加藤大臣会見概要

H30.6.5(火)8:47 ~ 8:56 ぶら下がり

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。冒頭申し上げることは特にございません。

質疑

記者:
日本年金機構の業務委託のあり方について、昨日外部の調査委員会が調査報告書を交付しました。これについての受け止めと、今後機構に対して業務改善命令等を出すお考えがあるのかどうかをお聞かせください。
大臣:
まず、日本年金機構において業務委託に係る事務処理が適切に行われず、本来支払われるべき年金額が、適切な時期に適正に支給ができていなかったことは誠に遺憾であります。こうした事態を二度と生じさせないということで、一連の機構における対応等々を検証し、今後のあり方について検討をしていただこうということで、外部の専門家からなる調査委員会が設置され、4月10日から議論をいただいて、昨日6月4日、その中身が社会保障審議会年金事業管理部会に報告されています。この委員会においては、一連の調査、検証が行われ、そして、多くの問題が明らかにされたというふうに思います。また、それを踏まえて今後の外部委託のあり方等について、機構における調達や履行管理の各段階において広範かつ具体的な提言をいただいたところであります。厚労省としては、年金事業管理部会における議論も踏まえて、再発防止に向けた業務処理の見直しが適切に実効性をもって行われるよう、すぐやれるものはすぐやっていただき、多少準備等に時間を要するものについても、期限を区切って実施をしていただき、そういった形でしっかりと機構の監督指導に当たっていきたいと思います。業務改善命令のお話がありました。すでに報告書の中身については、機構において実施に着手していただいているものもありますけれども、こうした取組全般を着実に進めていくという意味においては、日本年金機構法の規定に基づく業務改善命令という形で、私大臣が明確に指示を出していくことも必要ではないかと考えているところであります。いずれにしても、プロセスがありますので、そのプロセスを踏んでいきたいと思います。
記者:
北朝鮮なのですけれども、米朝首脳会談を前に、トランプ大統領が「最大限の圧力」という言葉はもう使いたくないと発言されました。これまで日本政府は、北朝鮮に対して最大限の圧力をかけることを通じて、北朝鮮から具体的な行動を引き出す、という路線を取っていましたけれども、米朝首脳会談を前に、日米の足並みに乱れが見られるのではないかという指摘もありますが、その点どのようにお感じになっておられますか。
大臣:
トランプ大統領の発言でありますけれども、今、一部を取って言われましたけれども、「我々は制裁を実施しており、それは非常に強力な制裁である」という認識、あるいは「北朝鮮が行動するまで制裁を解除しない」ということも示され、「現在の状態が続くことになる。その上で、「最大限の圧力」という言葉はもう使いたくない。」、こういう発言をしているわけでありますから、その前提条件、認識については、基本的に我々と一致していると思います。
記者:
昨日、財務省の森友学園をめぐる報告書が出ましたが、政府全体での国民からの信頼感を失っているというところがあります。財務省の事案から、厚労省でも直していくべきことですとか文書管理のあり方等、新たな指示ですとかお考えがありましたら、よろしくお願いいたします。
大臣:
森友学園についての財務省の調査報告とそれに係る処分については、財務省から様々な検討がされた結果出されたというふうに承知をしております。いずれにしても、公文書の書き換えということは、その公文書のもつ意味、意義、あるいは国民にとっての財産と言えるといった観点から見ても甚だ遺憾であると思っております。残念ながら、厚労省においても過去に2件、そういった事案もあります。そうしたことを深く反省しながら、こうした事態が生じないように決裁後の行政文書については、軽微な修正であっても修正することができない、これは当たり前のことなのですが、徹底していく、あるいは決裁文書の保存状況について点検するよう、今改めて指示をしてその作業をやっております。加えて、先ほど行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議がございまして、中身については官房長官からお聞きいただきたいと思いますけれども、こういった指示をしっかり踏まえて対応していきたいと思います。
記者:
先日最高裁で、正規、非正規の労働格差をめぐる判決が出ましたけれども、これの受け止めと、現在審議をしている働き方改革関連法案の運用への影響というものをどのようにお考えでしょうか。
大臣:
最高裁で2つの判決が出されたわけであります。その判決の中では、個別手当ごとに判断がされるということで、これは現行の労働契約法第20条の解釈・適用になるわけであります。いずれにしても、この労働契約法の部分も、今後パートタイム労働法へシフトさせるということで、パートタイム労働法に、条文も移っておりますけれども、そうした改正後の法案の解釈・運用についても、示唆を与えていただいているということでありますし、これから当然ガイドライン等を作っていくわけであります。もちろん法案の通った先の話になりますけれども、そういった時においても、今回の判決等を、当然国会での議論ももちろんでありますが、労政審で議論していただくということになるというふうに思います。また法案について、直接今回の判決をもってして、何か変えなければいけないといったものは特にないという認識をしております。
記者:
受動喫煙対策についてお伺いします。加熱式たばこであれば分煙でも認めるというのが、今日の都議会の条例案で提示されるということなのですけれども、ご所見ございましたらよろしくお願いいたします。
大臣:
東京都においては、これまで4月20日に骨子案を出し、関係者のご議論踏まえて、条例案の都議会送付に向けて議論がなされてきたというふうに承知はしております。国会に対して今法案を出させていただいておりますから、今の話も含めて、条例において、上乗せで規制をするということは、この法案にかかわらず、そういった仕組みに我が国の法体系はなっているわけでありますから、それを踏まえてご検討いただけるということになっております。いずれにしても、東京都をはじめ、関係自治体とよく連携して、対応していきたいと思います。
記者:
旧優生保護法なのですけれども、一部報道で、1973年に旧厚生省の公衆衛生局長が、学問的に非常に問題があるという発言をされていたと。さらに今朝の報道で1988年に当時の厚生省の研究班も人権侵害甚だしいというふうに、当時の厚生大臣に報告書を提出しているという報道がありました。これらについて、事実関係を把握されているかどうか、あるいは調査をされるお考えがあるか、またこうした指摘が1973年、88年とあったにもかかわらず問題が長引いてしまったということについて、どのようにお考えでしょうか。
大臣:
まず一つは、局長について昭和49年の日本医師会雑誌に掲載されているということは確認いたしましたが、ただその趣旨やあるいは当時の状況というのは、必ずしも承知をしているわけではありません。研究班の報告書についてのお話もありました。現時点で内容を把握しているわけではありません。当時の話ですから、どこまで状況が把握できるかわかりませんけれども、我々は我々として、できる限り当時の状況の把握ということにも努めていきたいと思っております。いずれにしても、今、旧優生保護法に関しては、与党のワーキングチームや超党派の議連において精力的な議論が行われ、厚労省としても、こうした皆様の要請に基づき、都道府県等が保管している資料の調査、あるいは保存等の依頼を行っているわけでありますが、適切にそうした与党のワーキングチームや超党派の議連の議論、それを踏まえながら対応していきたいと思っております。

(了)