健康・医療C型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金を支給します)

C型肝炎訴訟について

出産や手術時に特定の製剤を使用されたことで、C型肝炎ウイルスに感染した可能性があります

過去(1964年~94年頃)に、出産や手術の際に、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤を投与されたこと※により、C型肝炎ウイルスに感染した方、又はその相続人に対し、症状に応じて給付金を支給しています。

※ 手術での腱・骨折片などの接着の際、フィブリン糊として使用された場合も該当します。
※ 輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの給付金の対象ではありません。

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給付金の支給額

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給付金を受け取るためには

2028年(令和10年)1月17日まで に訴訟の提起をする必要があります

給付金を受け取るためには、国を相手に訴訟を提起し、フィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与により C 型肝炎ウイルスに感染したことを証明する必要があります。
給付金を請求するための提訴期限は、2028年(令和10年)1月17日までです。
薬害肝炎全国弁護団が相談を受けていますので、ホームページをご確認ください(その他、法テラスや最寄りの弁護士会などに相談することも可能です)。
相談窓口はこちら>>>

まずは「肝炎ウイルス検査」を受けましょう

C型肝炎ウイルスに感染していた場合、早期治療が大切です。
まずは、C型肝炎ウイルスに感染しているかどうかの検査を早急に受けましょう。
詳しくはこちらから>>>

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相談窓口

本給付金の仕組みについて、ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。

(フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)

厚生労働省 相談窓口

給付金制度全般について知りたい方

フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間 9:30~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

(独)医薬品医療機器総合機構 相談窓口

給付金の支給にかかる手続き内容について知りたい方

フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

薬害肝炎全国弁護団の連絡先

 

東北・東京・名古屋・大阪・九州の各弁護団が相談を受け付けています。連絡先等の詳細は、薬害肝炎全国弁護団のホームページをご確認ください。
 薬害肝炎全国弁護団のホームページはこちら

薬害肝炎全国原告団の連絡先

電話 03-6206-1217 
 薬害肝炎全国原告団のホームページはこちら

 
 

日本弁護士連合会、法テラスの連絡先


 最寄りの弁護士会や日本司法支援センター(以下「法テラス」といいます。)(※)にご相談されている方もいます。
※法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。弁護士による法律相談を希望される方には、弁護士会などの法律相談窓口を案内するほか、全国にある法テラスの地方事務所において、経済的に余裕がない方に対し、無料法律相談や弁護士費用を立て替える業務を行っています。
 
日本弁護士連合会「全国の弁護士会の法律相談センター」のホームページはこちら
日本司法支援センター(法テラス)「相談窓口・法制度」のホームページはこちら
日本司法支援センター(法テラス)「お近くの法テラス(地方事務所一覧)」のホームページはこちら
電話での相談 0570-078374 (IP電話からは03-6745-5600)
受付日時:平日9:00から21:00、土曜日9:00から17:00

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よくある質問

Q.給付金の支給を受けることができるのはどのような人ですか。 

A.支給の対象となる方は、獲得性の傷病について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方とその相続人です。既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。また、手術での腱・骨折片などの接着の際、フィブリン糊として使用された場合も該当します。なお、給付金の支給を受けるには、製剤投与の事実、製剤投与と感染との因果関係、C型肝炎の症状について、裁判手続の中で確認を受けていただくことが必要になります。

Q.裁判にかかる費用の負担はどうなるのでしょうか。

A.裁判手続の中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合の弁護士費用について、法律により支給を受ける金額 の5%相当額を国が負担します。さらに、提訴に際し、裁判所に納める費用が払えない場合は、 訴訟救助(そしょうきゅうじょ)という制度があります。訴訟救助の主な対象は、訴状に貼る収入印紙代などです。同制度の活用については、弁護士等へご相談ください。

Q.製剤投与の事実を裁判手続の中で確認してもらうためには、どのような書類が必要ですか。

A.製剤投与の事実については、裁判手続の中で判断されることになりますが、製剤が投与された当時の診療録(カルテ)あるいはこれに代わる証拠により、判断がなされています。この際には、診療録(カルテ)のみならず、手術記録、投薬指 示書等の書面、医師、看護師、薬剤師等による投与事実の証明や 本人、家族等による記録、証言等も考慮して、判断がなされることがありえます。 個別の事例については、弁護士等にご相談ください。 

その他のQ&AはこちらのPDFをご確認ください。
Q&A[377KB]

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納入医療機関リスト

給付金の支給対象となるフィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤が納入されていた全国の医療機関を下記に掲載しております。

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給付金の仕組みに関する資料等

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談話・基本合意書

平成20年1月11日にC型肝炎救済特別措置法が成立した際に、内閣総理大臣と厚生労働大臣から以下の談話が公表されております。

平成20年1月15日の和解基本合意書調印式における厚生労働大臣談話は以下のとおりです。

平成20年1月15日に全国原告団・弁護団と国(厚生労働大臣)が調印した基本合意書は以下のとおりです。

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