感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
1 感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について
○ 届出基準(診断した獣医師が届出る際の基準)
- 第1 エボラ出血熱
- 第2 重症急性呼吸器症候群(SARS)
- 第3 ペスト
- 第4 マールブルグ病
- 第5 細菌性赤痢
- 第6 ウエストナイル熱
- 第7 エキノコックス症
- 第8 結核
- 第9 鳥インフルエンザ(H5N1)
○ 届出様式(診断した獣医師が保健所へ届出る際の様式)
PDF版(PDF:74KB)、Excel版(Excel:35KB)
2 各種ガイドライン等
○ 診断・対応ガイドライン
- 細菌性赤痢のサル(PDF:65KB)
- ウエストナイル熱の鳥類(PDF:98KB)
- エキノコックス症の犬(PDF:161KB)
○ ガイドライン
犬のエキノコックス症対応ガイドライン2004 −人のエキノコックス症対策のために−
- 1〜23ページ(PDF:412KB)、 24〜26ページ(PDF:439KB)、 27〜30ページ(PDF:351KB)、 31〜41ページ(PDF:331KB)、 42〜51ページ(PDF:307KB)
サルの細菌性赤痢対策ガイドライン
- 表紙、はじめに(PDF:115KB)、 目次、本文1〜31ページ(PDF:730KB)
動物展示施設における人と動物の共通感染症対策ガイドライン2003
(追補版)ふれあい動物施設等における衛生管理に関するガイドライン
愛玩動物の衛生管理の徹底に関するガイドライン2006 −愛玩動物由来感染症の予防のために−
- 表紙、1〜4ページ(PDF:410KB)、 5〜18ページ(PDF:918KB)、 19〜21ページ(PDF:139KB)、 22〜50ページ(PDF:377KB)、 51〜54ページ(PDF:784KB)、 55〜59ページ(PDF:1570KB)、 60〜61ページ(PDF:655KB)
※この他、「動物由来感染症を知っていますか?」にも掲載されています。
| 照会先: 厚生労働省健康局結核感染症課 TEL 03(5253)1111 (内線2384) |
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