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○ 食品衛生管理者資格認定講習会について

1 食品衛生管理者について

 食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。
 営業者は、食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届けでなければなりません。

食品等の指定(食品衛生法施行令第13条)

 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

2 食品衛生管理者の資格要件

 食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
 (食品衛生法第48条の17第6項)

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
(2) 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者(関連通知 別添
(3) 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
(4) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した社又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者

※(4)により食品衛生管理者となった者は、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となれます。

3 食品衛生管理者資格認定講習会

 食品衛生管理者資格認定講習会は、講習会の開催の都度、講習会を開催しようとする者からの申請により、厚生労働大臣が登録します。
 講習会の登録の基準は食品衛生法施行規則56条に示されています。

【登録】
直近の登録状況





開催期間: 平成19年12月3日から平成20年2月2日
開催者: 社団法人日本食品衛生協会、日本食品添加物協会の共催
受講者数: 70名程度
受講料: 350,000円
問い合わせ先: 社団法人日本食品衛生協会事業部(電話番号 03-3403-2112)

4 講習会受講資格の認定に係る照会先

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課
東京都千代田区霞が関1−2−2
電話番号 03−5253−1111(代表)


食安発第0227005号
平成16年2月27日
各 地方厚生局長  殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部長
(公印省略)

食品衛生管理者の登録講習会の登録等について

 標記については、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「改正法」という。)により講習会の指定制度が登録制度に改められ、また、これに伴い、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第505号。以下「整備政令」という。)及び食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成16年厚生労働省令第12号。以下「整備省令」という。)において登録等に関し必要な事項が定められ、それぞれ平成16年2月27日から施行することとされたところである。
 登録講習会の登録の申請等については、「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、健康増進法施行令の一部を改正する政令等の制定等について」(平成16年2月6日薬食発第0206001号厚生労働省医薬食品局長通知)によるほか、下記により取り扱うこととしたので通知する。
 なお、「食品衛生管理者資格認定講習会について」(昭和32年9月24日衛発第837号厚生省公衆衛生局長通知)は、廃止し、その他なお効力を有する通知中、講習会に関し「指定」とあるのは、必要に応じ「登録」と読み替えて適用するものとする。

第1  登録の申請等
.講習会の登録を受けようとする者は、申請書に次の事項を記載した講習会実施計画書を添えて、厚生労働大臣あてに提出すること。また、当該計画書の提出をもって、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第24条第3項の規定による厚生労働大臣への届出を行ったものとみなすので、その内容に変更のない限り、登録を受けた後にあらためて計画書を届け出る必要はないものであること。
 なお、申請書には、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第57条に定めるとおり、令第22条各号の欠格要件に該当するか否かを記載した書類のほか、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類の添付も必要であること。

 (1) 講習会場の名称及び所在地(講義のみ)
 (2回以上に分けて開催するときは、第1回、第2回の順に記入すること。)

 (2) 実習場所及び所在地

 (3) 実施期日及び日程
 (2回以上に分けて開催するときは、各回ごとに区別して記入すること。)

 (4) 受講予定人員(男  名、女  名、計  名)
 (それぞれ科目ごとの内訳も記載すること。)
 記載例
  (内訳)全粉乳、加糖粉乳及び調製粉乳関係(男  名、女  名、計  名)

 (5) 受講料

 (6) 講習科目、時間数及び講師
.厚生労働大臣への登録の申請等については、都道府県等を経由して行う必要はなく、所轄の各地方厚生局へ直接申請等を行うものであること。

.登録の申請に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間は、30日とする。


第2  講習会の課程等
.講習会の科目は、規則別表第16に規定するとおりであるが、その詳細は次のとおりであること。なお、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ関係科目、食用油脂関係科目並びにマーガリン及びショートニング関係科目については、登録の申請に先立って別途相談されたいこと。
(1) 一般共通科目
(1) 公衆衛生概論
伝染病、寄生虫病、結核、水道、汚物処理、公害防止、栄養
(2) 食品衛生法及び関係法令
食品衛生法、同法施行令、同法施行規則、水道法、毒物及び劇物取締法等関係法令
(3) 食品、添加物等の基準規格
食品、添加物の基準規格、乳等省令、食品衛生試験法概説
(4) 化学概説
化学総論のうち初歩の基礎的理論
(5) 細菌学序論
細菌学(黴、ウイルスを含む。)総論、免疫学
(6) 毒物学
毒物の薬理解説(体内における毒物の作用、変化、解毒等)
(7) 食中毒学
化学物質中毒、自然毒中毒、腐敗中毒、細菌性中毒
(8) 食品学(栄養学を含む。)
五大栄養素、水産畜産農産食品中の代表的な食品の製造、加工及び保存の方法
(9) 施設における衛生管理
施設衛生の要点、品質管理の理論と実際

(2) 乳製品関係科目
(1) 細菌学実習
滅菌、消毒培養、鏡検法等
(2) 乳製品検査法
乳及び乳製品の理化学的及び細菌学的検査法
(3) 乳製品検査実習
(4) 施設見学及び臨地訓練
乳製品の製造加工の施設の見学

(3) 食肉製品関係科目
(1) 細菌学実習
滅菌、消毒培養、鏡検法等
(2) 食肉製品検査法
食肉製品の理化学的及び細菌学的検査法
(3) 食肉製品検査実習
(4) 施設見学及び臨地訓練
食肉製品の製造加工の施設の見学

(4) 添加物関係科目
(1) 分析法概論
陰陽イオン分析法、定量分析概論、有機化合物一般分析法
(2) 添加物鑑定法
添加物の定性法、純度試験法
(3) 添加物鑑定実習
(4) 施設見学及び臨地訓練
添加物の製造加工の施設の見学
.規則別表第16は、食品衛生管理者に必要な最低の基準を示したものであるから、でき得る限り、これ以上の科目及び時間数を増加して実施することが望ましいこと。

.本講習会の講習期間は延べ30日以上であるが、地方の実情により継続的に行い、日数を加算する方法 (例えば10日間の講習を3回行い延べ30日とする等)で実施しても差し支えないこと。この場合には講習会の一貫性を確保するため、なるべく半年間以内に全講習が終るようにすること。

.規則第56条第2項の規定により講習科目を免除した場合にあっては、当該免除に見合う受講料を除いた額を徴収すること。

.本講習会の受講修了者(全講習時間の90パーセント以上の時間を出席し、かつ、各科目についてその講習時間の50パーセント以上を出席した者に限る。)に対しては、別紙による修了書を交付すること。


(別紙)

修了書

氏名
  年  月  日生

 右の者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第48条第6項第4号に規定する厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了したことを証明する。

  平成  年  月  日

講習会主催者名      印  

第  号


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