法令適用事前確認手続

1.「法令適用事前確認手続」とは

民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、その行為が特定の法令の規定の適用の対象となるかどうかをあらかじめ担当の行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、その回答を公表するという手続です。

厚生労働省では、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」[PDF形式:110KB](平成13年3月27日閣議決定)を受けて、当省の所管する法令について本手続を導入することとし、その細則を策定し、平成14年3月29日から運用を開始いたしました。

2.本手続の概要

(一)照会の対象

本手続の対象である厚生労働省の所管する法令の条項について、以下の照会ができます。
民間企業等の自己の事業活動に係る具体的行為が、

  1. 許認可等を受ける必要があるかどうか。(許認可等を受けない場合、罰則の対象となるかどうか。)
  2. 届出をしたり、登録・確認等を受ける必要があるかどうか。(届出をしない場合又は登録・確認等を受けない場合に罰則の対象となるかどうか。)
  3. 不利益処分の対象となる可能性があるかどうか。(ある行為をした場合又はしなかった場合に取消等の対象となるかどうか。)

手続対象法令(条項)及び窓口の一覧表[Excel形式:54KB]
 

(二)照会の方法

照会者は、

  1. 将来自らが行おうとする行為について、個別具体的な事実を示すこと
  2. 適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項を特定すること
  3. 特定した法令の条項の適用に関する照会者の見解とその結論を導き出す論拠を示すこと
  4. 照会内容、回答内容が公表されることに同意していること

について記載した照会書を担当課・室に提出してください。(照会書を迅速に処理するために、照会書提出の旨を、担当課・室に電話にて連絡していただきますようお願いします。)
なお、照会書については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。
また、照会の内容が本手続の目的に合致しない場合等要件を満たさない場合には理由を示して回答しないことになります。

照会書式はこちらです。

(三)回答期限

原則として、照会書を担当課・室が受け付けてから30日以内に回答を行います。

(四)回答内容等の公表

照会内容、回答内容は、原則として回答後、30日以内に厚生労働省ホームページにおいて公表されます。なお、照会書の提出時に公表延期の希望を申し出ることができます。

照会に対する回答一覧

以上の本手続の詳細につきましては、「厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令」 [PDF形式:121KB]を参照してください。