第11回 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会 議事録

保険局医療介護連携政策課保険データ企画室

日 時

2022年8月31日(水) 15:00~17:00

場 所

Web

出席者

【専門委員】
・宇佐美 伸治(日本歯科医師会 常務理事)
・鹿野 真弓(東京理科大学薬学部 教授)
・田尻 泰典(日本薬剤師会 副会長)
・田中 純子(広島大学 大学院医系科学研究科 疫学・疾病制御学 教授)
・東宮 秀夫(一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 理事・研修事業本部長)
・長島 公之(日本医師会 常任理事)
・中島 誠(全国健康保険協会 理事、代理:矢崎 和彦)
・中野 壮陛(公益財団法人医療機器センター 専務理事)
・中野 惠(健康保険組合連合会 参与)
・堀 真奈美(東海大学健康学部長 兼 健康マネジメント学科 教授)
・松田 晋哉(産業医科大学公衆衛生学 教授)
・宮島 香澄(日本テレビ報道局 解説委員)
・山本 隆一(一般財団法人医療情報システム開発センター 理事長)

議 題

  1. 1. 今後のNDBについて
  2. 2. その他

議 事

 
山本委員長 それでは、定刻を過ぎましたので、ただいまから第10回「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」を開催いたします。
委員の皆様には、御多忙の折、御参加いただきまして、ありがとうございます。お礼を申し上げます。
まず最初に、委員の出欠状況について事務局から報告をお願いいたします。
坂本室長補佐 医療介護連携政策課の坂本でございます。
本日は、御参加いただき、誠にありがとうございます。今回は、専門委員の先生、皆様、全てがウェブ参加となります。
中島委員の参考人として、矢崎参考人が代理出席となります。
また、齋藤委員、嵩委員は欠席となります。
先ほど申し上げたとおり、鹿野委員が途中参加になるということでございます。
なお、運営規程に基づいた開催要件を満たしておりますことを併せて御報告いたします。
山本委員長 ありがとうございます。
それでは、会議の開催要件を満たしているとのことですので、早速ですが、本日の議事に入らせていただきます。
会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
それでは、本日は議題は1つですけれども、議題1、「今後のNDBについて」、資料1の説明をお願いします。
水谷課長
保険局医療介護連携政策課長でございます。
資料1、「今後のNDBについて」に沿って御説明申し上げます。
2ページ、3ページは、NDBのこれまでの取組について整理をしてございます。委員の皆様方、御案内のところもございましょうが、2ページを御覧いただきまして、平成18年の法改正におきまして、レセプト情報等をNDBに収載する根拠規定、こうしたものを創設いたしまして、令和元年の法改正では、第三者提供制度を法定化して、利用のルールを厳格にする中で、民間事業者の利用も可能にしたということ、それから、他のデータベースとの連結ということで、介護DB等と連結できる、そうしたことに関する規定を整備したわけでございます。
それから、令和2年の法改正におきましては、被保険者番号の履歴を利用した連結の仕組み、いわゆるID5による連結の仕組みを創設したわけでございます。
3ページにお進みいただきまして、NDBにつきましては、審査を適切に行う、こうしたことを大前提としながら、利便性の向上、価値の向上に向けた見直しを重点的に実施してまいりました。
審査方法等の見直しというところでは、例えば3点目のところでございます。対面(WEB)での審査を導入する等々の見直しを行ってございます。
左下、収載・提供情報の拡充というところでは、令和3年9月から医療機関の属性等、令和3年12月からは医療扶助のレセプトについて、そして今年の4月からは居住地情報、所得階層情報について、それぞれ収載・提供を開始しているということでございます。
また、右の利便性の向上というところでは、例えば右下の手続の簡素化というところで、提出書類の統合ですとか公表物確認の重点化、こうした取組を行ってきてございます。
4ページにお進みいただきますと、「NDBの今後」ということで、私どもとして大きく2つの課題があると考えてございます。
1つ目がクラウドベースの利用環境ということで、医療・介護データ等解析基盤(HIC)を構築していくということ、そして2つ目が、他の公的データベースとの連結ということで、本日はこの他の公的データベースとの連結につきまして、現時点の状況を整理して御報告したいと考えてございます。
5ページにお進みいただけますでしょうか。一番下の【参考】というところで、字が小さくて恐縮でございますが、これまで、平成30年の有識者会議におきまして、連結に当たっての視点ということで、大きく4つの視点が整理されてございました。
NDB、介護DBとの連結解析の具体的なニーズについて関係者間で共有されること、収集・利用目的が法令等で明確に定められ、連結解析の根拠についても位置づけることが可能であること、第三者提供の枠組みが法令等で定められ、連結解析に係る第三者提供の根拠についても位置づけることが可能であること、NDB、介護DBとの匿名での連結解析が技術的に可能であること、こうしたことが連結に当たっての視点として整理されてございました。
私ども、これまでもこうした視点で整理してまいりましたし、今後もこうした視点で整理していくことが重要と考えてございます。
一番上のところにございますとおり、今後、他の保健医療分野の公的データベースとの連結、それから、民間のデータベースである次世代医療基盤DBとの連結、それから、死亡情報との連結、こうしたことを課題として整理させていただいてございます。
1つ目の、他の公的データベースということでございますが、下の表の上2つ、介護DBとDPCDB、これにつきましては、それぞれ令和2年10月、それから令和4年4月から連結が開始されてございます。
その他のデータベースに関する検討の状況でございますが、まず、障害福祉DB、これは給付費等明細書情報ですとか障害支援区分認定情報、こうしたものを収載するデータベースということでございます。
これにつきましては、右のところ、本年6月に関係審議会において意見書が取りまとめられておりまして、現在、こうしたことの法制化に向けて担当部局において検討が行われてございます。
その下2つ、予防接種DBと感染症DBでございます。予防接種DBは、予防接種の記録、あるいは副反応疑い報告、感染症DBにおきましては発生届情報、こうしたものをデータベース化して収載することが考えられるということで、これは現在、関係審議会においてこうしたことを含めて御議論いただいているところでございます。仮にそうしたことで取りまとめがなされますれば、それを踏まえた形で法制化に向けて検討が行われる予定となってございます。
その下2つ、難病DBと小児慢性特定疾病DB、これらはそれぞれにおきまして告示病名ですとか、あるいは臨床所見等、こうしたものを掲載、データベース化したものということでございます。それぞれ、昨年7月に関係審議会で意見書が取りまとめられておりまして、現在、担当部局において法制化に向けて検討が行われているところでございます。
それから、その下、全国がん登録DB、これにつきましては、既にDB自体は届出対象情報、あるいは死亡者情報等についてデータベースが構築されております。さらに連結等々につきまして、昨年12月から関係審議会で議論が行われ、引き続き検討中となっている、そういう状況でございます。
それから2つ目、民間データベースである次世代医療基盤DB、これはこの表でその下に書いてございますが、医療機関の診療情報、これはレセプトであったり電子カルテであったり健診情報であったり、形態は様々でございますが、こうした情報を次世代医療基盤認定事業者がデータベースとして、これは主務大臣の認定を受けた事業者ということになりますが、データベースを保有している、そうしたものでございます。
本年6月、この次世代医療基盤法WGの中間取りまとめということで、連結について検討するということとされておりますので、現在、内閣府におきまして連結する方向で検討が行われている、そうした状況でございます。
それから、その下、死亡情報につきまして、これはまとめてまた次の議題のところで御説明したいと考えてございます。
6ページにお進みいただきますと、今後の進め方と書いてございます。介護のDB、それからDPCのDB、これはそれぞれ連結が開始されてございます。その後、障害福祉DB、予防接種DB、感染症DB、難病DB、小児慢性特定疾病DB、これらにつきましては、今申し上げました関係審議会の議論の状況なども踏まえまして、法制化というのがまず最初のプロセスとしてございます。
その上で、システム開発・改修、それから被保険者番号の収集が開始されて連結が開始される、こうした流れになっていくわけでございます。
また、民間データベースである次世代医療基盤DBにつきましては、データベース自体は既にこの制度としてございますので、連結解析につきまして法制化というものがなされれば、それを受けてシステム開発・改修が行われ連結解析が開始される、こうしたことになるわけでございます。
一番上の【今後の進め方】に書いてございますが、具体的な連結の方法、あるいは提供する情報の範囲等については、まず、各DBが法制化される、それから、このDBの情報の詳細が確定する、そうした後に検討していくこととしてはどうかと考えてございます。
7ページ以降でございますが、これは現時点で考えられますNDBと他のDBとの連結のイメージということで整理させていただいてございます。
7ページは、現在のNDBと介護DBの連結を模式化したものでございまして、今私が申し上げました障害福祉のDBですとか予防接種のDB、これは基本的にこれと同じような構造になるのではないかと考えてございます。
上の段はNDBでございますが、保険者等から顕名で提出されたレセプト等の情報を履歴照会・回答システムに当てて、ID5、最古の個人単位被保険者番号をもとにしたハッシュ値を振られた形のもの、それを加えた形で、匿名でDBに格納する、これがNDBということになります。このNDBに格納するに当たりまして、さらにハッシュ化を複数回実施する、そうしたことでDBが構築されているわけでございます。
一方、下の段でございます。介護DB、あるいは今後、障害福祉や予防接種のDBについても同様のことが考えられますが、自治体から顕名で提出された情報、それを同じようにこの履歴照会・回答システムに当てて、ID5を付与した形で匿名化されたDBとして、介護DB、その他のDBを構築する。同じように、DBの中では複数回、ハッシュ化を実施するということになります。
その上で、一番右でございますが、研究者等から連結解析の申請がございましたら、もちろん、関係するところで御議論いただいた上で、提供するということになれば、それにつきまして、提供の都度、さらにハッシュ化した形でそれぞれの情報が提供され、ID5で連結された形で、研究者等で連結解析ができるようになる、こうした構造になるわけでございます。
8ページにお進みいただきますと、これはNDBと難病DB、あるいは小児慢性特定疾病のDBとの連結解析のイメージでございます。上の段は先ほどと同じでございます。
下の段でございますが、下の段で先ほどのページとの違いは、顕名で提出された情報、これを履歴照会・回答システムに当ててID5を付与した形で、ここまでは同じなのですが、その後、DBに登録されている段階では、これは顕名のDBとして登録されている、そういう状況でございます。
そうした中で、研究者等から連結解析の申請が来た場合、これは当然、NDBが匿名でございますので、渡される情報というのは匿名になりますので、実際にこの研究者等にお渡しする段階では、下の段のほうも匿名化された形で渡す。その際には、提供の都度、同じ形でハッシュ化されたような形で研究者等に提供され、ID5で連結される、こうした構造になるわけでございます。
続いて9ページにお進みいただきまして、感染症DBとの連結のイメージでございます。これも上の段は変わりませんので、下の段のところを御覧いただきますと、これはいわゆる感染症の発生届出というものをイメージしておるものでございますので、医療機関等から自治体、そして厚生労働大臣のところに提出される、そうした情報、これは顕名の情報でございます。顕名で出された届出の情報、これに履歴照会・回答システムでID5を付与した上で、これを匿名の形でデータベースに格納する、こうしたことが感染症DBのイメージとして考えられるわけでございます。
その上で、研究者等から連結解析のお申出があった場合には、提供の都度、さらにハッシュ化する形で情報を提供する、こうしたことが想定されるわけでございます。
最後、10ページでございます。NDBと次世代医療基盤DBとの連結のイメージでございます。下の段のほうでございますが、次世代医療基盤DB、これの今までとの最も大きな違いは、次世代医療基盤の認定事業者、いわゆる公的主体ではない事業者がこのDBを保有しておられるということになります。データ自体は医療機関から電子カルテ、レセプト等々の情報、これがまさに顕名の形でDB化されているというものでございますが、これに履歴照会・回答システムに当ててID5を付与する、そういうことができるわけでございます。
その上で、研究者等から連結解析の申出があった場合は、当然匿名化をして渡すということになるわけですが、この匿名のデータ、ハッシュにつきましては、下から上、それから上から下へと赤い矢印が引いてございますが、これは認定事業者という厚生労働大臣以外の主体がお持ちになっているDBということになりますので、ハッシュ化のアルゴリズムをそろえることができないということでございます。
したがって、研究者等からお申し出いただいた都度、連結するのに必要なIDの提供をNDB側に求めていただいて、それで、NDB側から必要なIDを付与する。実際、研究者等には、NDBからは、その提供の都度、ハッシュ化した形で情報が提供され、そして、次世代医療基盤認定事業者側からは、このNDBから提供を受けたID5、これを含めた形で情報が提供される。こうしたことで連結解析が可能となるといったイメージをしてございます。
続きまして、NDBと死亡情報との連結でございます。12ページにお進みいただけますでしょうか。NDBにおける死亡情報の必要性ということで、死亡情報を大きく、死亡の事実、それから死因の情報と分けることができると思います。死亡の事実につきましては、正確な転帰というものが把握できるということでございますので、発症から死亡に至るまでの治療実態がしっかりと把握できるということでございます。
こうしたことによりまして、例えば予防的な介入ですとか治療介入、こうした介入の効果、必要性、こうしたものの検討の幅がより広がっていくということが期待されるわけでございます。また、死因の情報、正しく死因を把握することで、より正確な治療介入の効果、こうしたことの検証も可能になるかと考えてございます。
また、NDBは、医療費適正化計画の作成等のために収集するもの、こうした位置づけが与えられているものでございます。死亡情報というのは、患者の予後を把握するのに重要なアウトカム情報でございますので、エビデンスに基づいた医療費適正化計画等の政策立案、こうしたものにも資するものと考えてございます。
13ページにお進みいただきますと、現在、この死亡情報、どういう形で収集されているかということで申し上げますれば、統計法に基づいて実施されている人口動態調査、こうした中で、市町村から死亡届出情報、死亡診断書情報、こうしたものを集め、統計に必要な項目を収集しているということでございます。
ここの収集した死亡票というものは、統計法に基づく手続に服することになりますので、統計の作成等を目的とする、そうした形で利用が限定される。また逆に、そうした利用の目的の範囲内で、顕名であっても、研究者等に提供される場合もある、こうした仕組みになっているわけでございます。
矢印の下の【方向性】というところでございますが、こうした状況のもと、NDBと死亡情報を連結する際、どういった方向で考えるかということでございますが、統計法と、それから、今、高齢者医療確保法、それぞれのもとで収集されている情報、それぞれの枠組みの中で第三者提供して連結するというスキームではなくて、高齢者医療確保法におきまして、市町村に対して死亡情報の収集を求め、すなわち、NDBとしてこの情報を収載する、そうした仕組みとしてはどうかと考えてございます。
一番下に<参考>としてがん登録DBについて書いてございますが、がん登録DBも、同様の発想で収集が行われているということでございます。
具体的には、下の1から5まで書いてございますが、まず、NDBが収集する情報として新しく死亡情報、具体的には死亡の事実とか死因等、こうしたものを規定してはどうかと考えてございます。これには手続として省令改正が必要になります。その上で、2、実際に市町村に死亡情報の提供を求めるわけでございますが、3にありますとおり、この収集のルート、これは市町村から保健所、都道府県を経由して厚生労働省に来る。すなわち、人口動態調査票の収集ルートと同一のルートとすることによって、事務負担の軽減を図ってはどうかと考えてございます。
そこで収集した情報については4、匿名化した上でNDBに収載する、その際の識別子は5、氏名、性別、生年月日の3情報で行う、こうしたこととしてはどうかというものでございます。
14ページにお進みいただきますと、現在、死亡届、あるいは死亡診断書に記載されている情報というのはここに掲げられている情報ということでございますが、矢印の下のところを御覧いただきます。このNDBに収載されている情報、これは匿名化されておりますが、個人を特定できる可能性、こうしたものをなるべく低くするという観点から、このNDBに収載する情報につきましては必要最小限に絞るということで、具体的には、上の赤字で書いてあるところ、漢字氏名、生年月、死亡年月日、性別、死亡したところの種別、死亡の原因、死亡の種類、外因死の追加事項、こうしたことについて、匿名化した上でNDBに収載することとしてはどうかと考えてございます。こうしたことによって、いつ誰がどのようにお亡くなりになったか把握できるということだと考えてございます。
15ページにお進みいただきまして、今後のスケジュールでございます。こうした方針について御了解をいただけますれば、本年度中にパブリックコメントを経まして、省令・通知等の改正を行い、令和5年度分から市町村に対して死亡情報の提供を求め、令和6年度に実際に収集した令和5年度分の死亡情報をNDBに収載する、こうした形でスタートしていきたいと考えてございます。
16ページは(参考)でございますが、本年6月7日に閣議決定された規制改革実施計画におきまして、NDBについて統計法との関係について整理した上で、死亡の時期や原因など、死亡した者に関する情報との連結が可能となるよう検討を行うとされてございまして、今私が申し上げてきたことはこうした方針にも沿ったものということでございます。
駆け足でございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いします。
山本委員長 ありがとうございました。
ただいまの資料1の御説明に関しまして、御意見、御質問がありましたら、挙手ボタンを押してよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
では、ちょっと皆さんお考えいただく間、私が質問させていただきますけれども、資料1で言うと、10ページ目に、次世代医療基盤法に基づく認定事業者のDBとの連結イメージというのがあるのですけれども、次世代医療基盤法の法律及びそのガイドライン、そういった様々な規則の中で、認定事業者は、この匿名加工のリスク評価に関しては相当厳しい制約が求められていて、利用者に対して提供するときに、安全性の確保ということと同時に、実際に利用者において利活用の中でも、その安全性が確保されていることを一応は確認するということになっているのですね。
唯一気になるのは、このスキームですと、NDBのほうのデータと、それから次世代医療基盤法のデータは、突合可能な状態で両方研究者に渡って、研究者がその2つの提供されたデータをID5で連結していくということで、100%連結というわけではなくて、恐らくいろんな条件で出してきた中で、連結できるものを抽出するということはされると思うのですけれども、他のDBと突合することによるリスク評価を、これは次世代医療基盤法の認定事業者がもうできないということになるのですね。
そうすると、どれほどリスクが高くなるかというのはケース・バイ・ケースで分からないのですけれども、認定事業者とすると、自分たちが提供する匿名加工医療情報のリスクが増えるのか増えないのかということを確認できない状態で提供するということになるので、法の趣旨、次世代医療基盤法の趣旨から言うとやや不安が残るということがあると思うのですね。
これを例えば認定事業者で連結した上で提供するというふうにすると、認定事業者は連結した状態ではリスク評価できますので、それなりに責任を果たしやすいと思うのですけれども、そういったスキームってあり得ないのでしょうかね。ちょっと答えにくい質問かもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。
水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
どうもありがとうございます。本日お示ししたもの、これはまだイメージということでございまして、今、山本委員長おっしゃっていただきましたとおり、特にこういうスキームを具体的に考えていくに当たっては、やはり個人が同定できるようなことがないように、そうしたものが実際の運用だけでなく、仕組みとしても担保されている形にいかに近づけていけるかということだと思いますので、個別の審査の仕組み、他の公的データベースの場合ですと、そこは私どもの審議会等で審査をいただく仕組みがあるわけですが、次世代医療基盤法の世界では、そうしたもの、それがそれぞれの認定事業者の中での委員会だったと記憶しておりますが、そうしたところで御検討いただくようなスキームになっているわけでございます。そうした次世代認定事業者の場合にはどうしても違いがございますので、そうした違いの中でどうやって担保できるかということを、今、委員長から御示唆いただいたようなことも含めて、これは今回イメージとしてお示ししておりますので、具体的な議論は今後させていただければと思っております。
内閣府の姫野参事官のほうから何か補足等あればよろしくお願いいたします。
内閣府姫野参事官 ありがとうございます。内閣府の健康・医療戦略推進事務局の姫野でございます。
次世代医療基盤法については、山本委員長御指摘のとおり、匿名化の評価についてかなり厳しい基準で、また認定事業者においてもかなり厳しい規律のもとで評価していただいているというのが現状でございますので、そういった意味で、このNDBとの連結も含めて、連結した後、どう評価するのかということについては、今、水谷課長からもありましたように、厚労省とともにもう少し詰めた検討をしていく必要があるかなと考えています。
以上でございます。
山本委員長 ありがとうございました。よく分かりました。
それでは、長島委員、お願いいたします。
長島委員 次世代医療基盤法にも関わっていますので、今、山本先生の御懸念というのは私も実感しております。ただ、これから丁寧にしっかりと検討していくということで、ぜひよろしくお願い申し上げます。
一方、6ページのところで、今後の進め方について、スケジュール案とあるのですけれども、これがおおよそどれくらいになるかというイメージすらちょっとつかめないのですが、何となくこの中で早くなりそうなものとか、おおよそこれぐらいのスパンですよというようなものはお示しすることはできないでしょうか。
水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
今ここで示したスケジュール、御覧いただいて分かるとおり、令和4年度からとなっておりまして、事実上、踏むべきステップを示したものとなってございます。これはどうしても最初のステップで、各データベースの法制化というステップが必要になってまいります。これは法案というものをどういうタイミングで提出できるかということと関わってくるものですから、ある意味、ここの最初のステップの起点が、今の段階できちんとお示しできる状況にないという意味におきまして、今こうした形で時期を明示しない形で出ているということでございます。
ただ一方で、関係審議会で、まさに御議論を既に取りまとめいただいていたり、あるいは取りまとめに向けた議論が行われている最中というものもございます。そうしたところで意見書なりを取りまとめていただければ、それは私どもとして法制化に向けてしっかり検討して、速やかに対応してまいりたい、そうした姿勢で臨んでいくこととしております。
以上です。
長島委員 今後検討が進んでいけばもう少し明確化できるということで、期待しております。ありがとうございました。
山本委員長 ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。
それではまた、考えていただく時間を確保するために私が少し質問させていただきますけれども、最後の死亡情報との結合ですけれども、例えば14ページでいいですかね。これ、NDBとの結合の方法として、漢字氏名、生年月日、性別で、住基四情報で言うと、住所が入っていない、3情報でハッシュ値を取って突合すると。このハッシュはそもそもNDBには存在するので、ハッシュという意味ではある程度突合しやすいということはよく分かるのですけれども、現住所がない状態で、漢字氏名と生年月日と性別、氏名が一致すると性別も大体一致すると考えると、氏名と生年月日だけということになって、同姓同名、同生年月日だと一致してしまうということになるのですね。やはり人が死んでいる、生きているというのは非常にクリティカルな情報といいますか、影響の大きな情報なので、この突合で大丈夫なのかというのが若干不安なのですけれども、この辺はいかがでしょうか。
坂本室長補佐
ありがとうございます。医療介護連携政策課の坂本でございます。
おっしゃるとおり、この連結においての精度というのは事務局としても懸念を持っていますので、調査をして、今お示ししている案でどの程度の精度で連結できるかということは検討する必要があるかと考えております。今挙げていただいた住所情報ですと、NDBにそれぞれレセプトの郵便番号が入り始めたところですので、それも加えて精度を上げられるかどうか、そのような調査になるかと考えております。あとは、漢字の標準化、そういったところが焦点になると考えております。ありがとうございます。
山本委員長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。
堀先生、どうぞ。
堀委員 ありがとうございます。個人情報保護の観点に注意しながら、クラウド化、医療介護データ等の構築連携することに基本的に賛同しております。この検討会に関わる質問なのですが、NDBに介護データの連結をする際には、匿名医療介護情報等の提供に関する委員会が開催されますが、これから複数のDBの連結が図られる際は、それに応じて委員会も増やしていくということなのかどうか、これが1点目の質問です。
それから、死亡情報についても賛成なのですけれども、原死因と書いてありますが、間接的な原因、例えば新型コロナであるとか、そういったものも死亡診断書にあると思うのですけれども、そのような情報もデータベースに含まれていてもよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
今日御紹介したような各データベースについて法制化する際に、当然、提供するといった、NDBに置かれているのと同様の規定が整理されることになろうかと考えてございます。その際には当然、どういった場で御審査をいただくのかということについても規定がなされるということになりますので、今、NDBであれば、社会保障審議会でということが書いてあって、具体的にはこの委員会で御議論いただいているわけでございます。こうしたものと同様の手続が規定されるということが想定されるわけでございます。
その上で、では連結をする場合にどういった形で御審査をいただくか、これは各データベースの提供の審査、さらにその先で連結の場合の審査のあり方ということになりまして、ちょっと私どもとしてそこまで具体的な形をきちんと整理してお示しできる状況にはないわけでございますが、いずれにいたしましても、第三者提供するということに当たっての審査、それは各データベースの中で整理をされて、それを連結のときにどのように審査していくことが、もちろん、審査のきちんと適切に審査するという観点と、それから、いろんなデータベースの連結が出てきますと、当然審査の効率性という観点も出てこようかと思います。そうした観点も踏まえながら整理させていただいて、これはまた改めて御議論いただくことになろうかと考えてございます。
2点目は別の者からお答え申し上げます。
坂本室長補佐 2点目の御質問について、医療介護連携政策課、坂本からお答えいたします。
収集する情報につきましてですけれども、この資料14ページ目で書かせていただきました項目は、今回新たに高齢者医療確保法のもとで収集する情報の大元として死亡届と死亡診断書を考えておりまして、そこに収載されている項目ということで挙げさせていただいております。
この死亡の原因の中に、直接死因ですとか、また、その直接死因の原因というのも含まれるという認識でございます。ただ、具体的に一体どこまでの情報を収集するのかというのはこれからの検討と考えておりますのと、前例で、がん登録DBに収集されている情報というのも参考にし、御意見等を今後もいただきながら検討していきたいと考えております。
堀委員 ありがとうございました。
山本委員長 それでは、宮島委員、お願いいたします。
宮島委員 日本テレビの宮島です。
今日示された大体のアウトラインの形というのがまあ安全だなと普通の人からも見られるのかなあと思いまして、おおむね賛成いたします。私も次世代の議論に加わっていたのですけれども、やはり1つは、認定事業者の信頼性をどのぐらい高めるかということが大変話題になりました。さらに、死亡者の情報も、もちろん研究者の方から見るととても有用な情報だということですので、扱いに関していろんな議論になりまして、私の理解では、取りまとまったその報告書は、相当抑制的に、一般の方の不安とかそういうものを起こすものではないような形というふうに理解しております。
今の段階では、ですから、細かいところまで分かっていないところもあるのですけれども、次世代DBの会議もそうですし、こちらも、一般の人が理解したり信頼したりしなければこうしたデータ活用は進まないということをベースに進めていただけると思いますので、詳細設計のほうは、その辺り、しっかりよろしくお願いいたします。
水谷課長 医療介護連携政策課長です。
どうもありがとうございます。まさに先生おっしゃっていただきましたとおり、個人を特定できるリスク、そうしたものが非常に大きいと感じていただくようでは、国民の皆様にも御不安ということになりますし、この委員会でもこれまでそうした観点からいろんな仕組み、あるいは個別の審査で御議論いただいておりました。また、次世代医療基盤WGの議論でもそうした議論だったと承知しております。これは具体の制度設計においても改めてそうしたことに注意しながら取り組んでまいりたいと考えてございます。
以上です。
山本委員長 それでは、長島委員、お願いいたします。
長島委員 5ページのところで、データベースの連結の仕方として、NDBと他の複数、3つ4つのデータベースと連結させるということ、あるいは、NDB以外のもの同士、例えば予防接種DBと感染症DBを連結させるということ、このようなことも想定されているのでしょうか。
水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
まず結論から申し上げますと、両方あり得ると思ってございます。そうした意味におきまして、例えばNDBと他のDBという2つだけではなくて、3種類以上のDBと連結する、あるいは、NDBはなくても、他のDB同士で連結するということも、これは研究者の方の申請によってはそうしたことはあり得ると考えてございます。そうしたことについて、先ほど堀委員からも御質問ございましたけれども、どういった形で審査していただいて、そうしたことに個別にきちんと確認をした上で提供できる体制を取っていくかということも非常に重要な課題であると考えてございます。
以上です。
山本委員長 ほか、いかがでしょうか。
東宮委員、お願いいたします。
東宮委員 死亡情報についてお伺いします。死亡情報は一番大きなアウトカムかと思いますが、15ページでは令和5年度分を6年度に入力というスケジュールになっていたかと思います。さらに、さかのぼってデータを入力する計画はあるのでしょうか。
水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
今回御提案している仕組みというのは、まさにNDBとして死亡情報を新たに収集し、それを取り込んでいく、そうした仕組みでございます。収集の根拠自体を、本年度、省令改正という形で整備をした上で来年度から施行する。そうした意味では、令和5年度の情報からNDBとして情報収集するということになりますので、そうした情報を令和6年度から掲載していく。したがって、さかのぼるということではなくて、新しい根拠規定に基づいて、新たに収集した情報から収載していく、そうした考え方で来年度対応してまいりたいと考えております。
東宮委員 分かりました。
山本委員長 ほか、いかがでしょうか。
中野委員、お願いいたします。
中野(惠)委員 基本的なことを改めて確認なのですけれども、まず、公的なデータベース、説明いただきましたけれども、今のところ、連結を考えているといいましょうか、公的なデータベースはとりあえずこれだけということであるかということと、あと、先ほど長島委員からも今後のスケジュール感ということで御質問ありましたけれども、今のところ、感覚的には、次世代DBとの連携が一番早いという感じでしょうか。その辺教えてください。
水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
1点目の御質問は、今まさにデータベースとして関係審議会等で御議論いただいていて、それはデータベースを新しくつくるということ、あるいは、今既にあるデータベースで連結について検討すべきであると、そうした具体的な議論が行われているデータベースというのは今ここに掲げさせていただいたものということになりますので、これについて取組を進めていきたいと考えてございます。
それから、2点目の質問が今音声の関係で聞き取りづらかったのですが、もう一度お願いしてよろしいでしょうか。
中野(惠)委員 これは感覚的なもので結構なのですけれども、今のところ一番早く介護とDPC以外のもので進みそうなのは次世代DBでしょうかということでございます。
水谷課長 ここのところは、先ほども、6ページのスケジュール、今後の進め方のところでお話をさせていただいたとおり、各データベースの法制化というのが最初のステップになりますので、まさにその法制化というのをどういうタイミングで行うことができるのか、これは法案を国会に提出するという私どもの政府としての話も絡んでまいりますので、今一概にどれがということを申し上げられる状況にはございませんが、私どもとしては、審議会でそうした方向について意見取りまとめをいただいたものについてはできる限り速やかに取り組んでいきたいと考えているところでございます。
以上です。
中野(惠)委員 ありがとうございます。
山本委員長 田中委員、お願いいたします。
田中委員 特に意見はないのですけれども、他の公的データベースとの連結がこのように進むということは、疾病構造とか、今回のコロナの、何か起こったとき、あるいは日本の疾病構造を明らかにする上でも非常に有用な取組だと思っています。
ただ、死亡情報のところで、個人的なあれですけれども、私の名前と生年月日が同じ人がもう既にいることは私分かっているので、さっきの情報だけでは、山本委員長がよくおっしゃるように、ちょっと難しいのかなというところを気をつけていただきたいということと、それから、ほかの委員もおっしゃいましたけれども、データベースが複数連結することによって個人が特定できるリスクが上がってくるので、そこのところの審議の仕方と、違うデータベースについての連結のところの審議の仕方というのは十分考えていただきたいなと思っています。
山本委員長 ありがとうございます。私も、同姓同名、同生年月日の人がいるのですよ。
田中委員 そうなのですよね。場所も分かっているのですけどね。
山本委員長 山本で、辰年生まれの長男だとみんな隆一とつけるので、名前もよくあるということがあるのでしょうけどね。
ほか、いかがでしょうか。
松田先生、お願いいたします。
松田委員 松田です。
次世代DBとつながるときが多分一番大きな問題になると思うのですけれども、DPCのデータベースでどこまで個人の特定が可能かというのを、今から10年ぐらい前に厚労省の検討会でやったことがあるのですけれども、変数を組み合わせると個人の特定は、かなりできてしまうのですね。多分、次世代DBとNDBをいろいろ積み上げたときに、両方のデータのマッチングのやり方でも必ず個人の特定はできてしまいます。そうすると、そのつなぎ合わせるときに個人個人が特定できないようにするというのはかなりテクニカルには難しいだろうと思います。したがって、多分、つないだ後に、その個人を特定しないようなルールというか、そういうことをしないということを約束させるようなルールを何かつくっていくということをやっていかないと、多分だめなのだろうかなと思います。
実際問題として、医療行為をいつ行ったかとかということが分かれば、これらを組み合わせてかなりの確率で個人の特定ができてしまいます。しかし、それを厳しく制限してしまうと、データベースを連結してしまうことの有用性が落ちてきてしまうと思いますので、その意味で、連結した後に個人を特定しないというルールを別途検討していただくことがいいのではないかなと思います。
以上です。
山本委員長 ありがとうございます。出口ルールですね。これは私も非常に重要な議論だと思いますけれども、ルールの話ですので、これからこのNDBのほうでもしっかりと検討を進めていきたいと思います。
ほか、いかがでしょうか。
私、このデータベースのいろんなところに委員として参加しているのですけれども、個人的には一番早く欲しいのはがん登録とNDBなのですね。がん登録は、一次診断、一次治療に関しては極めて濃密で優れたデータベースなのですけれども、一次治療が終わった後、担がん状態になった人の、例えばそれが7年後に何かエピソードが起こるというときのその間の過程というのが本当につかまえにくい。これは、医療を受けている限りは、NDBであれば全部引っかけてこられますので、そういう意味では、一次治療で完治しなかった、担がん状態になった患者さんの評価というのは、このNDBと結合しないとなかなか難しい、あるいは、研究者の方がそれぞれ自分で調査されればいいのですけれども、それもなかなか数としては難しくなるでしょうから、NDBと結合することによってかなり合致が高くなると思っていて、このがん登録部会でもそういうお話をさせていただいているのですけれども、いろんな事情でまだなかなか検討が進んでいないと理解をしております。
実際、本来私も認定事業者の一つに関与しているのですけれども、私が関与しているところは、レセプトと、それからDPC関連ファイルも集めているのですね。ですから、そういう意味では、NDBとある意味結合するという意味では、余りニーズは多分ないと思うのですけれども、逆に、次世代医療基盤法の場合は網羅性が保証されていないというか、網羅性が得にくいデータベースですので、そのバックグラウンドの状況を把握するために、オープンデータでない情報のNDBの情報をつけ加えたいというニーズはひょっとするとあるかもしれない。その場合、だから、結合ではなくて、どちらかというと、背景情報としてのNDBの活用ということになるのでしょうけれどもね。
先生方のほうからいかがでしょうか。
中野壮陛委員、お願いいたします。
中野(壮)委員 ちょっと適切な質問か、コメントか分かりかねてはいるのですが、連結という言葉のイメージで、データベースの中で連結するのかとずっと実は思っていて、勘違いしていたのですが、事前の御説明であるとか、今日のことでも、研究者のほうで、ID5で連結させるということなのかとは理解しておるのですが、そうすると、やはり、先ほど松田委員がおっしゃったような、研究者側の規制のルールを強化していくのは結構大事かなというのはずっと思っておったところでございます。
すみません。ここはちょっとコメントでして、御質問は、今回、次世代医療基盤法に基づくデータベースも連結されていくというのは、事前の御質問でも少し御質問させていただいたのですけれども、NDBのほうが相当な公益性あるものという前提がある中で、次世代医療基盤法のほうは多分そういったものがなく、ある程度もうちょっと柔軟にというか、広くデータが出せるのかなと思ったのですが、連結していくときの条件というのは、NDBのほうに引っ張られる条件になっていくということが前提でしょうか、それとも、これからそこはもう少し広がりを見せるということがあり得るのでしょうか。
坂本室長補佐 医療介護連携政策課、坂本でございます。
御質問ありがとうございます。まず1点目、いただいたコメントのところでございますけれども、連結というのは、研究者の手元で、各DBから渡されたデータを識別子を用いて突合していただく、これを連結と呼んでおります。2点目の審査の方法につきましては、やはりこれからその具体的なところ、次世代のみならず、ほかの公的データベースとも含めて検討していく課題という認識でございます。
中野(壮)委員 ありがとうございます。恐らく、本来ここの評価委員で議論するべきは、リスクアセスメントとして妥当なのかということを御議論するのかなと思っています。研究者側で連結するということは、多分、この委員会でのリスクアセスメントが若干弱くなるのだろうなという気が感覚的にはしておりまして、そうなると、やはり研究者側のルールを強化するというのは結構妥当なのかなと思って聞いておった次第でございます。ありがとうございます。
山本委員長 ありがとうございました。規制といいますか、出口のルールの明確化というのは非常に大事なのですけれども、やはり事前のリスク評価という意味でも、中野壮陛委員がおっしゃるように、研究者側で結合するというのって、若干、誰が責任を持つのだというところが甘くなるというところがあるのですけれども、一方で、各データベースでこれを結合してお渡しするとなると、少なくともそのデータベース側の負担がかなり重くなることも事実ですので、この辺りはその負担とそのリスク評価に与える影響の大きさ、それをどうやって最小化していくのかという議論を進めていかないといけないと思うのですね。
今、介護とNDB、DPCの場合は、研究者側で最終的には突合してもらっているという運用をしているのですけれども、できれば、突合して結合した状態でお渡しするという、結合した状態でリスク評価をしてお渡しするというほうが私としては安心なのですけれども、多分そのための事務的なコストがかなり増えてしまうという問題があって、現状そういう運用をしている。ですから、審査のときにそこを相当こちらも気を使って審査しなければいけないという状態になっているわけですよね。これは多分引き続き御議論していっていただければいいかと思います。特に難病、小慢、がんになってくると、それこそ具体的な病名はかなりはっきりしてきますので、それなりにリスクの最小化というのを慎重にやらなければいけないと思いますので、これからも御議論いただければと思っておりますけれども、事務局、それでよろしいですか。そういう考えで。
坂本室長補佐 委員長ありがとうございます。御認識のとおりといいますか、我々も同様な考えでございます。
山本委員長 ありがとうございます。ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。
今日は本当に基本方針みたいな考えですし、多分、大きな方向性として重要なのは、死亡情報を、統計をここで集めているデータベースを使うのではなくて、NDBとして高確法の省令改正で死亡情報を集めてくる。これで非常に制度的にはすっきりするとは思うのですけれども、一方で、統計法でも突合の問題は一緒ですけれども、突合の問題で若干懸念があるので、これを実際に確認しながら進めていただくというところが、今回の資料の大きな方針の一つだろうと思います。他のデータベースに関しましては、それぞれのデータベースの法制化といいますか、制度、法律があることはあるわけですけれども、その法律の中に利活用に関してきちっと制度化されているということと、それから、他のDBと突合して分析するという利活用に関しても、制度的にしっかり位置づけるということが求められますので、それが進んでいく状況に応じてNDB側としても考えていくという方向性でございますけれども、およそこのような方向性で進めさせていただいてよろしいでしょうか。
 
(首肯する委員あり)
 
山本委員長 ありがとうございます。
それでは、若干時間が早いですけれども、議論も尽きているようでございますので、議事次第には「その他」というのが1つございますけれども、委員の先生方から何か特別に御議論いただきたいようなテーマはございますか。
ございませんか。
それでは、本日の議題1に関する議論はここまでとさせていただきます。
次回の日程等につきまして、事務局から連絡をお願いいたします。
坂本室長補佐 ありがとうございます。事務局でございます。
本日は、長時間にわたり議論いただきまして、ありがとうございました。
次回の会議日程でございますが、事務局より既に連絡をしておりますけれども、9月14日の予定でございます。詳細につきましては追って御連絡させていただきます。
山本委員長 ありがとうございます。次は9月14日ですので、あまり時間空けずにやりますけれども、またよろしくお願いいたします。
それでは、以上をもちまして、第11回「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました