別紙2
口頭指摘事項改善報告
指摘項目 | 指摘内容 | 改善状況の報告 | 件数 | ||
認可手続き | 55 | ||||
認可変更 | ・浄水場の浄水処理方法が現在、認可と違っているので早急に対応すること。 ・ダムの遊休水利の取り扱いについて検討すること。 ・除マンガン設備を休止ではなく廃止する場合、膜処理を導入する場合は変更認可が必要となるので留意すること。 |
・現在実施している実証実験に基づく、浄水処理方法の方針が出る予定なので、厚生労働省と協議の上、計画していくことと考えています。 ・今後の水源のあり方について県とも相談したいと考えています。 ・厚生労働省及び県と協議した結果、変更手続きは保留としました。 |
7 | ||
各種届出 | ・給水開始前届・料金変更届・記載事項変更届を提出すること。 | ・指摘後、提出済み。 ・今後は、速やかに届出を行います。 |
43 | ||
その他 | ・表流水及び伏流水の位置づけ、書類が明確でないことから整理すること。 ・水利権に関して河川管理者と早急に協議すること。 ・施設整備が遅れているので、水需要、給水人口等についても検討し、事業認可の整理を検討すること。 |
・上水道統合前の簡易水道で水利権を取得していたが、書類上の不備があったため、更新について河川管理者と調整中。 ・平成15年度の水利使用許可の更新と合わせて取水量についても協議していく予定。 ・他の事業体との調整のうえ、平成15年度以降の事業計画により、見直しを検討中。 |
5 | ||
資格 | 56 | ||||
水道技術管理者 | 43 | ||||
組織・体制 | ・水道技術管理者の責務がより円滑に実施できるように、職務や組織上の位置づけを検討すること。 ・水道技術管理者がその職務を全うできるよう体制の整備を図ること。 ・現在水道技術管理者の任命を口頭のみで行っているため、対外的に誰が水道技術管理者なのか明確にすること。 ・水道技術管理者については、内部での責任関係を明確化すること。 |
・水道技術管理者を他の職員の監督ができる立場の職員を平成14年11月1日付けで任命し、法律上の責務を遂行できるようにしました。 ・今後は、管理職を技術管理者に配置する方向で検討します。 ・平成15年度より水道技術管理者の指揮・命令権を確立します。 ・辞令を交付予定。(今後、毎年辞令交付) |
16 | ||
職務内容 | ・水道技術管理者の責任を明確化し、情報を確実に伝達できるよう内部規程を整備すること。 ・緊急時の命令系統や工事検査、日々の管理監督の責務が果たさせる状態に改善すること。 ・水道技術管理者は、日々の技術的業務を確認すること。 |
・水道技術管理者の所掌事務を明確化し、体制を確立します。 ・緊急時における給水停止においては、水道技術管理者の命令において停止すること。命令系統においても整備済み。管理日誌、巡回日誌に水道技術管理者の確認欄を設け、確認を受けるよう改善しました。 ・水道技術管理者として、常に情報の収集及び報告書等により状況を把握するよう努めています。 |
27 | ||
布設工事監督者 | 13 | ||||
資格要件 | ・布設工事監督者の指名要件について整理すること。 | ・水道法施行令第4条で定められている資格を有する者を、各課2名程度を選任し指名しました。 | 1 | ||
組織・体制 | ・法で定められている布設工事監督者が必要な工事を理解し、適切な配置をすること。 ・現在布設工事監督者の指名を口頭のみで行っているため、対外的に誰が監督者なのか明確にすること。 |
・現在「技術者による布設工事の監督に関する規程」の策定に向け、検討中であり、平成15年度から実施予定です。 ・来年度から工事監督要領等を定め、監督業務の適正な実施に向け、業務内容、責任の所在等を明確にしていくこととしています。 ・辞令を交付予定。(今後、毎年辞令交付) |
7 | ||
職務内容の明確化 | ・布設工事監督者と工事受注業者の責任関係が契約の中ではっきりされていないので、責任分掌について明確化すること。 ・布設工事監督者の業務範囲の明確化を、取扱い要領の策定などにより行うこと。 |
・市の契約事務規則、工事請負契約条項にて明文化しました。 ・H15年度内に布設工事監督者の業務範囲を明文化します。 |
5 | ||
水質検査 | 75 | ||||
適正実施 | 11 | ||||
水質管理の責任 | ・水質検査における毎日検査のデータ整理方法等、事業に反映していく体制づくりをすること。 | ・水質マニュアルを策定し、危機管理マニュアルと整合の中で事業の安全対策に努めます。 | 1 | ||
検査項目・回数 | ・水質検査の実施方法等について、見直しを行うこと。 ・毎月検査項目における省略項目については、過去の水質検査の結果を整理した上で省略すること。 ・水質基準項目の中に数値の高い項目が見受けられるので、引き続き監視すること。 |
・年度当初に水質検査箇所、検査項目など水質検査計画を立て、毎日・毎月の検査結果を踏まえ、補完的な水質検査が必要かどうか検討を加えつつ検査を実施しています。 ・過去の水質検査結果のデータを整理した上で省略しています。 ・今後も数値の推移に注視していきます。 |
10 | ||
採水地点の適正 | ・採水箇所が配水区域最末端ではない箇所があることから、採水箇所の選定を見直すこと。 | ・配水区域末端の適切な場所に変更し、検査を行っています。 ・採水場所、採水箇所数とも見直しをし、末端の採水数を増やし検査を行っています。 ・平成15年度から(仮称)水質モニター等の制度を導入し末端残塩を確認します。 |
25 | ||
精度管理 | 39 | ||||
精度の担保 | ・水質検査委託先の内部及び外部精度管理について、内容及び結果を把握すること。 | ・水質検査委託業者より精度管理資料を提出させ、内容を確認しています。 ・精度管理の結果報告は、書面で報告を受けていなかったので、書面で報告を受けるように改善しました。 ・平成15年度から委託契約の中に、記録の提出を求める事項を記載します。 |
33 | ||
適正な精度管理 | ・内部精度管理が実施されていないので実施すること。 ・精度管理が実施されていないので実施すること。 |
・内部精度管理については、平成15年度に「内部精度管理マニュアル」を作成する予定です。 ・内部精度管理、外部精度管理は平成15年度から実施します。 |
6 | ||
健康診断 | 8 | ||||
健康診断項目 | ・保菌検査における検査項目について、職員と運転管理業務委託者の項目が異なっていることから、検査項目の選定理由について整理すること。 ・健康診断項目については、県の衛生部局とも相談しながら検討すること。 |
・職員と委託業者の検査項目について、統一を図りました。 ・県との協議の結果、現在の検査項目は必要かつ十分なものと思われるが、今後さらに県との緊密な連絡をとり感染症の防止に万全を期します。 ・管轄する保健所と協議し、検査項目を決定し、実施しています。 |
4 | ||
受診者の範囲 | ・委託業者であっても、水源場や配水池に頻繁に出入りする者については、健康診断を受けさせること。 ・場内に長期間にわたり頻繁に出入りしている草刈りや清掃を行っている委託職員についても健康診断を実施すること。 |
・水源管理を委託している業者へも、今年度より2回の健康診断の受診を指示しています。 ・草刈りや清掃を行っている委託職員についても、検便を実施しています。 |
4 | ||
衛生上の措置 | 7 | ||||
施設管理 | ・施設への無断立入禁止の看板等を掲示すること。 ・浄水場への入場者の管理をすること。 |
・看板を設置済み。 ・来客者の浄水・配水施設への立入りを防止するためフェンスを設置しました。 |
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残留塩素 | ・末端給水栓において、夏場に、遊離残留塩素が0.1mg/L以下になっている日があるので、塩素注入量について検討を行い、早急に対応策を考えること。 ・遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上保持されてないことが数回あるので、改善すること。 |
・貯留水量の調節及び塩素注入率調整により対応しています。 ・管末における残塩濃度の管理を徹底しています。 |
5 | ||
情報提供 | ・改正水道法の趣旨を踏まえ、需要者に積極的に情報提供すること。 ・用水供給事業であっても、住民への広報は必要であることから、構成団体と話し合い用水供給事業者としての対応をすること。 ・住民に対して緊急時の給水ポイント等の周知を図ること。 ・水道法に定められている情報提供について、手法及び内容を今後検討するということなので、迅速に対応すること。 ・老朽管の更新、鉛管問題、危機管理などの情報提供も積極的に行うこと。 ・ホームページだけでなく他の媒体も有効に利用して情報提供に努めること。 |
・水質検査結果の情報に限らず、水道事業所の経営状況、改修工事等についての情報を定期的に広報紙、インターネットを通じて情報提供しています。 ・ホームページを開設し、水質、料金等に関する情報提供を行っています。 ・現在、受水団体の水道事業者に対し情報提供の具体的な内容、方法等に関する要望調査を実施すべく準備中であり、平成15 年度から受水団体の要望に沿った情報提供を行う予定です。 ・緊急時の給水ポイントを水質検査の結果といっしょに配布しました。 ・全戸配付等の広報を通じ水道事業に関する情報を提供しているが、水道水を提供する事業者として、今後、住民に対しインターネット等を利用してわかりやすい「水道水」の情報公開を考えています。 ・鉛給水管については、水道中の鉛に関する情報を提供することと併せ鉛給水管の布設替えについて水道局と需要者の責任範囲を明確にしました。また、石綿管等の老朽管更新計画については、その財政計画をたて水道局と需要者が料金等に共通認識が得られるよう広報活動に努めます。 ・パンフレット及び市が行った水質検査結果を市内の公共施設に配布し、水質の啓発及び水質検査結果の公表を行っています。 |
38 | ||
水道施設管理 | 85 | ||||
運転管理 | 19 | ||||
運転マニュアル | ・緊急時や担当者異動時に備えるため運転手引き書を作成すること。 ・施設の運転・記録、各種情報の整理等について、情報の共有化と事業運営に活用できるよう見直すこと。 ・運転手引書は作成してあったが、内容としてはメーカーが作成した単なる機器の取り扱い説明書を寄せ集めたものであったため、故障等の非常時においても迅速な初期対応を手助けとなるような運転手引書を整備すること。 |
・浄水施設にある管理棟、浄水棟、附帯施設等ごとに設備の運転マニュアルを平成15年3月までに整備します。 ・基本となる設備一覧表(作成済)より、別々に作成している運転管理マニュアルを系統別(例えば浄水処理系統毎)に整理し、足りない箇所の見直しを行います。 ・平成15年度内に運転手引書を作成します。 |
7 | ||
日常点検管理 | ・施設点検を不定期にしか行っていない(月2〜3回)ので、頻度を高め定期的に行うこと。 ・管理日誌が未作成であるので、今後は適切に処理すること。 ・日誌・日報・月報のチェックを行うこと。 ・施設管理データが施設不良の為、印刷保存できないということだが、データを目視で確認できるので手記入等により、データを残すようにすること。 |
・平成14年8月よりパトロール等を実施しています。平成15年4月からは各配水池、ポンプ場巡視点検簿を作成しパトロールを強化します。 ・施設ごとの点検表を作成し、対応することとしました。 ・日誌日報・月報のチックを行っています。 ・減圧弁・水位調整弁・軽装装置等の記録をしています。 ・給水区域全域の配水管網の再確認、漏水調査、減圧弁の新設・調整を行い、許可水利権内の取水となるよう現在調整中です。 |
12 | ||
発生汚泥・排水処理 | ・浄水処理に伴う汚泥の処分については、環境担当部局とも相談の上、適正な処理を行うこと。 ・浄水場からでる処理排水については、環境担当部局とも相談の上、事業者として問題のないよう対応すること。 |
・平成15年度より産業廃棄物として処理したいと考えています。 ・専門業者に委託し、適切な処理をすることとしました。 ・当該浄水場は日処理能力が4,320立方メートルで水質汚濁防止法上での規制対象外施設で、また県条例での上乗せ規制地域)からも除外されているが、良好な公共用水域の環境保全の観点からも自主的な排水水質検査の励行により今後も監視を強化していきます。 ・県の環境課担当と協議をし、『水質汚濁防止法上は、現水質を維持すれば問題はないが、今後より一層の運転管理を行い、SSを常時50以下(一番厳しい基準)で維持できるように。また、計画中の新浄水場については、排水処理施設等を計画し、発生する汚泥等も有効利用するような計画をお願いしたい。』という指導をうけました。 |
19 | ||
老朽施設対策 | 43 | ||||
配水管(石綿等) | ・石綿管・老朽管を計画的に更新をすること。 ・老朽管の残存数を確認し、早急に更新計画を策定すること。 ・石綿管の更新に多くの費用を要することから、これらの費用負担について、日頃から経営状況等について情報提供をすること。 |
・老朽管更新については、年次計画を立て、計画的に整備します。 ・限られた財政状況の中で、年次計画を立てて補助金、起債等を利用し、早期に布設替完了できるよう積極的に事業を推進します。 ・修繕履歴を作成し、中期的に更新計画を立てました。 ・計画では20年間の更新期間であったが、10年で更新をすべく検討しています。 ・経営状況について、「水道だより」「ホームページ」等でも情報提供できるよう検討しています。 |
21 | ||
鉛給水管 | ・鉛給水管の実態について把握するとともに、更新計画を策定すること。 ・鉛給水管の布設替えを推進するとともに、その必要性を積極的に広報すること。 ・新しい水質基準をクリアできるよう、公道下の鉛管布設替えや住民広報等により、対策を計画的に行うこと。 |
・現在、給水台帳にて鉛給水管の使用状況を調査中であり、調査終了後に更新計画を検討します。 ・宅地内の鉛給水管については、布設替えを進めていただくよう広報等により働きかけています。(布設替えが済むまでは、朝一番などの水は飲用しないなど健康面での取扱について指導している。) ・ホームページをとおして情報を公開しているが、今後さらに、市広報等を活用した広報活動をすすめ給水管の更新意欲を促進します。 ・鉛の水質基準強化についての公開については広報誌、自治会理事会、ケーブルテレビ、給水装置主任技術者等に広報し協力を求めました。 ・鉛管の布設替工事計画書を策定し、平成14年度から布設替工事を実施しています。また、平成13年議会にて工事計画内容を報告し、情報公開については、平成15年度中に実施予定です。 |
22 | ||
漏水防止対策 | ・有効率、有収率が低いので、漏水防止に積極的に取り組むこと。 | ・漏水調査や老朽管の布設替により無収水量の減少を図り、有効率・有収率の向上を図っています。 | 4 | ||
水質管理 | 32 | ||||
汚染源等の把握 | ・水源周辺及び上流域における汚染源の把握がなされていことから、把握に努めること。 | ・汚染源及び汚染源となるおそれのある工場、事業所の一覧表、マップを作成済み。 ・市内だけでなく上流域の各町村へ聞き取りを行い、15年度位置図作成に向け、現在調査中。 ・「水源汚染源となる工場、事業所マップ」および「事故発生時における連絡体制表」を作成しました。 ・現況調査を実施中。また、用水管理者との連携がスムーズに進むよう関係機関と調整中です。 |
13 | ||
クリプトスポリジウム対策 | ・クリプト対策及び指標菌検査がなされていなかったため、適切な対応等について検討すること。 ・クリプト汚染の可能性があるようなので、原水の濁度管理についても検討すること。 ・クリプトの指標菌が出ていることもあるため、巡回回数を増やす等して、浄水場においての濁度管理を徹底すること。 ・クリプトが検出された時の対応策を早急に整備すること。 ・ろ過施設の導入等について検討すること。 ・用水供給事業者におけるクリプト対策及び指標菌検査の実施状況等を確認しておくこと。 |
・平成15年より、指標菌の検査を実施する予定です。 ・クリプトスポリジウムの検査は年4回行っており、状況把握も畜産担当課と情報交換を行っており、今後は環境担当課とも情報交換を行う予定で、引き続き監視や関係機関との情報交換を行っていきます。 ・平成15年度から、浄水場管理を業務委託し、毎日(夜間も巡回)実施します。濁度の管理も各浄水場に濁度計を設置し、毎日濁度監視を行います。 ・クリプト検出時の対応マニュアルを策定するため、現在内容を検討中です。 ・水源地を停止し、別の井戸から送水することとしました。 ・用水供給事業者から検査項目とその結果を確認しました。今後も全ての検査結果の情報提供を受けることとしています。 |
17 | ||
組織・体制 | ・原水、受水点における水質データを用水供給事業者から取り寄せるなど、用水供給事業者との連携を図ること。 | 用水供給事業者と協議して、いつでも情報がもらえるように実施します。 | 2 | ||
危機管理 | 93 | ||||
危機管理体制の整備 | 39 | ||||
管理体制の整備 | ・非常時における危機管理の体制等を整備すること。 ・水停止措置等の指揮命令系統を明確にすること。 ・危機管理対策について用供事業者とも連携を深めながら整備すること。 ・初動体制の確認をすること。特に、関係市町村との役割分担を明確にし、避難所、給水ポイントの選定をすること。 ・非常時における危機管理体制について、需要者との間で情報を共有すること。 ・用水供給事業と言うことで、危機管理に関することが受水団体任せになっているので、供給側としての体制も検討すること。 |
・給水停止措置などの緊急対応の指揮命令系統を明確にするとともに、緊急時における初動体制のあり方等について、危機管理マニュアル類の見直しを行います。 ・危機管理体制・連絡体制の整備を行い、水道技術管理者についても位置付けを行いました。 ・各構成団体及び用水供給事業者と連携をとり、危機管理マニュアルを作成中です。 ・危機管理体制について、ホームページ等を利用し市民への周知を図ります。 ・構成市町村担当課長会議等において耐震対策等水道施設に対する危機管理対策を協議、検討し広域的な連携が図れるよう対応して行きます。 |
16 | ||
連絡体制の整備 | ・水質事故の場合の連絡体制について整備すること。 ・給水停止の命令系統について、適切な命令系統を作成すること。 |
・現在、検討委員会を設置し、平成15年4月策定に向けて検討中。 ・水道技術管理者を中心にしたものを整備します。 |
3 | ||
施設整備・管理 | ・停電時においても、断水されないような対策を講ずること。 ・災害時の給水ポイントは、防災計画策定部局とも調整しつつ検討すること。 ・給水ポイントの整備及び住民への周知を図ること。 ・避難所の数に対し給水タンク等の数が不十分であるので、近隣市町村への応援要請を含めて緊急時の対応を検討すること。 ・薬剤の量の管理を行うこと。 ・漏水事故等に備え資材の確保の連絡体制を確立すること。 |
・給水ブロックの見直しによる直接自然給水区域への繰り入れ等の対応と、各施設ごとに臨時用非常電源等を含め検討します。 ・ポンプ場停電時は、ポンプ場内のバルブを操作することにより、直接送水に切り替えることが可能です。その際の水量の配分については、構成団体と協議し調整を行います。 ・避難所単位で「水」を確保すべきことは必要であると考えおり、防災担当と協議し対応を検討します。 ・給水地点等については、市の防災関係課と協議し市の防災マップの中に取り入れていく予定です。 ・地域防災計画における避難場所を給水ポイントとしているが、水道事故等による限定された地域においての給水ポイントは未整備のため、早急に整備を行うとともに、住民周知を行います。 ・平成15年5月見直し予定の「防災対策要綱」に、適切な給水拠点を設定するよう検討中です。 ・薬品管理簿(毒物劇物用・一般用)を作成し、使用の都度使用量管理及び在庫管理しています。 ・夜間及び休日の連絡体制に一部不備あったため整備しました。 |
20 | ||
マニュアルの整備 | 48 | ||||
マニュアルの作成 | ・水質汚染事故等の危機管理対応として、危機管理マニュアルを早急に整備すること。 ・危機管理マニュアル未策定のため、市の地域防災計画との整合を勘案しながら早期に策定すること。 ・地震対策だけでなく水質、漏水、施設事故等についても考慮すること及び緊急時の給水停止の指揮命令系統を水道技術管理者の関与を含めて危機管理マニュアルを作成すること。 ・緊急事態の窓口、指揮系統、連絡先、緊急連絡網、管工事組合との連携等について、危機管理マニュアルを作成し、その中で位置づけること。 |
・水質異常時、大雨・台風時、地震発生時、不審者対策、テロ対策、故障発生時の項目につき、平成15年4月策定に向け検討中です。 ・平成15年度中を目途に検討委員会を設置し、マニュアル策定を図ることとしています。 ・各町の防災計画との調整を行い15年度中に整備する予定です。 ・来年度以降新たな体制、マニュアル作りを検討します。 |
28 | ||
マニュアルの改善 | ・水質事故等に対する「水質事故対策実施要領」を策定しているが、事故の状況等を把握するための情報収集体制については不十分であったため、地域住民や関係行政機関等との情報収集体制についても要領に盛り込むこと。 ・危機管理マニュアルを適宜アップデートしていくこと。 ・現在の緊急事故マニュアルの供給停止判断基準が不明確なので、見直しに合わせて、修正すること。 ・緊急時の給水停止の指揮命令系統を水道技術管理者の関与を含めて作成すること。また、地震以外の水質事故等についても対応できるようマニュアルについて必要な見直しをすること。 |
・水道技術管理者を中心とするマニュアルの検討委員会を設置し、平成14年度中のマニュアル改訂に向けて検討中であり、この中で、水道技術管理者の位置づけ及び役割を示し、指示連絡系統を明確にする予定です。 ・水道事業連絡協議会が例年夏季ごろに開催されており、その機会に協議をおこなう予定です。 ・防災計画担当課と次期計画改訂時に向けた協議検討の取組中です。 ・指揮命令系統を含め、事故発生時の対応マニュアルを検討中です。 ・要領については、平成14年8月6日をもって訂正し、同日付より組織内での運用を開始しています。 |
20 | ||
地震対策 | ・既存施設について、耐震診断を検討すること。 ・既存施設の耐震化について検討すること。 |
・地震対策については、財政状況を勘案し手法について検討中です。 ・平成15年度に耐震化を図るための局内検討委員会を立ち上げます。 ・耐震診断については、当初予算において予算化できなかったため、今後予算措置をし実施していきます。 |
6 | ||
その他 | 16 | ||||
水源 | ・今後着工予定のダムについて、必要な水源なのかよく検討すること。 ・浅井戸か伏流水かどうか河川管理者に確認すること。 |
・現状を考えれば、余剰となる可能性もあるが、当構成団体は地下水の依存度が高く、県環境保全条例により、構成市町村すべてが地下水取水の規制区域に指定されているため、地下水の取り扱いいかんでは、必要な水源となるため慎重に検討する必要があると考えています。 ・河川管理者に確認したところ、本市の水源種別の考え方と合致していました。 |
3 | ||
分水 | ・暫定分水については、その位置付けを早期に明確化すること。 ・分水が行われているが、恒久的な分水については、水道法の趣旨に照らし認められていない。分水はあくまで暫定的な措置として位置づけられるものであるため早急に解決すること。 |
・分水地区については、現在の形態を解消するため、送水管布設工事等を実施しているところであり、早期解消を目指します。 ・平成14年度に拡張事業により64件のうち18件を直接給水としました。他については、当市の開発計画に合わせ水道施設の整備を行い分水協定の解消に努めます。 |
4 | ||
第三者委託 | ・民間業者に委託している現状であるので、第三者への業務依託について検討すること。 | ・現在、浄水場運転管理委託業者と協議を行っており、どの程度までの委託が可能なのか今後の課題として慎重に検討していきます。 | 2 | ||
その他 | ・技術力を高めるためにも、近隣事業体との情報交換を密にするとともに厚生労働省にも適宜問い合わせを行うこと。 ・簡水の扱いも含めて、事業の最終形をよく考えること。 ・水道関係法令等については、常に最新版を備えておくこと。 |
・県や近隣事業体との連絡を密にし、本市の水道事業を適切に運営していきたいと考えています。 ・事業の統合については、現在検討中です。 ・水道関係法令等の図書については、常に最新版を整備し、水道法及び関係通達等諸制度の適切な運用を図っていきます。 |
7 |