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平成27年5月29日

【照会先】

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

課長 小林 洋子

均等業務指導室長 高橋 弘子

均等業務指導室長補佐 中込 左和

(代表番号) 03(5253)1111(内線7843)

(夜間直通) 03(3595)3272

報道関係者各位


6月は「第30回男女雇用機会均等月間」です

職場のマタハラでつらい思い、していませんか?~「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい!~

厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場において男女がともに能力を発揮できる社会の実現を目指して、男女雇用機会均等法や「ポジティブ・アクション」への社会一般の認識を深める機会としています。

特に男女雇用機会均等法が施行されてから30年を迎える本年は、依然として都道府県労働局雇用均等室に寄せられる相談件数が多く、社会的な問題となっている妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い(マタニティハラスメント、通称マタハラ)の禁止について『職場のマタハラでつらい思い、していませんか?~「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい!~』を月間のテーマとして、均等法令などのより一層の周知徹底に取り組んでまいります。


【テーマ】   職場のマタハラでつらい思い、していませんか?

~「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい!~

 

【取 組】

1.妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い禁止に関する周知徹底のための 広報活動の実施。

2.事業主に対する妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い禁止の徹底・指導 の集中的実施。

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