2018年9月4日 厚生科学審議会 疾病対策部会 指定難病検討委員会(第26回) 議事録

日時

平成30年9月4日(火)10:00~12:00

場所

労働委員会会館 講堂

出席者

議題

配布資料

議事

 

○田中難病対策課長補佐 それでは定刻となりましたので、ただいまから、「第26回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会」を開会いたします。委員の皆様には、お忙しい中お集まりを頂きまして、誠にありがとうございます。

 まず、本日の出席状況について報告させていただきます。直江委員、平山委員より欠席の御連絡を頂いております。また、千葉委員、錦織委員におきましては、台風の影響のため急遽御欠席となりました。また、高橋委員におかれましては、1145分頃までの参加と伺っております。カメラの撮影はここまでとさせていただきます。以降の議事進行につきましては水澤委員長にお願いをいたします。

○水澤委員長 それでは、これから実質的な審議に入りたいと思います。まず最初に、資料の確認をお願いします。

○田中難病対策課長補佐 では、お手元の資料の確認をさせていただきます。議事次第、委員名簿、座席表があります。先ほど申し上げましたように、急遽欠席の委員がいらっしゃいましたので、座席表が変更になっておりますことを御了承いただきたいと思います。

 続いて、資料1-1「第25回指定難病検討委員会における患者からの申出等を起点とした指定難病に係る検討の進め方についての主なご意見」、資料1-2「患者からの申出等を起点とした指定難病の検討の進め方について(修正案)」、資料2-1「第25回指定難病検討委員会における指定難病の要件についての主なご意見」、資料2-2「指定難病の要件について(変更案)」、資料2-3「今後の指定難病の選定に関する検討の進め方について」、こちらの4枚目、最後のページになるのですが、「今後のスケジュール()」をお示しさせていただいております。前回の委員会の資料になっておりますが、一部脱字がありましたので、大変申し訳ございませんが、一番最後、「平成31年度」という所に、「平成31年度中目途」と3文字追加をしていただければと思います。資料2-4「指定難病検討資料作成のためのチェックリスト」、これを資料として御用意しております。また、委員席のみになりますが、前回委員会で不足がありました「全国がん登録届出マニュアル2017改訂版」の抜粋を再度机上配布しました。御確認を頂ければと思います。以上、不足等ございましたら挙手を頂ければと思います。資料については以上になります。

○水澤委員長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。1から4までと机上配布資料です。今、御説明がありましたように、本日は、前回に引き続きまして、患者さんからの申出を起点とした指定難病の検討の仕方、それから、指定難病追加の検討における指定難病の要件について、この2つについて議論をしていきたいと思います。簡単に言えば、前回御議論を頂いて、それぞれ御意見を頂いたものについて修正案等を作っていただきましたので、それを基にして議論をして、できれば決めていきたいと思っております。

 それでは、まずはじめに、最初の議題の「患者さんからの申出等を起点とした指定難病に係る検討」についての御説明をお願いします。

○田中難病対策課長補佐 それでは、「患者からの申出等を起点とした指定難病に係る検討の進め方について」、資料1-1を御覧ください。まず、はじめに、前回委員会の事務局からの説明で不明確な点がありましたので、補足で説明をいたします。前回の議論において、事務局より、指定難病の検討の対象については、日本に成人患者が確認されていない疾病については、指定難病の検討の対象外であると御説明をしましたが、正しくは、検討対象に特段の年齢制限はなく、成人、小児を問わず、患者が本邦に1人いれば検討の対象となることから、その旨を資料に記載をしております。具体的には、現行では、指定難病の検討の対象となる疾病は、本邦において当該疾病の患者が少なくとも1名いることを要件としているが、年齢に関しては特段の制限を設けていない、としております。ただ現在、小児に関しては、小児慢性特定疾病の制度があります。小児のみに患者が確認されている疾病で、小児慢性特定疾病の対象となることが予想される疾病については、小児という特性に配慮した、自立支援事業等の施策がある小児慢性特定疾病を優先的に考慮して申請していただければということで考えているところです。

 それでは、資料1-1について御説明します。まず前回の主な御意見として2つ挙げております。1.申出者及び難病診療連携拠点病院への情報提供について。厚生労働省は、患者からの申出等を起点とした指定難病に係る検討が円滑に進むよう、必要な手続等について、難病診療連携拠点病院等へ具体的に情報提供するべきではないか。あらかじめ難病診療連携拠点病院へ難病の4要件のチェックリストを提供し、広く周知しておくべきではないか。情報提供に関しては、以上2点、主に御意見を頂いたところです。

 2.現時点において本邦に成人患者が確認されておらず、小児の患者のみ確認されている疾病についての申出の取り扱いについて。現行では、指定難病の検討の対象となる疾病は、本邦において、当該疾病の患者が少なくとも1名いることを要件としているが、年齢に関しては特段の制限を設けていないことから、今回の申出の対象となる疾病についても、年齢の制限は特段ないことを明確にするべきではないか。具体的には、現時点において本邦に成人患者が確認されておらず、小児の患者のみ確認されている疾病についても、今回の申出の対象となることを明確化してはどうか、という御意見を頂きました。

 以上の御意見に対しまして、資料1-2「患者からの申出等を起点とした指定難病に係る検討の進め方について(修正案)」の中に反映をさせております。まず、資料1-11に記載されている項目については、資料1-214つ目の印の下線部が引いてある、厚生労働省は、患者からの申出等を起点とした指定難病に係る検討が円滑に進むよう、対象となる疾病の要件、申出に必要となる書類などの具体的な情報等をあらかじめ難病診療連携拠点病院等に広く情報提供するよう努める。こちらの文章を追加しております。また、資料1-12に当たる部分については、同じ資料1-21の中の2つ目の※の下線部です。申出時の患者本人の年齢は申出の要件とはしない、ということで追加の記載をしております。また、資料1-24については、この申出に係る検討についての回数については、事務局からの案を御了承いただいたということで、指定難病検討委員会における検討は申出のあった疾病が一定程度に達した段階で実施する(数ヶ月に1回程度)。また、当該委員会の開催の頻度については、申出の状況等を踏まえ、必要に応じて見直すこととする、という一文を追加しております。

 資料1-22枚目の5の下線部について御説明します。研究班については、指定難病の検討に資する情報の整理は、難治性疾患政策研究事業の研究班で行うこととし、1既存の関連研究班の対象疾病として追加する。2新規研究班を立ち上げる、のいずれで対応するかについて、指定難病検討委員会において判断し、厚生労働省へ報告する。こちらの部分については、前回、特段の御意見を頂いておりませんので修正しておりません。ただ、以下、この研究班において、何を情報収集、また整理するかについては、下線部の引いてある所を追記させていただいております。上記の検討に当たっては、研究班において、申出のあった各疾病について、主に、以下の情報を収集・整理することとする。患者数、発病の機構の解明の状況、効果的な治療方法の有無、長期の療養の必要性の有無、客観的な診断基準の有無、重症度分類の有無。こちらの内容については、指定難病の要件に入っているものに必要な情報ということで整理をしております。以上が変更のあった所になります。

 1枚めくり、今、文字で書いてあるものを図式化したところについては、青字で今回修正した所を反映しております。1の所、診療情報提供書を持参し、受診・相談。受診について、前回、病名を正しく付けていただく必要があるということで、受診を前提に病院におかかりいただくということで御議論を頂きました。この際、通常の診療の中で、非常に少し特殊な指定難病の申出がどのように位置付けられるかについては、拠点病院等で工夫をしていただく必要があるだろうとは考えているところです。いずれにしても、そういった内容について、我々から拠点病院に事前にしっかり情報提供をして、診療で混乱しないような形で進めていただくことをしたいと思います。また、御指摘のありました患者用説明資料や難病4要件のチェックリスト等を事前に共有というところについては、難病診療連携拠点病院の下の所に青字で追記をしております。また、2の所の下の部分について、1,2の2つを満たす疾病について、診療情報提供書、チェックリスト等の情報を確認、報告としており、前回から修正をしております。以上が、前回の意見を踏まえて事務局から修正案として御提示をしたところになります。説明については以上です。

○水澤委員長 ありがとうございました。いかがでしょうか。資料1-11-2について御説明を頂きました。資料1-1は、前回と同じで、これまでの我々の意見ですので、それほど問題はないかと思いますが、1つ入れてもらったことは、年齢制限は特にないということでよい、それを明記するような形での修正案が資料1-2にございます。ですので、資料1-2が主に議題になると思うのですが、いかがでしょうか。どうでしょうか。これでよろしいですか、先生。

○石毛委員 ありがとうございます。

○水澤委員長 ほかはどうでしょうか、よろしいでしょうか。非常にきめ細かく対応していただいて、資料1-21ページ目の所で、下線を引いていただいて、それぞれ変更点が極めて明瞭に分かっているかと思います。情報提供の場所も、難病診療連携拠点病院等となっております。これは、患者さんたちは一般の病院におられますので、医師会とか保健所とかも含めた形でと理解しておりますが、そういった所に情報提供をしていただければ非常にいいのではないかと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、お認めいただいたということで、事務局では、実施に向けて御準備をお願いしたいと思います。

 そうしましたら、次は議事(2)です。指定難病検討における要件についての御説明をお願いしたいと思います。

○田中難病対策課長補佐 続いて、指定難病追加の検討における指定難病の要件についてということで、資料2-1と資料2-2を御覧ください。資料2-1は前回、当委員会における主な御意見をまとめたものです。資料2-2はそれを踏まえて修正した、指定難病の要件についての変更案となっております。まず資料2-1です。

 前回の主な御意見としては、1.がんの施策体系に含まれない疾病、例として良性腫瘍や前癌状態を呈する疾病の取扱いについて。がんについては、がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111)2条第1項において、その定義が「悪性新生物その他の政令で定める疾病」とされており、同法施行令等により具体的な疾病名が定められているが、現行の指定難病の要件においてはその記載が必ずしも十分ではないと考えられるため、明記することが必要ではないか、としております。

 これについては、資料2-2の「がんについて」という4ページを御覧いただきたいと思います。4ページの「補足2 がんについて1」の中に、現状でも「がん登録等の推進に関する法律施行令」と書いてあるのですが、書き方が少し十分ではないと考えられるところがありましたので、下線が引いてある所を前回からの主な修正点としております。まず、2つ目の○については、「以下のとおり疾病が規定されている」としております。

 がん登録等の推進に関する法律施行令(がんの範囲)の第1条、がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という)2条第1項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。1、悪性新生物及び上皮内がん、2、髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く)3、卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る)、境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍、境界悪性漿液性のう胞腺腫、境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍、境界悪性乳頭状のう胞腺腫、境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫、境界悪性粘液性のう胞腫瘍、境界悪性明細胞のう胞腫瘍、となっております。イの部分に誤字がありましたので、「漿液性乳頭状のう胞腫瘍」の「しょう」という平仮名を除いていただきたいと思います。

 また、5ページの「がんについて2」では追記をさせていただいております。がん登録等の推進に関する法律施行令第1条各号に規定する疾病の詳細については、「全国がん登録届出マニュアル」(以下「マニュアル」という)に掲載されている。机上配布になっているものがその抜粋です。このため、マニュアルに掲載されている疾病については、「他の施策体系が樹立している疾病」として整理することとし、それ以外の疾病については、他の施策体系が樹立していない疾病として、指定難病の検討の対象とすることとするということを、今回明示しております。

 机上配布資料のがん登録の抜粋について、簡単に御説明させていただきます。3ページの付録の[2]に、「国際疾病分類腫瘍学第3版の性状コード2又は3の組織型及び和名」ということで、悪性新生物の名前の一覧が出ております。また、付録の[4]という最後の2ページに、「脳、脊髄、脳神経及び中枢神経系に発生した腫瘍性疾患」ということで、その局在コード及び和名で出ています。こちらにできたものは悪性腫瘍と扱うというのが、がん登録の考え方ですので、それにのっとって今後は指定難病の他の施策の体系が樹立している疾病ということで整理したいと考えております。

 続いて資料2-1に戻って、2の「長期の療養を必要とする」という要件の考え方についてです。こちらは「当該疾病に起因する症状に対し長期にわたって療養を継続する必要がある患者数が、どの程度の割合で存在するかにより、判断することとしてはどうか」という案について、2つの御意見を頂いております。

 1つ目ですが、この際に資料2-2の「長期の療養を必要とする」の8ページの部分を御参考にしていただきたいと思います。現在は8ページのように、指定難病の要件の長期の療養を必要とすることについては記載をしております。ここの1、疾病に起因する症状が長期にわたって継続する場合であり、基本的には発症してから治癒することなく生涯にわたり症状が持続又は潜在する場合を該当するものとする、を判断するに当たっては、当該疾病のほとんどの患者において該当することが必要ではないか、その上で、当該疾病が「3症状が総じて療養を必要としない程度にとどまり、生活面への支障が生じない疾病」に該当するかどうかについては、当該疾病に係る療養に必要な程度とそれが日常生活に及ぼす影響の度合を勘案した上で、これまでの本委員会における議論等を踏まえ、個別に検討することとしてはどうか、としております。前回の委員会では、この「長期の療養を必要とすることについて」の部分は、特段修正なく現行の記載のまま、今後の検討を進めていくという御意見だったと考えております。以上が前回の主な御意見についての御説明です。

 これを基に資料2-3、「今後の指定難病の選定に関する検討の進め方について」も、併せて御説明いたします。「平成31年度実施分における指定難病の検討対象について()」というルールブックについて、議論をして御了承いただいた後、平成31年度の実施分の進め方をどうするかということになっております。進め方については平成30年度実施分と、ほとんど変更はありません。

 これまでの検討対象ですが、第一次実施分(平成271月実施)、特定疾患治療研究事業の医療費助成対象疾病が中心。第二次実施分(平成277月実施)、1平成25年度までの難治性疾患克服研究事業において研究されてきた疾病、2小児慢性特定疾病のうち成人期に主に診療を担当する関係学会等から情報提供のあった疾病。平成29年度実施分(平成294月実施)、1平成26年度及び平成27年度難治性疾患政策研究事業において研究されてきた疾病、2小児慢性特定疾病のうち、日本小児科学会から要望のあったものについて、研究班や関係学会から情報提供のあった疾病。平成30年度実施分(平成304月実施)、1平成28年度及び平成29年度難治性疾患政策研究事業において研究されてきた疾病、2小児慢性特定疾病のうち、指定難病の検討に資する情報が整理されたと小児科学会が判断し、同学会から要望のあったものについて、研究班や関係学会から情報提供のあった疾病。以上がこれまでの研究対象についてです。

 これを受け、平成31年度実施分における検討の進め方()を御説明いたします。対象疾病については、1平成29年度及び平成30年度難治性疾患政策研究事業において、指定難病の検討に資する情報が整理されたと研究班が判断し、研究班から情報提供のあった疾病、2小児慢性特定疾病のうち、指定難病の検討に資する情報が整理されたと日本小児科学会が判断し、同学会から要望のあったものについて、研究班や関係学会から情報提供のあった疾病。対象疾病については昨年度と同様、この2つを対象としたいと考えております。その他として、今回の検討の対象とならなかった疾病については、今後難治性疾患政策研究事業等において必要に応じて当該疾病についての研究を支援し、指定難病として検討を行うための要件に関する情報が得られた段階で、当委員会において審議することとします。

 次のページの「指定難病の検討の進め方(原則)」は、平成27123日の第6回指定難病検討委員会の資料より抜粋したものです。1.指定難病の検討に当たって、難病に関する基礎的な情報を、厚生労働科学研究費補助金事業における研究班及び関係学会で収集、整理する。2.指定難病検討委員会において、これまでの研究班及び関係学会が整理した情報を基に、医学的見地より、個々の疾病について、指定難病の各要件を満たすかどうかの検討を行う。指定難病とされるためには、「発病の機構が明らかでない」、「治療方法が確立していない」、「長期の療養を必要とする」、「患者数が人口の0.1%程度に達しない」、「客観的な診断基準等が確立している」の5要件を満たすことが必要となっております。3.指定難病検討委員会の検討の結果を、厚生科学審議会疾病対策部会に報告する。4.疾病対策部会において、指定難病について審議を行い、具体的な病名などを決定する。参考人として患者の立場を代表する者が出席する。疾病対策部会の議決をもって厚生科学審議会の決定となる。5.厚生労働大臣が指定難病を指定する。6.厚生労働大臣による指定後も、研究を継続し、指定難病の各要件の評価に影響を及ぼすような新たな事実が明らかとなった場合には、指定難病検討委員会において見直しを行う、となっております。

 次のページです。今後のスケジュールについては、前回の資料をそのまま転記させていただいておりますが、一部修正があったことを再度申し伝えたいと思います。

○水澤委員長 まず、資料2-1と資料2-2が関連しております。資料2-1の1番目が、がんに関する要件をきちんと明記するということに関して、その変更案が資料2-2に記載されています。それから、長期の療養についての議論です。そこに議論の内容が書いてありますけれども、変更なしという形での取扱いです。最後に、それを受けての進め方ということになります。この順番で御議論いただければと思います。最初に、がんの施策体系に含まれない疾患についての記載です。資料2-24ページを御覧いただいて、この下線のように「以下のとおり」という形で、「以下」の所に具体的に記載されています。いかがでしょうか。

○高橋委員 昨日もその話になったと思うのです。下垂体腺腫は中枢神経系の良性腫瘍ですが、一応この定義によると、がんの定義に入っていると思うのです。一方、もう既に指定難病にも入っていますよね。そういうものについては今後、どういうように交通整理をしていくのか。もう既に認められているものはそのまま残すのか、あるいはホルモン産生性の中枢神経腫瘍等がありますので、そういったものは特例で認めていくのか。その辺を今後、どうするのかについてお聞きしたいのです。

○田中難病対策課長補佐 まず、今回御議論いただいたことについては、今後の検討に資する資料とさせていただいております。なので、今後議論するものについては、このがん登録で今回整理した内容で進めていきたいと。今までに既に指定難病として一部入っているものについては、今後、法律の見直し等が行われる際に見直しを進めていけたら、見直しの議論をしたいと思っております。

○高橋委員 中枢神経系の良性腫瘍はがん登録のリストに入っているので、今後は指定難病としては議論しないという理解でよろしいですね。

○田中難病対策課長補佐 さようでございます。

○高橋委員 分かりました。

○水澤委員長 これからの要件を議論しているということで、御理解いただければと思います。今のお話は机上配布資料の付録[4]の1にありますように、具体的に髄膜腫から始まってずっと場所が書いてあって、下垂体とか頭蓋咽頭管、松果体といったものが載っているということで、これらに関わる御質問だと思います。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。これは法律があるわけですので、それを明記していただいたということですし、現在認められているものはそのままということで、御心配はないと思います。

 ありがとうございました。それでは2番目のところです。「長期の療養を必要とする」ということについて御議論を頂きました。資料2-1の○に書いてあるように、いろいろな御議論があったと思います。多くの方々の印象として、頻度としては当該疾患のほとんどの患者さんにおいて該当するということが必要ではないかと。これはその疾患の本体かそうでないかということになると思うのですけれども、そういう御議論がありました。一方、その次に書いてありますように、具体的にその程度を表現することはなかなか難しいという状況の中で、これまで大きな問題もなく、300に上る疾患について御議論を詰めていただいたということがありますので、現在の文言でいいのではないかということになったと理解しております。どうでしょうか。よろしいでしょうか。

 ありがとうございました。では、それを受けて資料2-3に、「今後の指定難病の選定に関する検討の進め方について」ということでまとめていただいております。これについてはいかがでしょうか。1ページの「これまでの」という所を受けて、平成31年度実施分における検討の進め方ということで1、2があって、基本的には平成30年度、昨年度我々がやったことと同じやり方でやるという形になっているかと思います。それから、2ページは進め方の原則ですが、これまでもこれに従ってやってきたということで、特段の変更はないかと思います。こういうやり方でよろしいかということです。余り議論の仕様がないような感じもするのですけれども、ここまでで大体よろしいでしょうね。

○飯野委員 平成29年度、30年度の研究事業からは外れたけれども、その前にあった研究班について、新たに学会等で検討したものは対象となるのでしょうか。

○田中難病対策課長補佐 一度、指定難病検討委員会の俎上に上がった病気ということでしょうか。一番下段に書いてありますように、基本的には以前こちらで議論したものを研究を進めていただき、検討を行うための要件に関する状況が整ったという情報が得られた段階で、再度こちらの募集に出していただくことは可能と考えています。

○水澤委員長 一番下にあるように、見直し的な申請はしていただけるというように理解しております。ほかにはよろしいでしょうか。

 最後はスケジュールについてです。これは前回お示しいただいて、最後の所に「平成31年度を目途とする」というのを入れるということで、これから我々が議論していくことになろうかと思います。現在、第26回ですね。2番目まで来ているということで、もうすぐですけれども、秋頃からこういうことが進んでいくのだろうと思います。よろしいでしょうか。特段の御意見もないようですので、これもお認めいただいたと判断したいと思います。ありがとうございました。

○田中難病対策課長補佐 資料2-4について、私のほうで説明が漏れておりました。申し訳ございません。資料2-4は、「指定難病検討資料作成のためのチェックリスト」となっております。指定難病の検討がスムーズに進むために、各研究班や日本小児科学会等に、まずチェックリストを先にお配りしております。先ほど申し上げたように、指定難病の要件を満たしているかというチェックリストになっております。昨年度のチェックリストは、8項目を必須項目としておりますが、前回の指定難病検討委員会の議論の中で、診断基準や重症度分類について、学会の承認が得られているかどうかをきちんと確認すべきという御意見を頂きました。

 これを受けて、今年度のチェックリストには赤字で記載しておりますように、7として「上記6の診断基準は関係学会において既に了承されている」ということで、自由記載の所に「学会名」、「承認日」という記載を設けております。研究班のみで基準を作っていただいたものを、指定難病のきちんとした基準として認めるのはなかなか難しいという御意見がありましたので、こちらを明記することとしたいと思います。特にどの学会という記載はないので、まずは学会の了承を得ていただくということで記載しております。この点について御議論を頂きたいと。それ以外の参考項目等については、特に昨年度からの変更はありません。

○水澤委員長 議題が1つ残っておりました。「指定難病検討資料作成のためのチェックリスト」の7番、赤字で書いてあることで、関係学会での承認というのを入れたいということです。これは問題ないかと思います。委員の方はよく御存じだと思いますけれども、これは前から何度も議論されて、学会が認めているのかといったことが議論の中に出てきたと思います。これを入れていただければ、その部分が非常にスムーズにいくというように理解できますので、よろしいでしょうか。ありがとうございました。何かありますか。

○大澤委員 1つの疾患を複数の学会が関連している場合がありますよね。その場合の診断基準に関しては、複数の学会で統合的に基準が認められているということになるのでしょうか。それとも、どこか特殊な学会があって、そこが出していればそれでいいということなのでしょうか。

○田中難病対策課長補佐 基本的に事務局としては、多くの皆様の御了承を得られたものが妥当と考えており、適切な学会というようにしか申し上げられないのです。例えば1つの学会、日本何々学会というような大きなものの下に、様々な分科会等があり、その領域によって小さな学会が幾つもあるということは存じております。その全てに了承を取る必要があるかと言われると、そこについては我々は明言しかねるところがあります。まず関係学会で了承して、学会名等を記載していただく欄がありますので、それで十分かというのを委員会のほうで御議論していただきたいと思います。やはり書いてある学会では不十分ではないかという御意見があれば、研究班のほうにお伝えし、主要な学会で了承いただくというプロセスを踏んでいただくなど、こちらの委員会で是非、先生方の見地に基づいて御議論を頂ければと考えております。

○大澤委員 ありがとうございました。

○水澤委員長 今回の議論は患者さん、あるいはその御家族の方という議論でしたけれども、研究班等が関係してきますので、恐らくこれを申請してこられる方は多くの場合、研究者、医師といった方々が、その良識に従って関係している学会の中で適切な所に申請し、チェックしてもらうという感じではないでしょうか。これまでも複数の学会が連名で出してこられるということはあったように思いますので、余り問題なく、うまくいくのではないかと思います。よろしいでしょうか。では、チェックリストは今度から新しいバージョンとして、これに従って準備をしていただくことにしたいと思います。

 議題はここまででしょうか。漏れていませんか。先ほど特に修正はなかったと思いますけれども、もともとの資料での修正等があったと思いますので、そういった所は直して進めていただければと思います。今日の議論における私の司会は、ここまででよろしいでしょうか。ちょっと早く終わりましたけれども、今日は台風も来ていますので、ちょうど良かったかもしれません。どうもありがとうございました。

○田中難病対策課長補佐 委員の皆様におかれましては御多忙、またお足元の悪い中、お集まりいただきましてありがとうございました。次回以降の日程については決まり次第、事務局のほうから御連絡をさせていただきます。頂いた御議論を基に、平成31年度の指定難病の実施について、今後検討を進めてまいりたいと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。