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介護サービス事業者の業務管理体制
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
制度の説明
- 介護保険法改正リーフレット(事業者の皆様へ)について [412KB]
- 介護サービス事業者の業務管理体制の監督について(説明資料)(1〜12ページ [317KB]、 13〜26ページ [456KB]、全体版 [591KB])
業務管理体制の整備に関する届出
届出にあたっての注意事項
届出にあたっては上記の届出の案内をご覧ください。ここでは、特にご注意いただきたい点について記載しております。
届出先の行政機関を確認してください。
事業所等を数える際にはご注意ください
本ホームページに掲載されている様式について
本ホームページからダウンロードできる様式については宛名が「厚生労働大臣 殿」となっております。この様式を用いて厚生労働省老健局以外の行政機関に届け出る場合には、適宜宛名を変更して使用いただくか、届出先の行政機関のホームページからダウンロードしていただきますようお願いします。
関係通知等
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担当
老健局総務課介護保険指導室(内線3957)
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