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教育訓練給付制度の講座指定等に関するQ&A
厚生労働省 職業能力開発局 育成支援課作成
講座を運営されるスクールの方 |
I 制度全般について |
II 指定を受ける単位について |
5スクール全体として指定が受けられるのですか、それとも講座単位で受けられるのですか。
6講座指定を受けるために、教育訓練実施者としての要件はありますか。
7同一講座を複数の教室・分校で運営する場合に必要な手続きはどのようにすればよいのですか。
8内容は同じで開講曜日や開始月のみが異なる講座は別々に指定されるのですか。
9講座内容や訓練時間は全く同じなのですが、訓練期間のみが異なる講座があります。同じ講座として指定を受けることはできますか。
III 指定関係の手続きについて(「調査票」など) |
12指定を希望する場合、どういった書類や手続きが必要なのですか。
13既指定講座について、再指定希望や変更等を考えている場合、どういった書類が必要なのですか。
14「教育訓練実施状況調査票」(=「調査票」)とはどういった書類ですか。
15提出しようとする書類を事前にチェックしてもらうことはできますか。
16指定希望した講座について、指定の可否を照会することはできますか。
21教育訓練実施者として行う「教育訓練給付制度への協力」の内容とは具体的にはどういうことですか。
22厚生労働省への講座実績等の定期的な報告とは、どのようにすればよいのですか。把握不能につき空欄としてもよいのですか。
IV 指定を受ける教育訓練について |
V 指定の可否について |
VI 「明示書」について |
VII 講座指定を受けた後に必要な事務について |
37講座指定後の事務や講座運営上の留意点にはどのようなものがありますか。
38単なる変更ではなく、新規の取扱いとなるのはどういう場合ですか。
39変更するに当たり、事前に承認を必要とする項目は何ですか。
41指定希望時の調査票に記載した教育訓練経費の割引のほかに、新たに割引を行うことになりました。どのような届出が必要でしょうか。
VIII 指定の有効性について |
IX 生徒募集上の留意点 |
49指定希望に係る必要書類提出の段階から、厚生労働大臣指定講座申請中ということで募集を行うことは可能ですか。
51販売活動等管理責任者の選任は、どのようにしたらよいのですか。
X その他 |
講座の受講を希望される方 |
XI トピックス(教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘についての注意喚起) |
XII 受講に際して |
61どの講座を受講しようかと迷っています。選択の材料となる情報はありませんか。
62更に詳しい教育訓練講座の内容を知りたい場合はどうすればよいのですか。
63受講を検討している講座が、教育訓練給付制度の指定講座かどうか確認したいのですが。
64受講したいと考えている講座や目指そうとしている資格を学ぶ講座が指定されていませんがどうしてですか。
65指定講座の受講を開始すれば教育訓練給付金は必ず支給されるのですか。
66支給額の算定基礎となる「教育訓練経費」とは何を指しますか。
67支給申請に必要な手続き(申請者と申請先)にはどのようなものがありますか。
68支給申請に必要な提出書類にはどのようなものがありますか。
71不正な受給をした(しようとした)場合はどのようになりますか。
73上記72にかかる支給要件照会をするためには具体的にどうすればよいのですか。
74支給要件照会をすれば、支給申請は行わなくてもよいのですか。
75雇用保険基本手当を受給していますが、留意すべき点は何ですか。
76「厚生労働省に委託されている学校」と名乗るところから受講案内がありました。受講の義務はありますか。
