生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 第4回議事要旨

日時

2017年5月22日(月) 14:00~17:00

場所

航空会館 901会議室(9階)

議事要旨

事務局から資料について説明し、自治体から以下の意見が出された。
1. 医療扶助の適正化・健康管理について
・ 最低生活を保障した上で自己負担を求めるのであれば、償還払いが適当だが、ケースワーカーの負担が課題。高額療養のように一定額を超えたら償還払いという方法も有効と考えられる。
・ 被保護者には健康管理に関する意識が低く、データに基づく健康管理支援は非常に意義がある。対象者の自立や医療扶助の適正化につながる。
・ 支援対象者の抽出等に一定の知識や技術必要であり、支援する側の専門性やマンパワーが不可欠。
・ 被保護者の生活習慣病罹患率は高く、健診受診率は極めて低い。まずは意識啓発から初めて健診の受診勧奨をすることが必要。
・ 子どもの健康管理支援も必要だが、学校健診情報の活用は個人情報の関係でハードルが高い。まずは、親が子どもを適切に養育できるよう親を支援することが必要。
・ 医療保険において検討されているマイナンバーカードを利用した被保険者の確認等の仕組みについて、生活保護についても同様の仕組みの導入を検討していくべき。
 
 
2. 宿泊施設・生活支援について
・ 居住確保については、保証人がいないこと、高齢で病気や孤独死のリスクが高いことから、アパートが見つかりにくいことが課題。ホームレスの方の不動産屋への同行支援でアパートが見つかりやすくなった。
・ 被保護者がアパートで死亡した場合の原状回復費用を保護費で出してほしいという要望が多い。
・ 無料低額宿泊所に該当するかについて解釈が曖昧であり、指導が困難。悪質な業者を参入させないような法的な規制が必要。
・ 家主が暴力団関係者であった場合に住宅扶助費等を支給できない仕組みにしてほしい。
・ 貧困ビジネス対策として、住居・生活サービス事業者に対し、事業開始時の届出義務等を課す条例を定めており、効果を上げている。
・ 他法他施策優先という生活保護法の性質上、保護施設には制度の狭間にある人を受け止める役割を果たしているが、その在り方や機能について検討が必要。