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水質基準項目と基準値(50項目)

水道水質基準について


水道水質基準、水質管理目標設定項目、要検討項目に設定されている項目は下の表のとおりです。
各項目についての詳しい説明は、水質基準の見直しにおける検討概要(平成15年4月)をご覧ください。

水質基準項目と基準値(50項目)

水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。

項目 基準 項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
大腸菌 検出されないこと トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 ブロモホルム 0.09mg/L以下
セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 塩化物イオン 200mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 蒸発残留物 500mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下
クロロホルム 0.06mg/L以下 異常でないこと
ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 臭気 異常でないこと
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 色度 5度以下
臭素酸 0.01mg/L以下 濁度 2度以下
 

水質管理目標設定項目と目標値(27項目128物質)

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。

項目 目標値 項目 目標値
アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.015mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下
ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.01mg/L(暫定) 遊離炭酸 20mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.05mg/L以下(暫定) 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下
トルエン 0.4mg/L以下 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1mg/L以下 臭気強度(TON) 3以下
亜塩素酸 0.6mg/L以下 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下
二酸化塩素 0.6mg/L以下 濁度 1度以下
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定) pH値 7.5程度
抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定) 腐食性(ランゲリア指数) −1程度以上とし、極力0に近づける
農薬類(注) 検出値と目標値の比の和として、1以下 従属栄養細菌 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
残留塩素 1mg/L以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
    アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
(注)対象農薬は102物質(農薬についての説明はこちらをご覧ください)

要検討項目と目標値(44項目)

毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。

項目 目標値(mg/l) 項目 目標値(mg/l)
- 1,3-ブタジエン -
バリウム 0.7 フタル酸ジ(n-ブチル) 0.2(暫定)
ビスマス - フタル酸ブチルベンジル 0.5(暫定)
モリブデン 0.07 ミクロキスチン−LR 0.0008(暫定)
アクリルアミド 0.0005 有機すず化合物 0.0006(暫定)(TBTO)
アクリル酸 - ブロモクロロ酢酸 -
17-β-エストラジオール 0.00008(暫定) ブロモジクロロ酢酸 -
エチニルーエストラジオール 0.00002(暫定) ジブロモクロロ酢酸 -
エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 0.5 ブロモ酢酸 -
エピクロロヒドリン 0.0004(暫定) ジブロモ酢酸 -
塩化ビニル 0.002 トリブロモ酢酸 -
酢酸ビニル - トリクロロアセトニトリル -
2,4-ジアミノトルエン - ブロモクロロアセトニトリル -
2,6-ジアミノトルエン - ジブロモアセトニトリル 0.06
N,N-ジメチルアニリン - アセトアルデヒド -
スチレン 0.02 MX 0.001
ダイオキシン類 1pgTEQ/L(暫定) クロロピクリン -
トリエチレンテトラミン - キシレン 0.4
ノニルフェノール 0.3(暫定) 過塩素酸 0.025
ビスフェノールA 0.1(暫定) パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) -
ヒドラジン - パーフルオロオクタン酸(PFOA) -
1,2-ブタジエン - N−ニトロソジメチルアミン(NDMA) 0.0001

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