1 食品衛生管理者について
食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。
営業者は、食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届けでなければなりません。
全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
2 食品衛生管理者の資格要件
食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
(食品衛生法第48条の17第6項)
3 食品衛生管理者資格認定講習会
食品衛生管理者資格認定講習会は、講習会の開催の都度、講習会を開催しようとする者からの申請により、厚生労働大臣が登録します。
講習会の登録の基準は食品衛生法施行規則56条に示されています。
| 【登録】 | ||
| 直近の登録状況 | ||
| ┌ │ │ │ │ └ |
開催期間: | 平成19年12月3日から平成20年2月2日 |
| 開催者: | 社団法人日本食品衛生協会、日本食品添加物協会の共催 | |
| 受講者数: | 70名程度 | |
| 受講料: | 350,000円 | |
| 問い合わせ先: | 社団法人日本食品衛生協会事業部(電話番号 03-3403-2112) | |
4 講習会受講資格の認定に係る照会先
厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課
東京都千代田区霞が関1−2−2
電話番号 03−5253−1111(代表)
| 厚生労働省医薬食品局食品安全部長 (公印省略) |
標記については、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「改正法」という。)により講習会の指定制度が登録制度に改められ、また、これに伴い、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第505号。以下「整備政令」という。)及び食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成16年厚生労働省令第12号。以下「整備省令」という。)において登録等に関し必要な事項が定められ、それぞれ平成16年2月27日から施行することとされたところである。
登録講習会の登録の申請等については、「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、健康増進法施行令の一部を改正する政令等の制定等について」(平成16年2月6日薬食発第0206001号厚生労働省医薬食品局長通知)によるほか、下記により取り扱うこととしたので通知する。
なお、「食品衛生管理者資格認定講習会について」(昭和32年9月24日衛発第837号厚生省公衆衛生局長通知)は、廃止し、その他なお効力を有する通知中、講習会に関し「指定」とあるのは、必要に応じ「登録」と読み替えて適用するものとする。
| 第1 | 登録の申請等 | ||||||||||||
| 1 | .講習会の登録を受けようとする者は、申請書に次の事項を記載した講習会実施計画書を添えて、厚生労働大臣あてに提出すること。また、当該計画書の提出をもって、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第24条第3項の規定による厚生労働大臣への届出を行ったものとみなすので、その内容に変更のない限り、登録を受けた後にあらためて計画書を届け出る必要はないものであること。 なお、申請書には、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第57条に定めるとおり、令第22条各号の欠格要件に該当するか否かを記載した書類のほか、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類の添付も必要であること。
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| 2 | .厚生労働大臣への登録の申請等については、都道府県等を経由して行う必要はなく、所轄の各地方厚生局へ直接申請等を行うものであること。 | ||||||||||||
| 3 | .登録の申請に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間は、30日とする。 |
| 第2 | 講習会の課程等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | .講習会の科目は、規則別表第16に規定するとおりであるが、その詳細は次のとおりであること。なお、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ関係科目、食用油脂関係科目並びにマーガリン及びショートニング関係科目については、登録の申請に先立って別途相談されたいこと。
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| 2 | .規則別表第16は、食品衛生管理者に必要な最低の基準を示したものであるから、でき得る限り、これ以上の科目及び時間数を増加して実施することが望ましいこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .本講習会の講習期間は延べ30日以上であるが、地方の実情により継続的に行い、日数を加算する方法 (例えば10日間の講習を3回行い延べ30日とする等)で実施しても差し支えないこと。この場合には講習会の一貫性を確保するため、なるべく半年間以内に全講習が終るようにすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | .規則第56条第2項の規定により講習科目を免除した場合にあっては、当該免除に見合う受講料を除いた額を徴収すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | .本講習会の受講修了者(全講習時間の90パーセント以上の時間を出席し、かつ、各科目についてその講習時間の50パーセント以上を出席した者に限る。)に対しては、別紙による修了書を交付すること。 |
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氏名 年 月 日生 |
右の者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第48条第6項第4号に規定する厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了したことを証明する。
講習会主催者名 印