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出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ

〜C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組みのお知らせ〜

C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日から施行されました。

感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止できなかったことについて、率直に国の責任を認め、感染被害者とその遺族の皆さまに心からお詫び申し上げます。

厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、今後、和解を進めてまいります。

給付金の仕組みに関する資料について

給付金の仕組みに関する資料は以下のとおりです。

リーフレット・Q&A

給付金の仕組みについての簡単なリーフレットとQ&Aは以下のとおりです。

特定C型肝炎ウイルス感染被害者救済特別措置法・特定C型肝炎ウイルス感染被害者救済特別措置法施行規則について

特定C型肝炎ウイルス感染被害者救済特別措置法と特定C型肝炎ウイルス感染被害者救済特別措置法施行規則は以下のとおりです。

特定C型肝炎ウイルス感染被害者救済特別措置法の概要及び給付金の支給の仕組みについて

特定C型肝炎ウイルス感染被害者救済特別措置法の概要及び給付金の支給の仕組みは以下のとおりです。

当該給付金の仕組みについて、ご不明な点がございましたら、(独)医薬品医療機器総合機構までお問い合わせください。

連絡先

フリーダイヤル 0120-780-400
(フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます)

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9:00〜午後5:00

給付金等の支給の仕組みに関する情報ページ

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特定C型肝炎ウイルス感染被害者救済特別措置法についての内閣総理大臣と厚生労働大臣の談話

1月11日に特定C型肝炎ウイルス感染被害者救済特別措置法が成立した際に、内閣総理大臣と厚生労働大臣から以下の談話が公表されております。

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和解基本合意書調印式における厚生労働大臣談話

1月15日の和解基本合意書調印式における厚生労働大臣談話は以下のとおりです。

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全国原告団・弁護団と国(厚生労働大臣)が調印した基本合意書

1月15日に全国原告団・弁護団と国(厚生労働大臣)が調印した基本合意書は以下のとおりです。

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