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育児休業中の就労について
■制度の概要・留意点
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
※労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。事業主の一方的な指示により就労させることはできません。
※就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。
※恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。
■リーフレット
リーフレットでは、「一時的・臨時的就労に該当する場合の事例」を示しています。
なお、この事例はあくまで一例であり、これらの事例に合致しないケースが一律に一時的・臨時的な就労に該当しないことにはなりません。
■問い合わせ先
育児・介護休業法に関するお問い合わせ:都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
育児休業給付金に関するお問い合わせ :ハローワーク