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平成25年12月20日

【照会先】

医薬食品局監視指導・麻薬対策課

課   長  赤川 治郎 (内線2759)

課長補佐  渕岡 学   (内線2779)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2436

報道関係者各位


本日麻薬を指定する政令が公布されました

~指定薬物2物質を麻薬に指定し規制の強化を図ります~

  本日、政府は新たに3物質を麻薬に指定する政令(※1)を 公布し、平成26年1月19日から施行しますのでお知らせします。

  新たに麻薬に指定される3物質のうち2物質(※2)は、現在、指定薬物(※3)に指定されており、製造、輸入、販売等が原則禁止されています。しかし、この2物質は、指定薬物に指定された後も、国内で「合法ハーブ」などと称するいわゆる脱法ドラッグとして流通が継続するなどしており、乱用のおそれがあること、及び麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されました。
 そこで、このたび麻薬に指定し、製造、輸入、販売等に加え、所持、使用、譲受等を禁止することにより規制の強化を図ります。今回の麻薬指定により、麻薬の総数は169物質になります。

  今後、厚生労働省としては、国民の皆様に対し、ホームページ上(※4)で麻薬に指定された物質を購入、使用等しないよう注意喚起を行っていきます。


  ※1 
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成25年政令第355号)

  ※2 1、化学名: 2- エチルアミノ-1-(3,4-メチレンシ゛オキシフェニル)フ゜ロハ゜ン-1-オン

        通 称:bk-MDEA

      2、化学名: [1-(5- フルオロヘ゜ンチル)-1H-イント゛ール-3イル](2,2,3,3-テトラメチルシクロフ゜ロハ゜ン-1-イル)メタノン

        通 称:XLR-11

  ※3 中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物。薬事法に規定されている。

  ※4 厚生労働省ホームページ内「薬物乱用防止に関する情報」

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