厚生労働省

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「検定職種に関する」の範囲について

 技能検定はその職種に従事する労働者の有する技能を評価する制度であるという観点から、 受検資格及び試験の免除の要件における職業訓練歴、学歴、実務経験等については、 それぞれ検定職種に関するもののみに限っています。

<<御注意>>
 本ページにおいて示しているものは、「検定職種に関する」に係る対応関係だけであり、受検資格及び試験の免除の可否の判断に当たっては、ほかに所要の要件を満たす必要がありますので、ご留意ください。
 詳細は、受検申請を受け付ける都道府県職業能力開発協会において、お話を伺った上で個別に判断しております。


 検定職種に関する実務経験
 検定職種に関して、現場における作業のみならず、管理、監督、訓練、教育及び研究の業務や入職後に受けた訓練又は教育が含まれます。
 実務経験の期間の算定に当たっては、これらを通算してもよいこととしていますが、例えば「〜後○年」のような要件にあっては、「〜後」に係る実務経験のみが通算の対象となります。
 検定職種に関する職業訓練科、職業訓練指導員免許
 検定職種と職業能力開発促進法の規定に基づく職業訓練科及び職業訓練指導員免許の対応関係(PDF:425KB)

 職業訓練科に関しては、地域ニーズ等を勘案して、厚生労働省職業能力開発局長が個別に認定しているものもあります。
 詳細はこちら
  (1)都道府県立公共職業能力開発施設における公共職業訓練(PDF:379KB)
  (2)独立行政法人雇用・能力開発機構立公共職業能力開発施設における公共職業訓練(PDF:171KB)
  (3)認定職業訓練(PDF:92KB)

 検定職種に関する高等学校等の学科
 学校教育法の規定に基づく高等学校、短期大学、高等専門学校及び大学等の学科の対応関係の例(PDF:345KB)

 上記以外の検定職種と高等学校等の学科については、受検申請を受け付ける都道府県職能力開発協会においてお話を伺った上で個別に判断することとしています。

 検定職種に関する学校教育法の規定に基づく専修学校及び各種学校
 専修学校の学科のうち、一定の要件を満たす課程の卒業生に対して、受検資格が平成20年4月1日より下記のとおりになりました。

受 検 対 象 者
(検定職種に関する学科に限る)

特級 1  級 2 級 3級 単一等級
1級合格後   2級合格後 3級合格後   3級合格後
専修学校(大学入学資格付与課程に限る)卒業
専修学校(大学編入資格付与課程に限る)卒業
専修学校(大学院入学資格付与課程に限る)卒業
 

なお、上記以外の学校教育法の規定に基づく専修学校及び各種学校に関しては、学校からの申請を受けて、厚生労働大臣が個別に指定しております。この場合は、指定を受けた課程及び学科に限ります。


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