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東日本大震災関連情報

よくある質問

 

Q1 基準値を満たす食品は、本当に誰が食べても安全なのですか?

○ 以下のような理由から、新たな基準値により、すべての方々にとって、安全が確保されているものと考えています。

<ポイント1> 平成24年4月、それまでの暫定規制値に変わり、現行の基準値を施行しました。この基準値は、年間線量の上限値を年間1ミリシーベルトとしています。

基準値の設定に当たっては、年間線量(1年間に食べた食品中の放射性物質から、体が生涯にわたって受ける放射線量の合計)の上限を放射性ストロンチウムなどを含めて1ミリシーベルトとしています。
このような基準値としたのは、食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会のガイドラインが1ミリシーベルトを指標としていることや、モニタリング検査の結果で多くの食品からの検出濃度が、時間の経過とともに相当程度低下傾向にあることからです。
暫定規制値においては、放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137)の年間線量を5ミリシーベルトと設定していましたが、その水準でも、健康への影響はないと一般に評価され、安全性は確保されていました。しかしながら、現行の基準値は、長期的な観点から年間線量をストロンチウム90などを考慮して1ミリシーベルトに引き下げたもので、より一層、食品の安全性が確保されています。

実際の食品中の放射性物質の量の基準値は以下のとおりです。

 

<ポイント2> 100ミリシーベルト未満の低線量による放射線の影響は、科学的に確かめることができないほど小さなものと考えられています。

実際に放射線を被ばくした人々の実際の疫学データに基づいて、生涯における、自然放射線による被ばく以外の被ばく量が100ミリシーベルト未満で、健康上の影響が出ることは科学的には確かめられていません。
食品安全委員会によって行われた「放射性物質の食品健康影響評価」では、追加の生涯累積の線量として100ミリシーベルト未満の健康影響について言及することは現在得られている知見からは困難と評価されています。すなわち、放射線以外の様々な要因と区別することが難しい等の理由により、現在の科学では影響の有無は言えないということです。

放射線量と被ばくの影響に関するより詳しい情報は、こちらをご覧ください。

 

<ポイント3> 基準値を設定する際には、年齢にかかわらず、すべての方に安心して食品を食べていただけるよう、配慮しています。

基準値を計算する際には、年齢などの違いをきめ細やかに評価するため、年齢や男女別、妊婦など10区分に分けて計算しました。
年齢によって、食品摂取量や、放射性物質が体から排出されるまでの時間などが異なることにも配慮しています。
同じように放射性物質を含む食品を食べた場合、10区分のうちで、食品摂取量が多いことなどから13~18歳の男性が、影響を最も大きく受けるため、一般食品の100ベクレル/kgの基準値は、この区分の方の摂取量などをもとに定めたものです。この区分の方々が1年間食べる食品のうち、50%が基準値の上限の量の放射性物質を含んでいたとしても、線量の上限(1ミリシーベルト)を上回らないように計算されています。この基準値を、すべての世代の方の基準値として適用することで、乳幼児をはじめ、すべての世代の方々の安全・安心に配慮しています。
さらに、粉ミルクや1歳未満向けのベビーフードなどの「乳児用食品」と、子どもの摂取量が特に多い「牛乳」は、独立した区分とした上で、流通する食品のすべてが基準値上限の量の放射性物質を含んでいたとしても影響がないよう、「一般食品」の半分である、50ベクレル/kgとしました。

 

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Q2 検査は十分に行われているのですか。

○ 原子力災害対策本部で定めたガイドラインに基づいて、地方自治体が、計画的に食品中の放射性物質の検査を行っています。平成24年4月以降の検査結果の集積を踏まえ、より放射性セシウムが高く検出される可能性のある品目を重点的に実施できるようにするなど、ガイドラインの見直しを行っています。

食品中の放射性物質の検査については、原子力災害対策本部で定めたガイドラインに基づいて、地方自治体(都道府県と保健所設置市と特別区)で計画的に検査を行っています。
ガイドラインには、地方自治体が検査を行うに当たり基本的な考え方(対象となる品目、検査頻度など)を示しています。
平成24年4月以降に報告された検査結果が集積されたことを踏まえ、より放射性セシウムが高く検出される可能性のある品目を重点的に実施できるようにするなど、毎年ガイドラインを見直しています。

※ このガイドラインに基づき地方自治体で策定された検査計画については、各地方自治体のホームページで公表されるほか、厚生労働省でも取りまとめて公表しています。

 

○ 地方自治体の検査結果は、厚生労働省で取りまとめて、ホームページで公表しています。

地方自治体で実施された検査結果については、地方自治体から厚生労働省に報告されたものを取りまとめ、厚生労働省のホームページで公表しています。平成24年度に、287,275件の検査が実施され、そのうち基準を超過したものは2,372件となっております。

また、令和4年度は、36,309件の検査が実施され、そのうち基準を超過したものは135件となっております。

厚生労働省のホームページでこれらを公表しているほか、農林水産省のホームページでは、地域・時期・品目別に放射性セシウム濃度の検査結果をまとめています。

 

○ 基準を超過した場合には、回収・廃棄や、状況に応じて出荷制限の指示などが行われます。

基準を超過した食品については、食品衛生法に基づき、回収・廃棄などの措置が講じられるほか、地域的な広がりが認められる場合には、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から関係知事あてに指示を行い、この指示に基づき、関係知事は、出荷を控えるよう関係事業者などに要請することになります。

 

○ 厚生労働省は、自ら買い上げ検査を実施するほか、地方自治体の検査を支援しています。

地方自治体の検査計画が十分に機能しているかどうかを確認するため、厚生労働省では、スーパーマーケットやインターネット上で販売されている食品の買い上げ検査を実施しており、検査の結果を踏まえて地方自治体の検査計画に反映できるようにしています。
このほか、厚生労働省では、地方自治体での検査のニーズを踏まえ、これまでのゲルマニウム半導体検出器による試験方法に加えて、短時間で多数の検体を処理できるヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器等を用いた試験方法を示したり、検査機器の導入に向けた補助を実施してきました。
これからも、検査がしっかりと実施できるよう厚生労働省では農林水産省をはじめとする他の省庁とも連携をして、地方自治体の検査を支援していきます。

 

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Q3 現在、福島県や近隣の県産の食品中の放射性物質の量はどうなっていますか?

○ 食品中の放射性物質の濃度は減少しています。地域ごとの検査結果を厚生労働省・農林水産省のホームページからご確認いただけます。

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故直後の検査結果と比較すると、食品中の放射性物質の濃度は、全体的に低下傾向にあります。
事故直後は、様々な作物から、放射性ヨウ素(ヨウ素131)が検出されましたが、放射性ヨウ素は半減期が短い(8日)ため、今では検出されることはありません。
また、放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137)についても、平成24年3月の1ヶ月間に17都県(福島県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県と静岡県)産の食品について13,760件の検査が実施され、このうち12,144件(88.3%)については、検出限界以下(測定器によって検出されない水準)となっています。
厚生労働省のホームページで結果を公表しているほか、農林水産省のホームページでは、地域・時期・品目別に放射性セシウム濃度の検査結果をまとめています。

 

○ 自然界の食品中の放射性物質から受ける線量に比べ、原発事故による食品中の放射性物質から受ける実際の線量は小さなものです。

平成24年2月から5月に、全国各地で、 1)実際に流通する食品(マーケットバスケット調査)や、2)一般家庭で調理された食事を収集(陰膳調査)し、放射性セシウムの量を精密に測定しました。 その結果を用いて、1年間に食品中の放射性セシウムから受ける線量を推計した結果をとりまとめました。食品中の放射性セシウムから受ける線量は、いずれの調査方法でも、1 mSv/年の1%(0.01mSv/年)以下でした。基準値を設定した根拠となった線量(1 mSv/年)や、食品中に自然に含まれる放射性カリウムからの線量(約0.2 mSv/年)と比較しても、極めて小さいことが確かめられました。

 

○ 安心して食品を食べていただけるよう、これからも、地方自治体が行う検査結果を取りまとめ迅速に公表する、継続的に食品から受ける線量を評価するなど、様々な取り組みを進めていきます。

 

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Q4 東京電力福島第一原子力発電所から、トリチウムやストロンチウムを含む汚染水が海に流出しているとの報道がありますが、トリチウムやストロンチウムとは どのような物質ですか。水産物を食べて大丈夫ですか。

○ トリチウムについて

  1. 1.トリチウムは半減期12.3年の水素の放射性物質で、極めて弱いエネルギーの放射線(ベータ線)を放出します。海水中に水として存在することから、人体や魚介類等の生物に摂取されても速やかに排出され、蓄積しないとされています。トリチウムには自然由来のものもあり、飲料水にも微量に含まれています(※1)。
  2. 2. トリチウムの生体に与える影響は、食品中の放射性物質の基準として設定されている放射性セシウムより極めて小さく約1000分の1となります。仮に、10,000Bq/Lのトリチウムを含む飲料水を1L飲んだ場合に受ける放射線量は0.00018mSvとなります(※2)。
  3. 3. 加えて、これまで東京電力福島第一原子力発電所周辺海域で行われている海水の測定結果を見る限り、市場に流通している水産物について、トリチウムの影響を懸念する必要はありません。
     引き続き、厚生労働省として、海水中の放射性物質に関する情報を注視していきます。

(※1)WHOの飲料水水質ガイドライン(第4版)では、飲料水に含まれるトリチウムの指標(ガイダンスレベル)は10,000Bq/Lとなっています。

(※2)トリチウムの生体に与える影響を算出する場合に用いる実効線量係数


放射性物質
1ベクレル当たりの線量
(実効線量係数:mSv/Bq)
トリチウム 0.000000018
放射性セシウム セシウム134 0.000019
セシウム137 0.000013

ICRP(国際放射線防護委員会) Publication 72、成人例

○ ストロンチウムについて

  1. 1.ストロンチウム90は放射線(ベータ線)を放出する放射性物質であり、半減期は28.8年です。
  2. 2. 食品中の放射性物質に関する現行基準値は、放射性セシウム以外の放射性物質(プルトニウム、ストロンチウム90、ルテニウム106)も考慮に入れたうえで、東京電力福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質のうち、内部被ばく線量に対する影響が最も大きい等の理由から、放射性セシウムを代表として設定しています。
     そのため、検査で放射性セシウム濃度が基準値内に収まっていれば、ストロンチウム90による影響も含めて、市場に流通する食品の安全性は保たれていると考えられます。
  3. 3. また、一般的に、ストロンチウム90は放射性セシウムに比べて、魚類の体内には取り込まれにくいとされています(注)。

    ※ 平成24年9月から平成25年6月にかけて、東京電力が福島第一原子力発電所から20km圏内海域で捕獲した魚類を対象にした調査では、ストロンチウム90は最高でも6.0Bq/kg(生)と低値となっている。
    平成25年8月28日 東京電力株式会社 参考資料 [11KB]
    平成25年5月31日 東京電力株式会社 参考資料 [283KB]
    平成25年2月28日 東京電力株式会社 参考資料 [34KB]

     また、厚生労働省の研究班で、魚類のアラ部(頭部や骨等)を使って放射性物質を測定した際にストロンチウム90は検出されていない(表)。
  4. 4.加えて、これまで東京電力福島第一原子力発電所周辺海域で行われている海水等の測定結果を見る限り、市場に流通している水産物について、ストロンチウム90の影響を懸念する必要はありません。 引き続き、厚生労働省として、海水中の放射性物質に関する情報を注視していきます。

(注)魚類(筋肉及び皮膚)の濃縮係数(生物中濃度/海中濃度)は放射性セシウムで100、ストロンチウム90は3(出典:IAEA TRS422)

<表> 魚類のアラ部(頭部や骨等)の測定結果(単位:Bq/kg(生))

魚種 放射性セシウム
(セシウム134+セシウム137)
ストロンチウム90
マダラ 58 検出限界未満
エゾイソアイナメ 64 検出限界未満
アカガレイ 130 検出限界未満
ミギガレイ 27 検出限界未満

厚生労働省の研究班が平成23年に実施、福島県小名浜沖(水深120~300m)で捕獲した魚類を使用、ストロンチウム90の検出限界値は約0.03Bq/kg
※ 厚生労働省報道発表資料「食品中の放射性物質の検査結果について(第332報)」

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