となっておりますので、逆に申しますと、介護保険の対象外となっている施設については、こういった処遇改善ともなかなか関係がしづらいということで対象外となってございます。できればこのような考え方で継続してさせていただければなと考えているところでございます。
以上です。
○田中分科会長 田中委員、よろしゅうございますか。有料老人ホームでも特定施設になっていれば調査対象に入るというお答えでした。
○田中委員 そちらに関しては承知しておりますけれども、処遇等に差があるようであればケアの質にも差が出てくる可能性がございますので、今後は処遇について利用者さんたちにデメリットが生じないような対策を講じる方向性について考えていく必要があるのではないかということで意見を述べさせていただきました。
○田中分科会長 御意見ありがとうございます。
江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員 ありがとうございます。
今回の調査について、追加をお願いしたいと思うことがございます。
まず、通所リハビリテーションの併設事業所についてでございます。御存じのように、通所リハは診療所、病院、老健、介護医療院に併設されているわけですけれども、その多くが医療機関か老健施設に併設されておりますが、その属性が分かると、今後の分析に役立つのではないかなと思っております。
処遇改善加算の取得をいかに高めるかということがテーマになりますので、特に通所リハにおいては、介護職員の処遇改善加算は介護療養型、介護医療院に次いで低い水準になっています。そういった中で、令和2年度の介護従事者処遇状況等調査の結果で、届出をしている割合を申し上げますと、介護職員処遇改善加算は、老健が97.6%に対して通所リハが81.9%。その差が15.7%ございます。また、介護職員等特定処遇改善加算については、老健が78.8%に対して、通所リハが取得届出をしている割合が66.5%で12.3%差があります。
推測ですが、老健施設の入所部門が届出を出すのであれば、恐らく併設のデイケアはほぼ取得、届出をしていると思われますから、こういった乖離が出るというのは、医療機関の影響が少なからずあるのかどうか、ここは今まで調べていないので、調査が必要ではないかなと思っています。
特に医療機関の通所リハ、多くが1時間以上2時間未満の短時間通所リハビリテーションだろうと思いますけれども、想像するに、職種の特性からこの加算の対象外の職員が圧倒的に多く、また、場合によってはリハ職だけで介護職員がいない事業所も多いと思います。一方で、リハビリ助手とか介護系の職員を一定程度抱えている医療機関の通所リハ事業所もありますし、それから、あまり介護の事業に着手していない場合には、こういった加算の存在の認識がない場合もあるのではないかなと思っておりますので、今後の分析、解析に向けて、通所リハの併設機関の属性を調べていただきたいというのが要望でございます。
もう一点は、先ほど東委員もおっしゃられました介護助手について、介護助手という言葉がよく独り歩きするのですけれども、人によってまだまだ捉え方が違っていて、ボランティアなのか、あるいは準職員なのか、いろいろな考え方がありますし、今後、その定義、あるいは、場合によっては介護助手の在り方のガイドライン等を作成するなどして、その辺りが共通認識で定着できるようにしていただければありがたいかなと思っております。
つきましては、先ほどの属性の要望と、それから、もし医療機関で介護職員がゼロ、要は加算の対象者がいない場合の医療機関の通所リハ事業所は今回の調査でピックアップできるのかどうか。こちらは質問でございます。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
質問にお答えください。
○平子老人保健課長 ありがとうございます。
通所リハでの併設事業所のことについて、質問項目を追加するべきではないかという御指摘でありました。この点について、併設事業所の影響があるかもしれないということですけれども、一つは、調査項目につきましては記入者負担の観点、あるいは調査票の見やすさの観点等ございますので、こういった観点も併せて、どのような取り扱いができるのかということは少し考えさせていただければと思います。
もう一点の具体的な介護従事者がいない場合は対象になるのかどうかということですけれども、それについては特段除いてはいないので、対象になれば入りますし、そうでなければ入らないといったことになるのではないかと考えてございます。
以上です。
○田中分科会長 江澤委員、どうぞ。
○江澤委員 質問の内容は、要は、医療機関の通所リハで加算の対象の職員がいない場合の事業所が把握できるかという質問です。質問票の届出をしていない理由の中にその他という欄があるので、そこに対象者がいないと書くような要項になるのかどうかということを伺っているだけです。
○田中分科会長 今、検討しています。少々お待ちください。
○平子老人保健課長 趣旨が十分取れていないかもしれませんが、通所リハ自体は対象になっておりますので、それで回答いただくということになるかと思います。
○江澤委員 また意見があれば出しますけれども、要は対象がいない通所リハ事業所が分母に入っていると、当然分子には加わらないので、また御検討いただければと思います。
本日は大丈夫です。ありがとうございます。
○田中分科会長 分析の際に今言われた点がきちんと反映できるかどうか、事務局に考えていただきます。御指摘ありがとうございました。
藤野委員、どうぞ。
○藤野委員 ありがとうございます。
調査内容に異論はありません。意見を述べさせていただきます。
令和3年度の介護報酬改定では、特定事業所加算についてより活用しやすくするために配分ルールが緩和されました。このことにより、加算習得が進んでいるかを確認するとともに、本来の趣旨であるリーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準が実現されているか、前年度よりも近づいているか、加算のインパクトが弱まっていないか、検証と対策が必要と考えます。
以上です。
○田中分科会長 おっしゃるとおりですね。ありがとうございます。
ほかによろしゅうございますか。
亀井委員、どうぞ。お願いします。
○亀井委員 直接関係ないのですが、関連として当局にもお尋ねしたいなと思っているのですが、この2040年に70万人の介護職が不足するのだと。2025年から40年までの山をいかに越えていくか。介護保険制度の最大のテーマとなってきておるわけなのですが、その中で介護職の処遇を何とか整えて、そして、介護処遇のほうへも目を向けていただこうと。これはそんな取組の一つでもあろうと思っているのですが、そんな中で、ケアラー支援なのですけれども、これは「亀井、それは逆行するぜ」と言われそうなのですが、あえて申し上げますと、この介護保険制度というのは家族介護というものを社会化していかなければ大変なことになる。経済も大きな影響を受けてくる。このような中でつくられた制度なのですけれども、私は今、この家族介護などへの支援をきちんと明確化していったらどうかとも思っているのです。それは有償ボランティアであったり、重層型のサービス給付を整えていくということでございまして、こんな考え方はどうかなと思うのですが、私、今、他の局の研究事業をやらせていただいているのですが、これを介護へも応用できないかなとも思ったりしているので、老健課長、これについて御所見があったらと思います。
もう一つは、非接触介護というのを推進できないかということなのです。保険適用できないかと。今までこのコロナ禍にございまして、リモート診療であったり、非接触医療をどんどん進めていくと。保険適用になっています。アフターコロナにあってもこれは続けていこうということでどんどん推進されてきているのです。これはアフターコロナでも有効な、例えば離島だったり、無医村であったり、そういうところでもきちんと応用していけるような制度に今していっているわけです。それで、介護においてもこういうことを研究して応用していけないかと。訪問介護の効率化を図る。これは保険適用していく。そうすると、有償ボランティアとか住民参加もやりやすくなってくるわけです。介護専門職の接触介護というものを軽減できる。そんな可能性を秘めていると思うのですけれども、老健課長、こんなことについてどうですか。この2点。
○田中分科会長 いかがですか。今日のテーマとは直接は関係ありませんが、長期の方向についての御質問でした。
○平子老人保健課長 老人保健課長でございます。
貴重な御意見ありがとうございます。
大変大きな課題を御意見いただいていると考えてございます。家族介護の問題、また、従事者のことを考えた非接触介護につきましても、介護自体が直接的に接触をしないでどのようなものがあり得るのかといったことは現在様々な御議論があるかと思います。そういった中でどういったものを今後検討しているのかということにつきましては、また機会を見て、この場といいますか、少し研究などもしながら考えさせていただければと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 まだ研究段階のようですね。
江澤委員、どうぞ。
○江澤委員 たびたびすみません。
一言だけ、先ほどの質問の趣旨だけお話しさせていただきたいと思いますけれども、どうしても介護療養型、介護医療院においては、医療の病棟の看護補助さんである介護職員に処遇改善加算がないということで、なかなか算定しづらい状況が続いています。ということで、取得割合がほかの介護事業所のようには高まってきていないというのが続いているということが一点。それと同様に、医療機関の通所リハビリテーションにおいても、やはり他の職員との賃金の整合性という問題があるので、その辺りが潜んでいないかどうかを調査して分析できるかどうかということで、先ほど追加質問をしましたので、今、その趣旨を説明させていただきました。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございます。
石田委員、お願いします。
○石田委員 よろしくお願いします。
今回の処遇改善の調査に関して異存はございませんので、進めていただきたいと思っております。ただ、1点懸念しておりますのが、今回の長引くコロナ禍において、例えば通所等の事業を展開している事業所が、事業の継続が難しくなって業務をたたんでしまうような実態がどのぐらいあるのか、国のほうでは、どのぐらい現状を把握していらっしゃるのかということがずっと気になっております。もしそれが分かるのであれば、もちろん処遇改善も大事なのですけれども、実態としてどんな状況なのかということを教えていただきたいと思っておりましたので、質問ということでよろしくお願いいたします。
○田中分科会長 お分かりになりますか。お答えください。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
通所事業所ということでございましたけれども、実際に廃業したということについては今手元にございませんけれども、このコロナ禍においてどのような経営状況にあるのかどうかも含めて、今年度の老健事業において即時的に把握するよう、今検討しているところでございます。
以上でございます。
○田中分科会長 よろしいですか。
○石田委員 分かりました。ありがとうございます。
○田中分科会長 ほかによろしゅうございますか。
松田委員、お願いします。
○松田委員 今の御質問に対してですけれども、介護事業月報を見ると大体のことが分かるのですが、コロナの影響で、個々の事業者がどうなっているかというのはなかなか見にくい部分もあるのですけれども、介護単位数を見る限りにおいては、通所系も訪問系もほとんど影響は出ていません。これも医療との大きな違いで、医療のほうは外来も急性期入院もかなり落ちているのですけれども、介護に関しては、国全体としても、非常に流行した地域においても、このコロナ禍においてもサービス提供量は落ちなかったという結果になっています。
これは御参考までに。
○田中分科会長 統計の紹介、ありがとうございました。
よろしいですか。
先ほど江澤委員から御指摘のあった通リハについて、設問を工夫できるかどうかはこれから検討していただいて、できなければ今のままになりますし、できれば微修正をかけるかもしれません。今のところは確答はできませんね。そういう扱いで、もし微修正がある場合は分科会長に一任いただきたいと存じますが、よろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○田中分科会長 よろしければ、議題2に移ります。
議題2のその他として、居宅介護事業所単位で抽出するケアプラン検証について、事務局から報告をお願いします。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
資料3に基づきまして御報告いたします。
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証につきましては、次のページでございますけれども、昨年12月23日に当分科会におきまして令和3年度介護報酬改定に関する審議報告をおまとめいただきました。その中で、一番上の四角でございますけれども、「また」というところの以降でありますが、「より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限にはつながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占めるなどのケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行する」とおまとめをいただいたところでございます。
これを踏まえまして、今年1月、当分科会に省令改正について諮問させていただきまして、今年の4月1日から施行されているものが真中の省令でございます。この「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」におきまして、第13条・第18の3を追加いたしました。この中で、「介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以下この号において「サービス費」という。)の総額が法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ市町村から求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない」といった規定を追加させていただいたところでございます。
赤い字の区分支給限度基準額に占める割合と、紫の訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合につきましては、「厚生労働大臣が定める基準」ということで規定させていただいてございますので、今般御報告いたしますのは一番下の囲いでございます。告示で規定する要件案といたしまして、ケアマネ事業所ごとに見て、マル1として区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、マル2としてその利用サービスの6割以上が訪問介護サービスといった要件を満たす場合に、居宅サービス計画を市町村に届けなければならないとするものでございます。これによりまして、矢印にございますが、該当ケアマネ事業所は約3%の見込みということになります。
なお、※にございますけれども、告示案につきましては7月20日から8月18日までパブリックコメントを実施させていただいているという状況でございます。
御報告は以上であります。
○田中分科会長 説明ありがとうございました。
では、ただいま報告のあった事項について、御意見、御質問がおありの方はお願いいたします。
濵田委員、どうぞ。
○濵田委員 どうもありがとうございます。
本検証の実施に当たりましては、居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載となっておりましたが、検証を行われる保険者及び対象となる居宅介護支援事業所双方の事務負担が可能な限り避けられるよう、御配慮いただければ幸いでございます。
また、一般的に、例えば排泄介助が必要であったり、認知症のため、日中だけでなく夜間、深夜を問わず、自立支援のための見守りや排泄介助が必要な場合の訪問介護では、早朝、夜間及び深夜にサービス提供が必要となります。このため、日中と異なり、通所など他の代替サービスを見つけづらく、また、早朝、夜間、深夜加算等により利用割合が上昇しやすい傾向にございます。このため、利用者側の状態像も考慮いただきながら検証を行っていただければということで、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○田中分科会長 御意見ありがとうございます。
田中委員、それから鎌田委員の順でお願いします。
○田中委員 お先にありがとうございます。すみません。田中でございます。
区分支給限度額の利用が7割以上で、かつその利用サービスの6割以上が訪問介護サービスを利用している場合に自動抽出され、保険者である市町村へ情報がいくことになるということについては理解をしておりますが、こちらは地域の実情に応じて、他のサービスが乏しいであったり、代替のサービスがない、あるいは利用者本人の希望によるなどの状況においてこういった状況が行われた事業所、抽出された事業所が悪い事業所なのだという誤解を保険者が得ないような、そういったサービスの選択の阻害要因にならないようなコメントを付記していただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○田中分科会長 大切な御指摘ですね。
鎌田委員、お願いします。
○鎌田委員 ありがとうございます。
このケアプランの検証は事業所単位とされていますけれども、現場のケアマネとか私たち介護家族、利用者には伝わっていないです。どうしてもサービス利用を締めつけているように受け止めております。それは、どうしても多数回利用の生活援助の制限というものが頭に浮かんでくるからです。認知症の人で特に軽度の人は、生活援助は在宅生活の要です。使わせないように制限し、締めつけられているように感じております。ですので、この抽出がなぜ行われるのか、なぜしなければいけないのかというような趣旨をきちんと周知して検証をしていただくように、この文言だけでは趣旨がなかなか伝わっていきませんし、誤った解釈の中でケアマネさんから説明を受けた家族は余計にそう思ってしまいますので、事業所単位である、なぜそういうことをしていくのかということがきちんと伝わるような形で周知徹底をお願いしたいと思います。
○田中分科会長 ありがとうございます。
お二人から懸念が示されましたが、いかがでしょうか。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
鎌田先生、田中先生から御指摘いただきました。
おっしゃるとおりでございまして、この趣旨は昨年12月におまとめいただいた審議報告にも書かれてございます。より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの策定に資するようということで、検証方法として効率的で、かつ鎌田先生が御懸念いただいたような訪問介護サービスの利用制限にはつながらない仕組みという文言を入れていただいております。こういった趣旨につきましては、私どもとしてもきちんと周知をさせていただくとともに、かつ、この基準に該当したから悪いケアプランということでは全くございませんので、該当したものにつきまして、他職種によって利用者の意向、状態像に合った訪問介護が提供できる可能性がないかどうかを検証いただくということでございます。もちろん市町村の皆様方、あるいは現場の皆様方の業務負担が増大しないように留意しながら、そういった趣旨も含めて施行までの間にきちんと周知をしてまいりたいと存じます。
以上です。
○田中分科会長 よろしゅうございますか。そういう趣旨をきちんと伝えるようです。
どうぞ。
○鎌田委員 よく分かるのですけれども、訪問介護の利用制限に当たらないという文言が書かれているにもかかわらず、そういうふうに受け止めているというところに問題があると思うので、その辺り、もう少し工夫を凝らした啓発、周知を重ねてお願いしたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
ほかに御意見、御質問はございませんか。
ないようでしたら、本日の審議はここまでとなります。
次回の分科会の日程等について、事務局から説明をお願いします。
○平子老人保健課長 事務局でございます。
次回の日程につきましては、事務局から追って御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日はこれで閉会とさせていただけたらと思います。
大変お忙しい中、御参加いただきましてありがとうございました。
○田中分科会長 ありがとうございました。