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食品衛生管理者及び食品衛生監視員に係る資格要件の取扱いについて

食品衛生管理者及び食品衛生監視員に係る資格要件の取扱いについて

( 平成16227)

( 食安発第0227003)

( 各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

 

食品衛生法第48条第6項第2号及び食品衛生法施行令第9条第3号に規定する標記については、「規制改革推進3か年計画(改定)(平成14329日閣議決定)を踏まえ、別紙のとおり定め、平成1641日から適用することとしたので、実施について遺憾のないようお願いいたしたい。

なお、同日において現に食品衛生管理者又は食品衛生監視員である者については、この資格要件に該当するものとして取り扱うこととする。

別紙

 

1  食品衛生法第48条第6項第2号及び食品衛生法施行令第9条第3号に規定する「畜産学の課程を修めて卒業した者」とは、次の(1)から(13)までの13科目(相当する科目を含む。)のうち、11科目以上の単位を大学等において取得した者であること。

(1)  家畜育種学      

(2)  家畜品種論 

(3)  家畜繁殖学

(4)  家畜栄養学      

(5)  飼料学   

(6)  家畜管理学

(7)  家畜解剖学又は組織学 

(8)  家畜生理学又は生化学

(9)  畜産物利用学

(10)  草地利用学

(11)  家畜衛生学

(12)  畜産学汎論

(13)  畜産経営論

 

2  食品衛生法第48条第6項第2号及び食品衛生法施行令第9条第3号に規定する「水産学の課程を修めて卒業した者」とは、次の(1)から(7)までの7科目(相当する科目を含む。)のうち、6科目以上の単位を大学等において取得した者であること。

(1)  水産資源学

(2)  漁業学

(3)  水産増殖学

(4)  水産物利用学

(5)  水産生物学

(6)  水族環境学

(7)  水産生物化学

 

3  食品衛生法第48条第6項第2号及び食品衛生法施行令第9条第3号に規定する「農芸化学の課程を修めて卒業した者」とは、次の(1)から(10)までの10科目(相当する科目を含む。)のうち、8科目以上の単位を大学等において取得した者であること。

(1)  土壌学

(2)  植物栄養学

(3)  生物化学

(4)  応用微生物学

(5)  栄養化学

(6)  食品化学

(7)  農産物利用学

(8)  畜産物利用学、水産物利用学又は林産物利用学

(9)  農薬化学

(10)  生物有機化学

 

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