中小企業退職金共済制度における掛金の納付期限延長手続について

 一般の中小企業退職金共済制度について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している共済契約者は、申出により、掛金の納付期限を最大1年間延長することができます。

 延長することができるのは、令和2年6月分から令和3年5月分の掛金です。納付期限を延長した月分の掛金は、それぞれ令和3年6月から令和4年5月までに納付すれば後納割増金は生じません。

 詳細や申請書は独立行政法人勤労者退職金共済機構のホームページに掲載しています。
 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html

お問い合わせ先

独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
電話 03-6907-1234(代表)
(受付時間:9:00~17:15(土・日・祝日を除く))