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平成23年7月25日

職業安定局派遣有期・労働対策部需給調整事業課

課長 鈴木英二郎

派遣・請負労働企画官 増田嗣郎

課長補佐 大塚弘満

(代表電話) 03〈5253〉1111 〈内線5747、5312〉

(直通電話) 03〈3502〉5227

東日本大震災に伴う復旧・復興工事の実施に当たって建設業団体に労働者派遣法の遵守を要請


 被災地においては東日本大震災に伴う復旧・復興工事が実施されているところですが、建設業務については、労働者派遣事業が禁止されているにもかかわらず、労働者派遣が行われている事案が生じています。
 このことを踏まえ、建設業団体計11 団体に対し、被災地での復旧・復興工事の実施に当たって、労働者派遣法の遵守を図るための要請を行うこととします。具体的に周知啓発していただきたい内容は以下のとおりです。
(要請書は、別添1参照。要請先の一覧は、別添2参照。)

1 建設業務については、労働者派遣事業を行ってはいけません。また、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、建設業務など禁止業務に派遣労働者を従事させてはいけません。

2 無許可・無届出で労働者派遣事業を行ってはいけません。また、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、無許可・無届出で労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはいけません。
  労働者派遣事業の許可・届出事業者の一覧については、「人材サービス総合サイト」 (http://jinzai-sougou.go.jp)を参照ください。

3 建設業務については、請負の形態により業務を処理できます。しかし、発注者が請負労働者に指揮命令をすれば、偽装請負として、違法な労働者派遣に当たることがあります。労働者派遣と請負との区分については、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(要請書の別紙2)」や「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)に関する疑義応答集(※)」を参照ください。
※ https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf

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