クリプトスポリジウム等対策について

危機管理

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クリプトスポリジウム等対策について

制度改正の背景

クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物への対策については、従来、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合には浄水施設に濾過等の設備が設けられなければならないこととされてきました。しかし、必要な濾過設備が設置されていない施設が、特に小規模な水道施設に多く残存していることなどから、耐塩素性病原生物対策を一層推進していく必要があるところです。
こうしたことから、平成19年3月に地表水以外を原水とする施設における耐塩素性病原生物対策に紫外線処理を新たに位置づけるため、水道施設の技術的基準を定める省令を改正するとともに、新たに「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」をとりまとめました。あわせて、指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法等も通知しました。
その後、地表水を原水とする施設においても、耐塩素性病原性物対策として紫外線処理が有効であるとの知見が得られたことを踏まえ、令和元年5月に水道施設の技術的基準を定める省令及び「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」を改正しました。
 

施設基準省令の改正について

クリプトスポリジウム等対策指針について

クリプトスポリジウム等対策に関連する参考情報

クリプトスポリジウム対策状況について