〈国民年金基金に加入できる方〉
- 20歳以上60歳未満の自営業者などの国民年金の第1号被保険者。
したがって、次のような方は加入できません。- 厚生年金保険や共済組合に加入しているサラリーマンの方
(国民年金の第2号被保険者) - 厚生年金保険や共済組合に加入しているサラリーマンの方の被扶養配偶者 (国民年金の第3号被保険者)
- 国民年金の保険料を免除されている方(半額免除等を含む)
- 農業者年金の被保険者の方
- 厚生年金保険や共済組合に加入しているサラリーマンの方
〈国民年金基金のメリット〉
- 税制上の優遇
- 掛金は全額社会保険料控除の対象となります。
- 受け取る年金も公的年金等控除の対象となります。
- 遺族一時金は全額非課税です。
- 自由なプラン設計
- ご希望に応じて、加入口数(原則、1口目は年金月額3万円、2口目以降は年金月額1万円)や、終身年金か有期年金(10年又は15年)、加入者が亡くなられたときのご家族への遺族一時金の有無等の給付の型を選択することができます。(ただし、1口目は終身年金のみとなります。)
- 年金額が確定
- 加入したときに将来受け取れる年金が確定します。(途中で資格喪失せず60歳まで加入された場合、原則、1口目は年金月額3万円、2口目以降は年金月額1万円)
- 終身年金が基本で、一生涯受け取ることが可能です。
〈ご注意いただきたいこと〉
- 国民年金基金に加入した方は、国民年金の保険料を納付していただくことが前提となります。(国民年金の保険料が納付されていない期間に国民年金基金に納付された掛金は還付されます。)
- 国民年金基金に加入した方は、国民年金の付加年金の保険料を納付することができません。(ただし、国民年金基金制度は国民年金の付加年金を代行していることから付加年金と同様の国庫負担があります。)
- 国民年金基金への加入は任意ですが、いったん加入すればご自分の都合で任意に脱退することはできません。(納付された資産は、65歳又は60歳から年金として支給されます。)
給付、掛金等の詳細は国民年金基金連合会のホームページ(http://www.npfa.or.jp/)をご参照ください。
なお、ご加入を希望する方は各国民年金基金へご連絡ください。(連絡先は上記ホームページでご確認ください。)

