第142回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録

日時

令和2年9月16日(水)9:00~9:50

場所

厚生労働省 省議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館9階)
厚生労働省 職業安定第一会議室(傍聴会場)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館12階)

議事

議事内容
○伏木雇用保険課長補佐 皆さん、おはようございます。
 朝早い時間にありがとうございます。
 雇用保険課の課長補佐をしています伏木です。
 開催に先立ちまして、本日はオンラインで御参加いただいている方々もいらっしゃいますので、少し操作方法などを御案内差し上げます。
 今、オンラインで御参加の方々は画面に部会長と会場が映っているかと思います。若干事務局のところが見切れていて恐縮なのですが、一応会場全体を映しているところです。
 今、委員のオンラインで御参加の方々のマイクはオフになっていると思いますので、会議中は基本的にはその状態でお願いいたします。発言なさる際は画面上で挙手をいただきまして、部会長から指名がありましたら、マイクをオンにしてお話しいただくということでお願いいたします。
 もし会議進行中に通信トラブルとか、接続が途切れてしまったとか、音声が聞こえないなどのトラブルがございましたら、このZoomのチャットでも構いませんし、事前に電話番号を御案内していますので、そちらのほうに御連絡いただけますと幸いです。
 もしそういったことで参加できない方が出てきたときには、部会を一時休憩ということもあり得るということだけ会場の委員の皆様にも御承知おきいただけますと幸いです。
 また、本日も新型コロナウイルス感染症蔓延防止の観点から、会場の人数を抑えるために、傍聴につきましては別会場を準備してございます。傍聴の皆様におかれましても、御理解いただけますよう重ねてお願いいたします。
 私からのオンラインに関する説明は以上となりますので、それでは、部会長、よろしくお願いいたします。
○阿部部会長 皆さん、おはようございます。
 ただいまから第142回「雇用保険部会」を開会いたします。
 皆様、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。
 初めに、委員の交代がございましたので、御紹介いたします。
 8月3日付で、使用者代表としてJFEスチール株式会社労政人事部長の柴田卓委員が御就任されております。
○柴田委員 柴田です。よろしくお願いします。
○阿部部会長 よろしくお願いいたします。
 本日の委員の出欠状況ですが、全ての委員の皆様に御出席いただいております。
 なお、本日の部会は、公益代表の田島委員、中窪委員、水島委員、労働者代表の千葉委員、使用者代表の湊元委員がオンライン形式での参加となっております。
 開催に当たって、事務局から説明がありますので、よろしくお願いいたします。
○長良雇用保険課長 本日は朝早くから御参集賜り、誠にありがとうございます。
 私は雇用保険部会の事務局をしております、雇用保険課長の長良と申します。よろしくお願いいたします。
 事務局に異動がございましたので、私のほうから順次紹介をさせていただければと思います。
 まず、職業安定局長の田中誠二でございます。
 職業安定担当審議官の志村幸久でございます。
 総務課長の蒔苗浩司でございます。
 雇用開発企画課長の宮原真太郎でございます。
 以上が就任いたしました。本日はよろしくお願いいたします。
○阿部部会長 それでは、議事に入りたいと思います。
 本日の議題は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱についてです。
 事務局で省令案要綱を作成し、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問がなされたものです。
 事務局から、議題1「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」、説明をお願いいたします。
○伏木雇用保険課長補佐 それでは、お手元の資料に基づきまして、議題1「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」を御説明差し上げます。
 資料1-1として要綱がついておるかと思います。3枚目に内容がございます。雇用保険法施行規則の中に、この一定の類型の漁業の方々、漁業に従事する漁船に雇用される船員の方を位置づけていくということですけれども、内容につきましては資料1-2の概要のほうを用いて御説明差し上げたいと思います。
 まず、漁船に乗り組むために雇用される船員の方の雇用保険の適用ということですけれども、基本的には漁が終わると雇用が切れる、賃金体系もそれに応じてなされているというところがあり、原則は雇用保険の適用を除外するという形になっております。これは法律の適用除外の規定に基づいております。
 ただ、例外的に一定の類型の漁業、通年で操業されるような漁業に従事する漁船に雇用される船員の方については雇用保険を適用するということで、例外の例外というような形で、要すれば雇用保険の適用をするということになってございます。
 これについて雇用保険法施行令、政令のほうでこれまで①、②、③と3つの類型を定めておりました。今回の改正はこのうちの①の部分です。こちらは漁業法という農水省の法律で定められている指定漁業、大臣の許可を得なければならない漁業として定められている政令を引用しながら一定の類型の漁業を定めておったというものでございます。
 <改正1>としまして「法令上の規定整備」ということですが、平成30年に漁業法の改正がございました。農水大臣の許可が必要な漁業の類型を指定政令で定めていると先ほど申し上げましたけれども、こちらが農水省令で定めるという形に改められました。この12月から施行されます。
 これと併せまして、雇用保険法施行令に規定しておりました先ほどの①の内容につきまして、これは雇用保険法施行規則のほうにお引っ越しをするといいますか、同様に規定をするという形になります。
 なお、※にありますが、施行令につきまして、漁業法の改正の施行のために、たくさんの政令をまとめて改正する中で既に改正しておりまして「厚生労働省令で定めるものに従事する漁船」と改めております。これを受けて今回の雇用保険法施行規則ということになります。
 あわせまして<改正2>といたしまして、適用対象の規定上を若干追加というような形でございます。
 漁業法の改正と併せまして、指定漁業の見直しが農水省でなされているということで、一つは小型捕鯨業と大型捕鯨業というものがございますが、こちらは「基地式捕鯨業」という形で統合されました。もともと雇用保険法施行令で定めておったのは小型捕鯨業でありますけれども、「基地式捕鯨業」と、これに合わせて改めるということにしております。
 そうしますと、規定上、大型捕鯨業という類型が入るというような形にはなりますけれども、過去、現時点において、許可の実績がないということで、もともと入っていなかったということで、今回、これが含まれることには異論はないということで農林水産省とも話をしておるということでございます。
 もう一点でございます。昨年7月にIWCの脱退に伴って、商業捕鯨が再開というようなニュースもございました。こちらは母船式捕鯨業といって、母船が遠洋のほうに出て行って捕鯨に従事するという形ですけれども、こちらにつきまして適用対象として追加するということです。
 若干補足説明を申し上げますと、もともと捕鯨につきましては調査捕鯨という形でなされておりましたけれども、昨年7月から商業捕鯨という形にはなっておる。そこで、農水省にも確認をしまして、もともとの調査捕鯨という場合だと最初に申し上げた①、②、③の類型の③に「漁業に関する試験、調査」云々というものがございまして、調査に従事する漁船ということで適用されておったというものですけれども、7月以降も調査は引き続き行われ、操業の実態は変わらないというところを確認した上で、まず、当面は調査に従事するという形で適用しておりました。今般、この漁業法の改正に伴って規定整備をするという中で、併せて母船式捕鯨業についても雇用保険法の適用に位置づけていくというものでございます。
 以上が雇用保険法施行規則の一部改正の説明となります。
○阿部部会長 ありがとうございました。
 それでは、本件につきまして、御意見や御質問がございましたら、御発言をお願いいたします。
 いかがでしょうか。
 特段よろしいですか。
(首肯する委員あり)
○阿部部会長 それでは「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、当部会としては妥当と認めることとし、その旨を職業安定分科会会長宛てに報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部部会長 ありがとうございます。
 それでは、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱の報告文案の配付をお願いいたします。
 なお、オンラインの方には画面のほうに表示いたしますので、御確認をお願いいたします。
(報告文案配付)
○阿部部会長 ただいま御覧いただいている報告文案で職業安定分科会へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部部会長 ありがとうございます。
 それでは、この報告文案で後日開催されます職業安定分科会で報告したいと思います。
 議題2に移りたいと思います。「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」でございます。
 事務局から御説明をお願いします。
○伏木雇用保険課長補佐 引き続き、私のほうから御説明差し上げます。
 まず、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険の臨時特例等に関する法律につきまして、先般、この部会でも5月、6月に御審議をいただきまして、6月に国会で成立し、同日付でその下位法令である施行規則も含めて定めさせていただいております。
 その中で、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金という事業を行うということで、その細目も施行規則の中で規定させていただいておりまして、この7月から支給を開始しておるという状況でございます。
 資料につきまして、資料2-1の要綱を直接御覧いただければと思いますけれども、こちらの3枚目に要綱の内容がございます。
 こちらは新型コロナウイルス感染症の影響で、事業主から指示を受けて休業をなさった労働者につきまして、その休業期間について休業手当を受けられていないという中小企業の方に対しまして休業前賃金の8割をお支払いするというものですけれども、支給の対象となる休業の期限につきまして、令和2年4月1日から9月30日というのがもともとの定めでございました。
 また、雇用維持のための取組といたしまして、厚生労働省としては、まずは雇用調整助成金ということで推し進めておったところですが、そこにこの休業支援金も入ってきた。この9月30日というのは、雇用調整助成金と支援金のどちらもまずは9月30日までということで定めておったところでございます。
 こちらにつきまして、足元の状況なども踏まえまして、この12月31日まで延長するということで、まずはその方針のみ大臣から8月に発言はさせていただいておったところですけれども、こちらは施行規則のほうで正式に12月31日まで延長するという内容を定めるということです。こちらは公布された日にそのまま施行して、12月31日までの休業に対してこの支援金をお支払いするということにしてまいりたいと考えております。
 改正案の説明は以上となります。
○阿部部会長 ありがとうございます。
 本件に関しまして、御意見や御質問がございましたら、御発言をお願いいたします。
 それでは、仁平委員、湊元委員の順番でお願いいたします。
○仁平委員 ありがとうございます。
 休業支援金の12月末までの延長については了解しました。
 ただ、今後の感染症の状況と経済状況次第では、期間のさらなる延長についても考えていく必要があると考えております。
 現在、厚労省のホームページにこの支援金の支給実績の速報値が載っております。しかし、支援金の対象者、すなわち休業手当が支払われていない中小企業の方については、母数としての人数規模と支給済みの方の人数規模といった基礎的なデータが示されていないため、政策目標に対してどの程度達成できているのかという評価をすることが難しい。ハローワークの現場もお忙しい中でいろいろ御苦労されていることと思っておりますが、御見解があれば、お聞かせください。
 また、先月出されたJILPTの調査結果では、休業手当が払われていない休業者も相当数いるとされており、速報値の支給実績はまだ低く留まっているという印象を持っております。支援金は新しい制度ですので、個々の労働者にこの制度があるということがしっかり周知されているのか、あるいは手続上で何らかの障害が起こっていないか、といった
点も含めて確認したくお伺いした次第です。
 いずれにしましても、12月末までの延長という方向ですので、今後、我々としてもその実績や労働者の動向に注視してまいりたいと思っております。
 以上です。
○阿部部会長 ありがとうございました。
 御質問もありましたので、事務局からお願いします。
 どうぞ。
○長良雇用保険課長 雇用保険課でございます。
 今、仁平委員がお話しになった休業支援金の実績でございます。
 件数をそのまま数字で申し上げて恐縮でございますが、おおむね累計で約25万件申請が上がってきているという状況でございます。こちらは7月10日から受付をスタートしたということでございまして、7月末ぐらいでは大体数万件というレベルであったので、足元を考えますと、かなり申請が伸びてはきているという状況でございます。そのうちどの程度支給決定をしたかという件数もホームページで公表しておりますが、大体その支給申請の半分程度に支給決定の実績があるということでございます。
 この休業支援金に関しましては、私どもも早期支給を目標といたしまして、申請からできるだけ短い期間で支給まで持っていけるようにということを念頭に業務を進めて、体制も整えてきているところでございますが、支給決定の件数は伸びてはきているものの、個人からの申請ということでございますので、支給の内容によっては御本人に対するいろいろな確認、それから、この制度が、事業主が労働者を休業させたという形を取っておりますので、事業所に対する確認も必要になってくるケースが一定程度見られるという傾向が見て取れます。そこは現時点で数字を持ち合わせてはいないのですけれども、2割程度はそういった数字があるということでございまして、そういった案件についてはむしろ一件一件しっかりと対応していく必要があろうかと思います。
 したがいまして、まず、私どもとしては、そういった確認が不要な申請に関しましては、できる限り速やかに支給を、確認が必要な申請に関しましては、一件一件しっかりと処理をしていければと思っているところでございます。
 周知のお話もされましたけれども、この休業支援金に関しましては6月に成立以来、雇用調整助成金と併せまして雇用維持の重要な対策の柱といたしまして、私どももいわゆるホームページなどの周知はもとより、経済団体などに対しましてもいろいろと雇用維持の要請をさせていただく中で、本支援金に関しましても周知を心がけて、実際に対応してきたというところでございます。そういう意味で、こちらに関しましては、不断の努力が必要なのかという思いもございますので、引き続きしっかりと内容について知っていただけるような努力はしていきたいと考えているところでございます。
 今回の休業支援金の期間の問題でございますが、雇調金と併せまして3か月延長ということでございまして、1月以降の動きに関しましては、雇用調整助成金の議論と併せて、またこちらのほうも対応していきたいと考えているところでございます。
 以上です。
○阿部部会長 ありがとうございました。
 よろしいですか。
 それでは、湊元委員、お願いいたします。
○湊元委員 日商の湊元です。
今回の議題につきましては特に異論はございません。
 今回の直接的な議題ではございませんが、一点意見を申し上げたいと思います。
 新型コロナウイルスによる危機的な経済情勢の中で、雇用の維持・安定を図る上で非常に大きな役割を担っている雇用調整助成金について緊急対応期間、特例措置の延長を求める声は我々にも大変多く寄せられたことから、我々として緊急要望を公表いたしました。12月まで延長されることについては大いに賛同いたします。
 現状、申請や審査を担う職員の体制強化により、おおむね2週間程度で支給決定がなされて、週を追うごとに支給決定総額が増加していることは中小企業にとってもありがたいことでございます。厚生労働省、特に申請手続の現場にて日々御対応いただいている各地労働局の皆様の御尽力にこの場を借りまして感謝を申し上げます。
 ただし、財源の問題ですが、9月11日時点で約1兆3000億円に達しており、令和2年度第2次補正予算で措置した予算額にて賄えるのか、注視が必要になってくると思います。足元の雇用情勢などにより、今後の支給見通しに関するシミュレーションを念入りに想定して、企業が安心して利用できるよう今後の見通しと想定される対応策を随時開示いただけますとありがたく存じます。緊急対応期間中に予算が底をついて、特例措置が終了することは万が一にも避けなければなりません。
 仮に今後、二次補正後の予算額では足りなくなることが想定される場合には、国費からの追加投入や、失業等給付関係収支積立金からのさらなる借入れ等、機動的に追加の対応策を講じていただけるとありがたいです。なお、今回のコロナ禍における雇用対策は、国家の非常事態の対応であることに鑑みれば、一般会計による国費にて充当することが望ましいと考えております。
 また、繰り返しになりますが、雇用保険二事業や、失業等給付に関わる雇用保険料率は将来にわたり引き上がることがないよう、強く要望いたします。
 
 以上です。
○阿部部会長 ありがとうございました。
 御意見として伺います。
 ほかに御質問や御意見は。
 平田委員、お願いします。
○平田委員 ありがとうございます。
 今回の特例措置の期限の延長について、私ども経団連でも意見書を出しましたが、雇調金に対する企業のニーズは依然強いことから、ぜひ期限の延長をしていただきたいと考えております。
 その上で、意見を三点申しあげます。
これまでも申し上げてきておりますが、休業手当の支援については、本来雇用調整助成金を通じて行うべきと考えております。個人向け給付については、今回、特例的に創設された支援金ですので、そちらに安易に流れないように、雇調金について引き続き周知に努めていただきたいと考えております。
 さらに、個人向け給付ということですので、本来であれば、全額事業主負担の雇用保険二事業で行うべきではなく、今回限りの特例とすべきと考えております。
 最後に、3点目です。先ほど仁平委員からも御指摘がございましたが、少しずつ支援金の申請件数が増加してきていると理解しております。したがいまして、事後チェック等を含めて、不正受給が起こらないよう、引き続き不正受給防止対策にも努めていただきたいと考えております。
 
 以上、3点でございます。ありがとうございました。
○阿部部会長 ありがとうございます。
 御意見として承りたいと思います。
 ほかにいかがでしょうか。
 もし皆様のほうからなければ、私の個人的な意見を述べさせていただきたいと思います。
 先ほど仁平委員から、今回は12月31日までの延長ですが、それ以降も感染症の状況に応じて、さらなる延長も必要ではないかという御意見があったかと思います。ただ、この特例はあくまで臨時的で、一時的なものだと理解しているところでございまして、感染症の問題が長期化する中においては、労働市場も感染症との共存ということを考えていく必要があるかと思います。
 その共存を考える上では、今後、共存できるような産業構造なり、業容、業態に変わっていくものと考えられますので、そうした点を考えると、雇用調整助成金で、休業等で移動を阻害するようなことになると、新しい共存の社会、アフターコロナの社会での労働市場の絵姿というものが見えにくくなるのではないかと思います。
 現在のところ、アフターコロナあるいは感染症と共存するような労働市場政策はあまり語られていないというか、労働政策審議会でも議論しているわけではないということですので、できれば、できるだけ早い段階で感染症と共存できる労働市場政策というものが一体どのようなものなのかという議論を始めていただきたいと個人的には思っているところでございます。
 3か月後、12月末までの延長は私も理解しているところでございますので、今回の省令案には賛成いたしますが、その後の労働市場政策をコロナとの共存ができるような労働とか働き方をどのようにしていくのかというのはできるだけ早く議論すべきではないかと思っているところです。
 以上でございます。
 それでは、皆様から御意見をいただきましたが「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、当分科会としては妥当と認めることとして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部部会長 ありがとうございます。
 それでは、報告文案の配付をお願いいたします。
(報告文案配付)
○阿部部会長 ただいま御覧いただいております報告文案で職業安定分科会へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部部会長 ありがとうございます。
 それでは、この報告文案で後日開催されます職業安定分科会に報告したいと思います。
 本日の議題はこれで終了いたしました。
 最後に、田中職業安定局長から一言ございますので、よろしくお願いいたします。
○田中職業安定局長 委員の皆様方におかれましては、両省令案要綱につきまして御了承いただきまして、厚く御礼申し上げます。
 後日開催されます職業安定分科会においても答申をいただきますれば、省令改正の手続を進めてまいりたいと存じます。
 また、本日、皆様方から大変貴重な御意見をいただいたと思います。この省令の適切な施行とともにしっかりと対応していきたいと思っております。
 以上、簡単ではございますが、御礼の御挨拶といたします。誠にありがとうございました。
○阿部部会長 ありがとうございました。
 それでは、以上をもちまして、本日は終了したいと思います。
 本日の会議に関する議事録については、部会長のほか2名の委員に御署名いただくことになっております。本日の署名委員は使用者代表の深澤委員、労働者代表は小林委員にお願いしたいと思います。後日、事務局は連絡をお願いいたします。
 それでは、これで終了したいと思います。
 お忙しい中、どうもありがとうございました。