2019年6月6日 第5回賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ 議事録

政策統括官付参事官付統計企画調整室

日時

令和元年6月6日(木)10:00~12:00

場所

厚生労働省仮設第三会議室
(中央合同庁舎第5号館C駐車場2階)

出席者

構成員(五十音順、敬称略、○:主査)

  黒田 祥子
 ○玄田 有史
  樋田 勉

事務局

  細井統計企画調整室長
  官野統計企画調整室長補佐
  田中審査解析室長
  中原賃金福祉統計室長
  長山統計・情報総務室長補佐
  山口賃金福祉統計室長補佐
  小梶賃金福祉統計室企画調整係長

議題

1.賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループの取りまとめについて
2.その他

議事

 


○細井統計企画調整室長
 定刻より少し早いのですが、皆様お集まりなので、ただいまから「第5回賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ」を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、お忙しいところ、御出席をいただきましてありがとうございます。本日の出席状況ですが、阿部委員から欠席との御連絡をいただいております。これからの進行については玄田主査にお願いいたします。
カメラ撮りはここまでとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○玄田主査
 それでは早速ですが、第5回ワーキンググループの議事を進めてまいりたいと思います。本日の議事ですが、1つ目の議事として、「賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループの取りまとめについて」、2つ目は「その他」となっております。本ワーキンググループは賃金構造基本統計調査の見直しについて、平成29年7月の第1回から議論を進めてまいりました。今回の第5回では本ワーキンググループの議論結果を「報告書」としてまとめたいと考えております。
それでは議題1の「賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループの取りまとめについて」を議題といたしたいと思います。取りまとめに当たりまして、まずは前回のワーキンググループで「公認会計士、税理士」の職種区分の扱いについて、主査一任とさせていただいておりました。その検討結果について事務局より説明をお願いいたします。

○中原賃金福祉統計室長
 おはようございます。賃金福祉統計室の中原です。本日はよろしくお願いいたします。前回のワーキングで御議論いただいた職種区分のうち、ただいま主査のほうからお話がありましたが、「公認会計士、税理士」を含む、経営・金融・保険専門職業従事者について、検討結果を説明いたします。参考資料「賃金構造基本統計調査の新職種区分における『公認会計士、税理士』の取扱いについて」を御覧いただければと思います。
 前回のワーキンググループでは、事務局から「公認会計士、税理士」については、現行、サンプル数が300~400前後、復元した労働者数が1万人程度にとどまっているということから、時系列変動も大きくなっているということ。また、公認会計士と税理士を分離したとしても、統計数値の安定性の向上は見込めないこと。もう1つの区分、「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」と「公認会計士、税理士」では、比較的業務の性質や必要な技術・知識に類似性があると考えられること等から、本日の資料中ほどの図のとおり、「公認会計士、税理士」と「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」を統合して、日本標準職業分類の中分類である「経営・金融・保険専門職業従事者」を1つの職種区分とすることを提案させていただいたところです。
これに対してワーキンググループにおいては、サンプル数が少ないものを全てまとめたほうが良いかは別問題だということ、「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」についてはデータ検討がなされておらず、統合により職種の意味するところも曖昧になる可能性もあるということ、「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」について分析を行い、「公認会計士、税理士」との統合について検討すべきではないかといった御指摘をいただいたところです。
 そこで、現在の賃金構造基本統計調査において、「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」の中で調査対象になっているのは、「社会保険労務士」のみであり、「公認会計士、税理士」の区分と「社会保険労務士」の比較をいたしますと、1ページの下の表のとおりでして、両者の間に一定の賃金の水準の差異が出るといった状況になっております。また、「社会保険労務士」については、推計労働者数はかなり少数となっておりまして、調査年ごとの賃金幅の変動も大きくなっているといった状況です。
 資料2ページです。小分類の「金融・保険専門職業従事者」ですが、「社会保険労務士」、「公認会計士、税理士」以外にもこういった職業が含まれているといったところです。見直しの方向性ですが、現在、中分類の中の「経営・金融・保険専門職業従事者」の全ての職業の賃金を把握できていないこともありまして、今回の見直しにおいては、「公認会計士、税理士」と「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」、これを別の区分として調査することとし、その賃金水準等を把握した上で、次回以降の見直しにおいて必要に応じ見直しをしていきたいと考えております。下の表の右側のほうの形で取りまとめたいと考えております。説明は以上です。

○玄田主査
 御説明ありがとうございました。職種区分の変更について、「公認会計士、税理士」の区分の扱いは、このようにワーキンググループとして取りまとめたいと考えておりますが、委員の皆様、御意見、御質問などありますか。よろしゅうございますか。それでは特段御意見はありませんでしたので、こちらの内容で取りまとめさせていただきます。ありがとうございました。
 それではもう1つ、短時間労働者の集計条件の見直しについて、説明をお願いできますでしょうか。

○中原賃金福祉統計室長
 前回のワーキングにおいて、現在の短時間労働者の集計範囲等や外れ値の状況について説明させていただきまして、今後の方向性の御議論をいただいたところです。今後については、全労働者を集計対象とすると方向性をお示しいただいたところですが、除外対象とする賃金額、外れ値の変遷ですね、それについてのお尋ねがありましたので、それについて説明させていただきます。現在は前回説明させていただいたとおり、医師、教員といったところ、一時間当たりの所定内給与額が3,000円を超えるものを集計除外としているということで述べさせていただいております。
 これについては、いわゆる一般的にイメージするパートタイム労働者のイメージと違うといったところもありまして除外の対象にしていたということですが、この状況ですが、賃金構造基本統計調査で短時間労働者、従来はパートタイム労働者という名前で呼んでいたわけですが、昭和45年から調査をしているところです。この外れ値処理をしだしたのが、昭和51年に1,000円を超えるもの全てを集計除外という対象で始めております。その後、随時その値を見直してきておりまして、平成3年に現在の3,000円を超えるものを集計除外とするとしておりまして、それ以降はそのままという状況になっており、金額の上限とかはそのままになっております。なお、その対象については当初全てとしておりましたが、平成2年以降、対象を医療業、教育業に限定しております。産業で限定してやっていたということです。そういう形でやっていたのですが、平成22年、産業分類の変更も影響したかと思いますが、現在のように、前回説明いたしましたように、職種のほうで医師、教員関係に限定して集計除外とすることになったといった状況です。説明は以上です。

○玄田主査
 ありがとうございました。短時間労働者の集計条件の見直しについては、前回のワーキンググループにおいて、「時給が高い労働者であっても集計対象とする」という意見で集約をさせていただいたところですが、この報告について、委員の皆様、御意見、御質問がございますでしょうか。前回、どういう経緯でこういう形になったかを調べていただきたいという要望がありましたので、今、経緯のほうを説明いただきましたが、何か御意見はありますか。

○黒田委員
 第4回から第5回にかけて、ほとんど時間がない中で、先ほどの御報告も含めて御対応ありがとうございました。特にコメントの追加等はありません。ご尽力くださったことにお礼を申し上げます。ありがとうございました。

○玄田主査
 それでは、特に御意見、修正、追加の御要望等はなかったということで次に進めさせていただきます。ありがとうございました。
 続いて、資料の「賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ報告書(案)」について、御説明をお願いいたします。

○中原賃金福祉統計室長
 資料、「賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ~報告書(案)~」について説明いたします。目次で全体の構成を説明いたします。最初に「はじめに」ということで、今回の経緯を書いております。Ⅱの「見直しの概要」で、推計方法の見直し、これは復元方法といったものの見直しの関係です。2で、調査事項の見直しとして職種区分の見直し。職種区分の見直しに伴って少々対処することがありまして、それについてまとめたものです。(3)として、学歴区分について、(4)は短時間労働者の学歴調査について、(5)は新規学卒者の初任給額の調査、(6)は諸手当の関係です。3として、集計事項の見直しとしています。Ⅲは「まとめ」です。
Ⅳは「参考資料」です。1で、賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループについてということで、設置要綱です。2は開催実績で、これまでに5回開催した内容と、その際の議題を付けています。3ですが、こちらは今回御議論いただくきっかけとなったもので、統計委員会における未諮問基幹統計の確認における賃金構造基本統計に係る指摘事項をまとめたものです。4は、公的統計の整備に関する基本的な計画の中の賃金構造基本統計調査に関するものです。5は試験調査の概要を示したものです。6は、試験調査と併せて職種区分について省外に意見を募集していて、それについての資料です。7番は、今回の見直しに当たって、企業に対してのヒアリングも実施しており、その概要です。別添1で今回の新職種区分案、別添2は新職種区分案と日本標準職業分類、国勢調査の職業分類との対応表を付けています。
 内容の説明をいたします。iPadのほうでは3ページですが、資料としては1ページ目です。Ⅰの「はじめに」です。ここで経緯を書いています。一番最初ですが、賃金構造基本統計について、平成17年以降大きな見直しは行われていませんでした。調査環境等、種々の変化に対応した見直しを行う必要が生じてきたという状況です。また、平成28年12月に開催された統計委員会基本計画部会における未諮問基幹統計の確認に係る審議においても種々の指摘を受けたところで、これを踏まえて、平成30年度を始期とする「公的統計の整備に関する基本的な計画」において、調査対象職種の見直しや学歴区分の細分化、回収率を考慮した労働者数の推計方法の変更等を行うことを今後5年間に講ずべき具体的施策として挙げられたところです。
これらに対応するため、「厚生労働統計の整備に関する検討会」の下に本ワーキンググループを設置いたしまして、主に推計方法の見直し及び調査事項の見直しについて、令和2年調査からの変更を目指して検討を行っていただいたところです。
検討に当たっては、いろいろな状況を把握するために試験調査の実施、併せて企業ヒアリングを実施したところです。なお、本ワーキンググループの検討中、平成31年1月に、長年にわたって総務大臣の承認を受けた調査計画と異なる調査を行っていたこと等が発覚したこと、それと「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」において、就業目的の外国人の雇用形態、賃金等を把握するといったことが示されております。そういったことを踏まえて、令和元年の調査から、郵送を基本とする調査方法への変更、本社一括調査の導入、外国人労働者の在留資格に係る調査事項の追加等の変更を行ったといったところを書いています。
 今回の議論の内容に移ります。2ページの「見直しの概要」です。まず、推計方法の見直しについてです。事業所抽出に係る復元方法の見直しということで、これについては回収率を考慮した推計方法に対応するものです。現状と課題ですが、現行の事業所抽出に係る復元方法については回収率を考慮していないため、推計労働者数が母集団の労働者数よりも少なくなっていること、また層別の推計労働者数の構成比は層ごとの回収率の影響を受けることから、中長期的な回収率の低下を受け、層ごとの回収率のばらつきが平均所定内給与額等の推計値に影響を与える可能性を否定できない。このため、推計方法の見直しを検討する必要があるということを掲げています。
 見直し方針の検討です。回収率を考慮した復元方法として、ここにある3案について検討を行っていただきました。案1は、母集団の事業所数に対する有効回答事業所数の割合の逆数を用いる方法。案2は、調査結果の常用労働者数が母集団の常用労働者数に一致するよう復元する方法。案3は、母集団における有効回答事業所の常用労働者数シェアの逆数を用いる方法。この3つの案について御検討いただきました。この復元方法の特徴については、ここの四角囲みに書いてあるような特徴があるといったところでまとめています。
 これらのそれぞれの案について、労働者数、所定内給与の試算を行いました。これについては、3ページの下から4ページに掛けてグラフで示しているところです。労働者数については、案1~案3とも現行の調査よりも母集団労働者数に近くなっており、案1と案3では、母集団労働者数よりもやや多くなっているというところ。所定内給与額について見ますと、産業計で見ますと、一般労働者、短時間労働者ともに、いずれの案でも現行調査と比べて±1%以内の差異となっている状況です。
 5ページです。案1~案3のうち、案2については、母集団情報からの時点変化が反映されていないこと等から、案1又は案3を採用することが適当であるということを御議論いただきました。一方、案1については、同一層内で事業所規模によって回収率に差が生じているような場合、推計常用労働者数が過大(又は過小)に評価されるという問題がありますが、案3では上記特徴のとおり、こうした問題は発生しにくいと。この点については、案1と案3による推計労働者数にほとんど乖離がないということなどを踏まえまして、案1により常用労働者数が過大(又は過小)に推計される懸念は大きくないと考えられ、これを理由に案3を採用する必然性は小さいと御議論いただきました。案1と案3の試算結果を比較すると、賃金額についても大きな差異は見られないことなどから、簡潔性の観点から案1を採用することが適当であるという結論をいただいております。なお、標準誤差率についても確認させていただいたところですが、案1と案3での大きな違いはなかったといったところです。
検討結果です。囲みにあるように、事業所復元倍率について、層ごとの抽出率の逆数に回収率の逆数を乗じたものに変更することが適当であるとしております。○3の留意事項ですが、推計方法の変更に当たっては、過去の結果との接続性を考慮して、できる限り過去に遡って新しい復元方法により推計した数値を参考情報として示す必要がある。また、変更の理由や内容について、ホームページ等で利用者に分かりやすく説明する必要があるとしております。
続いて、(2)労働者抽出に係る復元方法の見直しです。○1現状と課題です。現行の労働者抽出に係る復元方法については、原則として労働者抽出率の逆数を復元倍率とするが、抽出された労働者数が「事業所票の労働者数×労働者抽出率」から一定基準を超えて乖離している場合には、「事業所票の常用(臨時)労働者数/抽出された常用(臨時)労働者数」を復元倍率としているということです。これについて、特定の場合のみ復元倍率を再計算しているということですが、これについては統計精度と分かりやすさ等の観点から、改善の必要があるのではないかといった課題があります。
見直しの検討です。統計精度の向上等の観点から、全ての場合について事業所票の労働者数を用いて再計算した復元倍率を適用する方法に見直す必要がある。その際、常用労働者の復元方法として、ここの案A、案B、案Cで示した内容を検討していただいたところです。案Aは、労働者全体を1つの復元倍率とする方法、案Bは雇用形態別に復元倍率を決定する方法、案Cはこれに性別も合わせて復元倍率を決定する方法です。この3つの案については、それぞれ内容について見てみたところ、案Aは常用労働者全体については事業所票の集計値と一致するところですが、案Bと案Cでは、ある区分の労働者がいるにもかかわらず、同区分の労働者が1人も抽出されないといったことによって、復元不可能な部分が生じる事業所が出てくる問題があり、常用労働者数が事業所票の集計値よりも若干少なくなり、その乖離は案Cで一番大きくなっていたと。一方、常用労働者の雇用形態、性別構成比は案Aで事業所票の集計値からの乖離が最も大きくなっているということでした。
 それぞれについての評価としては、一長一短であるといったところでしたが、案Bについては、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」に分けて労働者抽出を行っていると。今現在の調査対象事業所に示している抽出方法と整合した復元方法であるといったことで、この抽出方法を一層徹底させれば、それぞれの雇用形態の労働者がいるにもかかわらず、その一方しか抽出されず、復元不可能な部分が生じるケースは抑制可能ではないかと考えられるところです。一方、案Cで復元不可能な部分を生じないようにするためには、雇用形態×性の4つのグループ別に労働者を抽出する必要があり、報告者の負担を大きく増加させることになります。これらのことから、労働者抽出に係る復元方法としては、案Bを採用することが適当であるとしています。
 検討結果ですが、ここにあるとおり、労働者復元倍率については、雇用形態別に事業所の労働者数と抽出された労働者数の比とするよう変更するのが適当であるとしております。
 (3)標準誤差率の推計です。現在、賃金構造基本統計調査において、報告書に掲載している標準誤差率は副標本方式により計算を行っております。また、標本設計に使用する標準誤差率は分散推定方式により計算を行っているという状況です。今般、復元方法の見直しを検討する過程で標準誤差率の評価を行った際に、副標本方式と分散推定方式により推計した標準誤差率の水準に乖離があったところで、この推計方法についても検討したところです。
 見直し方針の検討です。現行の副標本方式の計算方法を精査したところ、データを副標本に分ける際に、労働者個人ごとに組分けしているということから、全ての組に同じ事業所の労働者が含まれ、事業所抽出に由来する標本誤差が適切に評価できていない可能性がありました。そこで、雇用される事業所を考慮して副標本の組に分ける方法に変更したところ、分散推定方式による標準誤差率との乖離は一定程度に収まったことから、副標本方式としては、この方法が適切ではないかと考えられたところです。
 8ページです。各方式の特徴を見ると、分散推定方式は理論式に基づいた厳密な計算方法ですが、多数の集計区分について計算を行う場合、それぞれの区分ごとに計算条件が変わるため非常に煩雑になります。一方、副標本方式は計算が簡便であり、集計区分が増えても対応が比較的容易であるという状況です。また、多段抽出を採用している他の政府統計でも採用されている計算手法です。これらのことから、今後の標準誤差率の推計に当たっては、将来的には厳密な手法である分散推定方式が望ましいところですが、プログラム修正に係る事務処理コストが大きいことなどから、当面は簡便な方法である副標本方式(ただし、事業所を考慮して組分けするもの)を採用することが適当であるとなっております。
 検討結果です。標準誤差率の推計について、分散推定方式への移行を早期に目指すが、当面は事業所ごとに組分けした副標本方式を採用することが適当であるとしております。
 続いて、2の調査事項の見直しです。職種区分の見直しで、今回一番大きなところではないかと思っています。現状と課題です。賃金構造基本統計調査の職種については、統計基準である日本標準職業分類と整合性がなく、また他の調査との比較が困難となっているところです。調査対象職種が技能系職種に偏っており、近年の職業構造に適合したものになっていないといった問題があります。労働移動の活発化、職務に基づく賃金体系の拡大といった変化を背景として、職種別賃金把握のニーズが増加していると考えられ、これらのニーズに的確に対応していくことが必要という課題がありました。
 ○2見直し方針の検討です。新たな職種区分については、以下の基本的な考えに基づき検討することとしました。四角囲みにあるとおりですが、1)他の統計調査との比較可能性を向上させるため、日本標準職業分類と整合的に区分し直す。2)過去の調査結果の有用性をできるだけ維持する観点から、職種区分の変更の前後における接続性を可能な限り確保する。3)近年の職業構造・賃金構造を可能な限り的確に把握することができるようにする。4)政策の検討、行政運営等のための必要性に可能な限り応えられるようにする。5)職種区分の変更により、報告者の負担を増大させないようにする。
 基本的な考え方を踏まえて、具体的には、以下の方針により新職種区分案を作成したところです。a)新職種区分は、全職業を網羅する体系とする。b)日本標準職業分類の中分類を基本的な職種の単位としますが、労働者のボリューム等を踏まえ、必要に応じて統合・細分する。c)現行の職種の1つと、日本標準職業分類の小分類の1つ(又は2つ以上を合わせたもの)、これが比較的近い範囲となり、当該範囲に一定数の労働者がいることが見込まれる場合等については、当該1つの小分類を新たな1つの職種とすること。d)日本標準職業分類の小分類を更に細分化することはできる限り避けることとしておりますが、現行の職種のうち日本標準職業分類の小分類の一部を構成するものであって、相当数の労働者がいることが見込まれる又は賃金水準等が特徴的であると考えられるもの等で、かつ当該職種に該当する労働者とそれ以外の労働者を分けることが容易と考えられるものについては、必要に応じて、新職種区分でも独立した職種として存続させる。e)現行の行政運営等でデータを利用している職種は存続させるよう配慮する。f)国勢調査で用いる職業分類も参考とする。
 また、この新職種区分案について、省内外で意見募集を行っております。これについては、冒頭に申し上げましたが、参考資料にその募集結果については記載しています。また、企業ヒアリングを行いまして、企業における職種管理の実態についても把握を行っていたところです。
 試験調査における記入状況ですが、総じて見れば一般労働者、短時間労働者ともに未記入率は低い水準となっていましたが、企業規模1,000人以上の大企業においては、無回答が多くなっていたという事実がありました。また、職種別構成比を総務省が実施している「就業構造基本調査」と比較すると、大企業においては事務従事者、生産工程従事者が捕捉できていないと推測される結果も分かったところです。こちらは10ページの表に記載しています。
試験調査の結果としては、記入状況としては、おおむね調査可能な水準と考えられましたが、「職種区分が細かすぎて判別しづらい」という意見が多かったこと、試験調査と合わせてアンケート調査を取っていますが、そういったところからこういったものがあったところです。また、調査票の記入状況を見ていると、職種の名称のみを見て選ぶことによると思われる記入誤りも一定数発生していたことから、区分について更に精査するとともに、記入要領等の調査用品についても改善の必要があるとなっております。
 職種区分については、日本標準職業分類の中分類や現行の職種区分で一定のボリュームがある職種であっても、業務の実態として区別が困難なものや、区分する意義に乏しいものは細分化を行うべきではないと判断しております。このため、職種区分の検討に係る基本的な考え方の「2)職種区分の変更の前後における接続性を可能な限り確保する」については、現行の職種区分の必要性を精査した上、今後も存続させる意義が乏しいものについては、過度な細分化を避ける観点から優先順位を低くしています。
 一方、将来のニーズも見据え、専門的・技術的職業であって、区分が容易かつ一定の労働者数が存在するものは細分化を検討したところです。具体的に検討を行った主な職種について、ここから下に示しております。ここでは製造技術者、一般事務従事者、介護職員といったものについて例示を出しておりますが、製造技術者は、日本標準職業分類の中分類「製造技術者(開発)」及び「製造技術者(開発を除く)」について、試験調査ではこれを統合した「製造技術者」を1つの職種区分として調査したところですが、この区分は非常にボリュームが大きいことに加えて、日本の得意分野を担う職業であるということで、今後一層需要が高まる可能性を考慮して細分化を検討したところです。
 細分化の方向性としては、国勢調査の小分類単位を念頭に、企業ヒアリングにおいて記入可能性を確認したところ、一部に「電子技術と機械技術の明確な区別はない」とする企業もありましたが、おおむね記入は可能であると考えられたことから、国勢調査の小分類単位に細分化することが適当であるとしたところです。
 一般事務従事者です。日本標準職業分類の中分類「一般事務従事者」については、ボリュームが相当大きいことから、これを日本標準職業分類の小分類に基づく区分に細分化した職種区分により試験調査を行ったところです。しかしながら、試験調査の結果を見ると、特に大企業で事務従事者が捕捉できておらず、当該区分の記入が困難であると推測されたところです。また、企業ヒアリングにおいて、中小規模事業所においては、事務全般を横断的・総合的に行う、又は、試験調査の中で、人事・総務・秘書といったところを細分化した職業区分としておりましたが、ある程度大きな区分のほうが回答しやすいということと、大規模事業所においても総合職、一般職等で区分していたり、業務が細分化されている場合でも、人事異動により都度配属先の業務を行っているに過ぎず、細分化された職種が賃金を決定づける要素になっていないといった実態が確認できましたので、当該小分類に基づく職種区分は事業所において独立した職種であるとは言い難いと考えられたところです。
 一方、日本標準職業分類とは異なる概念により区分することも考えられたところです。例えば先ほどお話した、総合職と一般職といった区分です。この区分につきましては、他の統計等でこのような定義を取っている例がなく、本調査において先行して定義付けるといったことも難しいところで、見送ったということです。そのため、比較的独立性が高い「電話応接事務員」のみ単独の職種区分とし、その他は統合して1つの職種区分「一般事務従事者」とするのが適当であるとしております。
 介護職員です。介護職員については、省外に対する意見募集において、医療施設と福祉施設等への細分化を希望する意見が複数あったというところから、対応を検討しております。介護職員を医療施設と福祉施設に分けた場合の把握可能性の観点では、介護医療院など医療施設と福祉施設の両方の性格を併せ持つ施設が存在し、今後も政策の見直しにより施設の種類は改廃があるということが想定されるところです。事業所で明確に区分できない可能性もあると考えられるところです。また、政策上の必要性という観点から見ると、「介護職員(医療・福祉施設等)」の区分で調査し、産業とクロスして特別集計することにより従来とおおむね接続する集計値を得ることは可能だと考えられるところです。これらの理由から細分化することは見送りまして、「介護職員(医療・福祉施設等)」を1つの職種区分とすることが適当であるとしております。
 これらの検討結果を踏まえまして、最終的な新職種区分です。39ページ以降の別添1を御覧ください。このような区分で取りまとめたいと考えているところです。なお、最終的な区分の数は、12ページの表にあるとおりとなっておりまして、現行の職種区分と比較すると、「専門的・技術的職業従事者」や「サービス職業従事者」が充実する一方で、「生産工程従事者」の区分は統廃合を行っているという状況です。
 検討結果です。職種区分は日本標準職業分類と整合的で、全労働者を網羅する区分とすることが適当である。具体的な区分は別添1のとおりとすることが適当であるとしております。
 留意事項です。試験調査や企業ヒアリングで把握した実態を踏まえて、職種をできるだけ容易に記入できるよう、調査用品について、職種区分の一覧表に、当該区分に属する代表的な職種を例示するといった等の工夫を行う必要があるということです。
 また、試験調査において、職種番号の記入がない労働者について疑義照会により業務の内容を確認したところ、回答を得られるケースもあったことから、職種区分の見直し後は、職種番号を記入できない際は備考欄に業務の内容を記載させるようにするこ とで、最終的な無回答を減らすようにすることも有用であるとしております。
 なお、職種については、今後日本標準職業分類の改定に併せて見直しを行っていくほか、社会情勢や産業構造の変化を捉え、時機を捉えた改廃を行うなど、不断に見直していく必要があるとしております。
 続いて、(2)職種区分の見直しに伴って発生する課題です。ア、役職者に係る職種の調査ですが、現状と課題です。現行の調査では、企業規模100人以上の事業所について役職を調査しているところですが、役職者については企業規模が10~99人の事業所を含めて役職者の職種を調査していないといったところがありまして、職種別集計については役職者を含まない数値となっているところです。今般、職種区分を全労働者を網羅する体系に見直すことに伴いまして、役職者についても職種を調査する場合、介護や保育関係等、政策ニーズの高い職種について時系列で見た接続が確保できないという問題があるということでした。
 見直しの検討です。職種別集計については、試験調査においても明確に役職の有無による賃金の差が確認できたことから、現行の集計との接続性を確保するため、役職者を除いた集計表が必要であるとしております。そのため、現在は企業規模100人以上の事業所に限定している役職者の調査を、企業規模10人以上の事業所へ拡大することが適当であるとしております。検討結果は、現在、この旨書かせていただいています。
 留意事項です。役職者の調査範囲を拡大することについて、同じ名称で呼ばれている役職であっても企業規模によってその実態が異なることも予想されるところです。大企業の役職者と小企業では違うのではないかと予想されているところです。そのため、結果の表章に当たっては、企業規模により分けて集計するなどの工夫が必要です。
 イの労働者の種類の調査です。現行の調査では、「鉱業,採石業,砂利採取業」「建設業」「製造業」及び「港湾運送業」に属する事業所のみ、「労働者の種類」として生産労働者と管理・事務・技術労働者の別を調査していますが、今後は全労働者について職種を調査することから、別途労働者の種類を調査する必要性はなくなるということです。検討結果として、「労働者の種類」については、調査事項から削除することが適当であるとしております。
 ウで経験年数の調査です。現状と課題につきまして、現行の調査では、調査対象職種に該当する場合に、その職種の経験年数を調査しているということですが、前の企業から通算して記入する必要があり、事業者の記入負担が大きいということです。このため、第14回厚生労働統計の整備に関する検討会において、経験年数を調査項目から削除し、代わりに勤続年数階級別の表章をしてはどうかという提案がなされたところですが、経験年数は勤続年数とは異なる概念であり、日本経済の構造が変化する中で調査を廃止することは、日本経済の変化を見る指標を1つ手放してしまうことになるということ、勤続年数と経験年数の関係別に労働者数を見ますと、勤続年数と経験年数が異なる労働者も一定数存在し、職種によってもその割合が異なることから、正確に記入できている事業所もあるのではないかといったことから、調査事項の削除は慎重にすべきという結論に至ったところです。今般、職種区分を抜本的に見直すことに伴いまして、改めて経験年数の調査を継続すべきかどうか検討したところです。
 見直し方針の検討ですが、試験調査において見直し後の職種について経験年数を調査したところ、アンケート調査において回答の負担が大きい又は困難とする事業所は4割を超える状況でした。一方で、未記入率を見ると調査が不可能とまでは言えない水準であったとしております。
 企業ヒアリングにより職歴の把握状況を確認したところ、大企業を中心に自社での経験しか把握していないという企業も多かったところですが、医療系などの専門的職業においては、前職の経験を初任給に反映するため人事システムで採用前の職歴を記録しているというケースが確認できたところです。また、小規模事業所では、労働者に確認すれば把握できるため回答はそれほど負担ではないという意見もあるなど、産業や規模によっては経験年数の回答が可能と考えられるところです。
 また、試験調査で職種別に経験年数と勤続年数の関係を見ますと、専門性の高い職業を中心に経験年数が勤続年数より長い労働者が多いなど、正確に記入できている事業所も一定数存在すると推測されたところです。
 今回の職種区分の見直しに当たりまして、新たに専門的・技術的職業やサービス関係職業を調査対象に追加する予定であり、これらの職種の賃金と経験年数の関係についても今後ニーズが高まると思われるため、記入者の負担軽減に留意しつつ、当面の間は経験年数の調査を継続することが適当であるとしております。検討結果はその旨書かせていただいています。
 続きまして、短時間労働者の集計条件の見直しです。現状と課題です。現在、短時間労働者の集計表については、医師、教員等の職種に該当する者で1時間当たり所定内給与額が3,000円を超える者を集計から除外しておりまして、報告書においても、「特定の職種を中心に1時間当たりの所定内給与額が著しく高い者」を集計から除いている旨を記載しているところです。一方、職種別の集計表においては、全労働者を集計対象としているところです。今般、職種区分の見直し及び社会情勢の変化等を考慮して、短時間労働者の集計要件の見直しを検討したところです。
 見直し方針の検討です。見直し方針として、ここにある案1~案3について検討を行ったものです。案1は、現行の集計値との接続性を重視したものです。案2は、時間当たり所定内給与額が3,000円以下の者を職種等にかかわらず集計対象とすること。案3は、集計除外を行わず、全体を集計対象とすること。このようなものです。
 案1については、現行の集計表との接続がある程度可能になると考えられますが、職種区分の見直しを行うことから、完全に接続するという保証はないということです。また、以前は短時間労働者で時給が高額な者はほとんど医師や教員に限られていたため、これらの職種を通常の短時間労働者とは異なる、言わば外れ値として除外することに一定の合理性があったところですが、現在は他の専門職でも賃金の高い労働者がいると考えられまして、除外職種を医師と教員に限定することが社会情勢に合わなくなっている可能性があるということです。また、3,000円の賃金基準についても、近年、最低賃金やパートタイムの平均時給が大きく上昇しているという状況を踏まえて、改めて基準を設定するに当たっては十分な検討が必要であり、また定期的に集計範囲を見直す必要がありますが、その度に接続性の問題が発生するということです。
 また、案2については、職種の限定がない分シンプルではありますが、現行の集計値とは接続しないということで、3,000円の基準については案1と同様の問題があるということです。案3については、現行の数値との乖離が大きく、一般的にイメージされる短時間労働者とは異なる少数の者の影響で現在の集計値より平均賃金が大きく上昇するということですが、分布表とか全労働者を網羅する職種別集計といったものにより、そのような者を含めた短時間労働者の全体像の把握が可能であると考えられるところです。
 このような点を考慮しますと、短時間正社員制度の導入など、働き方の多様化により短時間労働者の賃金水準が高くないとは必ずしも言えない状況になっていることなどから、今後は短時間労働者全体像を把握するという観点から、集計範囲について除外は行わないことが適当であるとしております。
 検討結果については、ただいま述べましたように、短時間労働者の集計範囲について、今後は職種や賃金による除外を行わず短時間労働者全体を集計対象とすることが適当であるとしております。
 ○3留意事項です。短時間労働者の集計範囲の変更については、一部の賃金の高い者の影響により大きく結果が変動することになるため、平均値の意味が適切に伝わるように、○1中央値を併せて公表する、○2これまで集計から除外していた範囲や除外の始期・経緯について、利用者へ十分な情報提供を行う、○3として、これまでの結果との接続表を公表することが必要であるといったところとしております。
 (3)学歴区分です。現状と課題ですが、現在、学歴区分は「1中学」「2高校」「3高専・短大」「4大学・大学院」の4区分となっています。なお、「3高専・短大」は専門学校を含む部分です。現状において、大学院修了者や専門学校卒業者の割合が増えてきており、賃金水準にも特徴があると考えられることから、これらの細分化を検討する必要があるとしたところです。
 見直し方針の検討です。就業構造基本調査を見ますと、若年層では大学院卒の割合が中学卒を上回っており、今後も労働者全体に占める大学院卒の割合が増えることが見込まれるところです。また、所得を見ますと、大学卒と大学院卒では中位数が大きく異なっておりまして、異なる分布となっているところです。そういったところから、大学と大学院を細分化することが適当であるということです。また、専門学校卒業者についても、人数のシェアが高くなってきておりまして、賃金水準も「短大・高専」とはやや異なるということから、細分化することが適当であるとしております。この辺の内容につきましては、19ページの表に示しております。
 さらに6年制学部の卒業者の扱いについて、他の統計との比較可能性や記入しやすさ、事業所における処遇といった観点から検討したところ、就業構造基本統計等、他の統計では6年制学部卒業者は大学卒として扱われているということです。直近で修業年限が切り替わった薬学部の卒業者を採用する企業にヒアリングを行ったところ、6年制学部か4年制学部かの区別を人事システム等で行っていない企業も存在すること、また、薬学部のうち4年制卒業者については他の学部卒業生と同様としている一方で、6年制卒業生については、薬剤師資格を有しているということから薬剤師手当として相当程度の額を基本給に上乗せしているところも存在していることが確認されまして、学歴ではなく職種を賃金の決定要素としていると考えられるというところです。こういった理由から、大学卒として扱うことが適当であるとしています。
 また、専門学校卒業者については、現行の調査では修業年限により学歴区分が異なっています。高校を卒業してから2年又は3年の修業年数で卒業する者は「高専・短大」、4年以上の修業年限で卒業する者については「大学・大学院」となっているところです。
 今般、新たに「専門学校」の区分を新設するところですが、それに当たっては、他の調査の状況を見ますと、修業年限2年以上を全て「専門学校」として扱っている調査が多数であるということ、また、企業ヒアリングにおいて、専門学校卒業者の修業年限を把握していないとする企業も多く存在しており、修業年限により扱いを分けるのは煩雑になると考えられることから、他統計との比較可能性及び簡素な区分とすることを重視し、高校を卒業して2年以上の修業年限で卒業する者を全て「専門学校」卒として扱うのが適当であるとしております。
 さらに、今後AIやロボット開発などの分野で技術革新が予想される中、これらの技術を学ぶ高専卒業者の賃金が注目される可能性を考慮し、「高専・短大」を更に「高専」と「短大」に細分化することの可能性の検討を行ったところです。しかしながら、高専の卒業者は毎年1万人前後と少ないということ、高専を単独で分離させた場合に性・年齢等の属性別賃金を集計するための十分なサンプルサイズを得ることが困難と推測されること、短大の卒業者数は減少傾向にあり、今の段階において短大を単独の区分として新たに設定する意義は乏しいことから、今後の高専や短大における学校教育の在り方も踏まえ、「高専」と「短大」の細分化については慎重に判断する必要があるとしております。
 検討結果です。「大学・大学院」については、「大学」と「大学院」の2区分に細分化することが適当である。なお、6年制学部の卒業者については「大学」の扱いとすることが適当である。2ポツ目、「高専・短大」については、「専門学校」と「高専・短大」の2区分に細分化することが適当である。なお、「専門学校」については高卒を入学資格とする修業年限2年以上の者を全て「専門学校」として扱うのが適当であるとしております。
 (4)短時間労働者の学歴の調査です。現状と課題です。現在、学歴の調査対象は一般労働者のみとしておりますが、短時間労働者の状況が時代背景とともに変わっておりまして、同一労働同一賃金の法制化の動きもある中、短時間労働者の学歴の調査に関するニーズが高いことから、短時間労働者の学歴の把握可能性について検討を行う必要があるとなっています。
 見直し方針の検討です。短時間労働者の学歴の調査については、事業所での記入可能性が重要となっています。そこで、試験調査で学歴の記入状況を確認したところ、短時間労働者の最終学歴の未記入率は企業規模計(10人以上)で20.6%と一般労働者よりも高い水準であったということと、企業規模が大きくなるほど未記入率も高くなる傾向にありました。また、雇用形態別に見ますと、同じ雇用形態でも短時間労働者は一般労働者より未記入率が高い傾向にあり、産業別に見ると、一般労働者については産業間の違いは余り大きくなかったのですが、短時間については、「卸売業,小売業」「宿泊業,飲食サービス業」「その他の産業」で未記入率が高くなっていた状況です。
 試験調査と同時に実施したアンケート調査において、回答が困難であると書いた事業所に理由を確認したところ、四角囲みにあるような理由が出てきております。履歴書から調べる必要があることや、履歴書に学歴情報がない場合に非常に困難であるといったところです。
 また、企業ヒアリングにおいても、短時間労働者の学歴は管理していないという意見が多く見られまして、このため現時点においては、雇用形態、産業によっては半数近くが無回答になると見込まれまして、調査しても集計に耐えうる結果を得られないのではないかということです。記入を求めた場合、多数の短時間労働者の履歴書を確認する、労働者に直接学歴を確認するといったことが予想され、事業所・労働者双方に過剰な負担を強いる可能性があり、一般労働者に対する学歴調査よりも記入者負担が大きいといった理由等から、短時間労働者の学歴の調査は困難であるという結論に至ったところです。
 ここで代替案として、以下の3案についての検討を行ったところです。案1は、「正社員・正職員」のみを調査する。案2は、「不明」の選択肢がある条件で調査すること。案3は、「不明」の選択肢なしとして、未記入は「不明」として集計する方法です。これらを検討したところですが、案1については、「正社員・正職員」であれば、短時間労働者の記入率が比較的高く、企業の負担も少ないと推測されますが、短時間労働者の「正社員・正職員」は常用労働者全体の約1%とごく少数にとどまっており、属性別表章に十分なサンプルサイズを確保できないおそれがあるということです。案2については、学歴を把握していない場合に「不明」を選択することができ、労働者に学歴を確認させることの懸念は解消しますが、一般労働者についても「不明」の回答が増える可能性があるといった懸念があります。案3については、「不明」の選択肢を設ける場合と比べて、一般労働者の学歴の調査に与える影響は少ないのですが、短時間労働者の学歴を把握していない場合、労働者に確認して回答する必要があると認識するおそれがあるという問題があるということです。このように、案1~案3のいずれにおいても、そのデメリットが無視できないことから、現在では代替案によっても短時間労働者の学歴を調査することは困難であるとしております。検討結果は、短時間労働者の学歴については、現行と同様調査を行わないこととするのが適当であるとしております。
 続いて、(5)新規学卒者の初任給額です。現状と課題です。現行の調査では、事業所票において「新規学卒者の採用人数及び初任給」について調査し、調査年11月に公表しています。一方で、規制改革推進会議行政手続部会において、統計調査に関する行政手続コスト(事業所の記入負担)ですが、こちらの2割削減を求められている状況で、厚生労働省においても「「行政手続コスト削減」のための基本計画」を定めております。この中で、賃金構造基本統計調査についても、オンライン調査や本社一括調査の導入のほか、調査項目の見直し等により作業時間を22%削減することを目標に掲げています。特に、本調査については類似の賃金統計との調査項目の重複による負担感も指摘されており、報告者負担の軽減は喫緊の課題となっております。しかしながら、本調査においては、平成30年より法人番号、令和元年より外国人の在留資格の調査項目が純増となっているほか、令和2年からは職種の調査対象範囲を全労働者に拡大するなど、更に負担増となる調査の変更を検討しているところです。
 一方、近年企業における雇用形態や賃金制度が多様化していることから、本調査についてもこれまで以上に内容審査に時間を要する状況となっていまして、統計の信頼性や公表時期の維持のためには調査項目の精査等の効率化を行う必要があると考えています。
 これらの課題への対応として、本調査の結果精度の維持及び政府全体としての統計ニーズへの対応という観点から、新規学卒者の初任給について、他統計でも類似項目を調査しており重複が生じていること、本調査の個人票で年齢、勤続年数等により新規学卒者と推測される者に限定した集計を行うことで一定の代替が可能であると考えられること等から、これに係る調査項目を廃止することを検討するということです。
 見直し方針の検討です。個人票を用いて代替集計を行う場合の範囲について、現行の事業所票において新規学卒者として計上されている者の属性を分析した場合に、ここに書かれている条件の範囲とすることが適当であると考えられるところです。この数字の状況ですが、下のグラフにあるとおり、通勤手当の有無等により現行の初任給額との差異はあるものの、初任給額としておおむね安定した数値が得られていると考えられたところです。よって、報告書負担の軽減及び調査の効率化のため、現行の新規学卒者の初任給に係る調査項目は廃止し、代替集計を行うことが適当であるとしています。検討結果について、申し上げた内容を書いております。留意事項です。時系列比較に資するため、できるだけ過去に遡って代替集計による結果を提供する。また、他の統計と比較した特徴等についての情報提供を行う必要があるとしています。
 続いて、(6)諸手当です。現状と課題です。これまで、最低賃金の審議資料に賃金構造基本統計調査の結果を活用しているところがありまして、特定産業の小規模事業所、製造業の99人以下、卸売業,小売業、物品賃貸業、学術研究等の一部の産業で29人以下の事業所につきまして、「通勤手当」「精皆勤手当」「家族手当」の「3手当」を調査しておりました。これは、最低賃金では3手当を算定しないこととしているためです。一方、賃金構造基本統計調査としては、こういった小規模の所、特定産業に限って調査している部分もありまして、集計、公表はしておらず、最低賃金の審議資料としての活用以外に政策立案のための利用はないといったところでした。
 見直し方針の検討です。この3手当については、最低賃金の審議資料の活用以外に政策立案のための利用はなく、今後とも見込めないということです。更に加えて、この3手当については、先ほど申し上げましたが、特定産業の小規模事業所に限り調査しておりまして、一般的な利用には使い勝手がよくないというものです。他の統計調査においても、この手当について把握することは可能でして、この賃金構造基本統計調査の結果がなくても最低賃金の審議資料は用意できる予定であるということと、一般的な提供も他の統計調査のほうでできるといったところです。今後とも調査を継続する意義に乏しいということから、報告者の記入負担を考慮して、今後は3手当に係る調査項目を廃止することが適当であるとしています。検討結果です。ここにあるとおり、通勤手当、精皆勤手当、家族手当の調査項目は廃止することが適当であるとしています。
 続いて、3の集計事項の見直しです。○1の現状と課題です。本調査については、総務大臣の承認を受けた調査計画に定める集計事項のうち、「企業規模5~9人」の集計結果は存在するものの統計表を公表していないもの、及び「企業規模5~9人」の区分を集計していないものが存在することが確認されております。「企業規模5~9人」の区分においては、特に回答にばらつきが出る調査項目については統計としての精度が担保されないおそれがあり、今後の対応について検討する必要があるということです。また、今般、職種区分を日本標準職業分類と整合的な区分に見直すことに併せて、現行の職種に係る集計表についても、統計精度の観点等から精査を行う必要があるといったところです。
 見直し方針の検討です。調査計画に定める集計事項のうち、「企業規模5~9人」の区分が未集計又は未公表となっていたものにつきましては、集計対象労働者数等を踏まえ、以下のとおり対応することが適当であるとしています。職種、年齢階級別所定内給与額ですが、「企業規模5~9人」の区分について、平成30年調査で職種別に一般労働者の集計対象労働者を見ると、最も多い職種でも「営業用大型貨物自動車運転者」や「自動車整備工」で600人を超える程度で、8割以上の職種で出現労働者数が200人以下となっているという状況です。このため、性、年齢階級別の各表章区分ごとのサンプルサイズは極めて小さくなりまして、表章に耐えうる結果が得られないことから、「企業規模5~9人」については年齢計のみを表章するということです。
 標準労働者の特定年齢別所定内給与額分布です。標準労働者は学校卒業後直ちに企業に就職し、同一企業に継続勤務しているとみなされる労働者です。この5~9人の区分における標準労働者の比率は一般労働者で約7%となっており、集計の対象となる労働者はごく一部に限られるということです。これを学歴、年齢別の分布表にすると、多くのセルで該当労働者数がゼロになるなど、集計しても利用に耐えうるものとはならないといったところから、「企業規模5~9人」について表章するのは適当でないとしております。
 初任給額等、初任給額の分布ですが、先ほど説明しましたとおり、令和2年以降は初任給の調査を廃止するということでして、集計事項からも削除するということです。なお、現在の状況ですが、「企業規模5~9人」の区分における新規学卒者数は非常に少ない状況で、平成30年調査結果では、推計労働者数として高卒でも2,000人を下回っており、サンプルサイズでいくともっと少ない状況でして、従前から表章に耐えうる状況ではなかったと考えているところです。
 続いて、職種別集計の状況です。今回の見直しに併せて、職業大分類別の集計表を追加することなどにより、産業と職業のクロス集計を行うといったところです。集計表については、以下のとおり対応することが適当だとしております。具体的な集計表のイメージとしては、26ページの下のほうに表で載せておりますが、こういった形でやるということで、これは第4回ワーキンググループでお示しさせていただいた内容となっています。方向性としては、現行では男女計の集計がない集計区分や男女どちらかのみの表章となっている職種が存在しておりますが、今後は性別による職種の偏りが小さくなっている状況を踏まえて、全集計事項について男女計の集計を追加する。また、職種により男女両方又は男女どちらかのみ公表している集計区分につきましては、男女ともに一定以上の労働者が存在する職種のみ男女別集計を行うということ。都道府県別、年齢階級別などで集計対象労働者が著しく少ない集計区分については、クロス集計の次元を減らす又は集計対象の職種を限定することにより、一定のサンプルサイズを確保するということ。短時間労働者については、経験年数の調査を行っているため、今後は、短時間労働者の職種・経験年数別集計表についても公表するとしております。
 検討結果です。「企業規模5~9人」の区分のうち未集計・未公表となっていた集計事項については、今後は職種別集計表の年齢計のみ表章し、その他は表章しないことが適当である。職種別集計については、上記の方針を踏まえ、具体的には下表のとおり対応することが適当であるとしております。
 最後にまとめです。賃金構造基本統計調査は、我が国の賃金の実態を事業所や労働者の属性別に明らかにすることを目的とする基幹統計調査であり、その調査結果は、政府における政策決定のみならず、国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となっている。このため、本調査の調査事項や集計方法は、利用者のニーズの高い情報をできるだけ実態と乖離なく提供できるものであることが求められることから、社会情勢の変化等に応じた利用者ニーズの変化への対応や集計値の精度向上等のための不断の見直しが必要である一方、過去から蓄積された調査結果との接続性にも配慮していくことが必要である。また、本調査は報告者である事業主の記入負担の上に成り立っているものであり、その負担を少しでも軽減することが求められる。
 本ワーキンググループにおいては上記のような観点を踏まえつつ、推計方法の見直しや調査事項の見直しを中心として、多岐にわたる事項について検討を行い、今後の賃金構造基本統計調査の改善に向けた方向性を取りまとめた。
 推計方法については中長期的な回収率の低下に伴う集計値の実態からの乖離を改善するため、事業所抽出に係る復元方法を回収率を考慮したものに変更すること等とした。また、近年の学歴構成や職業構造の変化に対応するとともに、個人の属性に一層着目した賃金構造の把握ができるようにするため、学歴区分の細分化や職種調査の全労働者への拡大、職種区分の見直し等を行うこととした。併せて、報告者負担を軽減するための調査項目の見直しを行うこととしている。これらの内容を反映させることにより、賃金構造基本統計調査がその目的を一層的確に果たすことができるようになるものと期待される。
 一方、こうした見直しは本調査の調査結果に大きな変化をもたらすことになるが、調査結果の接続性の確保に配慮した集計表の整備や利用者に混乱が生じないようにするための十分な情報提供に留意することが必要である。また、今後とも、社会情勢の変化や利用者ニーズへの対応、統計精度の向上、報告者負担の軽減及び調査の効率化のため、不断に改善を図っていく必要がある。このようにしております。以上でございます。

○玄田主査
 御丁寧な御説明、大変ありがとうございました。それでは、今御説明いただきました報告書案につきまして、委員の皆様から御意見、御質問等お願いできればと思います。樋田さんどうぞ。

○樋田委員
 御説明ありがとうございました。今回の取りまとめ案というのは、産業構造の変化に対応しつつ、過去との接続性も考慮しながら、新しく、より精度の高い統計を作っていくという点で、良い報告書になっているのではないかと思います。1点コメントさせていただきたいのですが、今回、精度計算の方法が変わります。それによって、従前の計算方法に比べて、精度が悪化するように見えると思います。計算方法の変更と同時に、今回郵送調査と本社一括調査が導入されますので、調査方法の変更によって精度が悪くなったのではないかという誤解が生じるおそれもあると思います。ですので、公表の際には精度の評価方法や調査方法の変更について丁寧に説明し、そういった誤解を生まないような配慮が必要ではないかと考えております。以上です。

○玄田主査
 何かございますか。

○中原賃金福祉統計室長
 十分留意させていただきたいと思っています。

○玄田主査
 黒田さんいかがでしょうか。

○黒田委員
 御説明ありがとうございました。2年間にわたり、ワーキンググループに参加させていただきましたが、この間、事務局におかれましては、検討にあたっての材料をたくさん提供していただきまして、調査なども実施したり、集計も新たにしていただくなど、大変御尽力いただいたと思います。深く御礼申し上げます。こちらの御提案いただいた報告書に関して異存はございませんので、こちらでよろしいかと思います。

○玄田主査
 よろしゅうございますか。私も3点ほどコメントをさせていただきたいと思います。1点目は樋田さんのおっしゃったこととほぼ一緒なのですが、やはり、これだけの大きな変更、15年ぶりの変更になりますので、令和2年になりますか、賃金構造基本統計調査における統計の解説の部分、また一般的な注意の部分について、できるだけ詳しく内容を書き込むことが極めて重要になろうかと思います。なぜ、このような変更になったのかということが、言わばブラックボックス化しないように、本当にここまで書くのかというぐらい丁寧に書き込むぐらいのことをしておくという措置が極めて重要だと思いますので、これから諸手続があると思いますが、最終的に固まった段階で、是非、統計報告書の前後となるのでしょうか、その部分について配慮をお願いできればと思っております。
 2つ目は、これは報告書案ですので、まだ最終的には御意見があるかもしれませんが、できればこの報告書が最終的に固まった段階で、この内容を永久にとは申し上げませんが、半永久的にといいますか、かなり長期的に、統計企画調整室になるのか、賃金福祉統計室になるのかどうか分かりませんが、誰の目にも見える形で、常に公表を続けていただきたいと思っております。今中原さんから御説明がありましたように、元来、今回の「賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ」は、一定の価値判断をしていると思っております。
 つまりは言い換えると、ここでの決定につきましては、多分いろいろな御意見が様々に出てくることもあろうかと思います。例えば、ここでも議論した短時間労働者の学歴問題は、ここではここで判断をなしたわけですが、恐らくまだ別の御意見などがあっても決しておかしくないし、例えば職種区分についても、また別途の考えがあるだろうということもございます。だから、そういういろいろな御意見が、まとめにあったとおり今後の改善につながることもありますし、一番心配なのは、なぜこのような変更があったのかということが理解できないことからいろいろな誤解等が起こることで、それは一番避けたいことだと思いますので、この報告書はどういう位置付けになるのか分かりませんけれども、常に誰でも見られる形をホームページ等で、是非御配慮いただきたいと考えております。
 3点目は、今回の見直しを踏まえて、賃金構造基本統計調査そのもの自体の利用価値の更なる向上について、是非とも御努力を頂きたいと思っております。個人的なことを申し上げると、私も研究生活を始めてから、最も、何といいますか、ワクワクしたといいますか、一番心ときめいたといいますか、一番注力したのは賃金センサスです。当時は30年ぐらい前ですが、データを手打ちをして、そこから当時はエクセルではない、Lotus1-2-3などを使って、データを作ったりした時代がございまして、そこからいろいろな発見があったことに、研究者としてのいろいろなときめきを覚えたことがありました。賃金構造基本統計調査は、研究者のみならず、労働問題に関わる人にとっては、本当に宝のような調査だと思っています。
 それを今回また、特に職種の部分ということで大変大きな変更をしたということは、更なる利用価値の向上が見込めるし、特に社会情勢からして、これから職業や職種ということに対する着目は、多分必然的に益々高まっていくときに、賃金構造基本統計調査のこの変更があったことによって、初めていろいろなことが分かったということになろうかと思いますので、是非、その辺りの利用価値の向上のために、例えばこの室と今回参加いただいた樋田さん、黒田さん、また阿部さんのような研究者の方とは、また別の形でコラボレーションしていただきたい。こういう集計をするとこういう結果が表れて、これは重要な社会の問題提起になるのではないかとか、政策に資するような重要な発信になるのではないかということで、全て室でやるのは、とても負担があり難しいですけれども、今回の変更を上手く利用することで、統計に対する信頼とか統計の重要性の認識が更に高まるような形にしていただきたいと、多少口幅ったくはありますけれども、お願いしておきたいと思っております。
 何か追加でございますか。よろしゅうございますか。ありがとうございました。それでは、このような形で御了承いただいたということで、ワーキングとしましてはこの報告書案を認めたというようにさせていただきたいと思います。なお、この報告書につきましては、「厚生労働統計の整備に関する検討会開催要綱」により、検討会に報告させていただくことになりますので御了解のほどお願い申し上げます。ありがとうございました。
 それでは、議題2「その他」となっておりますが、事務局から何かございますでしょうか。

○中原賃金福祉統計室長
 特段ございません。

○玄田主査
 ありがとうございました。それでは、本日予定しておりました議題は以上となります。今回で一旦終了ということになりますので、今回に限らず、全体を通して改めて御質問、御意見などありましたらお願いしたいと思いますが、黒田さん、どうでしょうか。よろしいですか。樋田さん、ああ、そうですか。ありがとうございました。では、特に御意見はないということでしたので、先ほど頂いた御意見が全体の御意見というように理解させていただきます。では、本日予定をしておりました議題は終了しましたので、5回にわたり議論してまいりました当ワーキンググループも本日をもって終了となります。委員の皆様におかれましては、御多忙の中、御議論いただきましてありがとうございました。ここからは事務局にお返しいたします。

○細井統計企画調整室長
 本日は御議論いただきまして、誠にありがとうございました。これまで5回にわたり御議論いただきまして、今日こうした報告書を取りまとめるに至りましたことを深く感謝申し上げます。おまとめいただきました報告書は、先ほど玄田主査からもお話がございましたが、今後、「厚生労働統計の整備に関する検討会」に報告後、厚生労働省のホームページにおきまして、報告書を掲載させていただきたいと存じます。掲載の際には先生方に御連絡をさせていただきたいと存じます。
 また、先生方におかれましては、御多忙の中、こうして精力的に御議論いただきまして、誠にありがとうございます。改めて感謝を申し上げます。玄田先生には主査をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございました。今回おまとめいただきました内容を基に、調査の実施に向けて準備を進めてまいりたいと存じますので、引き続き御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
 それでは、これをもちまして第5回賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループを閉会させていただきます。誠にありがとうございました。




                                                                                                                                                                                       (了)

照会先

政策統括官付参事官付統計企画調整室 統計企画係

電話:03-5253-1111(内線7373)