クリプトスポリジウム等対策について
危機管理
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クリプトスポリジウム等対策について
制度改正の背景
クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物への対策については、従来、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合には浄水施設に濾過等の設備が設けられなければならないこととされてきました。しかし、必要な濾過設備が設置されていない施設が、特に小規模な水道施設に多く残存していることなどから、耐塩素性病原生物対策を一層推進していく必要があるところです。
こうしたことから、平成19年3月に地表水以外を原水とする施設における耐塩素性病原生物対策に紫外線処理を新たに位置づけるため、水道施設の技術的基準を定める省令を改正するとともに、新たに「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」をとりまとめました。あわせて、指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法等も通知しました。
その後、地表水を原水とする施設においても、耐塩素性病原性物対策として紫外線処理が有効であるとの知見が得られたことを踏まえ、令和元年5月に水道施設の技術的基準を定める省令及び「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」を改正しました。
施設基準省令の改正について
- 水道施設の技術的基準を定める省令を令和元年5月29日に一部改正し(同日から施行)、地表水を原水とする施設における耐塩素性病原生物対策に紫外線処理を新たに位置づけるとともに、紫外線処理設備が備えるべき技術的要件を改正しました。
- 水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令【令和元年厚生労働省令第6号】[PDF形式:81KB]
- 水道施設の技術的基準を定める省令が一部改正されたことから、その留意事項等を示したものです。
- 水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令について【生食発0529第1号】[PDF形式:68KB]
クリプトスポリジウム等対策指針について
- 最新の科学的知見等を踏まえ、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」の一部を改正し、令和元年5月29日より適用することとしました。
- 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施についての一部改正について【薬生水発0529第1号】[PDF形式:381KB]
- 「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」において別に定めることとした水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法を示すとともに、その留意事項を示したものです。
- <遺伝子検出法に係る留意点>
- 遺伝子検出法により、1シスト/オーシスト未満の定量値が検出された場合、定性的には陽性と判断できる可能性が高いと考えられますが、他の微生物の遺伝子が増幅している(偽陽性)可能性も否定できないため、浄水検査時は速やかに、蛍光抗体染色-顕微鏡検査法により追加確認を行う必要があります。
- 水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について【健水発第0330006号通知(一部改正 令和5年3月31日薬生水発0331第12号)】[PDF形式:856KB]
- 「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」等の適用とあわせ、「飲料水におけるクリプトスポリジウム等の検査結果のクロスチェック実施要領」を示すとともに、クリプトスポリジウム等の検査結果に関するクロスチェックの実施とその留意事項を示しました。
- 飲料水におけるクリプトスポリジウム等の検査結果のクロスチェック実施要領について【健水発第0330007号通知(一部改正 平成24年3月2日健水発0302 第2号)】[PDF形式:239KB]
クリプトスポリジウム等対策に関連する参考情報
- 「『水道施設の技術的基準を定める省令』の一部を改正する案について」及び「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(案)」について、平成31年1月29日から2月27日まで意見募集を行った結果を公表したものです。
- 「水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集の結果について【令和元年5月29日意見募集(パブリックコメント)結果の公示】
- 「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針の一部改正(案)」に関する意見募集の結果について【令和元年5月29日意見募集(パブリックコメント)結果の公示】