水道水質基準について
水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、
必要な情報・知見の収集に努めています。水道事業者は、水質基準項目等の検査について、水質検査計画を策定し、需要者に情報提供することとなっています。
それぞれの項目に、何が含まれているかについてはこちらをご覧ください。
水道水質基準の改正経緯
●水道水質基準の制定(平成15年)
現在の水道水質基準は、平成15年に大幅な改正が行われ制定されたものです。
平成4年の水質基準の大幅な改正から約10年が経過し、
(1) 消毒副生成物に関してはトリハロメタン類以外にもハロ酢酸等の問題や新たな化学物質による問題が提起されていること。
(2) クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原性微生物の問題が提起されていること。
(3) 世界保健機関(WHO)においても、飲料水水質ガイドラインを10年ぶりに全面的に改定すべく作業が進められていること。
(4) 規制改革や公益法人改革の流れの中、水質検査についての見直しなど水道水質管理の分野においても、より合理的かつ効率的なあり方を検討すべきことが求められていること。
等の社会的、科学的状況を踏まえ、平成14年7月24日に厚生科学審議会あて厚生労働大臣より水質基準の見直し等について諮問がなされました。 厚生科学審議会から平成15年4月28日に答申があり、これを踏まえ厚生労働省として水質基準等に係る制度の制定・改正を行いました。
厚生科学審議会の審議経過・資料等
●水質基準の見直し等について(答申)
水質基準等に係る制度(平成15年)
●水質基準及び水質検査方法等について
●簡易専用水道の管理について
| 平成15年に水質基準として、50項目が設定されましたが、厚生科学審議会答申において、常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考えから、必要な知見の収集等を実施し、逐次検討を進めています。 |
| 改正時期 | 改正内容 | 検討経緯 |
| 平成20年4月1日施行 |
○水質基準: 塩素酸を水質基準に追加。基準値を0.6mg/Lとする。 ○水質管理目標設定項目: 従属栄養細菌、フィプロニル(農薬類の中の1項目として)を追加。 |
厚生科学審議会生活環境水道部会(平成18年8月4日、平成19年10月26日)において審議されました。 |
| 平成21年4月1日施行 |
○水質基準:
○水質管理目標設定項目:
|
厚生科学審議会生活環境水道部会(平成19年10月26日、平成20年12月16日)において審議されました。 |
| 平成22年4月1日施行 |
○水質基準: 「カドミウム及びその化合物」に係る水質基準を0.003mg/L以下に強化する。 ○水質管理目標設定項目:
|
厚生科学審議会生活環境水道部会(平成20年12月16日、平成22年2月2日)において審議されました。 |
| 平成23年4月1日施行 |
○水質基準: 「トリクロロエチレン」に係る水質基準を0.01mg/L以下に強化する。 ○水質管理目標設定項目:
|
厚生科学審議会生活環境水道部会(平成22年2月2日、平成22年12月21日)において審議されました。 |

