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表4 平成19年度立入検査口頭指導事項及び改善報告

表4 平成19年度立入検査口頭指導事項及び改善報告

項目 指導事項 改善報告 件数
資格 165
  水道技術管理者 143
  適切な選任と資格

○水道技術管理者に技術上の業務に関して責務を負うことができる適切な役職の者を選任するよう組織体制を検討すること。

○水道技術管理者の任命基準を整備し、適切な役職のものを選任すること。

・現在、部長級の水道技術管理者を選任しているところでありますが、水道部門の長への権限が不明確となっているため、平成20年4月より、水道技術管理者の業務が適正に行えるよう体制を整備します。

・水道局課内で検討し、適切な水道技術管理者を選任できるように取り組む。技術部門長として係長職以上で技術管理者の資格があるもの(認定できる者がいるので認定できるようにする)、資格がない時は水道技術管理者資格取得講習会に行き取得する。人事部局とも選任の取決めについて協議し基準を整備して行くが、時間が掛かることなので基準整備ができるように努める。(立ち入り検査後は、水道技術管理者の決裁欄を設けて確認している)

・資格を有する役職者を選任すべく人事部局に要請を行います。資格を有する役職者の選任が困難な場合は、役職者が登録講習を受講し資格を取得いたします。

・水道技術管理者の任務の重大性についての認識を、本市人事当局へ申し入れを行い適切な人員配置と役職の任命を要望します。

10
従事・監督(複数の項目)

○水道技術管理者は技術上の事項を適切に従事監督すること。(給水装置の構造材質基準適合、薬品基準適合及び水質検査結果の確認並びにテロ対策マニュアルの整備)

○水道技術管理者は、法第19条第2条各号に掲げる事項(薬品基準、運転手引書、給水の緊急停止、マニュアル、連絡手体制、指揮命令系統、非常時の住民対応)に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督すること。

○水道技術管理者は水道法第19条第2項第4号(水質検査)及び第7号(給水の緊急停止)に規定する技術上の事項に適切に従事監督すること(毎日検査を実施していない日がある。浄水の水質検査項目について概ね3年に1度の検査が行われていない。原水の水質検査項目について、概ね1年に1度の検査が行われていない。テロ対策マニュアルが不十分。)

・水道技術管理者の事務事項については、必ず水道技術管理者へ報告及び決裁を取るようにし、適切に指示監督を行うようにします。

・水道技術管理者の職務の重大さを再認識し、水道法を遵守するよう務めると共に、職員に対する指導、監督につきましても適切に行っていきます。

・水道法第19条に規定された水質検査及び給水の緊急停止に係る技術上の事項に適切に従事監督するため、今年度中の改善を関係部署に指示を行っており、今年度末までに改善する。

・技術管理者の職務に関する規程他、関連規程の制定・見直しを平成20年4月に施行予定です。

26
従事・監督(施設基準の検査)

○水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査にかかる水道技術管理者の責務規定違反。

・19年12月、水道技術管理者の決済欄を設けて責務規定を徹底しました。

・19年10月、技術管理者の指示の下で確認を実施した。

・水道技術管理者を中心に更新計画を策定し、計画策定後も主体となって更新事業を推進します。

32
従事・監督(水質検査)

○水質検査及び施設検査にかかる水道技術管理者の責務規定違反。

・給水開始前検査規定を見直し、施設基準に適合しているかどうかをチェックする項目を定めて検査します。

3
従事・監督(給水装置の構造及び材質の検査)

○給水装置の構造及び材質にかかる水道技術管理者の責務規定違反。

・全ての給水装置工事等について、水道技術管理者の決裁の形で監督することといたしました。

・工事業者より給水装置工事申込み時に「使用材料確認一覧表」の提出を求め確認しています。

6
従事・監督(水質検査)

○水質検査にかかる水道技術管理者の責務規定違反。

・19年11月、上記の事項についての水質検査結果報告書に水道技術管理者の決済欄を設けて責務規定を徹底しました。

・平成20年度水質検査計画策定においては、受託水道業務技術管理者判断の下、計画書作成を行った。

・採水場所の見直し等にあたっては、水道技術管理者の監督指導のもとに適切な採水場所を選定するとともに、今後の業務についても適切に従事監督したい。

7
従事・監督(健康診断)

○健康診断にかかる水道技術管理者の責務規定違反。

・平成19年度は4月と11月に実施を指示した。引き続き概ね6ヶ月ごとの実施を行います。

・省令に基づき定期的に健康診断を行い結果を確認する。

8
従事・監督(衛生上の措置)

○衛生上の措置にかかる水道技術管理者の責務規定違反。

・指摘事項を真摯に受けとめ、業務に遂行したい。

・水道技術管理者が検査を行います。

7
従事・監督(給水の緊急停止)

○給水の緊急停止にかかる水道技術管理者の責務規定違反。

・今年度中に作成する「水道施設等事故対策マニュアル」内容を充分把握し、適切な指示、対応に努めます。

・平成20年度に緊急停止に係る内部・外部関係者への報告通知書等に水道技術管理者の関与確認の決済欄を設けて責務規定を徹底します。

・水道技術管理者として改善に向け係わっており、今後も主導的に対応していきます。

33
適切な業務体制・情報管理体制の整備

○水道技術管理者が水道の技術管理の中心責任者として業務を適正に実施(従事監督)することが可能な業務体制となっていない(水道技術管理者(現在は主幹が選任)が課長より上位(もしくは独立)の立場で技術上の事項を従事監督できるような体制が組織上又は規程上明確化されていない)。

○水道技術管理補助者の位置付けを規則等で明確にすること。

○組織として水道技術管理者が業務を適正に実施することが可能な体制を整備すること。

○他の部署の決裁を適切に監督すること。

・水道技術管理者は水道法第19条第3項および「水道技術管理者の資格を有する者が複数いる場合の選任に関する基準」(企業団)により企業長から適切に選任・任命され水道法第19条第2項に明確に規定された事務に従事または従事する他の職員を監督している。今後とも水道法に明確に規定されている内容を周知徹底し、適切な業務実施が図られるよう企業団として努力を行っていく。

・「水道技術管理者の職務に関する内部規程」(H17.4.1制定)により実施しておりましたが、同規程を見直しし、水道技術管理補助者の位置付けについて明確化しました。

・水道技術管理者の職務の重大さを深く認識し、職務を適切に執行できるよう配慮し、指揮命令系統に水道技術管理者の位置づけを明確にします。

・ 水道事業者は、水道技術管理者の決裁欄を設け、他部署の決裁を適切に監督できる環境に改善します。

11
布設工事監督者 22
  布設工事監督者の資格要件・指名

○布設工事監督者の資格要件を適切に確認すること。

○布設工事監督者となる職員に対して文書等で指名すること。

○決裁時において、布設工事監督者となる職員が資格要件を満たしているか否かを確実に確認できる体制になっていない。

・資格要件を適切に確認し、布設工事監督者の辞令を発令、監督者の責務を明確にいたします。

・平成19年12月、職員が布設工事監督者であることがわかるよう文書で明記するなど是正し、全職員へ指示しました。引き続き平成20年度以降も、年度当初に工事監督員の分担表を作成し、担当職員がわかるようにしていきます。

・平成20年度より正・副2名の布設工事監督者を選任し、文書で通知します。

9
布設工事監督者の業務・責任

○布設工事監督者の監督業務内容を定め、責任の所在を明確にすること。

・布設工事監督者の監督業務内容を文書で規定し、責任の所在を明確にした上、職員に通知いたします。

・布設工事監督規程を策定する。

6
布設工事監督者の報告・記録等の整備

○水道施設の工事に関する報告、記録等を整備すること

・平成20年度布設工事より実施いたします。

・平成19年○月発注分から仕様書に工事日報提出を明示して実施している

2
布設工事監督者の施工を委託した場合の監督・責任

○請負業者に対して布設工事監督者を文書で通知すること。

・平成19年○月から、布設工事監督者を文書で通知している。

・H20年度より書面による通知を実施予定

5
認可等 64
  認可 6
  施設の分水の解消

○分水の解消に計画的に取り組むこと

・早期解消を図るべく協議を進めているところであり、その中で、一部地域については、平成20年度配水管網の整備を行い解消します。また、解消困難な地域については、「給水区域の変更」を予定しています。

・平成19年度に○○市・△△市と分水解消に向けて、分水区域内の施設整備実績と資産評価、水需要実態、人口推移等について協議を開始している。なお分水が早期に解消できないと判断した場合は、厚生労働省との協議を開始する。

6
各種届出 7
  適正な届出

○所在地の記載事項変更届が未提出なので、速やかに届け出ること。

・平成19年○月○日付けで、変更届を提出いたしました。

・記載事項変更及び各種届については発生次第速やかに届出を致します。

7
給水開始前検査 51
  給水開始前検査の適正な実施

○配水施設(配水池を除く)及び給水装置の新設、増設、改造においても給水開始前検査に準じて水質検査を実施すること。

○給水開始前検査に関する必要な規則を整備すること。

・配水施設及び給水装置の新設、増設、改造時の給水開始前の水質検査を必ず実施するよう指示しました。

・平成19年○月に給水開始前施設検査要領を制定した。

51
水道施設管理 195
  水道施設の施設基準

○配水管路において、適正な水圧が確保されていることを、すべての配水区域において確認すること。

○水圧測定が行われておらず、適正な水圧が確保されていることが確認されていない。

○水道用薬品等において、設定最大注入率における薬品基準への適合について確認すること。

・H20年度においても他区域において水圧調査を実施し、配水区域の変更も含めて総合的に検討を行う。

・管路更新計画において市内○箇所で水圧測定をする。また、支障が発する箇所については随時測定を行う。

・平成19年11月、ポリ塩化アルミニウム、次亜塩素酸ナトリウムについて評価基準を満足していることを確認しました。

・平成20年度から、購入時における次亜塩素酸ナトリウムが薬品基準に適合しているか成分表にて確認します。

・薬品を購入する際,納入業者から薬品の品質基準が記載された書類の提出を求め,基準に適合しているか,確認している。

28
定期的な水道施設の検査の実施

○水道施設の機能診断を実施するなど計画的な施設更新に努めること。

○施設の老朽化が進んでいるにもかかわらず、機能診断の実施等、計画的な対応が図られていない。

・平成20年度に策定する「水道ビジョン」で施設更新計画を作成し、施設の更新を行います。

・平成20年度の石綿セメント管更新事業完了後の平成21年度より本格的に取り組みます。

・現在までの施設点検状況、配水池調査等を精査して機能診断し、20年度に策定する水道ビジョンの参考とする。

21
運転手引書の整備

○施設の運転手引書を整備すること

○運転手引き書が取扱説明書のみしかなく不十分である。

・各配水場の取扱説明書をもとに整理を行い誰にでもわかる運転手引書を整備します。
現在、各配水場毎に、職員により順次「運転手引書」を作成しております。

・運転手引書を再確認し指摘のありました現場対応を含めた手引書の作成を平成20年度中に整備いたします。

・現状の各施設運転手順書に危機管理時におきます手引等を付け加えましてH20年3月までに整備を行います。

17
施設管理日記・作業日誌等の適正な記録

○施設管理日誌、作業日誌について、一部未整備であることから、適切に整備すること。

・平成19年○月より、施設管理日誌等を見直し、改良し整備しました。

1
施設図・配管図の適正な整備・保管

○施設図について適切に整理を行うこと。

・適切な更新計画を作成するためデータを整理します。

・現在、施設図等の整理

・保管のために資料を順次作成しております。不足しております、図面に関しましては、平成22年度より作成いたします。

3
取水量の適切な管理

○実績取水量が水利権量を超過しており、取水量報告が適正に行われていない。

・計画受水量を遵守するよう改善に努めます。

・認可値を超過して取水している地下水源は、複数の水源がある浄水場である。超過した水源は、一方が故障や点検等の際に超過したもので、今後は、施設管理を適切に行い取水を管理してまいります。

・井戸からの取水量については、取水ポンプの運転時間の調整や水源地の配水区域の見直し、配管整備により、認可値を超えないよう適切に管理を行う。

・河川管理者に確認し、未報告となっている過去の報告書を提出した。今後河川管理者の指示により毎月末に報告書を提出する。

28
老朽管の把握・更新

○水道施設の新設・改良更新に関する過去データの整理・管理がなされていない。

○管路の新設・改良更新に関する過去データについて整理・管理がなされていない。

○鉄道の軌道等を横断している送配水管等の計画的な更新に努めること。

○CIP管及び塩ビ管(TS継手)等の未把握管路の整理を行い、今後、発生する老朽管等の更新について計画的に取り組むこと

○石綿管ゼロに向けた更新計画を速やかに策定すること。

・配水管の末端から採水するよう改善した。

・現在、過去データの整理を行っている。

・平成20年度に策定する「水道ビジョン」で鉄道の軌道等を横断している送配水管の更新計画を作成し、更新いたします。

・更新の優先順位等、更新を計画的に進めるための検討から始めてまいります。

・平成18年度から21年度にかけて、管路情報システムを構築することとしており、重要管路を位置づけることで、耐震化も含めて更新計画を策定する。

・老朽管の更新計画の策定と併せて、石綿管の更新計画を策定します。

54
鉛給水管の把握・更新

○鉛給水管について布設替計画を策定し、計画的に布設替えを行うこと。

○鉛管についてpH調整等による鉛低減化対策を行うこと。

○鉛給水管を使用している需要者に対する広報活動を行うこと。

○鉛給水管の更新計画は策定されているが、更新期間が長期なので、見直すこと。

・平成21年3月までに策定する水道ビジョンの中で検討を行い、平成21年度に布設替計画を策定する。

・本市の給水量の大部分を占めている受水水量を供給している○○用水供給事業に確認をしたところ、PH調整するためには、新たな施設の整備が必要となることから、受水団体間の調整・合意が必要となるので早急な実施は困難であるとのことである。このことから、鉛低減化対策として、pH調整施設の整備を行うより、鉛給水管の更新を早めることに努めるとともに、平成20年4月から、飲用指導等の情報提供を強化することとしている。

・鉛給水管の早期解消に努めるため、水道ビジョンの中間年にあたる平成23年度を目途に、鉛給水管更新計画を見直す。それまでは、他の事業の必要性と費用対効果を厳しく見直すことにより、鉛給水管更新ペースを少しでも早めていきたい。

19
漏水防止対策の計画的な実施

○漏水防止に関する年次計画等を策定すること

○有効率が低いにもかかわらず、計画的な漏水防止対策を行っていない。

・大口径、大深度管路の調査や現行の目視及び音聴のみの調査方法検討も含めた、漏水防止の年次計画を平成20年度中に策定します。また、管路更新とも併せた総合的な漏水防止対策も策定します。

・上記計画を漏水防止に関する計画として位置づけるとともに、上記作業で明らかとなる必要措置を、細部の漏水防止計画として策定する。

・漏水調査を年次的、ブロック別に実施するとともに、漏水の要因となる老朽管の入れ替えを進めます。

18
工業用水道管等との誤接合防止措置

○工業用水又は農業用水等との誤接合防止のため、工事完了後に給水栓における残留塩素の量を確認すること。

○明示テープの貼り付けをするなど誤接合の防止対策を実施すること。

・今後は給水装置工事の指示書の中に残留塩素濃度測定・報告を義務づける内容を追加します。

・現在管明示テープにより確認している。給水装置工事竣工検査時に残留塩素量の確認を行っている。

6
衛生管理 26
  健康診断 10
  健康診断の実施状況は適切か

○定期健康診断は、概ね6ヶ月ごとに実施すること。

○定期の健康診断を4月と8月に実施。概ね6ヶ月とは言い難い。

・平成19年度は4月と11月に実施しており、今後概ね6ヶ月ごとの実施をする。

・指摘後直ちに健康診断の計画を見直し年2回とし指導のとおり改善しました。

7
健康診断の適切な受診者

○職員以外の業務従事者の健康診断が実施されていないが、水道水が汚染される恐れについて判断基準を設け、必要なものに対し健康診断を実施すること。

・平成19年○月、職員以外の業務従事者が水源施設等に出入りする場合、汚染される恐れの判断基準を作成し、必要なものに対して健康診断を実施することにしました。

・平成20年度から、草刈業務を行う浄水場等に頻繁に出入りする委託業者について、当該業者による健康診断の実施と結果書の提出を求める。

3
衛生上の措置 16
  水道施設の汚染防止措置・防護措置

○立入禁止表示がされていない施設がある。

○テロ等危機管理対策として、配水池の防護柵について計画的に改善すること。

○浄水場の敷地境界において防護策が設けられていない箇所があるので整備すること。

○配水池清掃をはじめ、取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井の汚染防止について、計画的に取り組むこと。

・防護策は設置済みである。、柵が低いものについては、計画的に高い柵への改善を進める。

・平成20年度予算に費用計上、雪解け後調査設置を計画している。

・敷地境界の防護柵が設けられていない箇所については、平成20年度から22年3月までに、計画的に整備する。

・表示看板については、平成20年度に予算措置して設置する予定です。防護柵については、冬期間の積雪により倒壊又は破損する恐れがあるため、対応策等を検討中です。

・定期的に点検を行い支障が発生した場合は対応する。

9
給水栓における遊離残留塩素濃度の管理

○遊離残留塩素濃度が0.1mg/Lを下回っている給水栓があったので、基準値以下とならないよう管理すること。

○消毒剤の注入状況を適切に確認すること。

・平成19年○月から、検査地点における残留塩素濃度の目標を0.15mg/Lとし、ドレン排水量の調整と追跡調査による効果の確認を適切に実施している。

・残留塩素濃度0.1mg/lを下回った箇所では浄水場出口の残留塩素濃度を上げ、低残留塩素濃度の異常時警報設定を変更しました。

・水道施設定期点検報告書に薬液の項目を設け使用量等を管理します。季節使用している深井戸の運転にあたっては、水質検査と残留塩素濃度を確認した後に配水いたします。

・対象地域の管網整備やバルブ制御により,残留塩素濃度の低下を最小限に抑える水運用を実施しているため,現在,残留塩素濃度0.1mg/Lを下回る給水栓はありません。今後においても安定した水質で供給するため,当該区域の上流となる配水池に,次亜塩素注入設備又は次亜塩素イオン生成装置の設置が必要と考えており,現在施設検討を行っています。平成20年度末までに施設整備を終え,運用を開始して適正な残留塩素濃度を確保する予定です。

5
連続的かつ適正な場所での消毒の実施

○配水場等の遊離残留塩素濃度の警報設定値について、給水栓末端までの濃度減少を勘案し適切に設定すること。

・警報設定値の見直しを行い、かつ、現場の警報器で設定が間違いないことを確認しました。

・各水源の浄水出口での遊離残留塩素濃度測定記録並びに末端給水栓での遊離残留塩素濃度測定記録に基づき、配水管の延長等も考慮し、各水源毎に設定値を決め浄水出口での遊離残留塩素濃度が設定値以下になった場合には、警報が出るようにしました。

2
水質検査 43
  定期の水質検査の回数・項目

○色及び濁り並びに消毒の残留効果について、1日1回以上の検査を確実に行うこと。

○毎日の水質検査において未実施日がみられたので、適切に実施されるようにすること。

○水質検査は土日等も必ず行うこと。

○原水の水質検査については、合理的な理由がある場合を除き年1回全項目検査すること。(ジェオスミン及び2−メチルイソボルネオールについて未実施)

・平成19年○月毎日水質検査委託者へ欠測日がないよう通知し、測定出来ない場合は事前に連絡を取り、職員で対応するよう指示し実施しています。

・平成19年○月、毎日水質検査委託者に委託内容の確認を再度徹底依頼した。

・浄水場委託業者に依頼し土日、行っている

・ジェオスミン、2MIBについても、浄水の全項目検査時に年1回検査を行うよう平成20年度水質検査計画を策定したところであり、計画に従い平成20年度から実施する。

9
定期の水質検査の採水地点

○毎日検査において、一部の配水区域で採水場所が末端となっていないので是正すること。

○毎日検査の採水場所について、配水管の末端等水が停滞しやすい場所を選定すること。

○1,4-ジオキサン及び非イオン界面活性剤において、浄水場出口を採水箇所とするための根拠を明確にすること。

○採水箇所数は配水系統ごとに選定することとなっているが、選定されていない配水系統があること。

・平成20年度からすべての配水池系統毎の配水区域で,採水場所が末端となるよう見直す。

・平成19年○月より給水栓での調査を開始、3年間実施した後採水箇所を再検討することとした。

・未採水の配水系統については、採水箇所を選定し、平成19年○月○日から毎日検査を実施しております。

・平成20年○月、各配水区毎の適切な採水箇所を選定し採水するよう指示し、実施しています。

・平成20年○月から、現在の毎日検査委託場所の見直しを行い末端の水道利用者と委託契約を締結し水質検査を行ないます。

15
水質検査計画

○水質検査計画を適切な時期に公表すること。

○水質検査計画の評価、見直しについての記載が不十分なので是正すること。

○水質検査計画は策定されていたが、「汚染の要因や水質管理上優先すべき対象項目等の水質管理上の留意すべき事項」「水質検査結果の評価に関する事項」の項目について記載すること

○水質管理計画の記載する事項のうちその他配慮するべき事項の記載内容が不十分であるので見直しを行うこと(水質検査計画の見直しに関する事項、水質検査の精度並びに信頼性保証に関する事項について、記載されていない。)

・水質検査計画を前年度の3月にホームページに掲載し公表することとした。

・現在、項目の評価、見直しの内容について検討を行っており、平成20年度水質検査計画から検討結果を反映し充実させます。

・平成20年度の水質検査計画に指摘された項目を記載し、その計画を平成20年3月中までに策定・公表する。

・水質検査計画の見直しに関する事項、及び水質検査の精度、並びに信頼性保障に関する事項について、平成19年○月に追記した。

・計画の見直しに関する事項及び臨時の水質検査を行う項目を具体的に記載する内容で、20年度水質検査計画を策定作業中であり、20年3月までに策定完了する見込み。

18
水質検査の精度管理・信頼性の保証

○信頼性保証部門の設置及び標準作業書の作成など正確な検査結果を得るための体制を構築すること。

・平成20年度に内部精度管理・標準作業書作成に取り組みます。

1
水質管理 52
  汚染源の把握 26
  水源周辺及び上流域の汚染源の把握

○下水処理施設以外の水源の汚染源を把握していない。

○水源井戸周辺の汚染源となる恐れのある事業所等のマップを作成するなどを行い、汚染源の把握に努めること。

○着水井におけるバイオアッセイについて、点検時に確認するなどして適切な監視体制を整備すること。

○地下水での汚染の早期発見をするため、バイオアッセイ等による監視体制を確立すること。

○水源監視・水質事故に関して○○市との相互通報連絡体制を整備すること。

○水源の汚染等を発見した場合の関係者への連絡体制を整備すること。

・市下水道課及び関係機関に頂いた調査資料を参考に調査を進めていきます。

・他部局と協力し、汚染マップの作成を行います。

・平成19年11月より点検時に確認するようチェックリストを作成し監視体制を改善した。

・現在、監視カメラの更新工事を行っており、改善策として取水ポンプ付近を常時、監視できるようにした。なお、○○川表流水取水口から取水ポンプまでの約2kmの水路間で、魚類の異常行動や斃死の有無確認は現在も行っており、今後も強化する。また、市民からの通報も貴重な情報として重要視している。

・平成20年○月に○○市広域連携担当を窓口として相互通報連絡体制を整備しました。なお、体制については、現在、整備・改訂中の危機管理マニュアルにも明記しております。

・平成19年度中に見直しするクリプトスポリジウム対策マニュアルの中で,関係者への連絡体制を整備する。

26
クリプトスポリジウム対策 26
クリプト等による汚染のおそれの判断

○クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断において、嫌気性芽胞菌の検査も行うこと。

・平成19年○月より実施することとしました。

1
適切な運転管理

○ろ過後の濁度が、一部0.1を超えているので原因を追及し、是正すること。

・原因は濁度計校正時等の瞬時的なピーク値を記録したもので,計装設備を更新し改良する。

1
原水等の検査

○クリプトスポリジュウム等による汚染のおそれのある施設では指標菌検査等を行うこと。

・指標菌検査を増やした。

・原水で指標菌の検出されていない水源(湧水・浅井戸)について、おおむね3ヶ月に1回の頻度で、嫌気性芽胞菌の検査を行います。

3
クリプトスポリジウムが検出された時の対応の整備

○クリプトスポリジウム検出時の対応マニュアルが整備されていない。

○クリプトスポリジウム等が検出されたときの対応について、水道用水供給事業との連携等も含めたマニュアルを整備すること。

・厚生労働省通知「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づいて、整備・修正します。

・現在検討中であり、平成20年3月までには、作成する予定です。

・対策指針に基づき早急に給水停止及び各関係機関への連携が計られる様フローを作成する。

・平成20年3月までに他のマニュアルの見直しとともに策定し、訓練で点検する。

・厚生労働省通知「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づいて、整備・修正します。

21
危機管理対策 290
  危機管理マニュアル類の整備

○危機管理マニュアル(テロ対策・震災対策・渇水対策)を整備すること。

○テロ対策・渇水対策以外の危機管理マニュアルについて、一般的な記述が中心で具体的・実践的な内容となっていない。

○危機管理マニュアル類のうち、水質事故、テロ対策、停電時対策、渇水対策が未整備、又、震災対策が内容不十分であるため、早期に作成又は見直しをすること。

○テロ対策・渇水対策マニュアルが未整備である。

・今年度中に「水道施設等事故対策マニュアル」を作成いたします。

・各マニュアル、連絡体制及び指揮命令系統を再確認し、危機事象ごとのマニュアル及び連絡体制の関連性を示した体系図を作成しました。

・同一規模事業体の危機管理マニュアルを収集、研究して危機管理マニュアルを逐次改訂しながら整備を図っていく。

・平成20年度に内容充実に取り組みます。

・平成20年2月に実施する上記訓練の結果を踏まえ,平成20年3月に危機管理マニュアル類の見直しを行います。

・事故及び震災時において迅速に事態を把握しかつ早急に対応体制を確立できるようマニュアルを見直し精査する。

・指摘後速やかに、震災対策マニュアルである『高砂市水道災害対応行動指針(マニュアル)』に震災が起きた場合は速やかに連絡しなければならない旨を追加した。

37
連絡体制の整備

○テロ対策、震災対策、停電時対策及び渇水対策における緊急時の連絡体制を整備すること。

○各種危機管理マニュアルにおいて、厚生労働省及び関係機関への連絡先を緊急時の連絡体制図等に明記すること。

○内部、外部の関係者に、連絡体制を周知していない。

・緊急時の連絡体制の見直しを行い、内容、連絡先、連絡者等を記載した連絡体制表を整備しました。

・今年度中に作成する「水道施設等事故対策マニュアル」に明記いたします。

・構成団体や他団体の状況を確認し、水道事業との役割分担等を整理し整備に努めます。危機管理マニュアルを見直し中ですが、厚生労働省及び関係機関への連絡先を緊急時の連絡体制図に明記します。

・平成19年○月に現マニュアルに厚生労働省の連絡先を記載しました。なお、情報については、現在、整備・改訂中の危機管理マニュアルにも明記しております。

・年度初めに各関係者宛に周知します。

・職員、住民および関係者に周知徹底するとともに、有事に即時の対応が出来るよう訓練により点検し、その点検結果を踏まえて、必要な見直しを行います。

32
給水停止等の指揮命令系統

○テロ対策、震災対策、停電時対策及び渇水対策における給水停止等の指揮命令系統を整備すること。

○各種危機管理マニュアルにおいて、緊急停止措置の指揮命令系統に水道技術管理者の位置づけを明確にすること。

○給水停止等の指揮命令系統が十分整備されていないので、整備すること。

○災害時における給水停止方針決定については、受水市町と協議・連携を図ることともに、平素から関係者に対して危機管理マニュアル等の周知徹底を図ること。

○事業管理者及び水道技術管理者が緊急時に適切な指示・対応が可能な状態とすること。

○各種危機管理マニュアルについて、平時から関係者への周知を行うこと。

・給水の緊急停止等の指揮命令系統については、水道技術管理者の命令において停止すること等を整備しました。

・今年度中に作成する「水道施設等事故対策マニュアル」に明記いたします。

・危機管理マニュアルを見直し中ですが、緊急停止措置の指揮命令系統に水道技術管理者の位置づけを明記します。

・危機管理について、受水市町と連携を深めるため協定を締結することとし、現在協議を行っています。又、危機管理マニュアルを相互に共有するなど、共通認識を高めます。

・策定できていないマニュアルの策定、策定済みのマニュアルの精査において水道技術管理者の位置づけを明確にし、有事に即時の対応が出来るよう訓練により点検し、その点検結果を踏まえて、必要な見直しを行います。

・今年度中に見直すマニュアルを単に決裁だけでなく、緊急時にすぐに確認できる状態にし、適切な指示・対応が可能な状態にします。

・見直しが出来次第,各種対応マニュアルを各職員に配布するとともに,職員の目につきやすい場所へ備える。

33
応急復旧体制・応急給水体制の確立

○応急復旧体制・応急給水体制を整備すること。

○応急復旧体制、応急給水体制が不十分である。

○応急復旧体制等、市と委託業者との対応・責任区分を明確にすること。

○応急復旧体制・応急給水体制について、マニュアルの記述が一般的なものが中心で具体的・実践的な内容となっていない。

○応急復旧体制・応急給水体制ともに、水道技術管理者の位置付けを明確にすることも含め、整備を十分講じること。

○国民保護計画に応じた体制を整備すること。

・今年度中に作成する「水道施設等事故対策マニュアル」に明記いたします。

・平成20年3月までに全てのマニュアルの策定、見直しの中で、応急復旧体制、応急給水体制についても見直し、訓練で点検する。

・現在、整備・改訂中である危機管理マニュアルの中で水道技術管理者の位置づけを明確にし、動員体制、具体の従事職員等をマニュアルに定めてまいります。

・平成19年○月策定の,○○市地域防災計画の震災応急対策・震災対策マニュアルに基づき体制を確立する。

・構成団体や他団体の状況を確認し、水道事業との役割分担等を整理し整備に努めます。

・平成19年○月に策定した「○○市国民保護計画」の内容を把握し、職員に対しても計画内容及び水道局の役割、体制に関して周知徹底を図りました。

19
給水車・給水タンク等の整備

○受水団体と給水車・給水タンク等の整備数・役割分担等について協議をして災害時応急体制を整備すること。

○給水車、給水タンク等の整備状況が給水ポイントの配置等からみて極めて不十分である。

○給水ポイントを設定し、給水車、給水タンク等を万全に整備すること。

・災害時の応急給水拠点整備及び給水方法については既に対策済みです。

・応急給水に必要な資機材の適正数について,内部で検討を行い,ポリ容器等の機材を拡充した。来年度は給水車を購入することとし,その購入費用を来年度予算に計上した。

・簡易給水タンクや給水袋等の整備・備蓄をはかる。

・給水ポイントの設定場所について、防災担当課、消防署と協議中です。給水車、給水タンク等の整備については検討します。

5
緊急時の近隣市町村等との連携

○緊急時における○○市との連携を十分図ること。

○近隣市町村等との間で緊急時に備えた協力体制の確立を図ること。

・平成20年1月に○○市広域連携担当を窓口として相互通報連絡体制を整備しました。なお、体制については、現在、整備・改訂中の危機管理マニュアルにも明記しております。

・○○協議会、近隣の用水供給企業団、各建設業協会及び管工事組合等との応援協定を締結済みであり、構成団体とは緊急連絡体制等について整備済みである。また、緊急時における復旧対応として、管備蓄材料の確保状況についても把握し、対応しています。

・今年度中に近隣市町との緊急時の応援体制の協定を結ぶ予定であります。

4
危機管理を想定した訓練等の実施

○危機管理を想定した訓練や訓練を踏まえたマニュアル点検・見直しを実施していない。

○給水の緊急停止等を想定した訓練の実施及びそれを踏まえたマニュアルの点検及び見直しを行い、緊急時に水道技術管理者が適切に指示・対応が出来る体制の強化を図ること。

・訓練等シミュレーションを行い、より実践的なマニュアルとしての整備に努めます。

・平成19年○月○日に水質事故による給水の緊急停止を想定した緊急事態対応の訓練を実施しました。訓練結果を踏まえ、マニュアルを見直しました。

・水道の緊急停止等の措置を想定した指揮命令伝達等を含む訓練の計画を平成19年○月までに作成し,その計画に基づき平成20年○月に指揮命令伝達等を含む水道緊急停止等の措置を想定した訓練を実施する予定です。

・水道技術管理者は、危機管理に関わる計画を策定し、マニュアルに基づいた緊急事態対応訓練等を実施します。

・現在、整備・改訂中である危機管理マニュアルの中で水道技術管理者の位置付けを明確にし、平成20年度中に訓練を行って確認します。

・平成20年度から指揮命令伝達を重点とした水道の緊急停止措置、水質事故等を想定した訓練(机上訓練を含む。)を年1回程度実施いたします。

37
住民への適正な対策の実施

○給水ポイントが現時点で確定しておらず、住民に周知できていない。

○危機管理対策として、地域防災計画との整合を図り、非常時における給水ポイントを選定すること。

○危機管理対策として、非常時における住民対策(給水ポイントの選定、広報活動のあり方等)について規定すること。

・同一規模事業体の危機管理マニュアルを収集、研究して危機管理マニュアルを逐次改訂しながら整備を図っていく。

・今年度中に作成する「水道施設等事故対策マニュアル」に明記いたします。

・風水害の増える毎年8月頃、給水ポイント等を示した災害時の危機管理情報を広報へ掲載する。

・平成20年度に策定する「水道ビジョン」で給水ポイントを選定し、市広報、HP等で広報する等、マニュアルに規定します。

・局HPの記載内容を充実していくとともに、次期防災マップの改定に向けて、耐震性貯水槽管理者である市危機管理部局と協議・検討を進めてまいります。

22
水源監視及び水道施設の警備強化の実施

○テロ等危機管理対策として水源監視及び水道施設の警備強化をおこなうこと。

○テロ等事件発生に備えた危機管理対策が不十分なので警備強化すること。

・訓練等シミュレーションを行い、より実践的なマニュアルとしての整備に努めます。

・危機管理対策として、適切な監視及び警備強化策となる機器の導入を行います。

・平成20年度にカメラ等設置の水源監視・水道施設の警備強化をします。

・投げ込み防止に関しては植栽を完了し、夜間照明を設置して進入しにくい施設としたが不十分である。本市は遠方に多数の施設を有するので、水道ビジョンを受けて施設の整備計画を策定し、無人監視または無人警報システムの導入やバイオアッセイによる水源監視および自動水質監視による警報システムの充実などでテロ等に遭いにくい施設とするとともに、早期に危機把握できる施設とします。

・平成19年○月、不審者による操作防止のクサリを掛けロックしました。出入口の錠についても、平成20年度に専用の錠に変更し、テロ等の危機管理対策を強化するよう検討しています。

13
施設内への来訪者の管理

○来訪者名簿等により施設内への来訪者の管理をすること。

○来訪者名簿・受付用テレビカメラ等で施設内への来訪者、施設出入業者の管理を行うこと。

・平成19年○月から,来訪者名簿を作成して,施設内への来訪者の管理をしている。

・立入検査での指摘後、直ちに来訪者名簿を作成し管理を行っています。

・平成20年度に○○配水場監視カメラ等を設置いたします。

7
薬剤等の適切な保管・管理

○水質検査に用いる薬品について、薬品台帳を整備し、適切に管理すること。

○薬剤等の保管、管理が不適切である。(取扱責任者が不明確であり、薬品台帳も作成されておらず、薬品の使用量の記録もない。)

・平成19年○月薬品台帳の整備を終了しました。今後、適切な管理をいたします。

・平成19年度において、薬剤管理マニュアルを再度確認整備し、適切に管理します。

・「次亜塩素酸ソーダの取扱責任者」を選定し管理にあたらせております。

・平成19年○月、責任者を定め名札を掲示した。

・一部の薬剤については薬品管理台帳により実施していましたが、直ちに毒劇物のすべてを同台帳により管理することとしました。

・平成19年○月から、薬品管理台帳を事務所に、記録簿を現地に配備し、使用量や備蓄量、使用期限等の管理を実施している。

24
水道施設の耐震化対策の推進

○基幹施設の耐震診断を実施するとともに耐震化計画(施設及び管路)を策定すること。

○水道施設、管路に関して、耐震診断を実施し施設の状況を把握した上で、計画的に耐震化を図ること。

・本市は平成19年度末を目途に,地域水道ビジョンの策定作業を進めている。この中では,基幹施設や幹線管路の耐震化をはじめとする危機管理対策全般にわたる施策を明文化している。施設や管路の耐震化に係わる実施計画は,地域水道ビジョンが議会などの承認を得た後,平成20年度を目途に策定する。

・平成20年度に耐震化基本計画及び地域水道ビジョンを作成し、これに基づき、平成21年度に作成いたします。

・平成20年度に施設耐震計画を含んだ施設整備計画を策定します。

・平成21年・22年度で主要な配水池の耐震診断を行い、その結果に基づき耐震化にとりかかる。引続き、水道ビジョンの中間年にあたる平成23年度末までに見直す耐震化計画に位置付けていく。それまでは、他の事業の必要性と費用対効果を厳しく見直すことにより、基幹施設の耐震化ペースを少しでも早めていきたい。

また、管路については老朽管更新計画に併せて耐震化を進める。

・施設、管路の耐震化計画については、今年度策定予定の水道ビジョンの計画方針を受け、平成20年度から具体的な方策の検討に入り、平成21年度末までに策定する予定である。

53
停電時に配慮した水道施設・施設運用体制の整備

○停電時に配慮した水道施設の整備等をすること。

・ほとんどの施設は停電時に概ね約半日の給水を確保できる施設配置となっている。停電時に給水が停止する施設については施設整備計画の中で、非常用発電装置など計画的に整備する。

・平成19年○月より貯蔵量を当初の90リットルから200リットルに変更しました。

3
漏水事故等に備えた資機材の確保

○事故発生時に備えた資機材の備蓄・調達を検討すること。

・資機材備蓄・調達については、優先順位を考慮した整備計画を作成し、H20年度から順次整備していきます。

1
住民対応 29
  住民対応 17
  住民への情報提供

○需要者への情報提供を積極的に進めること。

○住民へ提供している情報のうち水道水の安全性、水道事業の実施体制、給水装置の管理の3点について内容の充実に努めること。

○住民へ提供している情報が1年以上古いものがあるため、今後は常に新しい情報に更新をすること。

・従来の随時の市広報に加え、HPの充実を図り、積極的に情報提供を行います。

・市ホームページに掲載するとともに、あわせて窓口において提供し、理解しやすい表現とします。

・今まで同様に広報・HPを用いて分かりやすい情報提供を心がけ、今まで情報提供をしていなかった災害時の危機管理については、応急給水ポイント等を内容として広報へ掲載する。

・平成20年○月から,水道水の水質,給水装置の安全性等,特に住民と関係の深いものについては,有益な情報を提供できるよう努めている。

・平成19年○月から,住民への情報提供については,変更の都度,更新している。

8
需要者からの苦情等に対する適切な処理

○苦情等の対応において、最終的な対応状況まで記録すること。

○需要者からの苦情等を処理簿等により記録し、将来の需要者サービス向上に反映させること。

・平成19年○月から最終的な対応状況まで記録できるように様式を見直した。また,記録した情報は関係課係で共有する体制とした。

・苦情処理簿を設け、記録を取り、処理状況等を管理しています

・平成20年度より苦情等処理簿を作成し、処理状況等の記録を保存します。

9
供給規程 12
  供給規程

○供給規程の新規利用者等への周知の方法について改善すること。

・パンフレット等を作成し、転入者及び新設需要家へ周知する

2
給水停止をする際の需要者への周知等処理方法

○給水停止をする際の需要者への周知等処理方法について、福祉部局との連絡・連携を取っていない。

・平成19年○月に各営業所に対して生活困窮者の給水停止に関する取扱について連絡を行った。

・従前から、本人面談や納付相談により分割納付等の措置を講じておりますが、給水停止予告書等の通知文に「生活困窮されている方は福祉事務所に相談してください」の文面を書き加える等、適切な連絡・連携を行います。

・平成19年○月より,未納額の支払いが困難と思われる場合,福祉部に情報提供することとした。また,「給水停止実施指針の施行に当たっての留意事項」に情報提供に関する項目を追記した。

・平成19年○月より、福祉課との間で生活保護者等の情報交換を行っております。給水停止にあたっては、福祉課と協議したうえで、対処します。

10
資源・環境 17
  省エネルギーに対する措置

○第1種エネルギー指定工場に指定されている○○浄水場及び○○取水事務所において、省エネ法施行規則第15条及び第17条に基づく中期経営計画及び定期の報告が未提出であったので、提出すること。

・○○浄水場、○○取水事務所とも平成19年7月12日に中期経営計画及び定期の報告を提出済です。

1
資源の有効活用・地球環境保全に関する取組

○環境に配慮した取組を幅広く実施すること。

・ご指摘後、すぐ取組めるコピー用紙の裏面利用や、再生紙の活用など実施しました。また、エアコンの温度設定、照明のこまめな消灯を行なっています。今後も幅広い取組みを行ないます。

1
浄水場からの排水・汚泥の適切な処理

○浄水処理排水の処理処分方法等について、関係部局と協議を行うこと。

○汚泥の収集運搬について、産業廃棄物管理票の内容が不適切である。(排出者が水道事業者となっていない。)

○水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第10号に規定されている施設基準を満たしていない。 (浄水処理排水を公共用水域に放流する際、その排水による生活環境保全上支障が生じないように必要な設備を設けていない。また、生活保全上の支障の有無について関係機関に確認していない)

・市環境課との協議を行う。

・今後は、産業廃棄物収集運搬について排出者名を水道事業者名で処分します。

・浄水施設の整備に伴い排水施設を設ける計画をしている。また生活保全上の支障の有無について市環境課に確認する。

・現在稼動している、○○浄水場は処理能力が10,000m3/日未満であり、水質汚濁防止法上において規制対象外施設であるが、排水の水質について水質検査を行ない、水質汚濁防止法の排水基準値内であることを確認しました。今後も自主的な排水水質検査を実施し監視を強化します。

15
その他 12
  地域水道ビジョン

○地域水道ビジョンを策定していない(具体的な検討がなされていない)。

○地域水道ビジョンの策定にあたり、事業の現状と将来の見通しの分析・評価を行うこと。

・平成22年度までに策定できるように検討を行っていきたい。

・地域水道ビジョンにつきましては、H20年度〜H21年度で検討し、H21年度中に策定を行います。

・平成19、20年度に事業計画を策定します。その中で事業の現状と将来の見通しの分析・評価を行います。現状の分析・評価については、ほぼ完了しております。

12

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