生活保護制度の概要
1 目的
○生活に現に困窮している国民に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的としています。
2 対象者
○資産、能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する者を対象とします。
※各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が生活保護の適用の要件となります。また、扶養義務者による扶養などは、保護に優先されます。

3 保護の要否の判定と支給される保護費の額
○厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

4 保護の種類と内容
○保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助があります。
※医療扶助及び介護扶助は医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。
| 東京都区部等 | 地方郡部等 | |
|---|---|---|
| 標準3人世帯(33歳、29歳、4歳) | 167,170円 | 130,680円 |
| 高齢者単身世帯(68歳) | 80,820円 | 62,640円 |
| 高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) | 121,940円 | 94,500円 |
| 母子世帯(30歳、4歳、2歳) | 157,800円 | 125,670円 |
※ 上記額に加えて、家賃、医療、介護等の実費相当が必要に応じ給付されます
5 生活保護の手続
○生活保護の相談から申請、支給に至る主な手続きの流れは下記のとおりです。
6 保護の実施機関と費用負担
○都道府県知事及び市町村長により設置される福祉事務所において実施されます。
○生活保護の業務は、被保護世帯に対して配置される現業員(ケースワーカー)が担当します。
○保護費については、国が3/4、地方自治体が1/4を費用負担しています。
(参考1)
生活保護関係の主な法令・通知
[法 令] http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/contents.html
○生活保護法 (昭和25年法律第144号)
○生活保護法施行令 (昭和25年政令148号)
○生活保護法施行規則 (昭和25年厚生省令第21号)
○生活保護法による保護の基準 (昭和38年厚生省告示第158号)
[通 知] http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/contents.html
○生活保護法による保護の実施要領について (昭和36年4月1日厚生省発社第123号 事務次官通知)
○生活保護法による保護の実施要領について (昭和38年4月1日厚生省発社第246号 社会・援護局長通知)
○生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて (昭和38年4月1日社保第34号保護課長通知)
○生活保護法による医療扶助運営要領について (昭和36年9月30日厚生省発社第727号社会・援護局長通知)
○生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について (昭和48年5月1日社保発第87号保護課長通知)
○生活保護法による介護扶助運営要領について (平成12年3月31日厚生省発社第825号社会・援護局長通知)
○生活保護法による介護扶助運営要領に関する疑義について (平成13年3月29日社援保発第22号保護課長通知)
(参考2)
生活保護に関する統計調査
○福祉行政報告例 (大臣官房統計情報部社会統計課) http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/38-1.html
○被保護者全国一斉調査 (社会・援護局保護課) http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/74-16.html
○医療扶助実態調査 (社会・援護局保護課) http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/67-16.html
