水道水質基準について
水質基準省令の改正等について
平成23年1月28日
厚生労働省健康局水道課
水道水質管理室
○ トリクロロエチレンに係る水質基準の改正について
トリクロロエチレンに係る水質基準を「0.03mg/L以下」から「0.01mg/L以下」に改正します。
本改正は、平成23年4月から施行します。
○ 水質管理目標設定項目の見直しについて
水質管理目標設定項目について、以下の改正を行います。それぞれ平成23年4月から適用します。
(1)「トルエン」の目標値の変更
・ 「トルエン」に係る目標値を現行の「0.2mg/L 以下」から「0.4mg/L以下」に改める。
(2)農薬類の対象農薬リスト中の目標値の見直し
○ トリクロロエチレンに係る水質基準の改正について
上記改正に伴い、資機材等及び給水装置の材質に係る基準についても、所要の改正を行いました。
概要については、次表のとおり。
省令等改正 概要
| トリクロロエチレン基準値(mg/L) | |||
| 水質基準 | 現行 | 0.03 | |
| 新基準 | 0.01 | ||
| 薬品基準 | 現行 | 0.003 | |
| 新基準 | 0.001 | ||
| 資機材の材質基準 | 現行 | 0.003 | |
| 新基準 | 0.001 | ||
| 給水装置の浸出性能基準 | 水栓その他末端給水用具 | 現行 | 0.003 |
| 新基準 | 0.001 | ||
| 末端以外の給水用具又は給水管 | 現行 | 0.03 | |
| 新基準 | 0.01 | ||
| 施行時期 | 平成23年4月施行 | ||
水質管理目標設定項目 改正概要
| 項目 | 現行 | 新基準 | |
| トルエン | 0.2mg/L | 0.4mg/L | |
農薬類 |
ペンシクロン | 0.04mg/L | 0.1mg/L |
| メタラキシル | 0.05mg/L | 0.06mg/L | |
| ブタミホス | 0.01mg/L | 0.02mg/L | |
| プレチラクロール | 0.04mg/L | 0.05mg/L | |
関係資料 |
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