第86回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会議事録

 

 
第86回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(議事録)
 
1.日時 令和2年5月20日(水) 15::00~16:13
 
2.場所 労働基準局第一会議室(オンライン会議)
           (東京都千代田区霞ヶ関1-2-2  中央合同庁舎5号館16階)
 
3.出席委員
(公益代表委員)
○東京大学大学院法学政治学研究科教授 荒木 尚志
○慶應義塾大学名誉教授     大前 和幸
○大阪大学大学院高等司法研究科教授  水島 郁子
○慶應義塾大学大学院法務研究科教授   森戸 英幸
○読売新聞東京本社編集委員  宮智 泉


(労働者代表委員)
○全日本海員組合奨学金制度運営管理部長代理 楠 博志
○ 日本化学エネルギー産業労働組合連合会副会長 安原 三紀子
○全国建設労働組合総連合労働対策部長  田久 悟
○日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員 黒島 巖
○UAゼンセン政策・労働条件局部長  髙橋 義和
○日本労働組合総連合会総合政策推進局長 仁平 章
  
(使用者代表委員)
○日本通運株式会社 総務・労働専任部長 北 隆司
○セコム株式会社人事部主務 久保田 祥子
○一般社団法人 日本経済団体連合会労働法制本部長 鈴木 重也
○東京海上ホールディングス株式会社人事部ウエルネス推進チーム専門部長 砂原 和仁
○鹿島建設株式会社安全環境部部長 本多 敦郎
○日本製鉄株式会社人事労政部部長  山内 幸治


4.議題
(1)複数事業労働者への労災保険給付について
(2)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策及び補正予算の概要(報告)
(3)労働保険の年度更新期間の延長(報告)

 
5.議 事

○荒木部会長 定刻になりましたので、ただいまから第86回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会を開催いたします。今回はオンライン会議ということで、私も慣れていませんので不手際があるかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
初めに、前回の部会以降、新しく就任された委員がいらっしゃいますので、事務局から紹介をお願いいたします。
○労災管理課長 労災管理課長の田中です。よろしくお願いいたします。先日、使用者代表の輪島委員が御退任されました。今般、新たに使用者代表として、日本経団連労働法制本部長の鈴木様に委員として御就任いただいておりますので御紹介いたします。
○鈴木委員 経団連の鈴木です。どうぞよろしくお願いいたします。
○荒木部会長 どうぞよろしくお願いいたします。本日の委員の出欠状況ですが、本多委員が御欠席です。また、公益代表の中野委員と宮智委員が遅れての御出席でございます。現在の出席者は15名です。公益代表、労働者代表、使用者代表それぞれ3分の1以上が御出席ですので、定足数は満たしていることを御報告いたします。
なお、本日の部会は初めてのオンライン形式での開催となりますので、開催に当たって事務局より説明があります。
○労災管理課課長補佐 労災管理課課長補佐の小林です。よろしくお願いいたします。今回初めてオンラインでの開催ということですので、操作方法等を御説明させていただきます。皆様には、事前にマニュアルをお送りしていると思いますので、そちらも御参照ください。
委員の皆様には、事前に通知したメールで開催場所のリンクをお送りしておりますので、そこから既にオンライン上で会議室内に入っておられるかと思います。今後発言等がある場合には、発言する旨をチャットで入力してから発言をしていただきますようお願いいたします。チャット入力後、部会長のほうから、発言者を御指名させていただきますので、その後ミュートを解除してから御発言をお願いいたします。
資料については、事前にデータを送付しておりますので、そちらを参照していただきながら、事務局より説明をさせていただきます。説明は以上となります。
○荒木部会長 それでは、議題の1に入ります。複数事業労働者への労災保険給付についてです。事務局より説明をお願いします。
○労災管理課長 資料1に基づき、議題1を御説明いたします。議題1は、改正された労災保険法の施行に係る議論です。今回の改正法の内容は、大きく分けて2点あります。1点目ですが、複数事業労働者の保険給付については、複数の就業先の賃金に基づいて給付基礎日額の算定を行うということです。いわゆる額の合算の関係です。2点目は、複数事業の業務を要因として災害が起こった場合に新たに給付するということ、いわゆる複数事業、複数業務について、総合的に評価をして初めて認定できるといった場合に、労災認定をして給付を行う、新しい給付を創設するということです。この2点について法改正が行われたわけですけれども、省令事項として幾つか御議論していただきたい事項があるということで、よろしくお願いいたします。
2ページ、改正法の施行日についてとありますが、この事項については政令事項となります。3ページは、改正法の施行日についてです。今回の改正法において、労災関係の施行日については、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。要するに、半年以内で施行することになっています。施行日については、労働政策審議会にて12月に頂きました建議において、①関係政省令を整備する必要があり、その際に部会において議論する必要があること。②これに基づいて関係告示や通達を整備する必要があること。③広く事業主、労働者の方々に周知する必要があること。④我々施行する側は、しっかり新たな制度の内容について熟知させる必要があること。こういう観点から一定の期間を設ける必要があるということで建議を頂いています。
建議の議論をする際に、資料には今までの事例ですが、新しい給付を設けた場合にどれぐらい施行までにかかったかということを幾つか提示させていただきまして、それが5ページですが、去年の11月に御提示した資料です。参考の部分を見ると、過去の主な制度改正に係る準備期間ということで、4か月や5か月、1年ということで、統一されたものがあるわけではないですが、大体半年程度で準備をしているということが言えるのではないかと思います。
したがって、3ページですが、今回は建議であるとか、これまでの事例も踏まえて事務局案として、施行日については今年の9月1日としてはどうかと考えています。その場合の今後の予定ということで、その下の参考のところに書いています。6月から7月にかけて、関係政省令の公布、それから法令事項については第1弾の周知をしていこうということです。それと並行して、様式等を定める関係告示や通達の整備を行うということです。8月になると、細かいところまで含めて施行準備が整いますので、その細かい点も含めて第2弾の周知を行っていこうと考えております。改正法の施行日については以上です。
続いて、省令を中心とした事項について御説明いたします。7ページです。2-1から2-4まで4つの項目に分けています。まず、2-1の複数事業労働者の範囲についてです。改正法の趣旨にあるように、今回の改正法において、新たに「複数事業労働者」という概念が創設されました。これは、通常我々が今まで使っていた複数就業者と同じなのですけれども、いろいろ法制的な観点から複数事業労働者という名称になりました。基本的な定義としては、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者というのがベースです。下の参考にある新しい労災保険法第7条の所です。ここの複数事業労働者の所に括弧書きで、「これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。」ということで、若干複数事業労働者の概念を広げています。これはなぜかということなのですけれども、これも含めて御説明いたします。
9ページに事務局案があります。最初に労働政策審議会の建議の内容をそのまま書いてあります。「労働政策審議会の建議を踏まえると、複数事業労働者は」という所で、①②③と書いてあります。この部分については、既に法律上も措置されているということですが、6行目辺りに、「脳・心臓疾患や精神障害等の疾病等であって、原因と発症の時期が必ずしも一致しない場合については、発症時にいずれかの就業先を退職している場合も考えられる」とあります。一方を退職しているということになると、先ほどのベースとなっている定義からは外れてしまいますが、この場合についても別途の取扱いとすることが適当だということで建議を頂いております。したがって、この別途の取扱いということについて措置をするという観点から、今回は省令の中で、一方の就業先を退職している場合でも複数事業労働者ということで定義をしていきたいと考えております。
「このため」というところで案を提示しております。「これに準ずる者として厚生労働省令に定めるもの」ということで、一方あるいは両方の事業を退職している場合であっても、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じたときに複数事業労働者である、複数の就業先で働いていましたという方については、複数事業労働者の定義に含めるべきではないかと考えています。
これを、具体的にどうなのだということを図示したのが10ページから11ページにかけてです。10ページは算定事由の発生時にということで、けがをされたり、疾病にかかったり、あるいはお亡くなりになったときに、一方の事業場を離職している場合ということでして、例えばということで図示しています。A社について、ずっと就業していた、労働契約はずっと続いていた方で、B社については、算定事由発生時よりもちょっと前に辞めていた場合です。
①と②として書いていますが、いわゆるアクシデント、例えば落下事故でけがをしたというような事故によって業務上の負傷等をした場合は、事故が起こったときに負傷等をしたと。要するに、算定事由の発生時と原因との時差がないという場合には、ここでお示しているような例であれば、複数事業労働者には当たらないだろうと考えております。ただ、それ以外の疾病等の場合、事由の原因又は要因が生じた時点で複数事業に従事していた場合については、複数事業労働者として取り扱うということとしてはどうかと考えております。
11ページは、算定事由発生時に全ての事業場を離職されている場合です。いわゆる事故の場合にはこういう事案は起こらないのですが、疾病等の場合には、全ての事業場を離職されていても、少し遅れて発症する場合があるということで、例として書かせていただきました。このような場合であっても、その事由の原因又は要因が生じた時点で複数事業に従事していたということであれば、複数事業労働者として取り扱うという規定にしてはどうかと思っています。以上が2-1についてです。
続いて、13ページの2-2、複数事業労働者の給付基礎日額の詳細な算定方法についてです。基本的には先ほど申し上げましたけれども、複数事業の賃金額を合わせて平均するということです。その際の留意点として、建議においては最高・最低限度額であるとか、自動変更対象額、いわゆる最低保償額といっているものですが、この適用については、足し上げたものをもってその範囲の中に収める、取扱いを最大限にするということを建議で頂いています。
これを当てはめることを考えてみたものが、14ページの事務局案の1つ目のマルになります。合算したものについて年齢階層別の最低限度額、最高限度額、それから自動変更対象額も含めて適用していくということです。イメージとしては、14ページの下の事務局案がこれに当たります。参考①というのは、1社で同じ額をもらっていた方についても同じことになりますということをお示しています。
○荒木部会長 宮智委員が御参加されましたので、必要な事務的な説明をお願いいたします。
○労災管理課課長補佐 宮智委員におかれましては、事前に御案内させていただきましたとおり、発言される際にはその旨をチャット機能で入力していただき、部会長の指名があった後にミュートを解除して御発言をお願いいたします。
○荒木部会長 続けてください。
○労災管理課長 続けます。14ページで、給付基礎日額の算定方法についてです。1つ目のマルは合算したものを自動変更対象額や最低・最高限度額を用いて給付基礎日額を定めるということを書いております。2つ目のマルですが、給付基礎日額を算定する際に、どのような算定期間にするかということです。現行、これは労働基準法等に記載しているのですけれども、基本的には算定事由の発生日、いわゆる負傷されたり、あるいは病気を発症された日から遡って3か月間ということで定まっています。この原則どおりとしてはどうかというのが1点目です。
そうなると、いわゆる事業場を離職されている場合にどのように計算をするのかということが問題になるかと思います。業務災害の場合、現在はどのようにしているかというと、離職した日から遡って3か月間という計算の仕方をしています。したがって業務災害の場合は、今までと同じように、離職日から遡って3か月間で見てはどうかというのが1点目です。
2点目、複数業務要因災害、これは新しい概念ですけれども、この場合であって全ての事業場を辞めてしまっている場合にはどうするかということです。これに今までの原則の考え方を当てはめると、最後に離職したところから遡って3か月間という取り方をしてはどうかと考えています。この部分については通達事項ということです。
これを図示したものが15ページから16ページにかけて書いてあります。15ページは業務災害・通勤災害の場合です。複数就業されているというのが大前提なのですが、業務災害の場合はA社が災害発生事業場というように仮定しています。基本的なものは一番上の例になります。10月1日にけがをして、A社とB社で働いていましたという方については、10月1日から遡って7月1日までの3か月間で見ていきましょうということです。
その下は、A社を離職した後に発症した場合です。A社が災害発生事業場ということになっていて、B社が非災害発生事業場という仮定を置いています。この場合には、現在は災害発生事業場の離職日から遡って3か月という取り方をしていますので、同じようにやってはどうかというのが2番目の例です。
16ページは複数業務要因災害の場合です。これは10月1日にけがをしたり、発症したり、ほとんどの場合は疾病だと思いますけれども、疾病にかかったのが10月1日という仮定を置いています。一番上の例は、A社では就業継続しているけれども、B社では途中で辞めているという場合です。これも原則的には、発症された日から3か月ということですので、10月1日から遡って3か月で見てはどうかということです。
その下の例は、どちらも辞めている場合です。これは、先ほど事務局案として御提案しましたけれども、最後に離職されたところから遡って3か月という取り方をしてはどうかと思っています。以上が2-2です。
続いて2-3です。19ページ、複数業務要因災害というのが、新しく今回の改正事項として盛り込まれて成立しました。複数業務要因災害の疾病の範囲についてです。まず、法律上どういう構造になっているかということです。19ページの下の参考を見ると、改正後の労災法ということで、改正した条文を載せています。線を引いている所ですが、「複数事業労働者がその従事する二以上の事業場の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)」ということを書いております。これは業務災害や通勤災害も同じような法律構造になっています。疾病の範囲は厚生労働省令で定めるというような形になっています。したがって、その例を踏んで、複数業務要因災害についても疾病については厚生労働省令で定めるという置き方をしております。
どういう規定の仕方をしているかということです。事務局案の2つ目のマルを見ると、業務災害、通勤災害というのは現在もあるわけですが、この疾病の範囲については、一定の疾病を例示列挙するとともに包括的な規定を設けるという方式を取っています。業務災害の場合は、かなり例示されているものが多いのですけれども、一番最後に「その他業務に起因することが明らかな疾病」ということでバスケットクローズを設けています。
通勤災害は例示はほとんどないのですが、19ページの一番下に、通勤に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病ということで、「その他」から先の部分がいわゆるバスケットクローズとなっています。
今回の複数業務要因災害についても、同じような規定方式を用いてはどうかと思っています。その際に例示列挙するものとしては、これまでの審議会の中でも御議論いただいてきましたけれども、いわゆる脳・心臓疾患と精神障害の2つについては例示をしておこうと思っています。これは建議の中、例えば認定の在り方の所で、脳・心臓疾患や精神障害のことが例示されていたということで、これを例示してはどうかと考えています。あとは、その他バスケットクローズでということを考えております。2-3については以上です。
省令事項として御議論いただきたい最後の事項は2-4の申請手続についてです。申請書の様式そのものは告示事項になっています。したがって、省令事項としては必要的記載、必須記載事項と呼んでおりますけれども、記載事項が幾つかありまして、これをどうするかというのが省令事項ということです。様式そのものについては告示事項ということになっています。
まず、これはいろいろ御議論いただきまして、去年御議論いただいたときの資料が26ページから28ページにありますので御覧ください。このときにかなり細かくお示しさせていただいております。現行制度は、省令事項でいわゆる必須記載事項が幾つか定まっています。そのうち事業主証明を受けていただくものが幾つかありますということを書いております。当時の論点としては、27ページから28ページにかけてありますけれども、できるだけ簡略化しようと、その証明を頂く事項についてもできるだけ少なくしていこうということを書いております。これを踏まえて今回御提示する事項としては、同じような考え方で省令改正なり告示改正をしていきたいと考えております。
22ページに戻ります。22ページに事務局案ということで幾つか御提示しておりまして、それを様式に落としたらどうなるかというのが、23ページと24ページにイメージ案ということで掲げております。現在の様式を少し変えて、今回の改正様式にしてはどうかということです。
22ページに幾つか書かせていただいております。まず、業務災害や通勤災害、これは複数事業労働者というのが大前提なのですが、複数の所で働いている場合で、業務災害・通勤災害の場合であっても、複数就業先の情報、つまりもう一方の事業場でも情報を把握する必要があることから、今の請求書のみだとちょっと無理があるということで、別紙を作って、それを請求者から提出していただこうということになっております。
複数業務要因災害については、ここに書いてあるように、業務災害なのか複数業務要因災害なのか、どちらに該当するかというのは、申請の時点ではなかなか分からないのではないかと考えておりまして、どちらに該当するかというのをあらかじめ請求者が申請の際に、これは複数業務要因災害なのか、これは業務災害に当たるのではないかというように区別するのはなかなか難しいのではないかと思います。このため、その様式については、複数業務要因災害というのを別に作るのではなくて、業務災害と同じ様式にするというようにしてはどうかと考えています。
1点、今回様式として異ならせる点としては、複数就業しているかどうかというのをあらかじめ請求者にマークしてもらうというのが重要なのだろうと思っています。これについては、省令の必須記載事項としてはどうかと考えています。
別紙の情報については、去年11月にも御提示した案にもありますけれども、できるだけ少なくしていこうと。労使の皆さんの負担の軽減の観点からも、災害発生事業場で得られる情報については特に要らないのではないかということで、削除していこうということです。それをイメージ化したものが23ページから24ページにあります。24ページが、いわゆる別紙のイメージです。いわゆる大本の申請書よりはかなりシンプルにしているということです。それから、兼業・副業の有無の記載については23ページの右下のほうですが、このような欄を作って、申請者に記載してもらうということをお願いします。
なお、必須記載事項と任意記載事項というように我々は呼んでおりますけれども、例えば必須記載事項が抜けているから請求を受け付けないということはありませんし、任意記載事項は任意だから全然書かなくてもいいという意味ではありません。書いてないと、我々が調査するのが大変なので、できるだけ書いていただきたいと思っています。そういう意味では、そんなに大きな違いはないのかと思っています。省令に書くか、様式の中に入れ込むかという違いはあるのかと思います。以上が2-4です。
なお、今回は参考1-1から参考1-3まで添付させていただきました。参考1-1は法律の概要です。参考1-2は建議そのものです。その後ろに参考1-3という一枚紙があります。雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議です。法案審議のときに附帯決議が付いたのですが、結構項目数があります。労災保険関係の項目は、衆参ともに1項目ずつということです。衆議院も参議院もどちらも、特別加入制度についての附帯決議が付いています。いずれも、制度の周知・広報を積極的に行うということと、これは建議で頂いた内容と同じなのですが、社会経済情勢の変化を踏まえて、対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合ったものとなるよう必要な見直しを行うこととなっております。参議院では、その際ということで具体例も挙がっています。このような附帯決議が付いているということについて御報告させていただきます。
長くなりましたが、議題1については以上です。よろしくお願いいたします。
○荒木部会長 ただいま説明のあった点について、御質問、御意見等があればお願いいたします。チャットに発言希望と書き込んでいただければと思います。山内委員、お願いいたします。
○山内委員 資料の3ページに、施行期日は9月1日と記載されています。9月1日という施行期日自体に異論はないのですが、参考に書かれている周知の仕方についてです。6月、7月に関係政省令の公布及び法令事項についての周知というのがあって、詳細を含めて8月から事業主や労働者への周知と二段構えになっています。既に検討されているのかもしれませんが、6月と7月を上手に使って事業主や労働者に前広に周知していくというやり方と、あとは、施行後も集中的にPRしていくということをやっていただいたほうが、より浸透するのではないかと思いますので、御検討をよろしくお願いします。
○労災管理課長 御意見をありがとうございます。私どもといたしましても、6月と7月の周知、それから8月以降の周知はしっかりと前広にやっていきたいと考えております。書いてはありませんけれども、もちろん施行後もしっかり周知していきたいと考えているところです。
○荒木部会長 よろしいでしょうか。
○山内委員 はい、よろしくお願いします。
○荒木部会長 仁平委員、お願いいたします。
○仁平委員 連合の仁平です。提案いただいた事務局案のいずれについても賛成したいと思います。特に、今回は複数事業の労働者の範囲などについても、既に離職した場合も複数事業場での負荷を総合的に検討するという提案になっています。法改正の趣旨にも沿うものですし、意義のあるものだと思います。先ほどの山内委員とも重なりますが、9月1日の施行に向けて、是非この新しい制度についての周知・広報をしっかり行っていただきたいと思います。労働組合としても、できるだけ組織の中を含めて周知していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○荒木部会長 次に砂原委員お願いいたします。
○砂原委員 複数事業労働者の範囲について御質問させていただきます。事務局案では、複数事業労働者に類する者として厚生労働省令で定めるものということで、この部分については負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点で法第1条の複数事業労働者であったものとしてはどうかとなっています。
この点、大枠について異論はないのですけれども、10ページの②のように、疾病の発症前に離職していた場合、複数事業労働者となる範囲が不明確になってしまう可能性があるかもしれないと思って質問させてください。どの程度の期間であれば複数事業労働者として取り扱うかということについては、例えば脳・心臓疾患や精神障害は基本的に発症前6か月という期間を対象として事実関係の調査を行う取扱いになっているところを勘案すると、例えば6か月とすることなども一案だと思うのです。いずれにしても、複数事業労働者に該当するかどうかについては、誰でも容易に理解できる具体的で明確な基準を作っておくべきではないかと感じました。
また、類する者の定義で、負傷というのは事故が起きたことが分かるはずだと思うので、この中に負傷というのは要るのかなと思ったので、そこも質問させていただきます。
○荒木部会長 質問ですので、事務局からお願いします。
○労災管理課長 御質問ありがとうございます。1点目は、複数事業労働者の定義をもう少し明確にしてはどうかという御提案だと思います。実際の施行に当たっては、砂原委員がおっしゃったように、発症日から6か月程度を見てどうなるのかというのを見ていくのだろうと思います。現実問題としては、この辺りが定義のラインになるのかと思います。ただ、認定基準の在り方であるとか、これからどういう疾病が複数業務要因災害の疾病に入ってくるかというのはまだ分かりません。そういう意味で、現実問題としては6か月程度を見てということになろうかと思います。この部分についてはリジットに決めずに、このような形で原因又は要因となる事由が生じた時点という書き方にさせていただいているということです。
2点目は、負傷は要らないのではないかという御質問でした。余りないことだろうとは思うのですが、例えば、けがだけというよりも、むしろ疾病と同時なのですが、退職されてから精神疾患になってしまったと。いろいろ、その業務が要因だということなのですけれども、精神疾患になって、かつ、例えばそれがもとで自傷行為ではないですけれども、飛び下りてお亡くなりになるのではなくてけがをしたというケースもあるのかと考えて、あえて負傷というのを入れさせていただいたということです。
○荒木部会長 よろしいでしょうか。
○砂原委員 ありがとうございました。
○荒木部会長 久保田委員、発言をお願いいたします。
○久保田委員 久保田です。本日は、オンライン会議の開催ありがとうございます。1点御質問です。資料の16ページです。複数事業労働者の給付基礎日額の算定方法の上の図についてです。B社の離職日が7月1日以前であれば、仮に複数業務要因の災害が認定された場合でも合算給付の対象とならないという理解でよろしいのでしょうか。
○荒木部会長 事務局からお願いします。
○労災管理課長 今の算定方法であればそのようになります。
○久保田委員 はい、承知しました。
○荒木部会長 田久委員、お願いいたします。
○田久委員 複数事業労働者の範囲について質問というか確認です。建設業を見ると、短期的に大手現場に入ったり、特別加入、一人親方として働くといった場合に、建設業の特別加入者については3つの範囲が例示されていましたが、どれに当たるのかということが1つ確認です。若しくは当たらないのかといったところを聞きたいと思います。
先ほど仁平委員から出た、周知の徹底については9月以降も引き続き行っていただきたいですし、全建総連傘下の400近い労働保険事務組合も含めて、そういう周知できるような資料などを用意していただけば有り難いと思います。
○荒木部会長 御質問と御要望でしたけれども、事務局からお願いします。
○労災管理課長 1点目の御質問の、今回の複数事業労働者の範囲についてです。いわゆるどちらも雇用の場合、それから一方では特別加入していて、一方では建設の場合であれば建設労働者として働いている。特別加入で2つ入っている。そういうケースがあるのかどうか分かりませんけれども、2種類の特別加入制度の適用を受けている。こういう場合はいずれも複数事業労働者だと、同時に成立しているのであれば複数事業労働者ということで定義しています。
これは、どのような法律構造になっているかというと、7ページで複数事業労働者はこういう労働者ですというのを法律上書かせていただいていまして、8ページの第33条、これは特別加入の規定です。第34条、第35条、第36条を見ると、特別加入者については、労働者以外の者ということです。この保険の適用については労働者とみなすという定義になっています。特別加入の場合であっても、労働者の場合であっても、同時に成立している。あるいは先ほどの原則ですけれども、けがをしたときに一方は退職しているけれども、一方では続いているというのと同じように適用されるのではないかということです。ただ、個別ケースで見ていかないと分からないところがあると思っています。
2つ目の周知徹底については、私どももしっかりやってまいりたいと思っておりますので、いろいろ御協力をお願いできればと思います。
○荒木部会長 よろしいでしょうか。
○田久委員 ありがとうございました。
○荒木部会長 鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 私からは、複数就業者の申請手続に関して確認をさせていただきます。先ほど事務局のほうから、業務災害なのか、あるいは複数業務災害のどちらに該当するかということについては、労働基準監督署の調査が決まらなくては分からないということで、その申請の様式については統一をするという説明がありました。調査の結果によっては、給付基礎日額の算定期間、例えばいつからいつまでの3か月間あったというようなことも変わってくるという理解をしておりますが、その理解で間違えはないかという質問です。
具体的には、15ページの下の図で、労働者がA社を災害発生事業場だというふうに考え、その前提でB社の情報をベースとして申請したものの、労働基準監督署が、これは業務災害ではなく複数業務要因災害と認定した場合、その算定期間というのは、A社の離職日から遡って3か月間ではなくて、疾病発生時の10月1日から遡って3か月間に変更になるという理解でよいのかどうかを確認させていただきます。
○荒木部会長 事務局からお願いします。
○労災管理課長 御質問ありがとうございます。おっしゃるように、複数業務要因災害になるか、それとも業務災害になるかで、算定日を遡る日の起算点が変わってくるということがあろうかと思います。例えばということで16ページを御覧ください。これはA社、B社どちらかの要因ということではないのですけれども、両方合わせもって考えると認定できるという場合です。上の絵で見ると、A社のほうは継続しているのでそこで切れているということですが、これがB社の業務災害ということになると、起算点が8月半ばぐらいにずれてしまいます。
下の図は、A社とB社を合わせもってということです。これはA社の業務災害ですということになれば、8月1日が起算点になって、そこから3か月間というようにずれることがあり得ると思います。個別のケースで見ていかなければいけませんけれども、業務災害と複数業務要因災害のどちらになるかで起算日がずれるということはあろうかと思います。いずれにしても監督署のほうに調査をして起算日が変わることになれば、再調査をさせていただくということになろうかと思います。
○荒木部会長 よろしいでしょうか。
○鈴木委員 証明した給付基礎日額を改めて算出し直し、事業者側として確認を求められるということはこれまでは余りなかったのではないかと思います。そもそも、会社側が労働者から証明を求められたときに初めて我が社の社員が副業をやっていることに気付いて、この方にも証明をしないといけないのかというふうに初めて思う経営者も恐らくいらっしゃるのではないかと思います。
先ほど山内委員、田久委員からも御指摘がありましたように、施行の前後も継続して丁寧な周知をお願いしたいと思います。経団連としても、会員企業に周知してまいりたいと思います。
○荒木部会長 北委員、発言をお願いいたします。
○北委員 資料の19ページの複数業務要因災害の疾病の範囲について質問させていただきます。複数業務要因災害の疾病の定義として、事務局案で頂いた中身では、「脳・心臓疾患及び精神障害、その他二以上の業務を要因とすることが明らかである場合の疾病」というように記載されています。その他二以上の業務を要因とすることが明らかである場合の疾病として、現時点で何か想定している疾病等があれば教えてください。
それから、給付の対象についてです。施行日である令和2年9月1日以降に、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた場合ということでよろしいでしょうか。それとも、実際に疾病等が発生した場合なのでしょうか、教えてください。
○荒木部会長 事務局からお願いします。
○労災管理課長 2点御質問いただきました。ありがとうございます。1点目の複数業務要因災害の疾病の範囲です。その他二以上の業務を要因とすることが明らかである場合ということなのですけれども、これはバスケットグローズ規定としての文言として入れさせていただこうと思っておりますが、現段階で私どものほうで想定しているものは今のところありません。ただ、出てくる可能性があるということで、今回はバスケットクローズの規定を置かせていただいているということです。
2点目は、いつからの事象に対して改正法が適用されるかということです。これは、改正法の附則の中に書かれております。負傷や疾病等をされた日がいつかというのは施行日以降と書かれていますので、原因になる事由ではなくて、実際には疾病にかかった、あるいは負傷された日が施行日以降だと。その場合には、この法律が適用されることになります。
○荒木部会長 よろしいでしょうか。
○北委員 ありがとうございました。
○荒木部会長 楠委員、御発言をお願いいたします。
○楠委員 申請手続について、22ページです。先ほどの説明では、必須記載事項と自由記載事項があるということでした。必須記載事項が抜けていても受け付けないということはない、というような説明があったと思います。この辺をもう少し詳しくお願いします。
○荒木部会長 事務局からお願いします。
○労災管理課長 お配りしております資料の26ページを御覧ください。これは現行制度なのですが、①から⑨までが必須記載事項です。申請書は基本的には申請者、つまり労働者に書いていただくことになると思いますが、①から⑨までの間で、例えば⑦が抜けていますとか、あるいは⑤ということはないと思いますけれども、⑤がなぜか未記入になっていると。こういうことになっているので、受け付けないということはないという意味です。つまり、抜けていたところがあったとしても、そこは我々のほうで再度調査なりをさせていただくということです。
③から⑦や⑨については事業主の証明を受けることになっていますけれども、例えばどこかがブランクになっていて、事業主の証明を受けていないということであっても、これは駄目ですと言って突き返したりしないということで申し上げた次第です。そういう意味で、ないと絶対に受け付けないということではないです。ただ、ないと我々としては恐らく認定ができないので、認定しても正しく給付することはできないのではないかと思っております。
○荒木部会長 よろしいでしょうか。
○楠委員 分かりました。そういったことで、申請者に質問なりをしていくという対応でよいと思うのですが、受け付けた際に、記載漏れだから却下ということにならないようにお願いしたいと思います。
○労災管理課長 はい。
○荒木部会長 他に発言御希望の委員はおられますか。よろしいでしょうか。それでは、第1の議題については、本日の議論を踏まえて、政令案と省令案の要綱について次回の部会、これは審議会を兼ねることになりますけれども、こちらに諮問をしていただくということを考えておりますので、よろしくお願いいたします。
第2の議題に移ります。第2の議題は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策及び補正予算の概要です。これは報告事項になりますが、事務局より報告をお願いします。
○労災管理課長 資料2に基づいて御報告いたします。資料2は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の概要と書いております。これは、多岐にわたる対策ではありますが、今回は労働保険特別会計労災勘定に関わるものということで作らせていただきました。大きく分けると2点あります。
1点目は労働保険料等の納付猶予の特例措置です。これは、直接的には徴収勘定に関わるわけですが、徴収勘定で徴収していたただいたものを、保険料等についてこちらのほうに繰り入れるということですので、労災勘定関係ということで掲げています。この納付猶予の特例の措置ですが、これは国税とか社会保険料で同じような措置が取られています。新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主、これは添付してある資料に、事業主向けの特例措置の周知リーフレットを付けてありますが、これの猶予の要件の所に、令和2年2月以降の任意の期間、1か月以上ということなのですけれども、そこで事業に係る収入が前年同期に比べておおむね20%減少している場合を想定しています。こういう事業主に対して、労働保険料等の納付を1年間猶予する措置です。これが大きな柱の1点目です。
2点目は社会復帰促進等事業関係で、補正予算で増額したものが幾つかあります。合わせると40億円強ということなのですが、4点あります。
(1)は未払賃金の立替払事業に係る予算の積み増しということです。これについては、新型コロナウイルス感染症の影響で企業が倒産したために賃金が支払われないままに退職する労働者が増えるではないかという想定の下で、3割程度の予算を増やしたということです。
(2)は働き方改革推進支援助成金のテレワークコースです。テレワークの導入等に取り組む事業主に対する支援措置ということです。これは従前からあるものなのですけれども、これについて上限額の増額等を行った上で、予算的には1億円だったものを5.6億円に、プラス4.7億円増額したということです。
(3)も働き方改革推進支援助成金です。これは職場意識改善特例コースというものです。新型コロナウイルス感染症対策として、新型コロナに罹患しないようにするという観点から、新たに休暇制度を設ける事業主に対する支援等で3.2億円です。
(4)エイジフレンドリー補助金の拡充です。これは名前のとおりで、高齢労働者の労働災害防止のためのモデル事業です。今回は、職場での新型コロナウイルスの感染防止対策についてもしっかりとモデル事業でやっていこうということで、5億円の増額をしたということです。いずれも第1補正予算として成立して施行していくという状況になっています。
資料2の一番最後のページは、未払賃金の立替払の事業の関係です。昨年度までの実績をこのように出しています。そして、その前の表が社会復帰促進等事業費の予算額の推移です。平成30年度までは決算額が出ておりますけれども、令和元年度は予算額のままです。令和2年度については、当初予算では896億円でしたが、補正予算の結果936億円になっています。
その1ページ前の資料が、社会復帰促進等事業等に要する費用についてです。これは、社会復帰促進等事業及び事務費に充てるべき金額については限度額があります。おおむね収入の120分の20ですから、6分の1ということでして、これに当てはめるとどうなるかを書いております。表にしているのですけれども、令和元年度予算、令和2年度当初予算額、今回の第1次補正後予算額を書いております。一番右側が限度額に対する割合です。当初予算額では93%、補正後もこの枠には収まっていて95.45%という状況になっています。簡単ではありますが、説明は以上です。
○荒木部会長 ただいまの資料2の説明について、何か御質問、御意見等があれば発言希望と入力してください。鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 資料2の2の(1)未払賃金立替払制度について質問させていただきます。今回の新型コロナウイルス感染拡大による日本経済への影響は、リーマンショック以上であるという指摘もあるところです。そのため、この事業を含めた公的なセーフティネットの役割というのが大きく期待されているところかと思います。質問の1つ目は、中小企業の場合には法律上の倒産というよりは、事実上の倒産というようなケースも多いと思います。事実上の倒産の場合に、監督署の申請事実認定から、機構への支払いの請求、その後実際に支払われるまで、ケース・バイ・ケースだと思うのですけれども、実際にどのぐらいの期間がかかっているのかというのが1点目の質問です。
2点目は、今回は予算を拡充して必要な手当をして、早期に給付をしようとしていると思います。この事業について、短期に支給する上でネックになっていると言いますか、工夫をすべきようなものがあれば、事務局の御認識を教えて頂きたいと思います。
○荒木部会長 事務局よりお願いします。
○監督課長 労働基準局監督課の石垣です。御質問ありがとうございます。事実上の倒産の場合の監督署の認定から、実際に労働者健康安全機構のほうで支払われるまでの期間については、全体を通して細かい統計が取られていない状況です。まず、実務上の実態ということで申しますと、最初は、大体の場合がその会社が存在するところから始まり、監督署では、賃金を払っていただくように指導するようなところから始まっています。そのうちに会社が事実上倒産してしまうというところで、立替払いの方に、手続に並行したり、切り換えたりしながら進んでいくということがあります。厳密に期限を区切れるようなものでない場合がありますので、このような形になります。ただ、大体ということで申しますと、監督署で倒産の認定の手続を始めてから、労働者の賃金の確認をして、労働者健康安全機構の方に支払いをお願いして実際に支払われるまでが、大体3か月から4か月ぐらいの期間がかかっている状況です。
こういうときに、どういうところに手続上時間がかかるような要素があるかと申しますと、認定をするときに大きく分けて、中小企業の事業活動が停止していて再開する見込みがないかどうかという、事業が止まってしまっている点と、もう1つはその方の賃金が未払いになっている、立て替えるべき賃金がどのぐらいかという点の2点があります。これが事実上の倒産だと事業主がいなくなっていたりしますので、停止しているのかどうか、あるいは再開する見込みが本当にないのかどうかといったものを調べるというところで時間がかかっています。
賃金のほうも、未払いの賃金の額が、事業主がいたり、法定帳簿があれば確認しやすいのですけれども、事業主もいなくて、法定の帳簿もそのときまでのものが整備されていないとなると、いろいろな事実関係から積み重ねることになりますので、そこのところで時間がかかるという状況です。
○荒木部会長 よろしいでしょうか。
○鈴木委員 いろいろと、早期の給付ということの難しさが改めて分かりました。例えば、機構への申請の電子化も含めて、引き続き早期の支払いに向けたご努力を頂けたらと思います。
○荒木部会長 他に御発言希望の方はいらっしゃいませんか。よろしいでしょうか。それでは、資料2については以上とさせていただきます。
第3の議題に移ります。第3の議題は、労働保険の年度更新期間の延長についてです。これも報告事項になります。事務局よりお願いいたします。
○労働保険徴収課長 労働保険徴収課長の森實と申します。私からは、議題3の労働保険の年度更新期間の延長ということで、資料3の御説明をいたします。労働保険の年度更新については、先ほどの緊急経済対策の説明の中の労働保険料の猶予の措置と同様、新型コロナウイルスの影響を受けての対応となっております。中小企業をはじめ、事業主の方々に今年度の労働保険の申告・納付を円滑にしていただく環境を整えるために、通常は6月1日から7月10日までの40日間とされている年度更新の期間を、一律に8月31日までに延長することにしたものです。5月11日公布の告示で、この旨を定めたところです。
こちらについては、労働保険徴収法第30条に基づき、国税通則法及び国税通則法施行令にある災害等による期限の延長に関する規定の例によって延長するものです。国税のほうにおいても、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、告示により確定申告期限の延長の措置が取られたところでして、労働保険の年度更新についても告示において延長の措置を講ずることとしたものです。以上、簡単ではありますけれども、御報告申し上げます。
○荒木部会長 ただいまの報告について、何か御質問、御意見があれば伺います。チャットのほうに発言希望と入力してください。
この件については、特に御発言はないということでよろしいですか。ありがとうございました。その他、この際に御発言があれば承りますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。初めてのオンライン会議ということで、若干音声が乱れたかもしれません。森戸委員、何か御発言がありますか。
○森戸委員 感想ですけれども、事務局側、ホスト側で良い機材を使ってもらうほうが多分聞きやすいのではないかと思います。それだけです。
○荒木部会長 私どももオンラインの授業をやっていますが、それと比べると障害が若干あるのかという印象があります。御検討いただきたいと思います。他に何かコメントはありますか、御発言はありますか。それでは、本日はこれまでとしまして、次回の日程等について事務局からお願いします。
○労災管理課長 次回の日程は、6月1日の午後2時からオンライン会議を開催させていただきます。それまでに機材の更新は難しいのかなと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
○荒木部会長 以上をもちまして、本日の部会は終了といたします。本日の議事録署名委員は、労働者代表の黒島委員、使用者代表の砂原委員にお願いいたします。どうもありがとうございました。