労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集

労働者派遣と請負とでは、労働者の安全衛生の確保、労働時間管理等に関して、雇用主(派遣元事業主、請負事業者)、派遣先及び注文主が負うべき責任が異なっています。
このため、業務の遂行方法について労働者派遣か請負かを明確にし、それに応じた安全衛生対策や労働時間管理の適正化を図ることが必要です。
労働者派遣、請負のいずれに該当するかは、契約形式ではなく、 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準[PDF形式:150KB]」 に基づき、実態に即して判断されます。
なお、疑義応答集に掲載している事例と異なる事例については、各都道府県労働局において実態に即して個別に判断することとなります。


また、疑義応答集に対し寄せられたお問合せについての考え方を以下のとおりお示ししますのでご参考ください。その他疑義応答集に関するお問合せは、各都道府県労働局までご相談ください。

なお、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集(第3集)のとりまとめにあたって、関係の実務者からのヒアリングを実施しました。