健康・医療出産育児一時金等について

出産育児一時金とは

公的医療保険の加入者が出産したとき、お子さん1人につき原則50万円がご加入の保険者から支給される制度です。

出産育児一時金の「直接支払制度」を利用する場合、ご加入の保険者から出産施設(病院など)に直接、出産育児一時金が支給されるため、本人が施設の窓口で支払う金額は、費用の総額から出産育児一時金の支給額を差し引いた残りの額となります。

※費用の総額が出産育児一時金の支給額を下回る場合、ご加入の医療保険から差額を受け取ることができます。
※「直接支払制度」を利用できるかどうかは、施設によって異なりますので、それぞれの施設にご確認ください。「直接支払制度」を利用できない場合は、他の方法で出産育児一時金が支給されます。


 

よくあるご質問

Q1.申請の期限はいつまでですか。
A1.申請期限は出産日の翌日から2年以内です。
 
Q2.退職等に伴い、保険者が変わった場合はどうしたらよいですか。
A2. 出産した時点で加入している保険者に申請してください。なお、退職後6か月以内に出産した方は、以前加入していた保険者から出産育児一時金の支給を受けることを選択することもできます。(ただし、以前の保険者に1年以上継続して加入していることが必要です。)
 
Q3.海外で出産した場合、出産育児一時金の申請はできますか。
A3.出産した時点で有効な加入資格を有していれば、加入している保険者に申請することができます。
詳細はご加入の保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)にご確認ください。

Q4.直接支払制度の合意文書について、マイナ保険証に対応したひな型はありますか。
A4.こちら[87KB]をお使いください。(Word版はこちら[37KB]

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出産施設を探せるサイト「出産なび」について

出産なびリンクバナー

全国の出産施設ごとのサービス内容と出産費用の情報を調べることができるサイトです。

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出産育児一時金の支給対象者について

支給要件
  • 出産した時点で日本の公的医療保険に加入していること
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上での出産であること

これらを満たす場合は、出産方法・出産場所を問わず、出産育児一時金の支給対象となります。
※妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であれば、早産・死産・流産・人工妊娠中絶であっても支給対象となります。

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出産育児一時金の支払制度について

出産育児一時金の支給申請および支払いには、「直接支払制度」、「受取代理制度」、「償還払い制度」の3つの方法があります。


 
直接支払制度

直接支払制度は、出産施設(病院など)が被保険者に代わって保険者に出産育児一時金の支給申請を行い、保険者から出産施設に出産育児一時金が直接支払われる仕組みです。

直接支払制度実施要綱(令和7年6月20日以降)[226KB]

直接支払制度実施要綱において、前々年度1年間(3月最終週は翌年度扱い)に支払機関が受け付けた直接支払制度の専用請求書(月遅れ請求分を含む)の件数が21件以上の病院・診療所・助産所は、直接支払制度を利用する場合には、「出産なび」において出産費用等の情報の公表を行うこととされています。この要件を満たさないことにより直接支払制度を利用することができなくなる病院・診療所・助産所及びその時期について、こちら[30KB]に掲載しています。

受取代理制度

受取代理制度は、被保険者が自ら保険者に出産育児一時金の支給申請を行い、出産施設(病院など)が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る仕組みです。

「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱(令和5年4月1日以降)[180KB]
受取代理制度を導入している医療機関等施設一覧(令和7年6月1日現在)[117KB]
 

償還払い制度

償還払い制度は、被保険者が自ら保険者に出産育児一時金の支給申請を行い、自ら支給を受け取る仕組みです。このため、出産施設(病院など)の窓口で、いったん出産費用を全額支払う必要があります。
 

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(加入者向け)支払制度と主な手続きについて

直接支払制度に関する手続きについて
出産前
1.出産施設(病院など)との間で、直接支払制度の利用意思の確認を行い、出産施設が「直接支払制度利用に係る合意文書」を作成・発行します。
2.出産のため入院する際に、公的医療保険の有効な加入資格を有することを確認します(資格確認)。
出産後
3.出産施設から出産費用の明細書が発行されます。
4.保険者から「出産育児一時金の支給決定通知」が送付されます。
5.費用総額が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、保険者から差額が支給されます。差額の請求手続きについては、保険者へおたずねください。
 
受取代理支払制度に関する手続きについて
出産前
1.ご加入の保険者から出産育児一時金の支給申請書を取得してください。
2.出産施設(病院など)に対して、支給申請書の受取代理欄の記入を依頼してください。
3.出産施設の記入後、支給申請書を保険者に提出してください。
出産後
4.出産施設から出産費用請求書及び出生証明書が発行されます。
5.費用総額が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、保険者から差額が支給されます。差額の請求手続きについては、保険者へおたずねください。

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(医療機関向け)受取代理制度導入をご検討中の方へ

年間の平均分娩取扱件数が100件以下の診療所・助産所や、収入に占める正常分娩にかかる収入割合が50%以上の診療所・助産所を目安として、厚生労働省へ届出を行った施設は、出産育児一時金等の受取代理制度を導入することができます。


新たに分娩の取扱いを開始した施設が受取代理制度を導入する場合は、分娩取扱開始後速やかに「受取代理制度導入届」に記載の上、郵送又はFAX/メールにて厚生労働省(下記担当)に届出をお願いします。

なお、既に受取代理制度を導入している施設においては、施設の基本情報等を変更する場合、または受取代理制度を利用しないこととする場合、それぞれ「受取代理制度変更届」、「受取代理制度廃止届」に記載の上、郵送又はFAX/メールにて厚生労働省(下記担当)に届出をお願いします。
 

届出先)厚生労働省保険局保険課 企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3247、3250)
FAX:03-3504-1210
MAIL:hokenka-hourei○mhlw.go.jp

注:スパム対策のため、メールアドレスの一部を変えています。「○」を「@」に置き換えて送信してください。

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出産育児一時金に関する様式集について

出産育児一時金の支給申請・請求・制度導入等に関する様式をまとめています。

出産育児一時金等に関する様式集

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その他

出産育児一時金の増額について


出産育児一時金の支給額は、令和5年4月から、それま原則原則42万円から原則50万円に13年ぶりに引き上げられました。

社会保障審議会における議論の整理

政省令・通知・事務連絡など

「出産育児一時金等の支給申請及び支払い方法について」の一部改正について[90KB]

出産育児一時金等の支給申請における留意点について[123KB]

健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等について(平成24年6月7日改定反映後全文)[288KB]

出産費用等の分かりやすい公表 について(依頼)[569KB]

出産費用の価格改定に関する情報の妊産婦等への適切な情報提供について(依頼)[536KB]

海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金等の支給の適正化に向けた対策等について[802KB]

 

厚生労働科学研究について

 
  • 令和3年度厚生労働科学研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)
出産育児一時金(出産費用)に関する研究【厚生労働科学研究成果データベース
  • 令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)
妊産婦のニーズに適合した産科医療機関の選択に必要な情報の内容と提供方法の検討のための研究 予備的報告[3.8MB]
  • 令和5年度政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)
「出産育児一時金の見直しを踏まえた出産費用の分析並びに産科医療機関等の適切な選択に資する情報提供の実施及び効果検証のための研究」

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問い合わせ先

  • 出産育児一時金の実際の申請や支給に関すること
申請に必要な書類や手続きの詳細は、ご加入の保険者によって異なります。
被用者保険にご加入の方は、ご加入の保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)にお問い合わせください。
地域保険にご加入の方は、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
  • 制度の解釈等に関すること
加入している健康保険が、協会けんぽ または 健康保険組合 の場合
保険局保険課企画法令係:03(5253)1111 内線 3247

加入している健康保険が、国民健康保険 の場合
保険局国民健康保険課企画法令係:03(5253)1111 内線 3258