根本大臣会見概要

(H30.11.6(火)10:24 ~ 10:35 会見室)

【広報室】

会見の詳細

閣議等について

大臣:
冒頭特にございません。

質疑

記者:
一部週刊誌報道で、大臣が公設秘書ら3人に対して毎月5万円で車両を借り上げ、その代金を収支報告書で事務所費として計上していることについて、実態が疑わしい、裏金作りではないのかと指摘される等複数の疑惑が報じられました。その内容に関し、事実関係等についてお聞かせください。
大臣:
記事をまだ見ておりません。必要があれば事務所のコメントを出します。
記者:
収支報告書にそういった記載はあるということは認められるのでしょうか。
大臣:
収支報告書は常に透明にしています。きちんと適正に報告しています。週刊誌の記事を見ていないので、必要があれば事務所からコメントを出しますが、そういう記載はあると思います。
記者:
企業主導型の保育所の問題に関してお聞きします。世田谷の方で、企業主導型保育所で保育士などが大量に辞めて休園になるなどの問題が起きています。待機児童対策としてとられている企業主導型保育所ですが、他でも閉鎖したというような事案が出ていて、質に関しての懸念の声も出ています。待機児童対策を担う厚労省の大臣としての受け止めをお願いいたします。
大臣:
企業主導型保育施設の所管、これは内閣府ですが、本件については、内閣府が児童育成協会に対し、関係自治体とも連携して、利用していた児童の行き先の確保など必要な指導を行っていると承知をしています。この件に限りませんが、認可外保育施設の質の確保は重要と考えていますから、保育の質が向上し、保育を利用する児童の安全が確保されるよう、関係自治体とも連携しながら、対応していきたいと思います。認可外保育施設の質の確保については、都道府県が指導監督を行っていますが、例えば、厚生労働省としても認可外保育施設が遵守すべき基準の内容についての助言などを行う「巡回支援指導員」の配置の拡充、これを平成31年度の概算要求でも計上しております。
記者:
新しい在留資格に関することなのですが、特定技能1号の要件には、相当程度の知識と経験が必要な業務につくという条件が付されていると思うのですが、14業務うちの厚労省が所管する業務の中には、介護とビルクリーニングが含まれていると思うのですが、この2つにおいて相当程度の知識、業務の経験というのはどういうものになるのか、大臣のお考えをお聞かせください。
大臣:
新たな受入れ制度は、まず基本ですが、深刻化する人手不足を踏まえ、一定の専門性・技能を有する即戦力人材を幅広く受け入れていくための仕組みです。このような観点から、今年の6月に閣議決定された骨太方針には、外国人材に求める技能水準について「受入れ業種で適切に働くために必要な知識及び技能として、業所管省庁が定める試験等によって確認する」とされています。具体的な技能水準は、現在国会提出中の入国管理法等の改正案をご審議いただき、成立した場合には、その後、閣議決定予定の政府基本方針で定められる受入れに関する業種横断的な方針を踏まえながら、決めていくということになります。そして、今お尋ねの介護・ビルクリーニングの特定技能1号の技能水準については、現段階では、骨太方針において技能実習3年を修了した者は、必要な技能水準、及び日本語能力水準を満たしているものとし、試験等を免除とされていることを踏まえて、技能実習3年終了相当を想定しております。
記者:
おっしゃっているのは日本語の技能とかそういうものではないかと思いますが、技能自体の習熟度というものをどのようにお測りになるお考えなのでしょうか。
大臣:
今申し上げたように骨太の方針で技能実習3年を終了した者は、必要な技能水準、及び日本語能力水準を満たしているものとし、試験等を免除とされているので、これを踏まえて技能実習3年修了相当を想定している、現段階では、ということです。
記者:
同じく新しい在留資格に関連してなのですが、提出されている法案では人手不足が充足したら在留資格の認定証明書の交付を一時停止できるということになっております。外国から来られる方は、地方の場合ですと5年は働きたいと思っていたけれども途中で証明書の交付が更新されないということになりますと、雇止めと言いますか、思っていた期間働けないということにも繋がりかねないというふうに思います。そのあたり厚労大臣としてどのようにお考えでしょうか。
大臣:
まず、新たな外国人材の受け入れ制度において相当程度の知識または経験を要する業務に従事する特定技能1号の方、この特定技能1号の方は在留期間の上限が5年とされております。そして熟練した技能を有する特定技能2号の方は制限なく働くことができる制度になっている、これが今回の新たな外国人材の受け入れ制度です。そして、こういう制度ですから特定技能1号の方は在留期間が通算5年を経過すると新たな入管法上の制約として日本国内に在留して就労することができなくなるものと承知しています。ですから、これは入管法上のこういう制度ということで、今、構築しておりますから、そういうことになるということですね。
記者:
育児休業の延長などを理由に保育園の落選希望者が増えている問題についてお伺いします。この問題に対する対策と、来年度の入所受付既に始まっている市町村が多くて、いつ厚労省から通知があるのかと困惑する声も挙がっているようですが、今後その市町村への通知に関してスケジュール感を教えていただけますか。
大臣:
育児休業は原則として子が1歳に達するまで取得できますが、保育所等に入れない等やむを得ない理由がある場合に限り、最大で2歳まで育児休業の延長が認められる、これが今の現行の制度になっております。本件に関しては、自治体に事務負担が生じているとの課題が地方分権の場で指摘されておりますので、厚生労働省からは、入園希望の高い方が優先的に入園できるような対応策等を提案しています。具体的には保育所等の入園申込みの際に、「直ちに復職を希望する」か、「希望する保育所に入れなかった場合は育児休業の延長も可能」かというのを選択してもらって、入園希望者のニーズをあらかじめ把握する。その上で入園調整を行うということでどうだろうかということを今、提案をしています。引き続き、我々提案をしていますが、年末に予定されている閣議決定に向けて調整を進めていき、その後、速やかに、地方自治体等の関係者に周知していきたいと考えています。
記者:
戻って恐縮なのですが、新たな在留資格の件で厚労省の所管は介護とビルクリーニングですが、特定技能2号についてはご検討されているのでしょうか。
大臣:
特定1号、特定2号の趣旨を踏まえて適切に対応していきたいと思います。
 

(了)